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海外販売利用規約

海外顧客向けに商品を販売する事業者が利用できる海外販売利用規約のひな形です。関税、輸入規制、配送遅延、返品条件、準拠法など国際取引で発生しやすいリスクを整理し、越境ECや海外発送に対応した内容となっています。

契約書名
海外販売利用規約
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
海外販売特有の関税負担や輸入規制、国際配送リスクを明確に規定している。
利用シーン
アパレルブランドが海外顧客向けにEC販売を行う/国内ショップが海外配送サービスを提供する
メリット
国際取引に伴う返品・関税・配送トラブルのリスクを事前に整理できる。
ダウンロード数
8件
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無料ダウンロードについて
「海外販売利用規約」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

海外販売利用規約とは?

海外販売利用規約とは、越境ECや海外発送を行う事業者が、海外の顧客に商品を販売する際の取引条件を定める規約です。日本国内向けの販売規約と異なり、海外販売では、配送遅延、関税、輸入規制、為替、返品、通関、各国の消費者保護ルールなど、国内取引にはないリスクが発生します。特にアパレル、雑貨、化粧品、食品、ハンドメイド商品、キャラクターグッズなどを海外向けに販売する場合、商品そのものは問題なく発送できるように見えても、配送先国の法律や税関判断によって、輸入が制限されたり、追加費用が発生したりすることがあります。海外販売利用規約を整備する目的は、こうした国際取引特有のリスクを事前に明確化し、事業者と購入者の間で認識のズレを防ぐことにあります。たとえば、関税は誰が負担するのか、輸入禁止となった場合に返金するのか、配送中に紛失した場合の責任範囲はどこまでか、といった点を規約で定めておくことで、トラブル発生時にも冷静に対応しやすくなります。また、海外販売では購入者との言語・文化・商慣習の違いも大きな問題になります。日本では当然とされる返品不可、受取拒否時の送料負担、住所不備による再配送費用なども、海外顧客には伝わりにくいことがあります。そのため、海外販売利用規約は、単なる形式的な文書ではなく、越境ECを安全に運営するための重要なルールブックといえます。

海外販売利用規約が必要となるケース

海外販売利用規約は、次のようなケースで特に必要になります。

  • 日本国内のECサイトから海外顧客向けに商品を販売する場合
  • 海外発送に対応したオンラインショップを運営する場合
  • Shopify、BASE、STORESなどを利用して越境ECを始める場合
  • 海外向けにアパレル、雑貨、化粧品、食品等を販売する場合
  • SNS経由で海外顧客から注文を受ける場合
  • 海外転送サービスや国際配送業者を利用する場合

特に、海外顧客との取引では、商品ページに記載した情報だけでは不十分なことがあります。商品価格、送料、関税、配送日数、返品条件、キャンセル条件などを個別に説明していても、購入後にトラブルが発生すると「聞いていない」「そんな条件には同意していない」と主張される可能性があります。そのため、海外販売を行う場合は、購入手続きの前に利用規約として取引条件を明示し、利用者がその内容に同意したうえで注文できる仕組みにしておくことが望ましいです。

海外販売利用規約に盛り込むべき主な条項

海外販売利用規約には、一般的に次のような条項を盛り込みます。

  • 規約の目的・適用範囲
  • 利用資格
  • 注文成立のタイミング
  • 商品価格・支払方法
  • 為替・決済手数料の取扱い
  • 関税・輸入税・通関費用の負担
  • 輸入規制・配送制限
  • 国際配送・配送遅延
  • 商品の検査・不良品対応
  • 返品・交換・キャンセル
  • 知的財産権
  • 禁止事項
  • 免責事項
  • 損害賠償
  • 準拠法・管轄裁判所

国内向けの販売規約と比べて、海外販売利用規約では「関税」「輸入規制」「通関」「国際配送」「為替」などの条項が重要になります。これらを曖昧にしたまま販売すると、追加費用や配送不能が発生した際に、事業者側が想定外の負担を負うことになりかねません。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 適用範囲条項

適用範囲条項では、海外販売利用規約がどの取引に適用されるのかを明確にします。たとえば、「日本国外に所在する顧客への販売」「日本国外への配送を希望する顧客への販売」「海外発送を伴う注文」などを対象として定めます。この条項が曖昧だと、国内在住の顧客が海外住所へ配送を希望する場合や、海外在住者が日本国内の転送サービスを利用する場合に、規約の適用関係が不明確になります。海外販売では、購入者の居住地だけでなく、配送先や決済手段も関係するため、できるだけ広めに適用範囲を定めることが実務上は安全です。

2. 注文成立条項

注文成立条項では、いつ売買契約が成立するのかを定めます。一般的には、利用者が注文を送信した時点ではなく、事業者が注文を承諾した時点で契約が成立すると定めることが多いです。海外販売では、注文後に在庫切れ、配送不可地域、輸入禁止商品、決済エラー、不正注文の疑いなどが判明することがあります。そのため、注文送信だけで契約成立とすると、事業者がキャンセルしにくくなる可能性があります。規約では、在庫状況、法令上の制限、配送制限、不正利用の疑いなどがある場合には、事業者が注文を拒否または取消しできる旨を明記しておくと安心です。

