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コラボ商品の販売に関する合意書

コラボ商品の販売に関する合意書は、カフェ・喫茶店が企業、ブランド、クリエイター等と共同企画した商品を販売する際に、役割分担、販売価格、売上配分、品質管理、知的財産権、広告宣伝などの条件を明確にするためのひな形です。

契約書名
コラボ商品の販売に関する合意書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
コラボ商品の企画から販売、売上精算、品質管理、知的財産権まで販売に必要な条件をまとめて定められる。
利用シーン
カフェと食品ブランドが限定コラボ商品を共同販売する/カフェとクリエイターがオリジナルグッズや限定商品を共同販売する
メリット
売上配分や費用負担、在庫、品質、ブランド使用などの責任範囲を事前に明確化し、コラボ販売に伴うトラブルを予防できる。
ダウンロード数
6件
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目次

コラボ商品の販売に関する合意書とは?

コラボ商品の販売に関する合意書とは、カフェ・喫茶店が企業、食品ブランド、クリエイター、作家、地域事業者などと共同で商品を企画・販売する際に、商品の内容や販売条件、売上配分、費用負担、知的財産権などについて定める文書です。カフェでは、通常の商品販売だけでなく、他の事業者やクリエイターと協力して期間限定の商品やオリジナルグッズを販売するケースがあります。例えば、菓子メーカーと共同開発した限定スイーツ、イラストレーターとのコラボグッズ、地域の食品事業者と共同企画したギフト商品などが考えられます。こうしたコラボ販売では、単純に商品を仕入れて販売する場合とは異なり、複数の当事者が商品の企画、製造、広告、販売などに関与します。そのため、事前に役割や利益の分配方法を決めておかないと、販売開始後に認識の違いが生じる可能性があります。コラボ商品の販売に関する合意書では、主に次のような事項を明確にします。

  • どの商品をコラボ商品として販売するのか
  • 企画・製造・販売を誰が担当するのか
  • 販売価格をいくらにするのか
  • 売上金をどのような割合で配分するのか
  • 製造費や広告費などを誰が負担するのか
  • 売れ残った在庫をどのように処理するのか
  • 商品の品質や衛生管理を誰が担当するのか
  • 店舗名やブランドロゴをどこまで使用できるのか
  • 商品デザインなどの知的財産権をどのように扱うのか
  • 返品、クレーム、事故が発生した場合に誰が対応するのか

これらを販売開始前に文書化しておくことで、カフェ側とコラボ先の責任範囲を整理し、トラブルを予防しながら共同販売を進めやすくなります。

コラボ商品の販売に関する合意書が必要となるケース

コラボ商品の販売に関する合意書は、複数の事業者が共同して商品を販売する場面で活用できます。

1. 食品ブランドと限定メニューを販売する場合

カフェが食品メーカーや菓子ブランドなどと共同で期間限定メニューを企画するケースです。例えば、特定ブランドのチョコレートを使用した限定スイーツを開発し、カフェで販売する場合があります。この場合、原材料をどちらが提供するのか、商品の製造を誰が担当するのか、売上をどのように分配するのかなどを決める必要があります。

2. クリエイターとオリジナルグッズを販売する場合

イラストレーター、デザイナー、写真家などのクリエイターと共同で、マグカップ、ステッカー、トートバッグ、Tシャツなどを制作して販売するケースです。クリエイターが制作したイラストを使用する場合には、商品の販売条件だけでなく、著作権や利用許諾の範囲についても整理する必要があります。

3. 地域事業者と共同商品を開発する場合

地域の農家、食品加工会社、菓子店などと共同でオリジナル商品を企画するケースでも利用できます。例えば、地域産の果物を使用したジャムや焼き菓子を共同ブランドとして販売する場合、商品の製造責任、販売場所、売上配分などを明確にしておくことが重要です。

4. イベント限定商品を販売する場合

カフェで開催するイベント、展示会、ポップアップ企画などに合わせて限定商品を販売するケースです。販売期間が短い場合でも、売れ残った商品の扱いや販売終了後のロゴ使用などについて決めておくことで、企画終了時のトラブルを防ぎやすくなります。

5. SNSやオンラインショップでも販売する場合

店舗だけでなく、ECサイトやSNS経由でコラボ商品を販売する場合にも合意書が役立ちます。オンライン販売では、決済手数料、送料、販売プラットフォーム利用料などが発生するため、これらを売上から控除するのか、どちらが負担するのかについて明確にする必要があります。

