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福利厚生宿泊利用契約書

福利厚生宿泊利用契約書は、企業が従業員やその家族の福利厚生としてホテル・旅館を利用できる制度を導入する際に使用する契約書です。対象者、宿泊料金、予約方法、料金負担、キャンセル、利用条件などを定め、企業と宿泊施設の取引条件を明確にします。

契約書名
福利厚生宿泊利用契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
企業の福利厚生制度としてホテル・旅館を利用する際の対象者、宿泊料金、予約・精算方法などをまとめて定められる。
利用シーン
企業が従業員向けに提携ホテルの優待宿泊制度を導入する/ホテル・旅館が法人と契約し、従業員やその家族向けの福利厚生宿泊プランを提供する
メリット
企業と宿泊施設の料金負担や利用条件を明確にし、福利厚生宿泊制度の運用トラブルを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
12件
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目次

福利厚生宿泊利用契約書とは?

福利厚生宿泊利用契約書とは、企業が従業員やその家族などに対する福利厚生の一環として、ホテル・旅館などの宿泊施設を利用できる制度を設ける際に、企業と宿泊施設との間で締結する契約書です。企業の福利厚生には、住宅手当、健康診断、レジャー施設の優待、社員旅行などさまざまな制度があります。その中でも、ホテルや旅館を通常より利用しやすい条件で提供する福利厚生宿泊制度は、従業員の休暇取得やリフレッシュ、家族との余暇活動などを支援する方法として利用できます。福利厚生宿泊制度を運用する場合、単に企業とホテル・旅館が宿泊料金だけを取り決めればよいとは限りません。

実際には、

  • 誰が福利厚生制度を利用できるのか
  • 従業員の家族も対象になるのか
  • どのホテル・旅館が対象となるのか
  • どの宿泊プランに特別料金を適用するのか
  • 予約は企業経由か、従業員が直接行うのか
  • 宿泊料金を企業と従業員のどちらが負担するのか
  • 企業が宿泊料金の一部を補助する場合の精算方法
  • 予約変更やキャンセル時の料金を誰が負担するのか
  • 従業員が施設に損害を与えた場合に誰が責任を負うのか

など、多くの事項を事前に整理する必要があります。こうした条件を企業と宿泊施設の間で明確にするために利用されるのが、福利厚生宿泊利用契約書です。

福利厚生宿泊利用契約書が必要となるケース

福利厚生宿泊利用契約書は、企業とホテル・旅館が継続的な福利厚生宿泊制度を運営する場合に特に重要になります。

企業が従業員向けの宿泊優待制度を導入する場合

代表的なのが、企業が特定のホテル・旅館と提携し、従業員が通常とは異なる法人料金や福利厚生料金で宿泊できる制度です。この場合、対象施設、利用対象者、料金、予約方法などを契約書で明確にしておくことで、企業側と宿泊施設側の認識を統一できます。

従業員の家族にも宿泊制度を利用させる場合

福利厚生制度によっては、従業員本人だけでなく、配偶者、子どもなどの家族を利用対象者に含める場合があります。この場合には、家族だけで宿泊できるのか、従業員本人の同行が必要なのかなど、利用資格の範囲を決めておくことが重要です。福利厚生宿泊利用契約書では、役員、従業員、家族、その他企業が認めた者など、利用対象者を具体的に定めることができます。

企業が宿泊料金の一部を補助する場合

例えば、宿泊料金が1泊15,000円で、企業が福利厚生費として5,000円を負担し、残り10,000円を従業員本人が支払う仕組みも考えられます。この場合には、企業負担分をホテル・旅館へ直接支払うのか、従業員が一旦全額を支払った後に企業が精算するのかなど、支払方法を明確にする必要があります。

ホテル・旅館が法人向け福利厚生プランを提供する場合

ホテル・旅館側から企業に対し、法人契約として宿泊料金の割引や特別プランを提供する場合にも福利厚生宿泊利用契約書を活用できます。継続的な法人利用を前提とする場合には、通常の個人宿泊とは異なる料金体系や精算方法が設定されることがあります。そのため、個々の宿泊予約だけでなく、企業と宿泊施設との基本的な契約関係を整理しておくことが重要です。

