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顧問契約書(ファイナンシャルプランナー)

顧問契約書(ファイナンシャルプランナー)は、FPが個人や事業者に対して家計、資産形成、保険、住宅、老後資金、相続などの継続的な相談・助言を行う際に使用する契約書です。顧問業務の範囲や報酬、責任範囲などを明確にできます。

契約書名
顧問契約書(ファイナンシャルプランナー)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPによる継続的な相談・助言について、業務範囲、顧問料、金融商品等の取扱い、専門業務との線引き、責任範囲まで明確に定められる。
利用シーン
個人がFPと月額制で継続的な家計・資産形成相談を契約する/法人や経営者がFPと顧問契約を締結し、財務・保険・資産形成等について定期的な助言を受ける
メリット
単発相談ではなく継続的なFP支援について、相談範囲・料金・責任関係をあらかじめ明確化し、認識の相違やトラブルを防止できる。
ダウンロード数
13件
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顧問契約書(ファイナンシャルプランナー)とは?

顧問契約書(ファイナンシャルプランナー)とは、ファイナンシャルプランナー(FP)が顧客に対して、家計管理、資産形成、保険、住宅資金、教育資金、老後資金、相続などに関する相談や助言を継続的に提供する場合に、その業務内容や報酬、契約期間、責任範囲などを定める契約書です。FPへの相談には、1回限りのスポット相談だけでなく、毎月または定期的に相談を受けながら、家計やライフプランの変化に応じて継続的に見直しを行う形式があります。このような継続型のサービスでは、単に相談を受けるというだけでは、どこまでが顧問料に含まれるのか、何回まで相談できるのか、資料作成を依頼できるのかなどについて認識の違いが生じる可能性があります。

そのため、FPと顧客との間で顧問契約を締結する場合には、

  • 顧問業務として何を行うのか
  • 相談できる分野はどこまでか
  • 相談方法や回数はどうするのか
  • 顧問料はいくらか
  • どのような情報を顧客が提供するのか
  • FPが作成した試算をどのように扱うのか
  • 金融商品や保険商品をどこまで取り扱うのか
  • 税務や法律などの専門業務を含むのか
  • 相談結果についてFPがどこまで責任を負うのか

といった事項を契約書で明確にしておくことが重要です。特にFP業務は、家計、金融、保険、税制、社会保障、不動産、相続など複数の分野にまたがります。その一方で、業務内容によっては他の資格や登録が必要となる場合があるため、顧問契約書ではFPとして提供する相談・情報提供の範囲を整理しておく必要があります。

FPとの顧問契約が必要となるケース

ファイナンシャルプランナーとの顧問契約は、単発の相談ではなく、中長期にわたって継続的なサポートを受ける場合に特に有効です。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 毎月または定期的に家計の見直しを依頼する場合
  • 長期的な資産形成について継続的な相談を行う場合
  • 結婚、出産、住宅購入、教育、退職などライフイベントごとに相談する場合
  • 生命保険や損害保険について定期的に見直しを行う場合
  • 住宅購入や住宅ローンについて継続的に相談する場合
  • 教育資金や老後資金の準備状況を定期的に確認する場合
  • 相続や贈与、事業承継について資金面から継続的な助言を受ける場合
  • 法人や経営者が財務、保険、資産形成などについてFPに継続相談する場合

例えば、顧客が30代で住宅購入と子どもの教育資金を検討している場合、現在の収入と支出だけで判断するのではなく、住宅ローン、教育費、保険料、将来の収入、老後資金などを総合的に考える必要があります。こうしたケースでは、1回の相談ですべてを決定するよりも、ライフステージや収入状況の変化に応じて定期的に計画を見直す方が適していることがあります。顧問契約を締結しておけば、継続的な相談関係について一定のルールを設けることができます。

顧問契約書(ファイナンシャルプランナー)に盛り込むべき主な条項

FP向けの顧問契約書では、一般的な業務委託・顧問契約の内容に加えて、FP業務特有の事項を盛り込むことが重要です。主な条項としては、次のようなものがあります。

  • 契約の目的
  • 顧問業務の内容
  • 顧問業務の範囲
  • 対象外となる専門業務
  • 相談方法、回数及び対応時間
  • 顧客による情報提供
  • キャッシュフロー等の試算
  • 金融商品等に関する情報提供
  • 第三者の商品・サービスに関する取扱い
  • 利益相反等
  • 顧問料及び実費
  • 相談日時の変更及びキャンセル
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 資料及び成果物の取扱い
  • 非保証
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 中途解約及び解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要なのが、顧問業務の範囲、専門業務との区分、顧問料、試算の取扱い、非保証に関する条項です。これらを曖昧にすると、顧客側は顧問料を払えば何でも相談・対応してもらえると考える一方、FP側は一般的な情報提供だけを想定していたという認識の相違につながる可能性があります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、FPがどのような目的で継続的な相談・助言を行うのかを定めます。例えば、家計、資産形成、資産運用、保険、住宅、教育資金、老後資金、相続などに関する相談を通じて、顧客の生活設計や資金計画を支援することを明確にします。FPの顧問契約は、単純な作業の代行ではなく、顧客の状況に応じて継続的に情報提供や助言を行う性質があります。そのため、契約の目的を明確にしておくことで、後続する各条項の解釈もしやすくなります。

