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利用許諾契約書(ライセンス契約)

利用許諾契約書(ライセンス契約)は、著作物、ソフトウェア、デザイン、商標、ノウハウなどの知的財産を第三者へ利用させる際に、その利用範囲や条件を定める契約書です。権利帰属や利用制限、利用料などを明確化し、無断利用や権利侵害のリスクを防止します。

契約書名
利用許諾契約書(ライセンス契約)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
知的財産の利用条件と権利帰属を明確に定めたライセンス契約書です。
利用シーン
ソフトウェア提供会社が顧客へ利用権を付与する/デザイナーが制作物の利用を企業へ許諾する
メリット
利用範囲や禁止事項を明確化し、権利侵害や利用条件を巡るトラブルを防止できます。
ダウンロード数
4件
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利用許諾契約書(ライセンス契約)とは?

利用許諾契約書(ライセンス契約)とは、著作物、ソフトウェア、デザイン、商標、ノウハウ、映像、写真、コンテンツなどの知的財産を保有する権利者が、第三者に対して一定の条件のもとで利用を認める際に締結する契約書です。知的財産は物理的な商品と異なり、所有権を移転しなくても利用させることができます。そのため、権利者は権利を保持したまま、利用者へ使用権のみを付与することが可能です。
利用許諾契約書を締結することで、

  • 利用できる範囲を明確にできる
  • 無断利用や目的外利用を防止できる
  • 利用料やロイヤリティの条件を定められる
  • 知的財産権の帰属を明確にできる
  • 利用終了後の取り扱いを整理できる

といったメリットがあります。特に近年は、Webサイト制作、システム開発、動画制作、デザイン制作、SNS運用、オンラインコンテンツ販売などの分野で利用許諾契約書の重要性が高まっています。

利用許諾契約書が必要となるケース

利用許諾契約書は、知的財産を第三者へ利用させるほぼすべての場面で活用されます。

ソフトウェアの利用許諾

システム会社やSaaS事業者がソフトウェアの使用権を顧客へ提供する場合に利用されます。ライセンス数や利用人数、利用期間などを明確にする必要があります。

デザインの利用許諾

ロゴ、バナー、パンフレット、パッケージデザインなどを制作会社やデザイナーが企業へ利用許諾する際に利用されます。著作権譲渡ではなく利用権のみを付与するケースで特に重要です。

写真・動画コンテンツの利用許諾

写真家や映像制作者が撮影データを広告やSNSで利用させる場合に活用されます。利用媒体や掲載期間を限定するケースも多くあります。

商標の利用許諾

ブランド名やロゴマークの使用を認める場合に締結されます。フランチャイズ契約や代理店契約でも利用されることがあります。

ノウハウ・コンテンツ提供

教材、マニュアル、研修資料、オンライン講座などを利用させる場合にも利用許諾契約書が利用されます。

利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

一般的な利用許諾契約書では、次の条項が重要になります。

  • 利用許諾の対象
  • 利用許諾の範囲
  • 利用料・ロイヤリティ
  • 利用期間
  • 利用地域
  • 独占・非独占の区分
  • 再許諾の可否
  • 知的財産権の帰属
  • 禁止事項
  • 秘密保持
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 責任制限
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを明確に定めることで、後々の紛争を予防できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.利用許諾条項

利用許諾契約書の中心となる条項です。どの知的財産について、どのような利用を認めるのかを明確に記載します。
例えば、

  • Webサイト掲載のみ認める
  • SNS広告利用を認める
  • 販売目的での利用を認める
  • 社内利用のみ認める

など、具体的な範囲を定めることが重要です。利用範囲が曖昧だと、後日「そこまで許可されていない」「当然使えると思っていた」といったトラブルになりやすくなります。

2.独占ライセンスと非独占ライセンス

利用許諾には大きく分けて次の2種類があります。

  • 独占ライセンス
  • 非独占ライセンス

独占ライセンスとは、許諾を受けた相手のみが利用できる契約です。一方、非独占ライセンスは複数の相手へ同時に許諾できます。実務上は非独占ライセンスが採用されることが多く、独占ライセンスを認める場合は利用料が高額になる傾向があります。