コラボ商品の販売に関する合意書に盛り込むべき主な条項

カフェ・喫茶店向けのコラボ商品の販売に関する合意書では、少なくとも次のような事項を検討します。

  • 合意書の目的
  • 対象となるコラボ商品の特定
  • 甲乙の役割分担
  • 商品の製造及び供給
  • 販売方法
  • 販売価格
  • 売上金の配分
  • 費用負担
  • 売上報告及び精算方法
  • 在庫管理
  • 品質及び衛生管理
  • 商品表示
  • 返品及び顧客対応
  • 店舗名、ブランド名、ロゴ等の使用
  • 知的財産権
  • 広告宣伝
  • 第三者の権利侵害への対応
  • 事故発生時の対応
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 再委託
  • 禁止事項
  • 契約期間及び解除
  • 損害賠償
  • 合意書終了後の取扱い
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要なのが、売上配分、費用負担、在庫処理、知的財産権の4点です。金銭と権利に関する条件は認識の違いが生じやすいため、具体的に定めておくことが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 本商品に関する条項

最初に、何をコラボ商品として販売するのかを特定します。商品名だけではなく、商品内容、仕様・容量、販売価格、販売期間、販売場所、販売方法などを記載しておくと、合意の対象を明確にできます。例えば、同じコラボ企画で複数の商品を販売する場合には、商品一覧を別紙にまとめる方法も考えられます。また、販売開始後に商品の仕様や価格を一方的に変更されるとトラブルになるため、重要な販売条件の変更については甲乙の合意を必要とする内容にしておくとよいでしょう。

2. 役割分担に関する条項

コラボ商品では、企画から販売までの工程に複数の当事者が関わります。

例えば、

  • 商品企画は共同で行う
  • 製造はコラボ先が担当する
  • 店舗販売はカフェが担当する
  • SNS広告は双方が担当する
  • 購入者からの問い合わせはカフェが一次対応する

といった役割分担が考えられます。担当者が明確になっていないと、納品遅延やクレームなどが発生したときに責任の所在が分からなくなります。そのため、企画、製造、包装、納品、保管、販売、広告、顧客対応などについて、可能な範囲で担当を具体化しておくことがポイントです。

3. 販売価格に関する条項

販売価格は、コラボ商品の収益を左右する重要な条件です。基本となる販売価格だけでなく、値引き、セット販売、キャンペーン、クーポンなどを実施する可能性がある場合には、その取扱いも検討します。例えば、一方が自由に50%引きのセールを行える状態では、もう一方が想定していた利益を得られなくなる可能性があります。そのため、通常の販売条件と大きく異なる販売方法を実施するときは、事前協議を必要とする仕組みにしておくことが考えられます。

4. 売上配分に関する条項

コラボ商品販売では、売上金をどのように分けるかを明確にする必要があります。

例えば、

甲:売上金の60%
乙:売上金の40%

など、具体的な割合を定めます。ただし、割合だけ決めれば十分とは限りません。売上金から決済手数料、送料、広告費などを差し引いてから配分するのか、それとも販売価格そのものを基準に配分するのかによって、実際の受取額が変わるためです。そのため、売上配分の計算対象となる金額についても定義しておくことが重要です。

5. 費用負担に関する条項

コラボ商品では、さまざまな費用が発生します。

  • 商品企画費
  • 原材料費
  • 製造費
  • 包装資材費
  • デザイン費
  • 配送費
  • 決済手数料
  • ECサイト等の利用料
  • 広告宣伝費

売上を折半する場合でも、費用まで折半するとは限りません。例えば、製造費は乙が負担し、店舗運営に必要な販売費は甲が負担するなど、役割に応じた設定も可能です。費用負担を曖昧にすると、販売後に利益計算を行う段階で問題になりやすいため、売上配分とセットで整理しておきましょう。

6. 売上報告・精算に関する条項

販売担当者が売上金を受領する場合には、もう一方に対して定期的に売上報告を行う仕組みを設けます。例えば、毎月末締めで販売数量や売上金額を集計し、翌月10日までに報告、翌月末までに振り込むといった方法です。

売上報告には、

  • 販売数量
  • 販売金額
  • 値引額
  • 返品数量
  • 控除した費用
  • 最終的な分配金額

などを記載すると確認しやすくなります。必要に応じて販売記録や決済記録を確認できる条項を設けておくことも、透明性のある精算につながります。

7. 在庫管理に関する条項

期間限定のコラボ商品では、販売期間終了後に商品が残る可能性があります。

そこで、販売終了時の在庫について、

  • カフェ側が買い取る
  • 製造者へ返品する
  • 双方の合意により値下げ販売する
  • 販売期間を延長する
  • 廃棄する

などの処理方法を検討しておくことが重要です。特に食品の場合、賞味期限や消費期限があります。在庫処理を後回しにすると廃棄費用などの問題が発生する可能性があるため、販売開始前から残存在庫について想定しておくと安心です。