2. 顧問業務の内容

顧問業務の内容は、FP顧問契約の中心となる条項です。

例えば、

  • 家計収支の相談
  • ライフプランの作成・見直し
  • キャッシュフローに関する相談
  • 資産形成に関する情報提供
  • 保険の見直しに関する助言
  • 住宅購入・住宅ローンに関する相談
  • 教育資金・老後資金に関する相談
  • 相続・贈与に関する一般的な情報提供
  • 社会保険や公的年金に関する一般的な情報提供

などを契約書に記載します。実際のサービス内容に合わせて、必要な業務だけを残すことが重要です。また、月額顧問料に含まれる業務と、別料金になる業務を分けておくことも有効です。例えば、通常相談は顧問料に含む一方、詳細なライフプラン資料の作成や訪問対応については別途料金とする運用も考えられます。

3. 顧問業務の範囲

FPは顧客のお金に関する幅広い相談を受けるため、業務範囲を明確にする必要があります。顧問契約では、一般的な相談、情報提供、分析、試算、助言を基本的な業務として整理しておくとよいでしょう。また、FPの助言は顧客の意思決定を支援するためのものであり、特定の行為や契約を強制するものではないことも明確にしておくことが重要です。最終的な契約や取引について誰が判断するのかを明確にすることで、FPと顧客双方の役割を整理できます。

4. 対象外となる専門業務

FP顧問契約では、他の専門資格に関係する業務との線引きが重要になります。FP相談では、税金、相続、法律、社会保険、不動産、金融商品などについて相談を受けることがあります。しかし、相談内容によっては、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などの資格者が取り扱うべき専門業務に該当する場合があります。そのため契約書には、法令上特定の資格者に限定される業務について、FPが必要な資格等を有していない場合には顧問業務に含まれないことを明確にしておくことが重要です。専門的な判断が必要になった場合には、弁護士、税理士その他の専門家への相談を案内する仕組みとしておくと、顧客にとっても分かりやすくなります。

5. 相談方法・相談回数

継続型のFP顧問サービスでは、相談できる回数や方法を決めておくことが重要です。

例えば、

  • 月1回のオンライン相談
  • 1回60分まで
  • メール相談は月5回まで
  • 平日の営業時間内に対応

など、実際のサービス内容に応じて具体的に設定できます。無制限相談を想定していないにもかかわらず契約書に上限が記載されていない場合、想定を大幅に超える相談が発生する可能性があります。通常の顧問業務を超える相談については、追加料金を設定できるようにしておくことも考えられます。

6. 顧客による情報提供

FPが適切な助言を行うためには、顧客から正確な情報を提供してもらう必要があります。

代表的な情報としては、

  • 収入
  • 生活費その他の支出
  • 預貯金や投資資産
  • 住宅ローンその他の負債
  • 加入している保険
  • 家族構成
  • 勤務状況
  • 将来予定しているライフイベント

などがあります。FPがどれほど詳細な分析を行っても、基礎となる情報が間違っていれば試算結果も変わります。そのため、顧客には可能な限り正確かつ最新の情報を提供してもらい、転職、結婚、出産、住宅購入など重要な事情の変更があった場合にはFPへ伝えてもらうことを契約上明確にしておくことが重要です。

7. キャッシュフロー表等の試算

FP業務では、将来の収入、支出、貯蓄残高などを予測するキャッシュフロー表やライフプラン表を作成することがあります。ただし、これらは将来を確定的に予測するものではありません。試算には、収入、支出、金利、物価、運用利回り、税制、社会保障制度など複数の前提条件が含まれます。例えば、作成時点では一定の収入が続くことを前提としていても、転職や退職によって収入が変化すれば、実際の結果は試算と異なります。したがって、契約書では、試算は一定の前提条件に基づくものであり、将来の結果を保証するものではないことを明記しておくことが重要です。

8. 金融商品等に関する情報提供

資産形成相談では、預貯金、保険、投資信託、有価証券その他の商品について話題になることがあります。ここでは、FPがどのような立場で情報を提供するのかを明確にしておく必要があります。一般的な制度や商品の特徴について情報提供する場合と、特定の商品について個別具体的な勧誘や助言等を行う場合とでは、法令上の取扱いが異なる可能性があります。そのため、実際に提供するサービス内容やFPが保有する資格・登録等に応じて契約内容を調整する必要があります。

