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美容室面貸し契約書

美容室がフリーランス美容師などに施術スペースや設備を貸し出す際に使用できる美容室面貸し契約書のひな形です。利用料や設備の使用条件、売上・顧客管理、衛生管理、事故対応、契約解除など、面貸し運営で重要となる事項を整理しています。

契約書名
美容室面貸し契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
美容室の面貸しに特化し、独立した事業者としての関係やスペース・設備の利用条件、顧客管理、衛生管理などを明確に定めている。
利用シーン
美容室がフリーランス美容師に施術スペースを貸し出す/シェアサロン形式で美容師に店舗設備を利用させる。
メリット
面貸しにおける利用料や顧客・売上の取扱い、設備利用、事故時の責任範囲などを契約上明確にできる。
ダウンロード数
12件
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「美容室面貸し契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

目次

美容室面貸し契約書とは?

美容室面貸し契約書とは、美容室を運営する事業者が、フリーランス美容師などに店舗内の施術スペースや設備・備品を利用させる際に、その利用条件や当事者間の権利義務を定める契約書です。美容室の面貸しは、一般的に美容室側がセット面やシャンプー台などの設備を提供し、美容師側が独立した事業者として顧客に施術を行う形態を指します。美容師にとっては自ら店舗を構える場合と比べて初期費用を抑えやすく、美容室側にとっては空いている施術スペースを有効活用できるという特徴があります。一方で、面貸しでは店舗と美容師が同じ場所で営業するため、利用料だけを決めて営業を始めると、顧客の帰属、売上の管理、設備の破損、施術事故、薬剤の管理、衛生管理などをめぐってトラブルになる可能性があります。また、契約書上は面貸しや業務委託としていても、実際には美容室側が美容師の勤務時間や業務内容などを具体的に管理している場合、契約名称だけで当事者間の法的関係が決まるわけではありません。

そのため、美容室面貸し契約書では、

  • 利用できる施術スペース
  • セット面やシャンプー台などの設備・備品
  • 利用できる日時
  • 利用料と支払方法
  • 売上の帰属と精算方法
  • 顧客情報の管理
  • 薬剤や消耗品の負担
  • 衛生管理
  • 施術事故への対応
  • 契約期間と解約方法

などを具体的に定めておくことが重要です。美容室側と美容師側の責任範囲を事前に明確にすることで、双方が独立した立場で安定して営業するためのルールを整備できます。

美容室面貸し契約書が必要となるケース

美容室面貸し契約書は、美容室の一部を美容師に利用させるさまざまな場面で活用できます。

フリーランス美容師にセット面を貸し出す場合

代表的なのが、美容室が空いているセット面をフリーランス美容師に貸し出すケースです。この場合、美容師は美容室の従業員として勤務するのではなく、自ら顧客を集め、自己の責任で施術を提供する形が想定されます。店舗側と美容師側の関係を明確にするため、利用場所、利用時間、利用料、設備の使用範囲などを契約書に定めます。

シェアサロンとして美容師にスペースを提供する場合

複数の美容師が同じ店舗を利用するシェアサロン型の運営でも、契約書の整備が重要です。セット面だけでなく、シャンプー台、受付、待合スペース、タオル、ドライヤー、カラー用品などを共同利用する場合があります。誰が何を利用できるのかを明確にしなければ、設備の占有や破損、消耗品の費用負担などをめぐる問題が発生しやすくなります。

美容師が自分の顧客を店舗へ連れてくる場合

面貸しでは、美容師自身が獲得した顧客を店舗へ案内して施術するケースがあります。この場合、顧客が美容室側の顧客なのか美容師個人の顧客なのかを明確にしておくことが重要です。契約終了後の顧客への連絡や予約情報の取扱いにも関係するため、顧客管理について契約段階で整理しておく必要があります。

売上歩合方式で面貸しを行う場合

美容室の面貸し料金には、月額固定方式だけでなく、美容師の売上に一定割合を乗じて利用料を計算する方式もあります。例えば、売上の一定割合を店舗利用料として支払う場合には、対象となる売上の範囲、売上の確認方法、決済手数料、精算日などを定めておくことが重要です。

美容室面貸し契約書に盛り込むべき主な条項

美容室面貸し契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 利用場所・利用スペース
  • 独立した事業者としての地位
  • 美容師免許等の確認
  • 利用日時
  • 利用料と支払方法
  • 売上及び施術代金の取扱い
  • 顧客管理
  • 設備・備品の使用条件
  • 薬剤・材料・消耗品の負担
  • 衛生管理
  • 法令遵守
  • 施術事故への対応
  • 保険
  • 個人情報及び秘密情報の取扱い
  • 店舗名称等の使用
  • 禁止事項
  • 契約期間
  • 中途解約・契約解除
  • 契約終了時の原状回復
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法・合意管轄