3. 価格・支払条項

価格・支払条項では、商品価格、送料、決済方法、決済手数料、為替レートなどを定めます。海外販売では、購入者の使用通貨と事業者の表示通貨が異なる場合があるため、為替変動による差額や金融機関手数料の負担を明確にする必要があります。たとえば、サイト上では日本円で表示していても、購入者のクレジットカード明細では現地通貨に換算されることがあります。その際、カード会社や決済サービスが独自の為替レートを適用するため、購入者が想定した金額と実際の請求額が異なる場合があります。このようなトラブルを避けるため、規約では、為替レート、決済手数料、金融機関手数料等は利用者の負担とする旨を明記しておくことが重要です。

4. 関税・輸入税条項

海外販売利用規約で最も重要な条項の一つが、関税・輸入税に関する条項です。海外に商品を発送する場合、配送先国の税関で関税、輸入消費税、通関手数料などが発生することがあります。購入者がこの点を理解していないと、商品到着時に追加費用を請求されて驚き、受取拒否や返金要求につながることがあります。特にアパレルや革製品、化粧品、食品などは、国や地域によって関税率や輸入条件が異なるため注意が必要です。規約では、関税、輸入税、通関費用その他配送先国で発生する公租公課は利用者が負担すること、事業者はこれらの金額を保証しないことを明記しておくべきです。

5. 輸入規制条項

輸入規制条項では、配送先国の法令により商品が輸入できない場合の取扱いを定めます。海外販売では、日本からは発送できる商品であっても、相手国側で輸入が禁止または制限されていることがあります。たとえば、食品、植物由来商品、化粧品、医薬品、サプリメント、革製品、動物由来素材を含む商品などは、国によって厳しい規制を受ける場合があります。また、ブランド品やキャラクター商品については、知的財産権や並行輸入規制が問題になることもあります。事業者側で全ての国の輸入規制を確認することは現実的に困難です。そのため、規約では、購入者が自らの責任で配送先国の輸入可否を確認すること、輸入拒否や通関保留が生じた場合でも事業者は責任を負わないことを定めておく必要があります。

6. 配送条項

配送条項では、国際配送の方法、配送日数、遅延、紛失、住所不備、再配送費用などを定めます。海外配送は国内配送と比べて、天候、国際情勢、税関審査、物流混雑、現地配送業者の事情などにより遅延が発生しやすいです。商品ページに配送目安を記載する場合でも、それはあくまで目安であり、到着日を保証するものではないと規約に明記しておくことが重要です。また、住所の英語表記ミス、郵便番号の誤り、電話番号の不足などにより配送できないケースもあります。この場合、再配送費用や返送費用を誰が負担するのかを定めておかないと、購入者とのトラブルになりやすくなります。

7. 返品・交換条項

海外販売では、返品・交換条項も非常に重要です。国際配送では送料が高額になりやすく、返品処理にも時間がかかります。そのため、利用者都合による返品・交換を原則不可とするケースも多くあります。ただし、誤配送や重大な不良品があった場合には、事業者側で交換、返金、再送などの対応を行う必要があります。規約では、返品・交換を受け付ける条件、連絡期限、写真提出の有無、返送方法、送料負担を具体的に定めておくと実務上の混乱を防げます。特にアパレルの場合、サイズ違い、色味の違い、イメージ違いによる返品希望が発生しやすいため、「利用者都合」の範囲を明確にしておくことが大切です。

8. 免責条項

免責条項では、事業者が責任を負わない範囲を定めます。海外販売では、事業者の管理外で発生する問題が多いため、免責条項は重要です。たとえば、税関による開封検査、通関保留、輸入拒否、配送遅延、現地配送業者による誤配、為替変動、購入者の住所不備などは、事業者が完全にコントロールできるものではありません。規約では、これらの事情により利用者に損害が生じた場合でも、事業者は責任を負わないことを定めます。また、事業者が責任を負う場合でも、責任範囲を商品代金相当額など合理的な範囲に限定しておくと、過大な損害賠償リスクを抑えることができます。

9. 準拠法・管轄条項

準拠法・管轄条項では、どの国の法律に基づいて規約を解釈するか、紛争が起きた場合にどの裁判所で解決するかを定めます。日本の事業者が運営する海外販売サイトであれば、一般的には日本法を準拠法とし、当社本店所在地を管轄する日本国内の裁判所を専属的合意管轄裁判所とする形が考えられます。ただし、海外の消費者を対象とする場合、相手国の消費者保護法が適用される可能性もあります。そのため、準拠法・管轄を日本に定めたとしても、必ずすべて日本法だけで完結するとは限りません。販売規模が大きい場合や特定国向けに本格展開する場合は、現地法の確認も必要です。

