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講演資料利用許諾契約書(FP)

講演資料利用許諾契約書(FP)は、FPが講演・セミナー・金融教育研修などで提供するスライドやレジュメ等について、主催者による利用範囲を定める契約書です。資料の複製・配布・改変・Web掲載・第三者提供などの条件を明確にできます。

契約書名
講演資料利用許諾契約書(FP)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPの講演資料について、利用目的・媒体・期間から複製、改変、Web掲載、録音・録画、著作権まで具体的に定めている。
利用シーン
FPが企業向け金融教育セミナーの主催会社に講演資料を提供する/FPが外部主催のマネーセミナーでスライドやレジュメの配布・利用を許可する
メリット
講演資料の無断転載・二次利用・改変・第三者提供などを防ぎ、FPと主催者の間で資料を利用できる範囲を明確にできる。
ダウンロード数
13件
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目次

講演資料利用許諾契約書(FP)とは?

講演資料利用許諾契約書(FP)とは、ファイナンシャルプランナー(FP)が講演、マネーセミナー、企業向け金融教育研修などで使用するスライド、レジュメ、ワークシート、図表などについて、主催者や開催企業にどこまで利用を認めるのかを定める契約書です。FPが講演を行う場合、講演そのものだけでなく、PowerPoint等のスライド、PDF資料、参加者向けレジュメなど、多くのコンテンツを主催者側へ提供することがあります。

しかし、資料を渡しただけでは、

  • 参加者に何部まで配布してよいのか
  • PDFデータを参加者へ送信してよいのか
  • 主催者のWebサイトやSNSに掲載してよいのか
  • 資料の文章やデザインを変更してよいのか
  • 別のセミナーや社内研修で再利用してよいのか
  • 講演を録画して後日配信してよいのか

といった利用範囲が明確にならないことがあります。講演資料を提供することと、著作権そのものを譲渡することは同じではありません。そのため、FPが講演資料を提供するときは、どのような目的・媒体・期間・方法で利用できるのかを契約によって具体的にしておくことが重要です。講演資料利用許諾契約書を作成しておけば、主催者側も許可された範囲を確認したうえで資料を使用できるため、双方にとって講演資料の取扱いを明確にする役割を果たします。

FPが講演資料利用許諾契約書を作成する目的

FPの講演資料には、単なる説明文だけでなく、FP自身が作成した図表、グラフ、資産形成の考え方、家計改善の解説、ライフプランに関する資料など、さまざまなコンテンツが含まれることがあります。講演資料利用許諾契約書を作成する主な目的は、こうした資料について利用条件を明確にすることです。

具体的には、

  • 講演資料の著作権等の帰属を明確にする
  • 主催者に許諾する利用目的を限定する
  • 参加者への配布条件を決める
  • 無断転載や無断販売を防止する
  • 資料の改変や切り抜き利用についてルールを設ける
  • WebサイトやSNSへの掲載条件を定める
  • 録音・録画・アーカイブ配信の条件を定める
  • 契約終了後の資料の取扱いを決める

といった役割があります。特にFPの場合、金融、保険、税務、社会保障、住宅ローン、資産運用など、制度改正や経済環境によって内容が変化する情報を扱うことがあります。過去に作成した講演資料が主催者によって数年後に再利用されると、資料作成時には正確だった情報でも、利用時点では制度や数値が変更されている可能性があります。したがって、著作権を保護するだけでなく、古い金融情報等がFPの最新の見解であるかのように利用されることを防止する観点からも、資料の利用期間や再利用条件を明確にすることが重要です。

講演資料利用許諾契約書が必要となるケース

1. 企業向け金融教育研修を実施する場合

企業が従業員向けに金融教育やライフプラン研修を開催し、外部FPへ講師を依頼するケースがあります。FPが企業へ研修用スライドや参加者向け資料を渡す場合、その資料を当日の研修だけで使用できるのか、研修後も社内ポータル等で閲覧できるのかを明確にしておく必要があります。また、企業が資料を別部署や別拠点の研修にも使用したい場合には、その利用まで当初の許諾に含めるのかを決めておくことが重要です。

2. マネーセミナーを共同開催する場合

FPが企業、保険代理店、不動産会社その他の事業者と共同でマネーセミナーを開催する場合、主催者側に講演資料を事前提供することがあります。主催者が資料を印刷して参加者へ配布するのであれば、必要な範囲で複製を認める必要があります。一方、講演終了後に主催者が同じ資料を別のセミナーで使用することまで当然に認める必要はありません。利用目的を本講演に限定することで、意図しない二次利用を防止しやすくなります。

