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セミナー共同開催契約書(FP)

セミナー共同開催契約書(FP)は、FP事業者と企業・専門家等がマネーセミナーや金融教育セミナーを共同開催する際に、役割分担、費用負担、収益配分、参加者情報の取扱い、金融商品等の案内に関する責任を定める契約書です。

契約書名
セミナー共同開催契約書(FP)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPセミナーの共同開催に必要な役割分担、費用・収益、参加者情報、金融商品等の案内に関する責任を明確にできる。
利用シーン
FP事業者と保険代理店がマネーセミナーを共同開催する/FP事業者と企業・士業が金融教育セミナーを共同開催する
メリット
共同開催者間の業務範囲と責任関係を事前に整理し、費用・収益・参加者情報・金融商品等をめぐるトラブルを予防できる。
ダウンロード数
4件
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「セミナー共同開催契約書(FP)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

セミナー共同開催契約書(FP)とは?

セミナー共同開催契約書(FP)とは、ファイナンシャルプランナー(FP)と企業、保険代理店、不動産会社、士業、金融関連事業者などが、マネーセミナーや金融教育セミナーを共同開催する際に、双方の役割や責任、費用負担、収益配分、参加者情報の取扱いなどを定める契約書です。FP分野では、単独でセミナーを開催するだけでなく、異なる専門分野を持つ事業者と連携して開催するケースがあります。例えば、FPと保険代理店が資産形成セミナーを開催したり、FPと不動産会社が住宅購入・住宅ローンに関するセミナーを開催したりするケースです。

共同開催では、それぞれの専門性や顧客基盤を活用できる一方、開催後に、

  • どちらが参加者を募集するのか
  • 会場費や広告費を誰が負担するのか
  • 参加料金などの収益をどのように分配するのか
  • セミナー終了後に参加者へ営業活動を行ってよいのか
  • 取得した参加者情報を双方が利用できるのか
  • 講師の説明内容について誰が責任を負うのか
  • 金融商品や保険商品を紹介する場合の責任をどうするのか

といった問題が生じる可能性があります。そのため、セミナーを共同開催する場合には、単に開催日時や講師を決めるだけではなく、共同開催者間の権利義務を契約書によって整理しておくことが重要です。今回のセミナー共同開催契約書(FP)のひな形では、こうした実務上の問題を想定し、対象セミナー、役割分担、法令遵守、FP業務の範囲、金融商品等に関する説明・勧誘、広告、参加料金、費用負担、収益配分、個人情報、知的財産権などを体系的に整理しています。プロジェクトで設定された契約書ひな形の制作方針に沿った構成です。

セミナー共同開催契約書(FP)が必要となるケース

FPが他の企業や専門家と共同でセミナーを開催する場合には、共同開催契約書を作成しておくことが有効です。特に、次のようなケースが考えられます。

  • FPと保険代理店がマネーセミナーを共同開催する場合
  • FPと不動産会社が住宅購入・住宅ローンセミナーを開催する場合
  • FPと税理士、司法書士などが相続・資産承継セミナーを開催する場合
  • FPと企業が従業員向け金融教育セミナーを開催する場合
  • 複数のFP事業者が共同で資産形成セミナーを開催する場合
  • FPと金融関連事業者がオンラインセミナーを共同開催する場合

共同開催では、双方がセミナー運営に関与するため、一方の業務だけを定める通常の業務委託契約とは異なる整理が必要になります。例えば、甲が集客を担当し、乙が講師を担当するのであれば、その役割を明確にしておかなければなりません。また、参加料金を甲がまとめて受領して後から乙へ分配するのであれば、収益の計算方法や精算方法についても決めておく必要があります。さらに、FP分野では参加者から家計、資産、保険、住宅、相続などに関する相談へ発展することがあります。そのため、セミナー終了後の個別相談や商品・サービスの案内についても、誰がどの範囲で対応するのかを整理しておくことが重要です。

セミナー共同開催契約書(FP)に盛り込むべき主な条項

セミナー共同開催契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 共同開催するセミナーの内容
  • 双方の役割分担
  • 法令等の遵守
  • FP業務の範囲
  • 金融商品等に関する説明・勧誘
  • 広告及び参加者募集
  • 参加料金
  • 開催費用の負担
  • 収益の配分
  • 講師及びセミナー内容に関する責任
  • 参加者の自己判断
  • 個人情報及び参加者情報の取扱い
  • 秘密保持
  • 教材等の知的財産権
  • 名称・商標等の使用
  • 撮影・録音・録画
  • 再委託
  • 開催内容の変更・中止
  • 苦情及び事故への対応
  • 禁止事項
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 契約期間
  • 準拠する紛争解決方法・管轄裁判所