美容室の面貸しでは、通常のスペース利用だけでなく、美容師法その他美容業務に関係する法令や衛生管理への対応も必要となるため、実際の店舗運営を想定した内容にすることが大切です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 利用場所・利用スペース

まず明確にしておきたいのが、美容師が店舗内のどこまで利用できるのかという点です。セット面だけを利用できるのか、シャンプー台、バックヤード、受付、待合スペースなども利用できるのかによって契約内容は変わります。店舗名、所在地、利用スペース、利用可能設備・備品などを具体的に記載しておくと、利用範囲をめぐる認識の違いを防ぎやすくなります。また、面貸し契約では、単にスペースを使用させるだけなのか、店舗設備やサービスも含めた利用関係なのかなど、実際の契約内容を整理することが重要です。

2. 独立した事業者としての地位

美容室面貸し契約では、店舗側と美容師側の関係を明確にする条項が重要です。典型的な面貸しでは、美容師が自己の責任と計算で事業を行い、自ら顧客への施術を提供します。そのため契約書では、甲乙間に当然に雇用関係等が成立するものではないことや、美容師が自ら売上や経費、税務処理などを管理することを定めます。ただし、契約書に独立した事業者と記載すれば、それだけで法的に雇用関係が否定されるわけではありません。実際の働き方について店舗側から具体的な指揮命令を受けているなど、実態によっては労働関係法令上の問題が生じる可能性があります。契約書の内容だけでなく、実際の店舗運営も契約内容と整合させることが重要です。

3. 美容師免許等の確認

面貸しによって美容業務を行う場合、施術を担当する者が必要な資格を適法に保有していることを確認する必要があります。契約時に美容師免許等を確認し、必要に応じて確認資料を提出してもらう方法が考えられます。また、資格が失効・停止するなど、美容業務を適法に行えない状態となった場合の報告義務や、業務停止についても契約書で定めておくとよいでしょう。

4. 利用日時

面貸しでは、利用できる曜日や時間を具体的に決めておくことが重要です。店舗の営業時間内で自由に利用できる場合もあれば、特定の曜日や時間帯だけ利用させる場合もあります。特に複数の美容師へ面貸しを行っている店舗では、セット面やシャンプー台の利用時間が重複する可能性があります。利用可能時間だけでなく、時間外利用の承認方法や店舗休業時の取扱いについても定めておくと管理しやすくなります。

5. 利用料

美容室面貸し契約で特に重要なのが利用料です。利用料には、主に固定料金方式と売上歩合方式が考えられます。固定料金方式では、月額や日額など一定額を設定します。売上歩合方式では、美容師の売上に一定割合を乗じて利用料を算出します。

どちらの場合でも、

  • 利用料の金額又は計算方法
  • 消費税の取扱い
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 振込手数料
  • 利用料に含まれる設備やサービス

を明確にしておくことが重要です。

6. 売上と施術代金の管理

美容師が顧客から直接代金を受け取るのか、一度美容室側が受領して美容師へ精算するのかによって、必要な契約内容が異なります。美容室のレジやキャッシュレス決済端末を共同利用する場合は、決済手数料を誰が負担するのかについても決めておく必要があります。売上歩合方式を採用する場合には、利用料算定の基礎となる売上を正確に確認できる仕組みも必要です。

7. 顧客管理

面貸しでトラブルになりやすいポイントの一つが顧客の取扱いです。美容師が自ら獲得した顧客、美容室から紹介された顧客、店舗の予約サイトを通じて予約した顧客など、顧客獲得の経路によって管理方法が異なる場合があります。特に契約終了時には、予約済み顧客への対応や顧客情報の利用をめぐって問題になる可能性があります。そのため、顧客情報を誰が管理するのか、契約終了後にどのように取り扱うのかまで検討しておくことが重要です。

8. 設備・備品の利用

美容室には、セット面、椅子、鏡、シャンプー台、ドライヤー、タオル、ワゴンなど、多くの設備や備品があります。面貸し料金にどこまで含まれるのかを明確にしておかなければ、後から追加費用をめぐって問題になる可能性があります。また、美容師の故意又は過失によって設備を破損した場合の修理費や交換費の負担についても定めておくとよいでしょう。