3. オンラインセミナーを開催する場合

オンラインセミナーでは、Zoom等のオンライン会議システム上でスライドを表示するだけでなく、PDF資料を参加者へ配布するケースがあります。さらに、講演そのものを録画し、欠席者への限定配信やオンデマンド配信を行うことも考えられます。そのため、オンライン講演では、資料の画面表示、電子データの配布、録画、アーカイブ配信などを分けて利用条件を設定することが重要です。

4. セミナー資料を参加者に配布する場合

講演資料を参加者に配布する場合には、紙媒体での配布と電子データでの配布では、その後の拡散可能性が異なります。PDF等の電子データは容易に複製・転送できるため、誰に対して、どの方法で提供できるのかを契約上明確にしておくことが有効です。

5. 講演資料をWebサイトやSNSで紹介する場合

主催者がセミナー開催報告として講演スライドの一部をWebサイトやSNSに掲載する場合もあります。講演会場で投影する許可を与えていたとしても、インターネット上への公開まで同じ条件で認めるとは限りません。そのため、Webサイト、SNS、動画共有サービス等への掲載については、別途事前承諾を必要とする形にしておくと利用範囲が明確になります。

講演資料利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

FP向けの講演資料利用許諾契約書では、主に次の事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 利用対象となる講演資料の範囲
  • 資料の利用許諾
  • 利用期間
  • 利用媒体及び利用範囲
  • 資料の複製条件
  • 改変等の禁止
  • 第三者への提供
  • インターネット上での利用
  • 講演の録音・録画
  • FPの氏名・肩書・肖像等の利用
  • 著作権その他の知的財産権
  • 第三者が権利を有する素材の取扱い
  • 金融情報等に関する確認事項
  • 法令・制度変更への対応
  • 禁止事項
  • 契約終了後の資料の取扱い
  • 損害賠償・差止め
  • 契約期間
  • 準拠法・合意管轄

特に重要なのは、単に利用を許可すると定めるのではなく、何を、誰が、何のために、どの媒体で、いつまで利用できるのかを具体化することです。

講演資料利用許諾契約書の条項ごとの解説

1. 講演資料の定義

最初に重要となるのが、契約の対象となる講演資料を明確にすることです。

例えば、

  • プレゼンテーション用スライド
  • レジュメ
  • ワークシート
  • チェックリスト
  • 図表やグラフ
  • 写真やイラスト
  • 講演原稿
  • PDFや文書ファイル

などが考えられます。契約対象が曖昧だと、主催者が保有するどのデータまで利用許諾の対象になるのかについて認識の違いが生じる可能性があります。そのため、FPが提供する資料の種類を契約書上で整理しておくことが重要です。

2. 利用許諾条項

利用許諾条項では、主催者が講演資料をどのような目的で使用できるのかを定めます。例えば、本講演でのスクリーン投影、参加者への配布、運営上必要となる範囲での複製などです。ここで重要なのが、利用許諾と著作権の譲渡を区別することです。講演資料を主催者へ提供したからといって、資料に関する著作権そのものまで当然に主催者へ移転するわけではありません。契約書では、許可された利用方法を明確にし、資料の権利そのものを譲渡するものではないことを確認しておくとよいでしょう。

3. 利用期間条項

講演資料については、利用できる期間も重要です。例えば、2026年10月に開催する1回のセミナーのために提供した資料を、主催者が2028年の別のセミナーでも使用できる状態にするのかは、あらかじめ決めておく必要があります。特に金融・税制・社会保障関係の資料は、時間の経過によって内容が古くなる可能性があります。利用期間を限定しておけば、古い資料が継続的に利用されるリスクを抑えることにつながります。

4. 複製・配布条項

講演資料を参加者へ配布する場合、主催者には印刷等のため一定の複製を認める必要があります。ただし、必要以上の複製まで認める必要はありません。例えば、本講演の参加者への配布に必要な範囲に限って複製できることを定めておけば、別のイベントへの転用との区別が明確になります。また、著作権表示、出典、FPの氏名等が記載されている場合、それらを勝手に削除しないことも定めておくとよいでしょう。

5. 改変禁止条項

FPが作成したスライドを主催者が自由に編集すると、FPが意図していない説明内容になってしまう可能性があります。例えば、スライドの一部分だけを削除したことで、金融商品のリスク説明が不十分になることも考えられます。

そのため、

  • 文章の変更
  • 図表の変更
  • 一部ページの切除
  • 資料の追加
  • 翻訳
  • 要約
  • 他資料との組合せ

などを行う場合には、FPの事前承諾を必要とする方法が考えられます。

6. Webサイト・SNS掲載条項

講演資料を参加者に配布することと、インターネット上で公開することは区別して考える必要があります。WebサイトやSNSに掲載すると、不特定多数の者が閲覧・保存・転載できる可能性があります。そのため、講演会場での利用は認める一方、Webサイト、SNS、ブログ、オンラインストレージ、動画共有サイト、資料共有サービスなどへの公開については、FPの事前承諾を必要とする契約内容が考えられます。

