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制作物利用許諾契約書

制作物利用許諾契約書は、デザイン、イラスト、写真、動画、Webサイト、ロゴなどの制作物について、著作権を譲渡することなく利用を許諾する際に使用する契約書です。利用範囲、利用期間、改変の可否、再許諾の禁止、利用料などを明確に定め、制作者と利用者双方の権利を適切に保護できます。

契約書名
制作物利用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
著作権を保持したまま制作物の利用条件や利用範囲を明確に定められる契約書です。
利用シーン
デザイナーが企業へロゴやバナーの利用を許諾する場合/制作会社が写真・動画・Webサイトなどの成果物をクライアントへ利用許諾する場合
メリット
利用条件や権利関係を契約で明確化し、著作権トラブルや無断利用を未然に防止できます。
ダウンロード数
2件
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制作物利用許諾契約書とは?

制作物利用許諾契約書とは、デザイン、ロゴ、イラスト、写真、動画、Webサイト、パンフレットなどの制作物について、著作権を譲渡することなく、一定の条件で利用を認めるための契約書です。制作会社やデザイナー、カメラマン、動画クリエイター、Web制作会社などが制作した成果物は、原則として著作権法により保護されています。そのため、依頼者がお金を支払ったからといって、自由に改変・再利用・第三者への提供ができるわけではありません。制作物利用許諾契約書では、利用できる範囲や期間、媒体、地域、改変の可否、再許諾の可否などをあらかじめ明確に定めることで、後々のトラブルを防止します。近年では、SNS広告やYouTube、ECサイト、AI関連サービスなど制作物の利用方法が多様化しているため、制作物利用許諾契約書の重要性はますます高まっています。

制作物利用許諾契約書が必要となるケース

制作物利用許諾契約書は、次のような場面で広く利用されています。

  • ロゴやブランドデザインを企業へ提供する場合
  • ホームページやLPのデザインを納品する場合
  • 写真や動画を広告・SNSへ掲載する場合
  • イラストやキャラクター素材を販売・提供する場合
  • パンフレットやカタログなど販促物を制作する場合
  • 営業資料やプレゼン資料を制作する場合
  • ECサイトの商品画像を制作する場合
  • YouTube動画や広告動画を制作する場合
  • ストック素材を法人へ提供する場合
  • 企業が制作会社へ制作を依頼した成果物を利用する場合

特に近年は、Web広告・SNS・動画マーケティングの普及により、一つの制作物を複数媒体で利用するケースが増えているため、契約による利用範囲の明確化が欠かせません。

制作物利用許諾契約書を作成するメリット

制作物利用許諾契約書を締結することで、制作者・利用者双方に多くのメリットがあります。

  • 利用範囲を明確にできる
  • 著作権の帰属を整理できる
  • 無断転載や二次利用を防止できる
  • 再販売や第三者提供を制限できる
  • 利用期間や地域を限定できる
  • 改変の可否を明確にできる
  • 利用料や追加利用料の条件を定められる
  • 紛争発生時の責任範囲を整理できる

特にフリーランスや制作会社では、「納品したから自由に使えると思っていた」という認識の違いによるトラブルが多いため、契約書は重要なリスク対策となります。

制作物利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

一般的には、次のような条項を盛り込みます。

  • 契約の目的
  • 制作物の定義
  • 利用許諾の内容
  • 利用範囲
  • 利用期間
  • 利用地域
  • 利用料
  • 著作権・知的財産権の帰属
  • 改変の可否
  • 再許諾の禁止
  • 禁止事項
  • 秘密保持
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法・合意管轄

これらを契約で定めることで、制作物の利用条件を明確にできます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 利用許諾条項

