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住宅ローン取扱会社との提携契約書(FP)

住宅ローン取扱会社との提携契約書(FP)は、FPが相談顧客を住宅ローン取扱会社へ紹介する際の提携条件を定める契約書です。業務範囲、紹介料、顧客情報の取扱い、秘密保持、苦情対応、法令遵守など、住宅ローン紹介で重要となる事項を整理しています。

契約書名
住宅ローン取扱会社との提携契約書(FP)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPと住宅ローン取扱会社の役割を区分し、顧客紹介から紹介料、個人情報管理、法令遵守まで体系的に定めています。
利用シーン
FP事務所が住宅ローン相談者を住宅ローン取扱会社へ紹介する/独立系FPが住宅購入・借換え相談の顧客を提携先へ取り次ぐ
メリット
顧客紹介における双方の業務範囲と責任、報酬条件を明確化し、住宅ローン提携に伴うトラブルを予防できます。
ダウンロード数
6件
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住宅ローン取扱会社との提携契約書(FP)とは?

住宅ローン取扱会社との提携契約書(FP)とは、ファイナンシャルプランナー(FP)が住宅購入や住宅ローンの借換えなどについて相談を受けた顧客を、住宅ローンを取り扱う会社へ紹介・取次ぎする場合に、双方の業務範囲や責任、紹介料、顧客情報の取扱いなどを定める契約書です。FPは、家計相談やライフプランニングの過程で、住宅購入に関する相談を受けることがあります。住宅購入では物件価格だけでなく、頭金、借入額、返済期間、金利、毎月の返済額、教育費や老後資金とのバランスなどを総合的に検討する必要があるため、FPが相談窓口となるケースも少なくありません。一方、具体的な住宅ローンの申込みや審査、融資条件の提示、契約手続などについては、住宅ローンを取り扱う金融機関や事業者が対応することになります。
そのため、FPと住宅ローン取扱会社が提携する場合には、

  • FPがどこまで顧客対応を行うのか
  • 住宅ローン取扱会社がどこから対応するのか
  • FPは住宅ローンの審査や融資を保証しないこと
  • 紹介料をどのような条件で支払うのか
  • 顧客の個人情報をどのように提供・管理するのか
  • 顧客から苦情があった場合に誰が対応するのか
  • 提携関係を広告等でどのように表示するのか

といった事項を明確にしておくことが重要です。口頭の取り決めだけで顧客紹介を続けていると、紹介料の発生条件や顧客対応の責任範囲をめぐってトラブルになる可能性があります。住宅ローン取扱会社との提携契約書を作成することで、FPと提携先の役割分担をあらかじめ整理できます。

住宅ローン取扱会社との提携契約書が必要となるケース

住宅ローン取扱会社との提携契約書は、FPが単に住宅ローンについて一般的な情報を提供するだけではなく、顧客を特定の住宅ローン取扱会社へ紹介する仕組みを設ける場合に特に重要となります。

1. FPが住宅購入相談者を住宅ローン取扱会社へ紹介する場合

FPが住宅購入に関する資金計画を作成し、その後、顧客の希望に応じて住宅ローン取扱会社へ紹介するケースです。例えば、FPが顧客の収入、支出、資産、負債などを確認して住宅購入予算を検討し、住宅ローンについて具体的な相談を希望する顧客を提携先へ取り次ぐ場合が考えられます。この場合、FPによる資金計画の相談と、住宅ローン取扱会社による商品説明や申込手続等との境界を整理しておくことが重要です。

2. 住宅ローンの借換え相談を提携先へ取り次ぐ場合

住宅購入時だけでなく、既存の住宅ローンについて借換えを検討する顧客を紹介するケースでも利用できます。借換えでは、現在の借入残高、金利、残存期間など多くの情報が関係します。FPと住宅ローン取扱会社の間で顧客情報を共有する場合には、個人情報の取扱いについても契約上整理しておく必要があります。

3. 顧客紹介に対して紹介料が発生する場合

FPが顧客を紹介し、一定の条件を満たした場合に住宅ローン取扱会社から紹介料が支払われる仕組みを採用するケースです。紹介料については、単に金額を決めるだけでは不十分です。

  • 紹介した時点で発生するのか
  • 住宅ローンの申込み時点で発生するのか
  • 契約成立時に発生するのか
  • 融資実行時に発生するのか
  • 審査否決や申込み撤回の場合はどうするのか

などを具体的に定めておくことで、報酬をめぐる認識の違いを防止しやすくなります。

住宅ローン取扱会社との提携契約書に盛り込むべき主な条項

FPと住宅ローン取扱会社との提携では、一般的な業務提携契約の内容に加えて、金融サービスに関係する提携であることを踏まえた条項を設けることが重要です。主な条項として、次のようなものがあります。