7. 録音・録画条項

オンラインセミナーが普及したことで、講演の録音・録画についても契約上整理する必要性が高まっています。

当日の講演を行うことと、その講演を録画して何度も配信することでは、利用形態が大きく異なります。

録画を認める場合には、

  • 録画できる範囲
  • 編集の可否
  • 配信対象者
  • 配信期間
  • 公開場所
  • 二次利用の可否

などを定めておくことが重要です。

8. 氏名・肩書・肖像等の利用条項

セミナー主催者は、講師紹介ページや広告などでFPの氏名、資格、肩書、プロフィール写真等を使用することがあります。本講演の告知に必要な利用は認めつつ、その後に別の商品やサービスの広告へ転用されないよう、利用目的を限定しておくことが考えられます。特に、FPの氏名や写真と特定の商品・サービスを組み合わせて表示すると、FP自身がその商品等を推奨しているとの誤解につながる可能性があります。

9. 知的財産権条項

講演資料利用許諾契約書の中心となる条項です。講演資料についてFP又は正当な権利者が有する著作権等が、資料提供によって主催者へ譲渡されるわけではないことを明確にします。また、主催者に認められるのは契約で明示した範囲の利用であり、それ以外の複製、公衆送信、翻案等を当然に認めるものではないことを整理します。

10. 第三者素材に関する条項

講演資料には、FP自身が作成したコンテンツだけでなく、第三者が権利を有する写真、イラスト、データ、図表などが含まれる場合があります。その場合、FP自身が講演で使用できることと、主催者が資料を再配布・再掲載できることが必ずしも同じとは限りません。第三者素材に個別の利用条件が設定されている場合には、その条件に従って利用する必要があります。

11. 金融情報等に関する確認条項

FP向け契約書では、一般的な講演資料の利用許諾契約とは別に、金融情報等の性質を考慮することが重要です。講演資料には、資産運用、保険、税金、年金、住宅ローンなどに関する情報が含まれることがあります。また、将来の収益、利率、物価、税額、年金額などについて一定の前提条件に基づくシミュレーションを掲載する場合もあります。こうした内容について、一般的な情報提供であることや、将来の結果を保証するものではないことを整理するとともに、主催者による資料の利用によって本来の趣旨が変わらないようにすることが重要です。

12. 法令・制度変更に関する条項

FPの講演資料では特に重要なポイントです。税制、社会保障制度、年金制度、金融制度などは改正されることがあります。そのため、講演当時に作成された資料が将来もそのまま利用できるとは限りません。主催者が過去の資料を長期間保管し、数年後に再配布すると、古い制度情報が最新情報として受け取られる可能性があります。契約上、古い資料をFPの承諾なく最新情報として再利用しないことを定めておくことで、このようなリスクへの対応につながります。

13. 禁止事項条項

講演資料について、特に認めない利用方法を具体的に列挙します。

例えば、

  • 資料の無断販売
  • 別のセミナーへの無断転用
  • 第三者への無断提供
  • 著作権表示の削除
  • FPが作成した資料を自社作成資料として表示する行為
  • 特定の商品やサービスをFPが推奨しているように見せる行為

などです。禁止事項を具体化することで、主催者側にとっても何をしてはいけないのか判断しやすくなります。

14. 契約終了後の取扱い

契約期間が終了した後も主催者が資料データを保有している場合、その後の取扱いについて定めておく必要があります。例えば、利用終了、データの削除、紙資料の廃棄などです。一方、企業の情報システムではバックアップデータが自動保存される場合もあるため、実務上削除が困難なバックアップについて例外を設け、その代わり再利用を禁止するといった設計も考えられます。

講演資料利用許諾契約書と講演契約書の違い

講演資料利用許諾契約書と講演契約書は、対象とする内容が異なります。講演契約書では、一般的に講演日時、場所、講演内容、講演料、交通費、キャンセル、開催条件など、講演業務そのものについて定めます。一方、講演資料利用許諾契約書では、講演で使用するスライドやレジュメ等について、主催者がどの範囲まで利用できるかを中心に定めます。実際の取引では、講演契約書の中に資料利用に関する条項を設ける方法もあります。しかし、講演資料のPDF配布、アーカイブ配信、社内研修への再利用など、資料の二次利用が想定される場合には、資料利用について独立した契約書又は詳細な条項を設けることで条件を整理しやすくなります。

