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取締役会議事録(事業譲渡)

取締役会において事業譲渡を決議する際に使用できる議事録のひな形です。譲渡対象、譲渡価額、従業員の取扱い、契約締結権限の委任など、会社法実務で重要となる論点を網羅的に整理しています。

契約書名
取締役会議事録(事業譲渡)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
事業譲渡に必要な承認事項と実務論点を体系的に整理している。
利用シーン
会社が一部事業を他社へ譲渡する際の取締役会決議/M&Aの一環として事業売却を行う場合
メリット
法的要件を満たした議事録を効率的に作成できる。
ダウンロード数
15件
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取締役会議事録(事業譲渡)とは?

取締役会議事録(事業譲渡)とは、会社が重要な経営判断である事業譲渡を行う際に、その意思決定過程と決議内容を正式に記録する文書です。特に取締役会設置会社においては、重要な財産の処分に該当する可能性が高く、取締役会の承認が必要となるケースが一般的です。事業譲渡は、会社の収益構造や組織体制に大きな影響を与えるため、単なる契約締結ではなく、適正な社内手続を経ることが不可欠です。その証拠として機能するのが本議事録です。本議事録の役割は主に以下のとおりです。

  • 事業譲渡の意思決定が適法に行われたことを証明する
  • 株主や監査役、金融機関への説明資料として活用できる
  • 将来的な紛争時における証拠として機能する

事業譲渡で取締役会議事録が必要となるケース

事業譲渡においては、すべてのケースで取締役会が必須というわけではありませんが、以下のような場合には実務上ほぼ必須となります。

  • 取締役会設置会社が重要な事業を譲渡する場合 →会社法上の重要な業務執行に該当するため、取締役会決議が必要になります。
  • 会社の主要事業を譲渡する場合 →実質的に会社の経営に重大な影響を及ぼすため、厳格な意思決定が求められます。
  • M&Aの一環として事業売却を行う場合 →デューデリジェンスや契約交渉において、議事録の提出が求められることが多いです。
  • 金融機関や投資家への説明が必要な場合 →意思決定プロセスの透明性を示す資料として重要です。

このように、事業譲渡の規模が大きくなるほど、議事録の重要性も高まります。

取締役会議事録(事業譲渡)に盛り込むべき主な条項

事業譲渡に関する議事録では、以下の内容を明確に記載する必要があります。

  • 開催日時・場所・出席者
  • 議長および議事進行の概要
  • 譲渡対象事業の範囲
  • 譲渡価額および支払条件
  • 従業員の取扱い
  • 債権債務の承継範囲
  • 事業譲渡契約の締結承認
  • 代表取締役への権限委任

これらを漏れなく記載することで、後日のトラブルを防ぐことができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 譲渡対象事業の範囲

事業譲渡において最も重要なのが、どの資産・負債・契約関係を移転するのかという点です。営業権、設備、在庫、顧客契約などを具体的に特定しないと、譲渡後に「どこまで引き継がれているか」が曖昧になります。実務では、議事録では概要を記載し、詳細は事業譲渡契約書に委ねる構成が一般的です。

2. 譲渡価額

譲渡価額は、株主や利害関係者にとって最も関心が高い項目です。著しく不合理な価格設定は、取締役の善管注意義務違反を問われる可能性があります。そのため、議事録上でも「合理的な判断に基づく決定であること」が読み取れるようにしておくことが重要です。

3. 従業員の取扱い

事業譲渡では、従業員は自動的に移転するわけではなく、個別の同意が必要になります。

  • 転籍(新会社へ移る)
  • 出向(元会社に籍を残す)
  • 残留(譲渡会社に残る)

などの選択肢を前提に、基本方針を議事録に記載しておくと、後の労務トラブルを防止できます。

4. 債権債務の承継

事業譲渡では、債権債務は包括承継されず、個別に承継の有無を定める必要があります。
そのため、

  • どの債務を引き継ぐのか
  • どの契約を承継するのか

を明確にする方針を議事録に記載しておくことが重要です。

5. 契約締結の承認と権限委任

取締役会では、詳細条件の最終調整まで行うことは少なく、代表取締役に一任する形が一般的です。この「権限委任」を明記しておくことで、迅速な契約締結が可能になります。また、代表者の行為が適法である根拠にもなります。

取締役会議事録を作成する際の注意点

  • 形式だけでなく意思決定の合理性を意識する 単なる形式的記載ではなく、なぜその決定に至ったのかが分かる内容が重要です。
  • 重要性の判断を誤らない 重要な事業譲渡であるにもかかわらず取締役会を経ていない場合、手続違反となる可能性があります。
  • 契約書との整合性を確保する 議事録と事業譲渡契約書の内容が矛盾していると、法的リスクが生じます。
  • 署名・押印を確実に行う 議事録は証拠文書であるため、形式的要件も非常に重要です。
  • 保存義務に注意する 会社法上、取締役会議事録は一定期間本店に備え置く義務があります。

まとめ

取締役会議事録(事業譲渡)は、単なる社内記録ではなく、会社の重要な意思決定を対外的にも証明する極めて重要な文書です。特にM&Aや事業再編の場面では、議事録の有無や内容が取引の信頼性に直結します。適切に作成された議事録は、企業のガバナンス強化やリスク管理の観点からも大きな価値を持ちます。事業譲渡を検討する際は、契約書だけでなく議事録の整備にも十分注意を払い、必要に応じて専門家の助言を受けながら進めることが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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