  • 契約の目的
  • 提携業務の内容
  • FPの業務範囲
  • 住宅ローン取扱会社の業務及び責任
  • 顧客の意思の尊重
  • 紹介料等
  • 費用負担
  • 代理権等の権限がないことの確認
  • 法令等の遵守
  • 広告・表示に関するルール
  • 顧客情報及び個人情報の取扱い
  • 秘密保持
  • 苦情・事故への対応
  • 禁止事項
  • 非独占
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約期間・中途解約・解除
  • 契約終了後の措置
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要なのは、FPと住宅ローン取扱会社の業務範囲を明確に分けることです。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 提携業務の内容

最初に明確にしておきたいのが、そもそも何を目的とした提携なのかという点です。例えば、FPが住宅購入相談を受けた顧客について、本人の希望を確認したうえで住宅ローン取扱会社へ紹介し、その後の商品説明や申込み等については提携先が対応するという流れを契約書に記載します。また、顧客紹介契約を締結したからといって、FPに毎月一定人数を紹介する義務が当然に発生するわけではありません。紹介件数のノルマを設けないのであれば、一定数の紹介義務を負わないことを明記しておくと、後の認識違いを防ぎやすくなります。

2. FPの業務範囲

住宅ローン取扱会社との提携契約では、FPの業務範囲を具体的に定めることが非常に重要です。
FP側の業務としては、例えば、

  • 住宅購入に関する一般的な相談
  • 家計やライフプランを踏まえた資金計画の検討
  • 住宅ローン取扱会社のサービスに関する一般的な案内
  • 顧客の希望に基づく提携先への紹介

などが考えられます。一方で、具体的な業務内容によっては金融関係の法令や登録制度等との関係を確認する必要があります。そのため契約書では、FPが法令上必要となる登録、許可等を有していない限り、住宅ローン取扱会社や金融機関を代理して契約を締結したり、融資条件を決定したりする権限を有しないことを明確にしておくことが重要です。

3. 住宅ローン取扱会社の業務及び責任

FPから顧客の紹介を受けた後、具体的な住宅ローンの説明、申込受付、審査、契約条件の提示、契約手続、融資実行などを誰が担当するのかを明確にします。特に、住宅ローンの審査結果はFPが決定できるものではありません。そのため、FPが顧客に対して、必ず審査に通る、必ずこの金利になる、といった保証をしないことを契約上明確にしておくことが重要です。FPと住宅ローン取扱会社の担当範囲を契約で区切っておけば、顧客から問い合わせや苦情を受けた場合にも、どちらが対応すべき問題なのかを判断しやすくなります。

4. 顧客の意思を尊重する条項

FPから特定の住宅ローン取扱会社を紹介されたとしても、最終的にその会社を利用するかどうかは顧客自身が判断します。そのため、契約書では、顧客の自由な意思による選択を尊重することを確認しておくことが重要です。FPが提携先との契約を不当に強要したり、他社の商品やサービスを選択することを妨げたりしない旨を定めておけば、紹介業務における基本的な姿勢を双方で共有できます。

5. 紹介料に関する条項

実務上、トラブルになりやすいのが紹介料です。
紹介料については、

  • 報酬額
  • 算定方法
  • 報酬が発生する条件
  • 締日
  • 支払日
  • 消費税の取扱い
  • キャンセル時の取扱い
  • 審査否決時の取扱い

などを明確にしておきます。例えば、顧客を紹介しただけで報酬が発生する仕組みと、住宅ローンの融資実行まで完了した場合に初めて報酬が発生する仕組みでは、FP側の報酬発生条件が大きく異なります。紹介料の詳細が案件ごとに変わる場合には、提携契約書には基本的なルールを定め、具体的な金額や算定方法を別紙や料金表で定める方法も考えられます。

6. 代理権がないことを明確にする条項

業務提携を行っていても、当然に相手方の代理人になるわけではありません。そのため、FPが住宅ローン取扱会社の代理人であるかのように契約を締結したり、住宅ローン取扱会社の従業員であるかのような表示をしたりすることを防ぐ条項を設けます。逆に住宅ローン取扱会社側も、FPを自社の従業員や支店などであるかのように表示しないことが重要です。双方の独立性を契約書で明確にしておくことは、顧客の誤認防止にもつながります。