3.利用期間条項

利用許諾を認める期間を定めます。
例えば、

  • 1年間
  • 契約終了まで
  • 商品販売終了まで
  • 永続的利用

などの設定があります。期間を明確にしておくことで、契約終了後の無断利用を防止できます。

4.利用地域条項

利用できる地域を定める条項です。
例えば、

  • 日本国内限定
  • アジア地域限定
  • 全世界利用可能

などが考えられます。インターネット上の利用では世界中からアクセスできるため、利用地域の定義は慎重に検討する必要があります。

5.再許諾禁止条項

利用者がさらに第三者へ利用を認めることを防ぐための条項です。再許諾を自由に認めてしまうと、権利者の管理が及ばなくなる恐れがあります。そのため、「事前の書面承諾がある場合を除き再許諾を禁止する」という規定が一般的です。

6.知的財産権条項

ライセンス契約において最も重要な条項の一つです。利用許諾はあくまで利用権の付与であり、権利自体は移転しません。
そのため、

  • 著作権は権利者に帰属する
  • 商標権は権利者に帰属する
  • 利用権のみ付与する

ことを明確に記載します。特にデザインやコンテンツの取引では、この条項が曖昧だと著作権譲渡と誤解されることがあります。

7.禁止事項条項

利用者による不適切な利用を防止する条項です。
例えば、

  • 無断改変
  • 無断転載
  • 違法サイトへの掲載
  • 第三者への販売
  • 権利表示の削除
  • ブランド価値を毀損する利用

などを禁止します。近年はAI学習への利用禁止を追加するケースも増えています。

8.利用料・ロイヤリティ条項

利用許諾の対価を定める条項です。主な報酬形態には次のようなものがあります。

報酬方式 内容
固定報酬 契約時に一定額を支払う
月額利用料 継続利用に応じて支払う
従量課金 利用数に応じて支払う
ロイヤリティ 売上の一定割合を支払う

事業モデルに応じて適切な方式を選択することが重要です。

9.契約解除条項

利用者が契約違反をした場合に利用許諾を終了できるよう定めます。
例えば、

  • 利用料未払い
  • 無断利用
  • 再許諾違反
  • 秘密保持違反

などが解除事由となります。

10.責任制限条項

ライセンス対象の利用によって生じた損害について、権利者の責任範囲を限定する条項です。
一般的には、

  • 間接損害は負担しない
  • 逸失利益は補償しない
  • 損害賠償額は受領済み利用料を上限とする

といった規定が用いられます。

利用許諾契約書を作成する際の注意点

利用範囲を具体的に記載する

「利用を許可する」とだけ記載すると解釈の幅が広くなります。利用媒体、利用回数、利用期間、利用地域などを具体的に定めましょう。

著作権譲渡との違いを明確にする

利用許諾契約は権利の譲渡ではありません。利用権のみを付与する契約であることを明記する必要があります。

再利用や二次利用を想定する

SNS広告、動画広告、ECサイトなど、後から利用範囲が拡大することがあります。将来的な利用方法も考慮して契約を設計することが重要です。

AI利用への対応を検討する

生成AIの普及により、コンテンツがAI学習に利用されるケースが増えています。必要に応じて、「AI学習への利用を禁止する」「AI学習への利用は別途許可を要する」といった規定を設けることも有効です。

海外利用を考慮する

グローバル展開を予定している場合は、利用地域や準拠法について慎重な検討が必要です。

利用許諾契約書と著作権譲渡契約書の違い

項目 利用許諾契約書 著作権譲渡契約書
権利の帰属 権利者に残る 相手方へ移転する
利用者の権限 契約範囲内のみ利用可能 原則自由に利用可能
権利者の再利用 可能 原則不可
報酬額 比較的低額 高額になる傾向
主な用途 ソフトウェア、写真、デザイン 完全買い取り案件

まとめ

利用許諾契約書(ライセンス契約)は、知的財産を第三者へ利用させる際の基本となる契約書です。利用範囲、利用期間、利用料、再許諾の可否、知的財産権の帰属などを明確に定めることで、無断利用や権利侵害を防止し、安全な取引を実現できます。特にソフトウェア、デザイン、写真、動画、商標、ノウハウなどの取引では、契約内容が事業価値そのものに直結するため、利用条件を詳細に定めることが重要です。将来的な利用拡大やAI利用なども見据えながら、自社のビジネスモデルに適した利用許諾契約書を整備することが望まれます。

本ページに掲載する利用許諾契約書(ライセンス契約)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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