9. 第三者の商品・サービス

FPが顧客に対して保険会社、金融機関、不動産会社などのサービスを紹介することもあります。この場合、FPと顧客との顧問契約と、顧客が紹介先の事業者と締結する契約は区別しておくことが重要です。例えば、FPから紹介された住宅ローンを利用したとしても、実際の融資契約は顧客と金融機関との間で成立します。契約書では、第三者の商品・サービスの契約当事者が誰なのかを整理し、それぞれの責任範囲を明確にしておくことが重要です。

10. 利益相反に関する条項

FPが特定の商品やサービスを紹介した結果、紹介先などから報酬や手数料を受ける場合があります。このような場合には、顧客にとって利益相反が問題となる可能性があります。そのため、法令その他により必要とされる場合には、第三者から紹介料や手数料等を受ける事実を説明することなどを契約上整理しておくことが考えられます。FPが独立系なのか、保険代理店や金融商品仲介業等を兼ねているのかによっても契約内容は変わるため、実際の事業形態に合わせた調整が必要です。

11. 顧問料・追加料金

顧問契約では、料金体系をできるだけ明確にしておく必要があります。

最低限、

  • 月額顧問料
  • 税込・税別の区分
  • 支払期日
  • 支払方法
  • 振込手数料の負担者
  • 追加料金が発生する条件

を定めておくとよいでしょう。特に注意したいのが追加業務です。通常相談とは別に詳細な資料作成、訪問相談、専門家との打ち合わせへの同席などを依頼された場合、追加料金が発生する可能性があります。何が月額料金に含まれ、何が別料金なのかを契約時に示すことで、料金トラブルを防ぎやすくなります。

12. 秘密保持・個人情報

FPには、顧客の収入、預金、投資、保険、住宅ローン、家族構成など、非常に重要な情報が提供されることがあります。そのため、秘密保持条項はFP顧問契約における重要な条項です。顧客から受け取った非公知情報を顧問業務以外に利用しないことや、正当な理由なく第三者へ開示しないことを定めます。また、個人情報については個人情報保護法その他の関係法令に従って適切に取り扱うことも重要です。顧客本人だけでなく、配偶者や子どもなど家族に関する情報を取り扱う可能性がある点にも注意する必要があります。

13. 成果物等の利用

FPが作成したライフプラン表、キャッシュフロー表、分析資料などについては、その利用範囲を定めておくことも有効です。顧客が自分自身の生活設計や資金計画のために利用することは通常想定されますが、FP独自の書式やノウハウを第三者へ販売したり、無断で商用利用されたりすることまでは想定されていない場合があります。そのため、顧客向けに作成した資料の利用範囲と、FPがもともと保有している書式、計算方法、ノウハウ等の権利関係を分けて定めておくことが重要です。

14. 非保証条項

非保証条項は、FP顧問契約で特に重要です。FPは顧客の意思決定を支援できますが、将来の結果そのものを保証できるわけではありません。

例えば、

  • 投資で利益が出ること
  • 希望する金額の融資を受けられること
  • 保険金が必ず支払われること
  • 住宅価格が上昇すること
  • 一定額の節税が実現すること
  • 老後まで計画どおりの資産を維持できること

などを確約することは適切ではありません。FPの助言は、顧客が意思決定をするための材料として位置付け、最終的な判断は顧客自身が行うことを契約書で整理しておくことが重要です。

15. 契約期間・中途解約

顧問契約は継続的な契約であるため、いつまで契約が続くのか、どのような方法で終了できるのかを明確にする必要があります。例えば、1年間の契約として期間満了時に自動更新する方法や、月単位で更新する方法などがあります。また、顧客がサービスを利用しなくなった場合に備えて、30日前までの通知によって中途解約できるなど、解約方法をあらかじめ決めておくことも考えられます。契約終了時の顧問料の精算方法についても、料金体系に合わせて定めておくとよいでしょう。

FP顧問契約書を作成する際の注意点

業務範囲を広げすぎない

FPは幅広い相談を受ける職種ですが、契約書に何でも対応すると記載してしまうと、実際には対応できない専門業務まで契約上の義務と受け取られる可能性があります。

実際に提供できるサービスを基準として、顧問業務を具体的に設定することが重要です。

保有資格・登録と契約内容を一致させる

FP資格を持っていることと、あらゆる金融・法律・税務関連業務を自由に提供できることは同じではありません。

特定の商品を取り扱う場合などには、別途必要となる資格や登録等が問題になる場合があります。

そのため、顧問契約書だけを一律に使用するのではなく、FP本人または事業者が実際に行っている業務内容や保有資格・登録等と契約内容を一致させる必要があります。

顧問料に含まれるサービスを明確にする

月額制のFPサービスでは、料金の範囲がトラブルになりやすいポイントです。例えば、月額1万円という料金を設定していても、月1回60分の相談だけなのか、メール相談も含まれるのか、キャッシュフロー表の更新も含まれるのかによってサービス内容は大きく異なります。相談回数、相談時間、連絡方法、資料作成などについて、可能な限り具体的に定めましょう。