7. 法令遵守条項

住宅ローンに関係する業務では、実際の提携スキームや各事業者が行う業務内容によって、金融関係を含む各種法令との関係を検討する必要があります。そこで契約書では、双方が自己に適用される法令、ガイドライン、監督上の指針等を遵守することを定めます。また、法令上登録、許可、認可、届出等が必要な業務については、それぞれが自己の責任で必要な手続を行う旨を定めておくことも重要です。契約書に法令遵守条項を入れるだけで、具体的な業務が当然に適法になるわけではありません。実際にFPが行う紹介・説明・取次ぎ等の内容を整理したうえで、必要な資格や登録等がないか個別に確認することが必要です。

8. 顧客情報・個人情報の取扱い

住宅ローン相談では、通常の問い合わせよりも多くの個人情報を取り扱う可能性があります。
例えば、

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 勤務先
  • 収入
  • 資産状況
  • 負債状況
  • 住宅購入計画

などです。こうした顧客情報をFPから住宅ローン取扱会社へ提供する場合には、個人情報保護法その他の関係法令に従った対応が必要です。契約書では、必要に応じて顧客本人から同意を取得すること、提供された情報を所定の目的以外に利用しないこと、不正アクセスや漏えいを防ぐための安全管理措置を講じることなどを定めます。また、情報漏えい等が発生した場合には、速やかに相手方へ連絡し、被害拡大防止のために協力する仕組みも重要です。

9. 秘密保持条項

提携業務では、顧客情報以外にも、営業資料、提携条件、紹介料、営業方法、社内情報などが共有される場合があります。そのため、個人情報とは別に秘密保持条項を設けることが一般的です。秘密保持条項では、秘密情報の範囲を定めるだけでなく、公知情報、すでに保有していた情報、第三者から適法に取得した情報などを秘密情報から除外する規定を設けると、実務上の取扱いが明確になります。秘密情報について体系的に定義し、例外、目的外利用の禁止、公的機関から開示を求められた場合の取扱いまで定める構成にすると、契約上の管理ルールを整理しやすくなります。これはプロジェクトで参照している秘密保持契約書の構成とも整合する考え方です。

10. 広告・提携表示に関する条項

FPと住宅ローン取扱会社が提携すると、ホームページやSNSなどに提携先として相手方の会社名やロゴを掲載する場合があります。しかし、無制限に名称やロゴを使用できる状態にすると、実際の提携内容以上に強い関係があると顧客に誤認される可能性があります。
そのため、

  • 相手方の名称やロゴを使用する場合は事前承諾を得る
  • 事実と異なる提携表示をしない
  • 相手方から修正・削除を求められた場合の対応を定める

といったルールを契約書に設けておくと安心です。

11. 苦情・事故対応条項

顧客紹介型の提携では、顧客から見た場合、FPと住宅ローン取扱会社の責任範囲が分かりにくくなることがあります。例えば、住宅ローンの審査結果についてFPへ苦情が寄せられたり、FPによる説明について住宅ローン取扱会社へ問い合わせが入ったりする可能性があります。そこで、原則として自己の担当業務について各自が対応し、相手方に関係する苦情については速やかに情報共有する仕組みを定めておくことが重要です。重大な苦情、情報漏えい、法令違反等については、通常の問い合わせとは別に速やかな報告を求める条項を設けることも有効です。

12. 非独占条項

FPが複数の住宅ローン取扱会社と提携することを予定している場合には、非独占であることを明確にしておくことが重要です。非独占条項があれば、原則としてFPは別の住宅ローン取扱会社とも提携できます。反対に、特定企業のみを紹介する独占契約を予定している場合には、対象地域、契約期間、紹介対象、例外などをより詳細に定める必要があります。

13. 契約期間・中途解約・解除

提携契約では、通常の契約期間満了だけでなく、途中で提携を終了する可能性も考えておく必要があります。例えば、30日前や60日前など、一定期間前に通知すれば中途解約できる仕組みを設ける方法があります。一方、重大な法令違反、必要な登録等の取消し、信用を著しく害する行為などが発生した場合には、通常の事前通知を待たずに解除できる規定を設けておくことが考えられます。

14. 契約終了後の措置

契約終了時には、単に提携を終了するだけではなく、残っている顧客案件をどのように扱うかを決める必要があります。
特に確認しておきたいのは、

  • 契約終了前に紹介済みの顧客を誰が対応するのか
  • 紹介料は契約終了後でも支払われるのか
  • 顧客情報や秘密情報を返還・廃棄するのか
  • ホームページ等から提携表示をいつ削除するのか

という点です。紹介時点では契約が有効でも、住宅ローンの融資実行時には提携契約が終了しているケースも考えられます。そのため、契約終了後の紹介料については、終了前に紹介済みであれば対象とするのかなど、具体的なルールを決めておくことが重要です。