8. 品質・衛生管理に関する条項

カフェ・喫茶店で食品や飲料をコラボ販売する場合には、品質及び衛生管理も重要な項目です。製造、配送、保管、店舗での提供など、それぞれの工程について誰が責任を持つのか整理します。食品を扱う場合には、商品の内容に応じて食品衛生法その他の関係法令への対応が必要になるため、実際の商品や営業形態に応じた確認が必要です。また、品質上の問題が発覚した場合に、販売停止や商品回収などを速やかに実施できるよう、相互の連絡体制についても決めておくとよいでしょう。

9. 商品表示に関する条項

食品や飲料では、商品に関する表示も重要です。商品によっては、名称、原材料、内容量、保存方法、賞味期限・消費期限、アレルゲンなどの表示について確認する必要があります。また、商品の特徴や効果について過度な表現をすると、消費者に誤認を与える可能性があります。広告やパッケージについても、実際の商品内容と一致した正確な表示を行うことが重要です。

10. 名称・ロゴ等の使用に関する条項

コラボ商品では、双方の店舗名、ブランド名、ロゴ、キャラクターなどをパッケージや広告に使用することがあります。

その場合には、

  • 何を使用できるのか
  • どの媒体で使用できるのか
  • どの期間まで使用できるのか
  • デザイン確認を必要とするのか
  • 契約終了後に使用を停止するのか

といった条件を整理しておく必要があります。コラボ商品の販売を許可したことが、そのままブランドロゴの無制限な利用許諾にならないよう、使用目的を限定しておくことがポイントです。

11. 知的財産権に関する条項

コラボ商品の企画では、新しい商品名、イラスト、写真、パッケージデザイン、文章などが制作される場合があります。その場合、それらの権利が誰に帰属するのかが問題になります。もともと各当事者が保有していたロゴやデザインなどについては、従来の権利者に帰属することを確認しておきます。一方、コラボ企画のために新しく制作された成果物については、制作した当事者に帰属させるのか、共同で利用できるようにするのかなど、実態に合わせた取り決めが必要です。

12. 広告宣伝に関する条項

コラボ商品では、SNSによる告知が販売促進の中心になることもあります。Instagram、X、店舗Webサイト、ECサイト、チラシ、店頭ポスターなど、さまざまな媒体が利用されます。相手方の名称やロゴ、写真などを広告に使用する場合には、必要に応じて事前確認を行う仕組みにしておくことで、ブランドイメージに関するトラブルを防止できます。

13. 返品・クレーム対応に関する条項

商品販売では、返品、交換、返金、購入者からの苦情などが発生する可能性があります。そのため、誰が購入者への一次対応を行うのか、商品の不良が原因だった場合に費用を誰が負担するのかを決めておくことが重要です。例えば、店舗が窓口となって返金した後、製造上の不具合が原因であれば製造担当者がその費用を負担するといった整理が考えられます。

14. 事故発生時の対応に関する条項

食品のコラボ商品では、品質上の問題が健康被害につながる可能性も考慮する必要があります。問題が判明した場合には、原因や責任を議論するだけではなく、まず販売停止や商品回収など、被害拡大を防ぐための対応が重要になります。そのため、事故を知った当事者が直ちに相手方へ連絡し、双方が協力して対応する仕組みを設けておくことが実務上有効です。

15. 契約期間・終了後の取扱いに関する条項

期間限定コラボの場合は、販売期間と合意書の有効期間を明確にします。

また、契約終了時には、

  • 残存在庫をどうするか
  • 未精算の売上金をいつ支払うか
  • ロゴ等の使用をいつ終了するか
  • ECサイトの商品ページをどうするか
  • 広告物を撤去するか

といった終了後の処理も必要になります。販売開始時だけでなく、コラボ企画の終了方法まで決めておくことがポイントです。

コラボ商品の販売に関する合意書を作成する際の注意点

売上の配分率だけで決めない

コラボ販売では、売上を50%ずつ分けるなど、最初に分配率へ目が向きがちです。しかし、実際の利益を左右するのは費用負担です。製造費、広告費、送料、決済手数料などを誰が負担するかによって、同じ50%の売上配分でも最終的な利益は大きく異なります。そのため、売上配分と費用負担は必ずセットで確認しましょう。