試算と保証を区別する

FPが作成するシミュレーションは、将来の結果を保証するものではありません。特に資産運用や老後資金については、運用利回り、物価、収入、支出、税制などの変化によって結果が大きく変わります。契約書だけでなく、実際に試算表を顧客へ渡す際にも、前提条件を分かりやすく表示することが重要です。

個人情報の管理体制も整備する

契約書に個人情報条項を設けるだけではなく、実際の管理方法も重要です。FPは顧客の資産状況などを扱うため、電子データの保存、メール送信、クラウドサービスの利用、書類の廃棄などについて適切な管理体制を整える必要があります。

単発相談契約と顧問契約を使い分ける

すべてのFP相談に顧問契約書が必要とは限りません。1回60分だけ家計相談を行うケースと、1年間にわたり毎月相談を受けるケースでは、契約関係が異なります。単発相談では相談契約書や申込書、継続的なサービスでは顧問契約書というように、提供するサービスの性質に合わせて書類を使い分けるとよいでしょう。

FP側が顧問契約書を用意するメリット

顧問契約書は、顧客だけでなくFP側にとっても重要な書類です。最大のメリットは、サービスの範囲を明確にできることです。顧問サービスでは継続的に相談を受けるため、契約条件が曖昧なままだと、当初想定していなかった作業や対応を求められることがあります。あらかじめ業務範囲、相談回数、料金、追加業務などを明確にしておけば、双方が同じ認識でサービスを開始しやすくなります。また、秘密保持、成果物、非保証、損害賠償、中途解約などについて契約時に確認できるため、問題が生じた場合の判断基準としても機能します。

顧客側が顧問契約書で確認しておきたいポイント

顧客側は、契約前に少なくとも次の内容を確認しておくことが重要です。

  • 月額料金はいくらか
  • 相談できる回数と時間はどの程度か
  • メールやチャット相談が料金に含まれるか
  • キャッシュフロー表などの資料作成が含まれるか
  • 追加料金が発生するのはどのような場合か
  • FPが対応できない相談分野は何か
  • 金融商品や保険商品を紹介する場合の立場はどうなっているか
  • 途中で解約する場合の手続はどうなっているか

FP顧問サービスは事業者によって内容が大きく異なるため、単純に月額料金だけを比較するのではなく、料金に含まれるサービス範囲を確認することが大切です。

顧問契約書とFP相談契約書の違い

顧問契約書とFP相談契約書は似ていますが、主に継続性に違いがあります。FP相談契約書は、特定の相談テーマについて1回または一定期間相談を受ける場合に利用しやすい契約書です。これに対して顧問契約書は、月額制などによって継続的な関係を構築し、顧客の状況変化に応じて定期的に相談・助言を行うケースに適しています。そのため顧問契約書では、通常の相談契約書以上に、契約期間、自動更新、中途解約、月額顧問料、相談回数、追加業務などの条件が重要になります。

まとめ

顧問契約書(ファイナンシャルプランナー)は、FPと顧客が継続的な相談関係を構築する際に、サービス内容や料金、責任範囲などを明確にするための重要な契約書です。

特に、

  • 顧問業務の具体的な内容
  • 相談回数や対応方法
  • 専門資格が必要となる業務との区分
  • 顧問料及び追加料金
  • 顧客による情報提供
  • キャッシュフロー等の試算の位置付け
  • 金融商品等に関する情報提供
  • 秘密保持及び個人情報
  • 将来の成果を保証しないこと
  • 契約期間及び中途解約

について明確にしておくことがポイントです。FPの顧問サービスは、顧客ごとの家計や資産状況に長期間関わる可能性があります。口頭でサービス内容を確認するだけではなく、契約書によって双方の役割と条件を整理しておくことで、認識の相違を防ぎ、継続的な相談関係を構築しやすくなります。なお、FPが実際に提供できる業務範囲は、保有する資格、登録、事業形態、取り扱う商品・サービスなどによって異なります。顧問契約書を実際に使用する場合には、自社・自身のサービス内容に合わせて条項を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家による確認を受けることが推奨されます。

本ページに掲載する顧問契約書(ファイナンシャルプランナー)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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