福利厚生宿泊利用契約書に盛り込むべき主な条項

福利厚生宿泊利用契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 対象となるホテル・旅館
  • 利用対象者
  • 対象となる宿泊サービス
  • 法人料金・福利厚生料金
  • 予約方法
  • 予約変更・キャンセル
  • 宿泊料金の支払方法
  • 福利厚生補助の取扱い
  • 利用者の遵守事項
  • 宿泊又は施設利用を拒否できる場合
  • 施設や備品を破損した場合の責任
  • 企業と宿泊施設の責任範囲
  • 個人情報の取扱い
  • 秘密保持
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約解除
  • 契約期間及び更新
  • 契約終了時点で成立している予約の取扱い
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要なのが、利用対象者、宿泊料金、予約、支払方法、キャンセル及び責任範囲です。

福利厚生宿泊利用契約書の条項ごとの解説

1. 目的条項

目的条項では、企業が従業員等に提供する福利厚生制度として宿泊施設を利用することを明確にします。通常の出張宿泊契約とは異なり、福利厚生宿泊は業務上の出張ではなく、従業員の休暇や余暇などを目的とした利用が中心となります。そのため、福利厚生制度の一環として対象施設を利用する契約であることを明確にしておくと、契約全体の位置付けが分かりやすくなります。

2. 対象宿泊施設に関する条項

ホテル運営会社が複数のホテルや旅館を運営している場合、法人契約を締結したからといって、すべての施設が当然に利用対象になるとは限りません。

そのため、

  • 施設名称
  • 所在地
  • 対象ブランド
  • 対象店舗

などを契約書や別紙で明確にしておく方法があります。将来的に対象施設を追加する可能性がある場合には、甲乙の合意により対象施設を追加又は変更できる仕組みにしておくと運用しやすくなります。

3. 利用対象者に関する条項

福利厚生宿泊制度では、誰が契約料金を利用できるのかを明確にする必要があります。

対象者としては、

  • 企業の役員
  • 正社員
  • 契約社員
  • パート・アルバイト
  • 従業員の配偶者
  • 従業員の子どもその他の家族

などが考えられます。すべての従業員を対象とするのか、企業が別途定める福利厚生規程上の対象者に限定するのかについても検討が必要です。また、第三者による不正利用を防止するため、社員証や福利厚生利用証明書などによる利用資格確認の方法を定めることも考えられます。

4. 宿泊料金に関する条項

福利厚生宿泊契約では、料金条件が重要なポイントになります。

例えば、

  • 通常料金から一定割合を割り引く
  • 法人専用の固定料金を設定する
  • 曜日やシーズンによって契約料金を変更する
  • 特定の客室タイプだけを割引対象とする
  • 朝食付きプランを福利厚生料金として設定する

といった方法があります。契約書本文ですべての料金を定めると、料金改定のたびに契約書を変更する必要が生じるため、詳細な金額については別紙料金表などで管理する方法も有効です。また、宿泊税や入湯税などの取扱いについても確認しておく必要があります。

5. 予約方法に関する条項

福利厚生制度では、通常の宿泊予約とは異なる予約フローを採用することがあります。

例えば、

  • 従業員がホテルへ直接電話する
  • 企業の担当部署がまとめて予約する
  • 法人専用予約サイトを利用する
  • 専用コードを入力してオンライン予約する

などです。予約時に福利厚生契約であることが確認できないと、通常料金で予約が成立してしまう可能性があります。そのため、法人名、契約番号、専用コードなど、福利厚生契約の適用を確認する方法を決めておくことが重要です。

6. キャンセルに関する条項

宿泊契約ではキャンセル条件も重要です。利用者が予約を取り消した場合、ホテル・旅館のキャンセルポリシーに基づいて取消料が発生することがあります。特に福利厚生制度では、企業が宿泊料金を負担する仕組みになっている場合、キャンセル料を企業と利用者のどちらが負担するのかが問題になることがあります。そのため、宿泊施設との契約だけでなく、企業内部の福利厚生規程等でもキャンセル料の負担方法を整理しておくとよいでしょう。

7. 支払方法に関する条項

福利厚生宿泊料金の支払方法には複数の方式があります。

  • 利用者が全額をホテル・旅館へ支払う
  • 企業が全額を一括して支払う
  • 企業が一定額を負担し、残額を利用者が支払う
  • 利用者が支払った後、企業が福利厚生費として補助する

などです。特に企業がホテル・旅館へ一括して支払う場合には、締日、請求書発行日、支払期限、振込先、振込手数料なども決めておく必要があります。

8. 福利厚生補助に関する条項

企業が1泊につき一定額を補助する制度を設ける場合、ホテル・旅館との契約と企業内部の福利厚生制度を区別して考えることが重要です。例えば、企業が従業員1人につき年間2回まで宿泊料金を補助すると定めている場合、その利用回数や補助資格の管理は基本的に企業側で行うことが考えられます。宿泊施設側に過度な確認業務を負わせないためにも、企業と宿泊施設の役割分担を整理しておくことが重要です。