特にFPの共同セミナーでは、通常のイベント共同開催契約に加えて、金融商品等に関する行為の責任範囲や参加者情報の営業利用について明確にしておくことがポイントになります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象セミナーに関する条項

共同開催契約では、どのセミナーが契約の対象となるのかを明確にします。セミナー名だけではなく、開催日時、開催場所、オンライン・対面の別、対象者、募集人数、参加料金、講師、広告方法などを決めておくと、双方の認識のずれを防止できます。年間を通して複数回開催する場合には、基本となる共同開催契約を締結したうえで、各セミナーについて開催日時や費用などを個別に決める方法も考えられます。

2. 役割分担条項

共同開催契約で特に重要なのが役割分担です。

例えば、

  • 企画:甲
  • 講師:乙
  • 広告制作:甲乙共同
  • 参加者募集:甲
  • 申込受付:甲
  • 会場手配:乙
  • 当日の司会進行:甲
  • アンケート集計:乙

といった形で整理できます。役割が曖昧なまま開催すると、必要な準備が行われなかった場合に誰の責任なのか判断しにくくなります。契約書では大枠を定め、具体的な担当業務についてはセミナーごとの個別合意で決定できるようにしておく方法も実務的です。

3. 法令等の遵守とFP業務の範囲

FPは家計、保険、資産形成、住宅、税金、相続など幅広い分野を扱います。一方で、FP資格そのものによって、あらゆる専門業務を行えるわけではありません。そのため、共同セミナーでは、それぞれが保有する資格、登録、許認可などの範囲を踏まえて業務を行うことが重要です。契約書でも、各当事者が自己に適用される法令等を遵守し、資格等によって認められた業務範囲を超えないことを定めておくことで、共同開催者間の責任関係を整理しやすくなります。

4. 金融商品等に関する説明・勧誘条項

FPセミナーでは、資産形成や保険をテーマとして取り上げることがあります。その場合、一般的な金融知識の説明と、特定の商品・サービスについての販売、媒介、代理、勧誘、個別具体的な推奨などを区別して考えることが重要です。契約書では、金融商品等について法令上の登録や資格等が必要となる行為を行う場合、それを行う当事者自身が必要な要件を満たすことを定めておくことが考えられます。また、一方の共同開催者がセミナー終了後に参加者と個別の商品・サービス契約を締結する場合、その契約は原則として当該事業者と参加者との契約であり、もう一方の共同開催者が当然に契約当事者となるわけではないことも明確にしておくとよいでしょう。

5. 広告・参加者募集条項

共同開催の場合、双方の会社名、ロゴ、資格、プロフィールなどを使用して参加者を募集することがあります。そのため、相手方の名称やロゴを無断で使用できないよう、事前承諾について定めておくことが重要です。また、FPセミナーでは資産形成などをテーマとすることがあるため、参加者に特定の成果が確実に得られると誤認させるような広告表現を避けることも必要です。広告をどちらが作成し、誰が最終確認するのかまで決めておけば、掲載内容をめぐるトラブルの予防につながります。

6. 費用負担条項

セミナーでは、会場費、広告費、講師料、資料印刷費、配信システム利用料、撮影費などさまざまな費用が発生します。共同開催だからといって、当然にすべて折半になるわけではありません。例えば、会場費は甲、広告費は乙、その他の費用は折半するといった取り決めも可能です。また、一方が相手方に相談せず高額な広告を発注し、後から半額を請求するような問題を防ぐため、事前合意のない費用については支出した当事者が負担すると定める方法があります。

7. 収益配分条項

有料セミナーでは、参加料金などの収益をどのように分けるのかを明確にします。単純に売上を50%ずつ分配する方法だけでなく、会場費や広告費などの必要経費を差し引いた利益を一定割合で配分する方法も考えられます。その場合には、何を必要経費として控除できるのかまで決めておくことがポイントです。例えば「売上100万円-開催費用30万円=70万円」を配分対象とする場合、30万円に含められる費用について認識が異なれば紛争につながります。収益を一方がまとめて受領する場合には、もう一方が売上や費用の計算根拠を確認できる仕組みも設けておくと安心です。