講演資料利用許諾契約書を作成する際の注意点

利用目的を具体的にする

単に講演資料の利用を許諾するとだけ記載すると、利用できる範囲について認識が分かれる可能性があります。本講演での投影、参加者への配布など、具体的な目的を記載することが重要です。

紙媒体と電子データを区別する

紙資料を会場で100名に配布する場合と、PDFをインターネット上で公開する場合では、資料が拡散する範囲が大きく異なります。電子データでの配布を認める場合には、対象者や提供方法についても検討しましょう。

録画配信は別途条件を決める

講演を録画すると、講演資料だけでなくFP本人の音声や映像も記録されます。録画を認める場合は、単に録画可能とするのではなく、配信対象、配信期間、編集、公開媒体などを具体的に決めることが重要です。

第三者の著作物が含まれていないか確認する

FPが講演で使用できる素材であっても、その素材を主催者が自由に複製・公開できるとは限りません。写真素材、イラスト、統計資料、第三者作成の図表などが含まれる場合には、それぞれの利用条件を確認する必要があります。

金融・税制情報の更新時期を確認する

講演資料に税率、社会保障制度、年金額、金融制度などが含まれている場合は、作成時点を明確にしておくことも有効です。資料が再利用される場合には、最新情報への更新が必要か確認する仕組みを設けることが望まれます。

他の契約書との内容を統一する

同じ講演について、マネーセミナー開催契約書、セミナー共同開催契約書、企業向け金融教育研修契約書などを別途締結している場合、それぞれの契約における著作権や録画・資料配布に関する規定が矛盾しないよう注意が必要です。例えば、一方の契約では録画を禁止しているのに、別の契約では自由にアーカイブ配信できる内容になっていると、どちらの条件が適用されるのか問題になる可能性があります。

FPの講演資料で特に注意したい二次利用

講演資料に関するトラブルを防止するうえでは、二次利用の範囲を明確にすることが重要です。例えば、ある企業の従業員向け金融教育研修のためにFPが作成した資料を、その企業が翌年度の研修でも使用したり、グループ会社へ配布したりするケースが考えられます。FP側がそのような利用まで許可するのであれば、利用可能な企業、部署、期間、回数などを契約上明確にできます。反対に、1回の講演に限って利用を認めるのであれば、その旨を明確にし、継続利用や別イベントへの転用には改めて許諾を必要とする仕組みにしておくことが重要です。特に講演資料そのものがFPのサービスやノウハウの重要な部分を構成している場合、無制限な二次利用を認めると、その後FPへ講演を依頼しなくても主催者だけで同様の研修を実施できてしまう可能性があります。資料を渡す前に二次利用の条件を決めておくことが、FP自身のコンテンツや事業上の価値を守ることにつながります。

電子契約で講演資料利用許諾契約書を締結する場合

講演資料利用許諾契約書は、紙の契約書だけでなく、電子契約によって締結することも考えられます。特にFPの講演やオンラインセミナーでは、講師と主催企業が離れた場所にいることも多いため、契約書の郵送や押印を必要としない電子契約は実務との相性がよい方法です。

電子契約を利用する場合でも、

  • 契約当事者
  • 対象となる講演
  • 対象となる資料
  • 利用目的
  • 利用期間
  • 利用媒体
  • 複製・配布条件
  • 録画・配信条件

などを契約書上で明確にしておくことが重要です。また、後から契約内容を確認できるよう、締結した契約書データを適切に保存しておきましょう。

まとめ

講演資料利用許諾契約書(FP)は、FPが講演やセミナー、企業向け金融教育研修などで提供するスライド、レジュメ、ワークシート等について、主催者が利用できる範囲を明確にするための契約書です。講演資料は、一度電子データとして提供すると、複製、転送、編集、Web掲載、別のセミナーへの転用などが容易になります。そのため、資料を提供する段階で利用条件を決めておくことが重要です。特にFPの講演では、金融、保険、税制、社会保障、資産形成など、時間の経過や制度改正によって内容が変化する情報を扱うことがあります。古い資料が無断で再利用されることは、著作権上の問題だけでなく、参加者に古い情報が提供されるリスクにもつながります。契約書を作成する際には、利用対象となる資料、利用目的、利用期間、複製・配布、改変、第三者提供、Web・SNS掲載、録音・録画、著作権、契約終了後の取扱いなどを具体的に定めることがポイントです。また、企業研修や共同開催セミナーでは、講演契約書やセミナー共同開催契約書など、他の契約書との整合性も確認する必要があります。講演資料の利用方法は、講演形式や主催者との関係、資料の内容、オンライン配信の有無などによって異なります。実際に講演資料利用許諾契約書を使用する際には、自身の講演・資料提供の実態に合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することが推奨されます。

本ページに掲載する講演資料利用許諾契約書(FP)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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