9. 薬剤・材料・消耗品

カラー剤、パーマ剤、シャンプー、トリートメント、手袋、アルミホイルなどを店舗側が提供するのか、美容師が自分で用意するのかを明確にします。店舗側が材料を提供する場合には、その費用が利用料に含まれるのか、別途請求するのかについても定める必要があります。美容師が薬剤等を持ち込む場合は、安全性や保管方法について一定のルールを設けることも重要です。

10. 衛生管理

美容室の運営では衛生管理が重要です。美容師が独立した事業者として施術している場合であっても、同じ店舗内で営業する以上、一人の不適切な衛生管理が店舗全体に影響する可能性があります。そのため、器具の洗浄・消毒、施術スペースの清掃、廃棄物の処理などについて、店舗のルールを明確にしておく必要があります。行政機関による調査や指導があった場合の協力義務についても契約書に盛り込んでおくとよいでしょう。

11. 施術事故と損害賠償

美容業務では、カラー剤による皮膚トラブル、薬剤による毛髪損傷、器具による負傷などが発生する可能性があります。事故が発生した場合に、顧客への連絡や対応を誰が行うのか、治療費や返金等を誰が負担するのかを整理しておくことが重要です。美容師自身の施術上の過失による事故については美容師側が対応し、店舗設備の不具合が原因の場合には店舗側が対応するなど、原因と責任の所在に応じたルールを設定する方法が考えられます。また、事故発生時の負担に備えて、美容業務に対応した賠償責任保険への加入についても検討するとよいでしょう。

12. 個人情報・秘密保持

美容室では、顧客の氏名、電話番号、メールアドレス、予約履歴、施術履歴など多くの情報を取り扱います。面貸し美容師が店舗の予約システムや顧客管理システムを利用できる場合には、アクセスできる情報の範囲を明確にする必要があります。顧客情報の私的利用や無断持ち出しを防ぐためにも、個人情報の管理と秘密保持に関する条項を設けることが重要です。

13. 店舗名称やSNSの利用

フリーランス美容師がSNSで集客する際、面貸し先の美容室名や店内写真を掲載するケースがあります。この場合、店舗名やロゴなどをどの範囲で利用できるのかを決めておくと安心です。また、美容師個人のSNS投稿によって店舗自体が提供しているサービスであると誤解されないよう、必要に応じて表示方法についてルールを設定することも考えられます。

14. 契約期間と中途解約

契約期間だけでなく、途中で面貸しを終了したい場合の手続も重要です。例えば、1か月前や2か月前までに通知することで中途解約できるなど、事前通知期間を定めておきます。突然利用を終了されると、美容室側は利用料収入を失う可能性があります。一方、美容師側も突然スペースを利用できなくなると、予約済みの顧客への対応が困難になります。双方が営業上の準備を行えるよう、合理的な予告期間を設定しておくことが重要です。

15. 契約解除

重大な契約違反があった場合に、通常の中途解約とは別に契約を解除できる条項も必要です。

例えば、

  • 利用料を支払わない
  • 必要な資格を失った
  • 重大な法令違反を行った
  • 店舗設備を故意に破損した
  • 店舗の信用を著しく損なった

といったケースが考えられます。違反内容によって、一定期間を設けて是正を求める場合と、重大な事情があるため直ちに解除する場合を分けて定めておくと実務上使いやすくなります。

美容室面貸し契約書と業務委託契約書の違い

美容室の面貸し契約と業務委託契約は似ているように見えますが、契約の中心となる内容が異なります。面貸し契約では、美容室側が美容師に施術スペースや設備等を利用させ、美容師が独立して営業する関係が中心になります。一方、業務委託契約では、美容室側が美容師に一定の美容業務を委託し、その業務の遂行に対して報酬を支払う関係が中心となります。ただし、契約書の名称だけで法律関係が決まるわけではありません。美容室側が美容師の働く時間や方法を具体的に管理するなど、実態が雇用に近い場合には、面貸し契約書を作成していても、労働関係法令上の問題が生じる可能性があります。そのため、どの契約形式を採用するかは、実際の運営方法と合わせて検討する必要があります。

美容室面貸し契約書を作成する際の注意点

契約書だけ面貸しにしない

最も注意したいのは、契約書では独立事業者としているにもかかわらず、実際には従業員とほぼ同じように美容師を管理するケースです。契約書と実際の働き方が一致しているかを確認する必要があります。

利用料の範囲を明確にする

月額利用料だけを決めて、何が含まれるのかを決めていないケースはトラブルにつながりやすくなります。水道光熱費、タオル、シャンプー、カラー剤、決済端末、予約システムなどについて、利用料に含まれるものと別料金となるものを整理しておきましょう。