8. 個人情報・参加者情報に関する条項

FPセミナーでは、参加申込みの際に氏名、メールアドレス、電話番号などの情報を取得することがあります。ここで重要なのが、「共同開催だから双方が自由に参加者情報を使える」とは限らないことです。契約書では、参加者情報を共同利用するのか、一方だけが管理するのか、相手方へ提供するのかを整理する必要があります。また、セミナー終了後に保険相談、住宅相談、資産形成相談などの営業案内を行う場合には、参加者に示した利用目的との整合性も重要です。共同開催契約だけで参加者本人との関係がすべて処理されるわけではないため、実際の申込フォーム、プライバシーポリシー、情報提供に関する同意などについても整合性を確認する必要があります。

9. 講師及び説明内容の責任に関する条項

共同セミナーでは、甲が手配した講師と乙が手配した講師がそれぞれ登壇することもあります。その場合、講師の説明に誤りがあったときの責任関係が問題となります。そこで、原則として、それぞれが担当又は手配した講師の説明や資料について、当該当事者が責任を持つ形にしておくことが考えられます。また、金融市場、金利、為替、資産価格などの将来予測については、実際の結果を保証できません。セミナー資料や説明内容についても、特定の投資成果や資産増加を保証するような内容にならないよう注意が必要です。

10. 知的財産権に関する条項

FPセミナーでは、PowerPoint資料、レジュメ、ワークシート、家計診断資料、動画などさまざまなコンテンツが使用されます。共同開催だからといって、相手方が作成した資料を自由に利用できるとは限りません。

そのため、

  • 既存資料の権利は誰に帰属するのか
  • 共同制作した資料の権利をどうするのか
  • セミナー終了後も資料を使用できるのか
  • 録画した講義を後日配信できるのか

などを整理しておく必要があります。特に録画セミナーをオンデマンド配信したり、講義動画を広告に転用したりする予定がある場合には、契約時点で二次利用について決めておくことが重要です。

11. 撮影・録音に関する条項

セミナーを撮影し、SNSや自社サイトに掲載する場合には、共同開催者だけでなく、講師や参加者との関係にも注意が必要です。参加者の顔や音声が識別可能な状態で利用される場合には、その利用方法に応じた対応が必要になります。契約書では共同開催者間の撮影ルールを定めるとともに、必要に応じて参加者向けの撮影同意や案内を別途準備するとよいでしょう。

12. 開催中止・変更条項

セミナーは、講師の急病、災害、交通機関の停止、通信障害、会場設備の問題などによって予定どおり開催できなくなる可能性があります。オンラインセミナーでも、配信サービスや通信環境の障害によって中止・延期となるケースがあります。そのため、開催中止時の参加者への連絡、参加料金の返金、すでに発生した会場費・広告費等の負担などについて、基本的な処理方法を決めておくことが重要です。

13. 苦情・事故対応に関する条項

共同開催では、参加者から見れば甲乙のどちらが責任者なのか分かりにくい場合があります。参加者から問い合わせや苦情が入った際に「それは相手方の担当です」と双方が対応を押し付け合えば、参加者とのトラブルがさらに大きくなる可能性があります。契約書では、それぞれの担当業務に起因する問題について原則として担当当事者が主体となって対応し、必要に応じて双方が情報共有・協力する仕組みにしておくと実務上扱いやすくなります。

14. 契約解除条項

共同開催者に重大な法令違反や契約違反があった場合、契約を継続すると自社の信用にも影響する可能性があります。特に共同広告によって双方の名称を掲載している場合、一方の不適切な行為がもう一方のブランドイメージに影響することも考えられます。そのため、通常の契約違反に加え、重大な法令違反や信頼関係を著しく損なう行為などを解除事由として定めておくことが重要です。

セミナー共同開催契約書と業務委託契約書の違い

セミナー共同開催契約書と業務委託契約書は似ているように見えますが、契約関係が異なります。業務委託契約では、一般的に一方が一定の業務を相手方へ委託し、その対価として報酬を支払う関係が中心となります。これに対して共同開催契約では、双方がそれぞれ役割を持ち、一つのセミナーを共同して企画・運営する関係が中心です。例えば、FPが企業から「従業員向け金融教育研修の講師業務」を依頼され、講師料を受け取るだけであれば、研修・講師業務に関する委託契約として整理することが考えられます。一方、FPと保険代理店が双方の名称で参加者を募集し、会場費を分担し、セミナー収益も一定割合で配分するのであれば、共同開催契約として役割や責任を整理する重要性が高くなります。契約書の名称だけで判断するのではなく、実際の取引関係に合わせて契約内容を設計することがポイントです。