9. 利用者の遵守事項に関する条項

実際にホテル・旅館を利用するのは契約当事者である企業ではなく、その従業員や家族であることが一般的です。そのため、利用者には対象施設の宿泊約款や利用規則を守ってもらう必要があります。施設設備の不適切な利用、他の宿泊客への迷惑行為、危険物の持込みなどについて、通常の宿泊者と同様に施設側のルールを適用できることを明確にしておくと安心です。

10. 宿泊・施設利用の拒否に関する条項

福利厚生契約の対象者だからといって、無条件に宿泊を認めなければならないわけではありません。利用資格を偽っている場合、施設内で重大な迷惑行為を行った場合、料金を支払わない場合などについては、宿泊約款や関係法令、本契約に基づいて適切に対応できるよう整理しておくことが重要です。

11. 施設や備品を破損した場合の条項

利用者が客室設備や備品などを破損した場合、企業が当然にすべての損害を負担するという契約にしてしまうと、企業側の負担が大きくなる可能性があります。そのため、利用者本人の故意又は過失によって発生した損害については、その責任に応じて利用者本人が賠償することを基本としつつ、企業が負担する範囲がある場合は別途明確にしておくことが重要です。

12. 個人情報に関する条項

宿泊予約では、利用者の氏名、連絡先、宿泊日などの個人情報を取り扱います。企業が従業員の情報をホテル・旅館へ提供する場合や、宿泊施設が企業へ利用実績を報告する場合には、どの情報をどの目的で取り扱うのかを整理する必要があります。個人情報の取扱いについては、個人情報保護法その他の関係法令だけでなく、企業及び宿泊施設それぞれのプライバシーポリシーとの整合性も確認しておくことが大切です。

13. 契約期間及び更新に関する条項

福利厚生宿泊制度は継続的に利用されることが多いため、契約期間と更新方法を定めます。例えば1年間の契約期間を設定し、一定期間前までに終了の申出がなければ1年間自動更新する方式が考えられます。一方、企業が福利厚生制度自体を廃止する場合や、ホテル・旅館側が法人向けプランを終了する場合もあります。そのため、一定期間前の通知による中途解約についても定めておくと柔軟に対応できます。

14. 契約終了時の予約に関する条項

見落とされやすいのが、契約終了前に成立している宿泊予約です。例えば、契約が3月31日に終了する一方で、3月中に5月1日の宿泊予約が福利厚生料金で成立しているケースがあります。契約終了と同時に既存予約まで無効になるのか、それとも成立済みの予約には従来の契約条件を適用するのかを明確にしておかなければ、利用者を巻き込んだトラブルにつながる可能性があります。そのため、契約終了前に成立した予約については、宿泊完了まで関係条項を適用するなどの取扱いを定めておくことが重要です。

福利厚生宿泊利用契約書を作成する際の注意点

宿泊約款との整合性を確認する

福利厚生宿泊利用契約書だけですべての宿泊条件を定める必要はありません。ホテル・旅館では通常、宿泊約款や施設利用規則などが設けられています。そのため、福利厚生宿泊利用契約書では法人契約特有の事項を中心に定め、一般的な宿泊条件については宿泊約款を適用する方法が考えられます。ただし、契約書と宿泊約款で異なる内容を定める場合には、どちらを優先するのかを整理しておくことが重要です。

企業負担と従業員負担を明確にする

福利厚生宿泊制度で特にトラブルになりやすいのが料金負担です。

宿泊料金だけでなく、

  • 食事代
  • 追加宿泊者料金
  • 駐車料金
  • ルームサービス
  • 売店利用代金
  • 入湯税・宿泊税
  • キャンセル料
  • 客室のアップグレード料金

などについて、企業負担なのか利用者負担なのかを可能な限り整理しておくことが重要です。

利用資格の不正使用への対策を行う

福利厚生料金は通常料金より有利な条件となることがあるため、利用資格を持たない第三者が利用しようとする可能性があります。社員証や利用証明書の提示、法人専用コードなど、制度に応じた本人確認・資格確認の仕組みを設けることが考えられます。

空室を保証する契約なのかを明確にする

福利厚生契約を締結していても、通常は希望日に必ず宿泊できるとは限りません。特に観光シーズン、年末年始、ゴールデンウィーク、イベント開催日などは満室になる可能性があります。単なる優待料金契約なのか、一定数の客室を企業向けに確保する契約なのかではホテル側の義務が大きく異なるため、契約内容を明確に区別する必要があります。