顧客の取扱いを曖昧にしない

面貸し契約終了時に問題になりやすいのが顧客です。誰が獲得した顧客なのか、顧客情報を誰が管理しているのか、予約済みの顧客を誰が対応するのかなどを事前に整理しておくことが重要です。

衛生管理を美容師任せにしない

面貸しだからといって、店舗側が衛生管理をまったく確認しなくてよいとは限りません。同じ美容室内で営業する以上、衛生上の問題は店舗全体の運営に影響する可能性があります。店舗として統一すべき衛生ルールを設け、面貸し美容師にも遵守してもらう仕組みを整えておくことが重要です。

保健所等への確認も行う

美容所については美容師法その他の関係法令や自治体の取扱いが関係します。面貸しやシェアサロンの具体的な運営方法によって必要となる対応が異なる可能性があるため、契約書を作成するだけでなく、実際の営業形態について管轄の保健所等へ事前に確認することが重要です。

施術事故への備えを整える

施術事故が起きた際に、店舗と美容師が責任を押し付け合う状態は避けなければなりません。事故報告の方法、顧客対応、費用負担、保険加入などをあらかじめ整理しておくことが重要です。

契約終了後まで想定する

面貸し契約では、契約開始時の条件だけでなく、終了時のルールも重要です。私物や薬剤の撤去、設備の返却、原状回復、顧客予約、未収金、返金、顧客情報など、契約終了時に残りやすい問題について契約書で整理しておくと、円滑な契約終了につながります。

美容室面貸し契約書を電子契約するメリット

美容室面貸し契約は、フリーランス美容師との契約など、店舗外で契約手続きを行うケースもあります。そのため、電子契約との相性がよい契約の一つです。電子契約を利用すれば、契約書を印刷して郵送したり、双方が来店して押印したりする手間を軽減できます。また、複数の面貸し美容師と契約している美容室では、契約期間や更新時期、契約書の保管場所が分からなくなることがあります。電子データとして契約書を管理することで、契約管理を効率化しやすくなります。契約条件を変更する場合にも、変更合意書等を電子的に締結・保管する運用が考えられます。

美容室面貸し契約書に関するよくある質問

美容室の面貸しでは契約書を作成した方がよいですか?

はい。利用料だけでなく、設備の使用、顧客管理、売上、薬剤、衛生管理、事故対応など多くの事項を決める必要があるため、書面又は電子契約によって条件を明確にしておくことが重要です。

面貸し契約なら美容師は必ず個人事業主になりますか?

契約書の名称だけで決まるものではありません。実際の業務の進め方や当事者間の関係などを踏まえて判断されるため、契約内容と実態を一致させることが重要です。

面貸し料金は固定額と歩合のどちらがよいですか?

どちらも考えられます。固定額方式は料金管理が比較的シンプルで、歩合方式は売上に応じて利用料が変動します。店舗の運営方法に合わせて選択し、計算方法を契約書に明記することが重要です。

美容師が自分で連れてきた顧客は誰の顧客になりますか?

顧客との契約関係や顧客情報の管理方法などによって異なるため、一律には決められません。トラブルを防ぐため、顧客の管理や契約終了後の取扱いを面貸し契約書で具体的に定めておくことが重要です。

面貸し美容師が施術事故を起こした場合は誰が責任を負いますか?

事故の原因や契約内容によって異なります。美容師の施術上の過失、店舗設備の不具合など原因を踏まえて責任関係を判断することになるため、事故発生時の報告・対応・損害負担について契約書で定めておくことが重要です。

まとめ

美容室面貸し契約書は、美容室がフリーランス美容師などに施術スペースや設備を提供する際のルールを明確にするための契約書です。面貸しは、美容室側にとって空きスペースを活用でき、美容師側にとっても自ら店舗を構える場合と比較して事業を始めやすいというメリットがあります。一方で、同じ店舗内で複数の事業者が美容サービスを提供するため、利用料、売上、顧客、設備、薬剤、衛生管理、事故対応などについて責任の所在が曖昧になりやすい側面があります。そのため、美容室面貸し契約書では、単にスペースの利用料を定めるだけではなく、利用場所・利用時間、独立事業者としての関係、売上と顧客の管理、設備・備品、衛生管理、個人情報、事故対応、解約・解除、契約終了時の処理まで具体的に定めることが重要です。また、契約書上は面貸しであっても、実際の運営実態によって法的な評価が異なる可能性があります。美容師法その他の関係法令や店舗所在地の行政上の取扱いも確認しながら、実際の運営方法に合った契約内容にする必要があります。

 

本ページに掲載する美容室面貸し契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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