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修学旅行宿泊契約書

修学旅行宿泊契約書は、学校等が修学旅行でホテル・旅館を利用する際に、宿泊人数、料金、食事、アレルギー対応、安全管理、緊急時対応、キャンセル条件などを定める契約書です。学校側と宿泊施設側の役割や責任を明確にし、団体宿泊を円滑に実施するために利用できます。

契約書名
修学旅行宿泊契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
修学旅行特有の団体宿泊を想定し、学校とホテル・旅館それぞれの役割や安全管理、食事、緊急時対応まで具体的に定められる。
利用シーン
中学校・高校等が修学旅行でホテルや旅館へ団体宿泊する/学校と宿泊施設が修学旅行の宿泊条件や安全管理、料金・キャンセル条件を事前に取り決める
メリット
宿泊条件だけでなく、児童・生徒の安全管理やアレルギー、災害・急病など修学旅行特有のリスクまで事前に整理できる。
ダウンロード数
10件
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修学旅行宿泊契約書とは?

修学旅行宿泊契約書とは、小学校・中学校・高等学校などが修学旅行を実施する際に、ホテル・旅館などの宿泊施設との間で、宿泊条件や料金、安全管理、食事、緊急時対応、キャンセル条件などを取り決める契約書です。修学旅行では、一般的な個人旅行とは異なり、多数の児童・生徒が同じ施設に宿泊します。そのため、単に宿泊日と料金を決めるだけではなく、学校側と宿泊施設側の役割分担をあらかじめ明確にしておくことが重要です。

特に修学旅行では、

  • 多数の児童・生徒による団体宿泊
  • 教職員や添乗員による引率
  • 男女別の部屋割り
  • 食物アレルギーへの対応
  • 児童・生徒の生活指導
  • 急病や負傷への対応
  • 地震・火災・台風などの災害対応
  • 感染症への対応
  • 人数変更や旅行中止に伴うキャンセル

など、通常の宿泊予約よりも確認すべき事項が多くなります。こうした条件を修学旅行宿泊契約書によって整理しておけば、学校とホテル・旅館の認識の違いを防ぎ、安全かつ円滑な修学旅行の実施につなげることができます。

修学旅行宿泊契約書が必要となるケース

修学旅行宿泊契約書は、学校や教育機関がホテル・旅館を団体で利用する場合に活用できます。

代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 小学校が修学旅行で旅館に児童・教職員の団体宿泊を申し込む場合
  • 中学校が修学旅行でホテルを貸切又は一部貸切で利用する場合
  • 高等学校が複数クラス単位でホテル・旅館を利用する場合
  • 学校と宿泊施設が宿泊人数、客室数、食事条件などを事前に確定する場合
  • 食物アレルギーを持つ児童・生徒への食事対応を確認する場合
  • 学校側と宿泊施設側の安全管理上の役割を明確にする場合
  • 旅行会社を介した修学旅行について宿泊条件を整理する場合

修学旅行では、予約時点から実際の宿泊日まで数か月以上の期間が空くこともあります。その間に参加人数や部屋割り、食事内容などが変更される可能性があるため、変更手続についても契約書で整理しておくことが重要です。

修学旅行宿泊契約書に盛り込むべき主な条項

修学旅行宿泊契約書には、一般的な宿泊契約に関する事項だけでなく、学校行事としての団体宿泊に必要となる事項を盛り込むことがポイントです。主な条項として、次の内容が挙げられます。

  • 契約の目的
  • 宿泊施設、宿泊期間、宿泊人数などの宿泊内容
  • 宿泊料金及びその他の費用
  • 料金の支払方法及び支払期限
  • 宿泊者名簿等の提出
  • 児童・生徒、教職員等の部屋割り
  • 食事の提供条件
  • 食物アレルギー等への対応
  • 施設利用及び生活指導
  • 引率責任者及び緊急連絡先
  • 学校側と宿泊施設側の安全管理
  • 疾病、負傷その他の緊急時対応
  • 地震、火災その他の災害対応
  • 感染症等への対応
  • 宿泊人数等の変更
  • 予約取消し及びキャンセル料
  • 不可抗力への対応
  • 施設・備品等を損傷した場合の取扱い
  • 貴重品及び携行品の管理
  • 損害賠償
  • 個人情報及び秘密情報の取扱い
  • ホテル・旅館の宿泊約款との関係
  • 契約解除
  • 準拠法及び合意管轄