FPセミナーを共同開催する際の注意点

参加者情報を誰が利用できるのか明確にする

共同開催で特にトラブルになりやすいのが参加者情報です。「自社が集客した参加者だから自社の顧客」「共同開催だから双方の顧客」など、共同開催者間で認識が異なることがあります。参加者情報については、誰が取得し、誰が管理し、どのような目的で利用するのかを事前に整理しておくことが重要です。

セミナーと営業活動の境界を整理する

金融教育を目的としたセミナー終了後に、個別相談や商品・サービスの案内につなげるビジネスモデルも考えられます。その場合、セミナーそのものと、その後の営業活動について責任主体を分けて考える必要があります。甲が行った個別営業について乙まで責任を負うのか、反対に乙の商品説明について甲が責任を負うのかなど、契約書上で責任関係を明確にしておくことが重要です。

収益だけでなく赤字の場合も想定する

収益配分については細かく決めても、赤字になった場合の費用負担が決められていないケースがあります。参加者が予定より集まらなかった場合でも、会場費や広告費は発生します。そのため、売上が費用を下回った場合に誰が不足分を負担するのかについても検討しておくとよいでしょう。

共同開催の名称だけで代理権があるように見せない

共同開催は、必ずしも一方がもう一方の代理人になることを意味するものではありません。相手方の承諾なく、その会社を代理して参加者と契約したり、相手方名義でサービスを約束したりすると問題になる可能性があります。そのため、共同開催者は独立した事業者であり、別途権限を与えられていない限り相手方を代理できないことを明確にしておくことも有効です。

申込規約やプライバシーポリシーとの整合性を確認する

共同開催契約書は、基本的に共同開催者同士の契約です。一方、参加者との関係については、セミナー参加規約、申込条件、キャンセルポリシー、プライバシーポリシー、個人情報に関する同意などが関係します。例えば、共同開催契約では甲乙双方が参加者情報を利用すると定めているのに、参加者向けの説明では甲だけが利用すると記載されていれば、内容に食い違いが生じます。そのため、共同開催契約書だけを単独で整備するのではなく、参加者向け文書との整合性も確認することが重要です。

セミナー共同開催契約書を作成する際に決めておきたい事項

契約書を実際に使用する前には、少なくとも次の事項を具体化しておくとスムーズです。

  • 共同開催するセミナーの名称・内容
  • 開催日時・場所・開催方法
  • 双方の具体的な担当業務
  • 講師を手配する当事者
  • 広告物を作成・確認する当事者
  • 参加申込みを受け付ける当事者
  • 参加料金を受領する当事者
  • 会場費・広告費等の負担割合
  • 収益の計算方法及び配分割合
  • 赤字となった場合の負担方法
  • 参加者情報の管理・共有方法
  • セミナー終了後の営業活動の可否
  • 教材・講義動画等の利用条件
  • キャンセル・延期・中止時の対応
  • 苦情や事故が発生した場合の責任分担

これらを具体的に決めることで、契約書が形式的なものではなく、実際のセミナー運営に利用できるルールとして機能します。

セミナー共同開催契約書(FP)を電子契約で締結するメリット

FP事業者は、保険代理店、不動産会社、士業、企業など複数の事業者と継続的にセミナーを開催することがあります。開催ごとに紙の契約書を郵送して記名押印する方法では、締結や保管に手間がかかります。電子契約を利用すれば、オンラインで契約手続きを進められるため、離れた地域の共同開催者とも契約を締結しやすくなります。また、基本契約を電子契約で締結し、セミナーごとの開催条件について別途記録を残す運用にすることで、継続的な共同開催について契約管理を行いやすくなります。特に、開催日が決まってから準備期間が短いセミナーでは、契約締結手続をオンライン化するメリットがあります。

まとめ

セミナー共同開催契約書(FP)は、FP事業者と企業・保険代理店・不動産会社・士業などが共同でマネーセミナーや金融教育セミナーを開催する際に、双方の役割と責任を明確にするための契約書です。共同開催では、役割分担だけでなく、費用負担、収益配分、広告、講師の責任、参加者情報、セミナー終了後の営業活動、教材等の知的財産権など、事前に決めておくべき事項が数多くあります。特にFP分野では、金融商品等に関する行為の範囲や、家計・資産形成等に関心を持つ参加者の情報をどのように取り扱うかについて、共同開催者間で認識を統一しておくことが重要です。セミナーの開催条件は、共同開催者やテーマによって大きく異なります。そのため、ひな形をそのまま使用するのではなく、実際の役割分担、費用・収益の仕組み、参加者情報の利用方法、各事業者の資格・登録状況などに合わせて調整する必要があります。

本ページに掲載するセミナー共同開催契約書(FP)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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