契約の中心となる条項です。

制作物について、

  • 誰が利用できるのか
  • どの目的で利用できるのか
  • どこまで利用できるのか

を具体的に定めます。

例えば、

  • 自社ホームページのみ
  • SNS広告まで利用可能
  • 印刷物にも利用可能
  • テレビCMは対象外

など、できるだけ具体的に記載することが重要です。

2. 著作権条項

制作物利用許諾契約では、著作権を譲渡しないケースが一般的です。

そのため、

  • 著作権は制作者に帰属すること
  • 利用許諾のみを行うこと
  • 譲渡ではないこと

を明確にします。

もし著作権を譲渡するのであれば、著作権譲渡契約書を別途締結することが望ましいでしょう。

3. 利用範囲条項

利用媒体を限定することで、想定外の利用を防止できます。

例えば、

  • ホームページ
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • 店頭ポスター
  • 営業資料

など媒体ごとに利用範囲を整理すると、実務上も分かりやすくなります。

4. 改変条項

制作物を利用する際には、

  • トリミング
  • 色変更
  • 文字追加
  • サイズ変更
  • 動画編集

などの改変が行われることがあります。

制作者の意図しない変更を防ぐためにも、

  • 自由に改変できるのか
  • 事前承諾が必要なのか
  • 軽微な修正のみ認めるのか

を定めておくことが重要です。

5. AI学習への利用

近年特に重要になっている条項です。

制作物を、

  • 生成AIの学習データ
  • 画像生成AI
  • 動画生成AI
  • LLMの学習素材

として利用されるケースも増えています。AI利用を認めるのか禁止するのかは、契約書で明確にしておくことが望まれます。

6. 再許諾条項

利用者が第三者へ制作物を提供してしまうと、制作者が想定しない利用が広がる可能性があります。

そのため、

  • 第三者への利用許諾を禁止する
  • 書面承諾がある場合のみ認める

などの条件を設けることが一般的です。

7. 利用料条項

利用料については、

  • 一括払い
  • 月額利用
  • 年額利用
  • 媒体追加ごとの追加料金
  • 期間延長料金

など様々な契約形態があります。利用範囲が広がる場合には追加料金が発生する旨も記載しておくと安心です。

8. 禁止事項条項

利用者による不適切な利用を防ぐため、

  • 違法利用
  • 第三者への販売
  • 権利表示の削除
  • 公序良俗違反
  • 誹謗中傷への利用

などを禁止事項として規定します。

制作物利用許諾契約書を作成する際の注意点

  • 著作権譲渡契約と混同しないようにする
  • 利用媒体を具体的に記載する
  • SNS・広告・印刷物など利用範囲を明確にする
  • 海外利用の可否を定める
  • AI学習利用の可否を定める
  • 改変できる範囲を明確にする
  • 利用期間終了後の取扱いを決める
  • 再許諾や第三者提供を制限する
  • 利用料の追加条件を定める
  • 秘密保持条項との整合性を確認する

制作物利用許諾契約書と著作権譲渡契約書との違い

制作物利用許諾契約書は、あくまで制作物を利用する権利を認める契約です。一方、著作権譲渡契約書は、著作権そのものを相手方へ移転する契約になります。

そのため、

  • 制作者が権利を保持したい場合は制作物利用許諾契約書
  • 依頼者へ完全に権利を移転する場合は著作権譲渡契約書

を利用するのが一般的です。契約目的に応じて適切な契約書を選択することが重要です。

まとめ

制作物利用許諾契約書は、制作物の利用条件を明確にし、制作者と利用者双方の権利を適切に保護するための重要な契約書です。デザインや写真、動画、Web制作物などは著作権法による保護を受けるため、「納品したから自由に利用できる」という考え方では、思わぬトラブルにつながることがあります。利用目的、利用媒体、利用期間、改変の可否、再許諾、AI学習利用などを契約書で明確に定めておくことで、安心して制作物を活用できる環境を整えられます。特に企業と制作会社、フリーランスとの取引では、将来的な紛争を未然に防ぐためにも、制作物利用許諾契約書を適切に作成・締結することが重要です。

本ページに掲載する制作物利用許諾契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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