特に、安全管理、アレルギー対応、緊急時対応、キャンセル条件は、修学旅行宿泊契約書を作成する際に具体的に確認しておきたいポイントです。

修学旅行宿泊契約書の条項ごとの解説

1. 宿泊内容に関する条項

まず明確にしておきたいのが、実際にどのような条件で宿泊するのかという基本事項です。

契約書には、

  • 宿泊施設名
  • 学校・団体名
  • 宿泊期間
  • 宿泊日数
  • 児童・生徒の人数
  • 教職員・引率者の人数
  • 添乗員等の人数
  • 利用客室数
  • 食事条件
  • チェックイン・チェックアウト予定時刻

などを記載します。修学旅行では予約時点の予定人数と最終的な宿泊人数が異なることもあるため、人数変更の取扱いについても別途定めておくと管理しやすくなります。また、詳細な宿泊者名簿や部屋割表などを契約書本文にすべて記載するのではなく、別紙として管理し、それらが契約内容の一部となることを定める方法も考えられます。

2. 宿泊料金・支払方法に関する条項

宿泊料金については、単に総額だけを記載するのではなく、料金の算定方法が分かるようにしておくことが重要です。

例えば、

  • 児童・生徒1名当たりの料金
  • 教職員・引率者1名当たりの料金
  • 添乗員等の料金
  • 食事料金
  • 施設利用料金
  • その他の追加料金

などを整理します。また、料金が税込なのか税別なのか、宿泊税や入湯税等をどのように取り扱うのかについても確認しておくと、精算時のトラブルを防止しやすくなります。旅行会社を介して料金を精算する場合には、学校からホテル・旅館へ直接支払うのか、旅行会社を通じて支払うのかも明確にしておきましょう。

3. 宿泊者名簿・部屋割りに関する条項

修学旅行では、多数の児童・生徒を安全に宿泊させるため、宿泊者名簿や部屋割りの管理が重要になります。

学校側から宿泊施設側へ提出する情報について、

  • 何を提出するのか
  • いつまでに提出するのか
  • 変更が生じた場合にどのように通知するのか

を決めておくと実務上スムーズです。また、男女別の客室配置、教職員の客室位置、引率者の配置などについて特別な希望がある場合には、事前に学校と宿泊施設で確認しておく必要があります。

4. 食事に関する条項

修学旅行では、朝食や夕食をホテル・旅館で一斉に提供することが多いため、食事条件を具体的に決めておくことが重要です。

契約書では、

  • 朝食・昼食・夕食の有無
  • 食事の提供時間
  • 食事場所
  • 食事内容
  • 行程変更による食事時間変更への対応

などを確認します。大人数での食事では、予定時刻の変更が施設運営に大きな影響を与える場合があります。そのため、修学旅行の行程変更によって到着が遅れる場合などの連絡方法も決めておくと安心です。

5. 食物アレルギーへの対応

修学旅行宿泊契約書では、食物アレルギーへの対応も重要な確認事項です。学校側は、対応が必要な児童・生徒について必要な情報を宿泊施設へ事前に伝え、宿泊施設側は、自施設で対応可能な範囲を説明することが重要です。

具体的には、

  • 対応が必要なアレルゲン
  • 除去食・代替食への対応可否
  • 調理設備上の制約
  • 微量混入への対応可否
  • 食事持込みの可否
  • 情報提出期限

などを確認します。ホテル・旅館によって厨房設備や調理体制は異なるため、対応可能な範囲を曖昧にせず、事前に学校側へ説明しておくことが大切です。

6. 児童・生徒の安全管理に関する条項

修学旅行では、学校と宿泊施設のどちらが何を管理するのかを整理する必要があります。一般的には、ホテル・旅館は施設や設備を適切に管理し、学校側は児童・生徒に対する生活指導や点呼などを担当する形が考えられます。

例えば学校側が行う事項として、

  • 点呼
  • 消灯・起床の指導
  • 外出管理
  • 館内での生活指導
  • 児童・生徒の所在確認

などがあります。一方、宿泊施設側は施設設備の安全管理や、火災・災害発生時の避難誘導など、施設管理者として必要な対応を行います。責任の所在を一方に過度に集中させるのではなく、それぞれの管理範囲を明確にすることがポイントです。

7. 急病・負傷などの緊急時対応

修学旅行中に児童・生徒が急病になったり、負傷したりする可能性もあります。

そのため、

  • 学校側の緊急連絡責任者
  • 宿泊施設側の連絡担当者
  • 救急車を要請する場合の対応
  • 医療機関への連絡
  • 夜間に急病が発生した場合の連絡方法

などを事前に確認しておくことが重要です。特に深夜や早朝に緊急事態が発生した場合でも迅速に連絡できるよう、学校側の引率責任者の連絡先をホテル・旅館側と共有しておくことが実務上重要になります。