住宅ローン取扱会社との提携契約書を作成する際の注意点

FPの業務範囲を曖昧にしない

最も注意したいのは、FPが担当する業務と住宅ローン取扱会社が担当する業務を曖昧にしないことです。単なる紹介なのか、一般的な情報提供まで行うのか、それ以上の取次ぎ等を行うのかによって、検討すべき法的事項が変わる可能性があります。実際の営業フローを書き出し、誰が、いつ、顧客に、何を説明するのかを確認したうえで契約内容を設計することが重要です。

紹介料だけを決めて契約を終わらせない

顧客紹介契約では紹介料に目が向きがちですが、紹介料だけを定めた簡易な契約では十分とはいえません。住宅ローンに関する提携では、顧客情報、説明責任、広告表示、苦情対応、法令遵守なども重要になります。特に顧客から見た責任主体が曖昧にならないよう、双方の役割分担を契約書に反映させることがポイントです。

個人情報の第三者提供について確認する

FPが顧客の情報を住宅ローン取扱会社へ送る場合、契約書を締結しているからという理由だけで、顧客情報を自由に提供できるわけではありません。実際の情報提供については、個人情報保護法等に従い、第三者提供に関するルールや本人同意の要否等を確認する必要があります。顧客から取得する情報提供同意書等と提携契約書の内容を整合させておくことも重要です。

顧客に融資結果を保証しない

住宅ローンには審査があるため、FPから紹介した顧客であっても必ず融資を受けられるとは限りません。審査結果、融資額、金利その他の条件について確実であるかのような説明を行うと、顧客とのトラブルにつながります。提携契約書だけでなく、FP側の相談時の説明資料や社内マニュアルについても、結果保証と受け取られる表現がないか確認しておくことが望まれます。

実際の提携スキームに合わせて専門家へ確認する

FPと住宅ローン取扱会社との提携は、紹介だけを行うケースから、相談、情報提供、申込手続への関与などを含むケースまでさまざまです。そのため、住宅ローン取扱会社との提携契約書は、単にテンプレートの会社名や紹介料を書き換えるだけではなく、実際の業務フローに合わせて調整する必要があります。特に、金融関連法令上の登録・許認可等との関係について疑義がある場合には、契約締結前に弁護士その他の専門家へ確認することが重要です。

住宅ローン取扱会社との提携契約書とあわせて整備したい書類

住宅ローン取扱会社との提携では、提携契約書1通だけで全てを管理するのではなく、顧客との関係を定める書類もあわせて整備すると、より実務的な運用が可能になります。
例えば、

  • 住宅ローン情報提供同意書
  • 提携専門家・提携事業者への情報提供同意書
  • 家計情報提供同意書
  • 収入・支出情報提供同意書
  • 資産・負債情報提供同意書
  • 相談業務の範囲に関する確認書
  • 相談報酬に関する合意書
  • 個人情報保護方針

などが考えられます。提携契約書がFPと住宅ローン取扱会社との関係を定める書類であるのに対し、情報提供同意書などはFPと顧客との関係を整理する書類です。この2つを分けて整備することで、事業者間の契約関係と顧客本人からの同意をそれぞれ明確にできます。

住宅ローン取扱会社との提携契約書を電子契約するメリット

住宅ローン取扱会社との提携契約は、継続的な業務提携の基礎となる契約です。そのため、締結した契約書を適切に保管し、必要なときに確認できる状態にしておくことが重要です。電子契約を利用すれば、紙の契約書を郵送して記名押印する方法と比較して、契約締結や保管にかかる事務負担を軽減できます。また、FPが複数の事業者と提携している場合には、契約書を電子的に管理することで、契約期間、更新条件、解約条件、紹介料等を確認しやすくなります。ただし、電子契約を利用する場合でも、重要なのは契約書の内容そのものです。実際の業務内容と契約条項にずれが生じないよう、提携内容を変更した場合には契約書や別紙についても見直すことが大切です。

まとめ

住宅ローン取扱会社との提携契約書(FP)は、FPが住宅購入や住宅ローンの借換えなどについて相談を受けた顧客を住宅ローン取扱会社へ紹介する際に、双方の役割と責任を明確にするための契約書です。特に重要となるのは、FPの業務範囲、住宅ローン取扱会社の担当業務、紹介料の発生条件、顧客情報の取扱い、秘密保持、広告表示、苦情対応、法令遵守、契約終了後の処理などです。住宅ローンは顧客にとって長期かつ重要な金融取引となるため、FPと住宅ローン取扱会社の責任範囲が曖昧な状態で紹介業務を行うことは望ましくありません。また、FPと住宅ローン取扱会社との契約だけでなく、顧客から取得する情報提供同意書などもあわせて整備することで、顧客情報の提供目的や提供先をより明確にできます。

本ページに掲載する住宅ローン取扱会社との提携契約書(FP)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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