料金改定の方法を決めておく

ホテル・旅館の宿泊料金は、物価、人件費、光熱費、市場環境などによって変更される可能性があります。長期契約の場合、契約締結時の料金を長期間固定することが現実的でないケースもあります。そのため、契約料金を別紙で定めたり、一定の事情が生じた場合に甲乙協議のうえ変更できる仕組みを設けたりすることが考えられます。

福利厚生制度の変更・廃止に対応できるようにする

企業の福利厚生制度は将来的に変更される可能性があります。補助金額の変更、対象従業員の変更、年間利用回数の変更、制度そのものの廃止などが考えられます。契約期間中でも一定期間前の通知によって契約を終了できる中途解約条項を設けておくことで、こうした制度変更にも対応しやすくなります。

福利厚生宿泊利用契約書と法人宿泊契約の違い

福利厚生宿泊利用契約と法人宿泊契約は似ていますが、利用目的に違いがあります。一般的な法人宿泊契約では、従業員の出張、研修、会議など、業務目的の宿泊を想定することがあります。これに対して福利厚生宿泊利用契約では、従業員の休暇、旅行、家族との宿泊など、福利厚生を目的とした利用を中心に想定します。

そのため、福利厚生宿泊利用契約では、

  • 従業員の家族を対象に含めるか
  • 企業が福利厚生費としてどこまで負担するか
  • 年間利用回数を制限するか
  • 利用資格をどのように確認するか

といった福利厚生制度特有の事項が重要になります。

福利厚生宿泊利用契約書を電子契約で締結する場合

企業とホテル・旅館との福利厚生宿泊利用契約は、継続的な法人取引として締結されることが多いため、契約書の保管や更新管理も重要になります。電子契約を利用する場合には、契約書を紙で印刷して双方が押印・郵送する方法と比較して、契約締結や保管の手続きを効率化できる場合があります。また、契約更新や料金条件の変更に伴って覚書などを締結する場合にも、過去の契約書と関連文書を適切に管理できる仕組みを整えておくことが重要です。契約書本文では、紙による締結だけを前提とせず、電磁的記録を作成し、電子署名その他当事者が合意した方法によって締結できる旨を定めておく方法も考えられます。

福利厚生宿泊利用契約書を運用する際の実務ポイント

契約書を作成しただけで福利厚生宿泊制度の運用が完了するわけではありません。実際の運用では、企業側とホテル・旅館側で次の事項を共有しておくことが重要です。

  • 対象となる従業員・家族の範囲
  • 対象ホテル・旅館
  • 法人料金・福利厚生料金
  • 予約受付方法
  • 福利厚生契約であることの確認方法
  • 企業負担額と利用者負担額
  • 請求書の発行方法
  • キャンセル料の負担者
  • 利用資格確認の方法
  • 契約担当者及び問い合わせ窓口

特に、契約書の内容と実際の予約システムやフロントでの対応が異なっていると、利用者が現地で通常料金を請求されるなどのトラブルにつながります。契約締結後は、企業の福利厚生担当者とホテル・旅館の法人営業担当者だけでなく、必要に応じて予約担当者やフロント担当者にも運用条件を共有することが重要です。

まとめ

福利厚生宿泊利用契約書は、企業が従業員やその家族にホテル・旅館の宿泊サービスを福利厚生として提供する際に、企業と宿泊施設との基本的な取引条件を定める契約書です。単に宿泊料金の割引だけを定めるのではなく、利用対象者、対象施設、予約方法、料金負担、福利厚生補助、キャンセル、利用者の遵守事項、施設損害、個人情報、契約期間などを整理しておくことが重要です。特に、企業が宿泊料金の全部又は一部を負担する場合には、企業負担分と利用者負担分を明確にし、キャンセル料や追加サービス料金を誰が負担するのかについても事前に決めておく必要があります。また、ホテル・旅館の宿泊約款や利用規則との整合性を確認し、福利厚生宿泊利用契約書では法人契約として必要となる事項を中心に定めることで、実務上運用しやすい契約にできます。実際に福利厚生宿泊利用契約書を使用する際は、企業の福利厚生制度、ホテル・旅館の料金体系、予約方法、宿泊約款、個人情報の取扱いなどによって必要な内容が異なります。自社の制度や施設の運営方法に合わせて契約内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家による確認を受けることが推奨されます。

本ページに掲載する福利厚生宿泊利用契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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