8. 災害発生時の対応

地震、火災、台風、豪雨などが発生した場合についても、契約書で基本的な役割分担を定めておくことが考えられます。ホテル・旅館側は、自施設の消防計画や避難計画などに基づき、必要な避難誘導を行います。

学校側は引率者を中心として、

  • 児童・生徒の点呼
  • 所在確認
  • 避難誘導への協力
  • 児童・生徒への指示

などを行います。多数の児童・生徒が宿泊する修学旅行では、災害発生時の混乱を防ぐためにも、宿泊開始時に避難経路などを確認しておくことが望まれます。

9. 感染症への対応

宿泊中に感染症への罹患又はその疑いが生じた場合、他の児童・生徒や宿泊者への影響を考慮した対応が必要になることがあります。

必要に応じて、

  • 客室変更
  • 一時的な隔離
  • 学校責任者への連絡
  • 医療機関への相談
  • 追加費用の取扱い

などについて学校と宿泊施設で協議できるようにしておくことが重要です。

10. 人数変更に関する条項

修学旅行では、体調不良や家庭事情などによって参加人数が直前に変わることがあります。

そのため、宿泊人数の変更について、

  • 変更可能な期限
  • 変更の連絡方法
  • 客室数の変更
  • 食事数の変更
  • 料金への影響

などを確認しておきます。人数変更とキャンセルでは料金の取扱いが異なる場合もあるため、両者を区別して定めておくこともポイントです。

11. キャンセル料に関する条項

修学旅行は宿泊人数が多いため、予約取消しがホテル・旅館側に与える影響も大きくなる場合があります。契約書では、宿泊日の何日前からキャンセル料が発生するのかを明確にしておくことが重要です。

例えば、

  • 一定期間前までの取消し
  • 宿泊日前日の取消し
  • 宿泊日当日の取消し
  • 無連絡不泊
  • 一部の宿泊者のみが参加しなくなった場合

など、それぞれの取扱いを整理します。また、ホテル・旅館が定める宿泊約款にキャンセル規定がある場合には、本契約との優先関係も確認しておきましょう。

12. 不可抗力に関する条項

修学旅行では、台風、地震、豪雨、積雪、交通機関の運休などによって、予定していた旅行を実施できなくなる可能性があります。学校側にもホテル・旅館側にも責任のない事情によって宿泊が困難になった場合に備えて、延期、変更又は中止について協議する条項を設けておくことが考えられます。また、不可抗力による中止だからといって、すでにホテル・旅館側に発生しているすべての費用が当然になくなるとは限りません。そのため、キャンセル料や既発生費用についてどのように取り扱うのかを事前に整理しておくことが重要です。

13. 施設・備品を損傷した場合の取扱い

多数の児童・生徒が宿泊する場合、客室設備や備品等が破損する可能性も考慮する必要があります。ただし、破損が発生したからといって、学校側が無条件ですべての費用を負担すると定めるのではなく、

  • 破損の原因
  • 故意・過失の有無
  • 実際に発生した損害
  • 修理又は交換に必要な合理的費用

などを確認した上で処理する内容としておくことが重要です。

14. 個人情報に関する条項

修学旅行では、ホテル・旅館側が児童・生徒の氏名、部屋割り、連絡情報、食物アレルギーに関する情報などを取り扱う場合があります。こうした情報は、宿泊サービス、安全管理、緊急時対応など必要な目的の範囲で適切に取り扱うことが重要です。また、学校側も宿泊施設に提供する情報について、本当に宿泊業務上必要な情報なのかを確認し、必要以上の情報を提供しないよう配慮することが求められます。

15. 宿泊約款との関係

ホテル・旅館には、一般的に宿泊条件を定めた宿泊約款や施設利用規則があります。修学旅行宿泊契約書を別途締結する場合には、本契約と宿泊約款のどちらが優先するのかを明確にしておくことが重要です。例えば、修学旅行について個別に合意した事項については修学旅行宿泊契約書を優先し、それ以外の一般的な施設利用条件については宿泊約款を適用するという整理が考えられます。