販売終了後の在庫について決めておく

期間限定の商品ほど、販売終了後の在庫処理が問題になりやすくなります。特に食品の場合は長期間保管できない可能性があるため、売れ残った商品の返品、買取り、値下げ、廃棄などについて事前にルールを設けておくことが重要です。

食品の場合は一般商品以上に品質管理を意識する

カフェ・喫茶店のコラボ商品では、食品や飲料を扱うケースが多くなります。食品の場合には、商品の製造方法、保存方法、賞味期限・消費期限、アレルゲン、販売方法など、商品ごとに確認すべき事項が異なります。合意書だけで対応を完結させるのではなく、実際の商品や販売形態に適用される法令・許認可・表示ルールを個別に確認することが大切です。

ロゴ使用と商品販売を別の問題として考える

コラボ商品を共同販売するからといって、相手方のロゴやブランドを自由に使用できるとは限りません。コラボ期間中だけ使用できるのか、SNS投稿を残してよいのか、広告画像を販売終了後も掲載できるのかなど、ブランド素材の使用範囲を具体的に検討する必要があります。

新しく制作したデザインの権利帰属を確認する

コラボ企画では、新しいロゴ、イラスト、パッケージ、商品写真などが制作されることがあります。企画終了後に別の商品でも使用したい場合、その権利関係が問題になる可能性があります。誰が制作したのかだけでなく、誰がどこまで利用できるのかについても整理しておきましょう。

口頭だけで販売条件を決めない

親しい事業者同士やクリエイターとの企画では、話し合いだけで販売を開始してしまうことがあります。しかし、販売数が増えるほど、売上金、広告費、追加製造、在庫などの問題も大きくなります。少なくとも商品内容、役割分担、販売価格、売上配分、費用負担、販売期間、知的財産権などの重要事項については、文書として残しておくことが望まれます。

コラボ商品の販売に関する合意書と他の契約書との使い分け

コラボ商品の販売では、企画内容によっては本合意書だけでなく、別の契約書や許諾書を組み合わせることも考えられます。例えば、既存キャラクターを商品に使用する場合にはキャラクターの利用許諾に関する取り決め、相手方のロゴを広範囲に使用する場合にはロゴの使用条件、商品そのものの製造を外部事業者へ委託する場合には製造や業務委託に関する契約が必要になることがあります。重要なのは、書類の名称ではなく、実際の取引内容に必要な条件が契約上カバーされているかどうかです。

コラボ商品の販売に関する合意書を締結するメリット

コラボ商品の販売に関する合意書を作成する最大のメリットは、共同販売における役割と責任を可視化できることです。企画段階では双方の関係が良好でも、販売開始後には売上、追加費用、在庫、クレームなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。

あらかじめ合意書を作成しておけば、

  • 販売条件について共通認識を持てる
  • 売上配分を明確にできる
  • 費用負担を明確にできる
  • 在庫管理の責任を整理できる
  • ブランドやロゴの無断利用を防ぎやすくなる
  • 知的財産権のトラブルを予防できる
  • 品質問題やクレーム発生時の対応を整理できる
  • コラボ終了時の処理をスムーズに進められる

といった効果が期待できます。特にカフェ・喫茶店では、食品とクリエイター作品、食品とキャラクター、店舗ブランドと地域商品など、異なる業種とのコラボレーションが行われることがあります。関係者が増えるほど、それぞれが想定している条件にも違いが生じやすくなるため、合意内容を書面化する意義が大きくなります。

まとめ

コラボ商品の販売に関する合意書は、カフェ・喫茶店と企業、ブランド、クリエイター等が共同で商品を企画・販売するときに、商品の内容、役割分担、販売価格、売上配分、費用負担、在庫、品質管理、知的財産権などを整理するための文書です。コラボ商品は双方のブランドやアイデアを組み合わせられる一方、通常の商品販売よりも関係者が多く、売上や権利、責任の所在が複雑になりやすい特徴があります。特に、売上配分だけではなく、製造費や広告費などの費用負担、売れ残った商品の処理、ロゴ・デザインの使用範囲、品質問題が発生した場合の対応まで具体的に決めておくことが重要です。また、食品・飲料を扱う場合には、商品や販売形態に応じて食品衛生や食品表示などについても個別に確認する必要があります。実際に合意書を利用する際は、商品の種類、販売方法、コラボ先との役割分担などに合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家による確認を受けることを推奨します。

本ページに掲載するコラボ商品の販売に関する合意書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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