海外販売利用規約を作成する際の注意点

1. 国内向け規約をそのまま流用しない

国内向けのEC利用規約をそのまま海外販売に使うのは避けるべきです。国内取引では問題になりにくい関税、輸入規制、通関、為替、国際配送リスクなどが抜け落ちている可能性があるためです。海外販売を行う場合は通常のEC利用規約に加えて、海外発送に関する特別条項を追加するか、海外販売専用の利用規約を別途作成することが望ましいです。

2. 関税負担を明確にする

海外販売で最も多いトラブルの一つが、関税や輸入税の負担です。購入者が「商品代金と送料を支払ったのに、なぜ追加料金が必要なのか」と不満を持つケースがあります。これを防ぐには、購入前の画面、FAQ、利用規約などで、関税や輸入税は購入者負担であることを明確に表示する必要があります。特に高額商品やアパレル商品では、関税が高くなることもあるため、注意喚起をわかりやすく行うことが重要です。

3. 配送不可地域を明示する

すべての国や地域に配送できるとは限りません。国際情勢、配送業者の対応状況、現地規制、商品特性などにより、配送できない地域が発生します。そのため、海外販売利用規約では、当社が配送不可と判断した地域について注文をキャンセルできる旨を定めておくと安全です。また、注文前に配送可能国リストを表示しておくと、購入者との認識違いを減らせます。

4. 返品条件を具体的に書く

海外販売では、返品送料が高額になり、商品が戻るまで時間もかかります。曖昧な返品条件のまま販売すると、購入者都合の返品にも対応せざるを得なくなる可能性があります。「サイズが合わない」「イメージと違う」「注文を間違えた」といった理由を返品対象外とするのか、一定条件で受け付けるのかを明確にしておきましょう。また、不良品対応については、連絡期限、写真提出、返送要否、返金方法を具体的に定めることが大切です。

5. 英語版規約の整備も検討する

海外顧客向けに販売する場合、日本語規約だけでは内容が十分に伝わらない可能性があります。英語圏の顧客が多い場合は、英語版の利用規約を用意することも検討すべきです。ただし、日本語版と英語版の内容が食い違うと、どちらが優先されるのか問題になります。そのため、翻訳版を用意する場合は、「日本語版と翻訳版の内容に相違がある場合は日本語版を優先する」といった条項を入れておくと安心です。

海外販売利用規約とあわせて整備すべき文書

海外販売を安全に行うためには、利用規約だけでなく、関連文書との整合性も重要です。

  • プライバシーポリシー
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 配送ポリシー
  • 返品・交換ポリシー
  • Cookieポリシー
  • FAQ

特に、海外顧客の個人情報を取得する場合、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、決済情報などを取り扱うことになります。販売対象国によっては、個人情報保護に関する現地法が問題になることもあるため、プライバシーポリシーとの整合性を確認しておく必要があります。また、特定商取引法に基づく表記や返品ポリシーと海外販売利用規約の内容が矛盾していると、顧客対応時に混乱します。たとえば、返品ポリシーでは返品可能と書いてあるのに、海外販売利用規約では返品不可と書いてある場合、どちらが適用されるのか争いになりかねません。そのため、海外販売を始める際は、サイト全体の表示内容をまとめて確認することが大切です。

海外販売利用規約を公開する際の実務ポイント

海外販売利用規約は、作成するだけでなく、購入者が確認しやすい場所に掲載することが重要です。具体的には、商品ページ、カート画面、決済画面、フッター、FAQページなどからアクセスできるようにしておくとよいでしょう。また、注文確定前に「利用規約に同意する」チェックボックスを設置すると、利用者が規約に同意したことを記録しやすくなります。特に海外販売では、後からトラブルになった際に、購入者がどの条件に同意していたかが重要になります。さらに、規約を改定した場合は、改定日を明記し、必要に応じて購入者へ告知することも大切です。海外販売では、配送条件や対応国、関税説明、返品条件が変更されることもあるため、定期的に見直す運用が求められます。

まとめ

海外販売利用規約は、越境ECや海外発送を行う事業者にとって、国際取引のリスクを整理するための重要な文書です。国内販売と異なり、海外販売では、関税、輸入規制、通関、配送遅延、為替、返品、現地法など、多くの不確定要素が存在します。これらを規約で明確にしておくことで、購入者との認識違いを防ぎ、トラブル発生時にも対応方針を示しやすくなります。特に、関税負担、輸入規制、返品不可、配送遅延の免責、準拠法・管轄裁判所は、海外販売利用規約において重要なポイントです。海外販売を始める際は、商品ページや配送案内だけでなく、利用規約として取引条件を体系的に整備することが大切です。販売対象国や商品ジャンルによって必要な条項は変わるため、自社の販売実態に合わせて内容を調整し、必要に応じて専門家の確認を受けることをおすすめします。

本ページに掲載する海外販売利用規約のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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