修学旅行宿泊契約書を作成する際の注意点

修学旅行宿泊契約書は、一般的な団体宿泊契約書をそのまま使用するのではなく、学校行事としての特徴を踏まえて作成することが重要です。特に次の点に注意しましょう。

  • 最終人数の確定期限を決める 修学旅行では参加人数が変動する可能性があるため、宿泊人数・食事数・客室数をいつまでに確定するのかを明確にします。
  • 学校とホテル・旅館の安全管理範囲を整理する 施設管理は宿泊施設、児童・生徒の生活指導や点呼は学校など、それぞれが担当する範囲を明確にすることが重要です。
  • 食物アレルギー対応を曖昧にしない 完全除去や微量混入防止が可能かどうかは施設ごとに異なるため、実際の対応能力を確認した上で条件を決めます。
  • 緊急連絡体制を事前に確認する 急病、負傷、災害などに備え、学校側と宿泊施設側の責任者及び連絡方法を決めておきます。
  • キャンセル条件を具体的にする 修学旅行は予約規模が大きいため、全体キャンセルだけでなく一部人数減少についても条件を確認しておくことが重要です。
  • 不可抗力の場合の取扱いを決める 台風、地震、交通機関の運休など、学校にも宿泊施設にも責任のない事情で旅行が中止される場合を想定しておきます。
  • 宿泊約款との整合性を確認する 個別契約とホテル・旅館の宿泊約款で異なる条件が記載されているとトラブルにつながるため、両者の優先関係を確認します。
  • 旅行会社が関与する場合は契約関係を整理する 学校、旅行会社、ホテル・旅館の三者が関係する場合には、誰が予約主体となり、誰が宿泊料金を支払い、変更やキャンセルの通知を行うのかを明確にします。

修学旅行宿泊契約書と団体宿泊契約書の違い

修学旅行宿泊契約書と一般的な団体宿泊契約書は、宿泊人数、料金、客室、食事、キャンセルなどを定める点では共通しています。一方、修学旅行の場合は児童・生徒が中心となるため、学校による引率や安全管理を前提とした内容が必要になります。

特に、

  • 引率責任者
  • 児童・生徒の点呼や生活指導
  • 男女別の部屋割り
  • 食物アレルギーへの対応
  • 急病・負傷時の対応
  • 災害発生時の学校と施設の役割分担
  • 児童・生徒に関する情報の取扱い

などは、修学旅行宿泊契約書で特に重視したい事項です。そのため、修学旅行の宿泊では、一般的な団体予約書だけで済ませるのではなく、修学旅行の実態に合わせた契約内容を整備することで、より明確な運用が可能になります。

修学旅行宿泊契約書と宿泊予約確認書の違い

宿泊予約確認書は、宿泊日、人数、料金、客室数など、予約内容を確認することを主な目的とする書類です。これに対し、修学旅行宿泊契約書は、予約内容だけでなく、安全管理、食事、アレルギー、緊急時対応、キャンセル、損害賠償、個人情報など、学校とホテル・旅館の権利義務まで幅広く定めることを目的とします。したがって、大規模な修学旅行や確認事項が多い宿泊では、契約書によって基本的なルールを定めた上で、最終的な人数や部屋割りなどを予約確認書や別紙で管理する方法が考えられます。

修学旅行宿泊契約書は電子契約できる?

修学旅行宿泊契約書についても、契約当事者間で適切な方法を採用することで、電磁的方法による契約締結を検討できます。電子契約を利用すると、学校や旅行会社、ホテル・旅館が離れた場所にある場合でも契約手続きを進めやすくなり、契約書の保管や検索もしやすくなります。特に修学旅行では、契約締結後にも宿泊人数や料金、日程などが変更されることがあります。そのため、契約書だけでなく、変更合意書や確認書についても電子的に管理できる体制を整えることで、どの条件が最新なのかを把握しやすくなります。ただし、学校や自治体、教育委員会等の内部規程によって契約手続や決裁方法が定められている場合があります。電子契約を利用する際には、契約当事者それぞれに適用される手続も確認することが重要です。

まとめ

修学旅行宿泊契約書は、学校とホテル・旅館との間で、修学旅行に伴う宿泊条件や役割分担を明確にするための契約書です。

一般的な宿泊予約とは異なり、修学旅行では多数の児童・生徒が宿泊するため、宿泊人数や料金だけではなく、

  • 部屋割り
  • 食事
  • 食物アレルギー対応
  • 児童・生徒の安全管理
  • 急病・負傷への対応
  • 災害・感染症への対応
  • 人数変更
  • キャンセル料
  • 施設・備品の損傷
  • 個人情報の取扱い

などについても事前に整理しておくことが重要です。また、学校、旅行会社、ホテル・旅館の三者が関係する場合には、それぞれの役割や連絡窓口、料金の支払主体、予約変更を行う主体についても明確にしておく必要があります。修学旅行は多数の児童・生徒が参加する学校行事だからこそ、口頭での確認だけに頼らず、重要事項を書面又は電磁的記録として残しておくことが、認識違いやトラブルの防止につながります。実際に修学旅行宿泊契約書を利用する際は、宿泊施設の宿泊約款、学校・自治体・教育委員会等の内部規程、旅行会社との契約関係、実際の旅行内容などに合わせて条項を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家に確認することが推奨されます。

本ページに掲載する修学旅行宿泊契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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