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宿泊優待契約書

宿泊優待契約書は、ホテル・旅館が企業や団体の役員・従業員などに対して、通常とは異なる優待料金や宿泊特典を提供する際に使用する契約書です。優待対象者、宿泊料金、予約方法、適用除外日、支払条件などを明確に定めます。

契約書名
宿泊優待契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
ホテル・旅館と企業・団体との間で、宿泊優待の対象者や料金、利用条件を明確に定められる。
利用シーン
ホテルが提携企業の従業員向けに特別宿泊料金を設定する/旅館が取引先や提携団体の関係者向けに宿泊優待制度を設ける
メリット
優待料金や利用条件、予約・キャンセル方法を事前に明確化し、宿泊優待をめぐる認識の相違やトラブルを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
12件
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「宿泊優待契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

宿泊優待契約書とは?

宿泊優待契約書とは、ホテル・旅館などの宿泊施設と企業・団体等との間で、対象となる役員・従業員・関係者などに通常とは異なる優待料金や宿泊特典を提供する場合に、その利用条件を定める契約書です。ホテル・旅館では、一般の宿泊客に対する通常料金や宿泊プランとは別に、継続的な取引関係にある企業や提携団体に対して、法人優待料金や特別な宿泊サービスを設定することがあります。このような宿泊優待制度を継続的に運用する場合、単に「通常料金から割引する」と取り決めるだけでは十分ではありません。優待を利用できる人の範囲、対象となる客室、予約方法、優待料金、適用除外日、キャンセル条件などについて認識の違いが生じる可能性があるためです。宿泊優待契約書を作成する主な目的としては、次のようなものがあります。

  • 宿泊優待を利用できる対象者を明確にすること
  • 優待料金や宿泊特典の内容を明確にすること
  • 予約方法や支払方法を統一すること
  • 繁忙期などの優待適用除外日を定めること
  • キャンセルや不泊が発生した場合の取扱いを明確にすること
  • 宿泊約款や利用規則との関係を整理すること
  • 優待資格の第三者への譲渡や不正利用を防止すること

特に、複数の従業員が年間を通じてホテルを利用するような法人契約では、予約のたびに個別条件を交渉するよりも、基本となる宿泊優待契約を締結しておくことで、継続的な利用条件を整理しやすくなります。

宿泊優待契約書が必要となるケース

宿泊優待契約書は、ホテル・旅館が企業や団体との継続的な関係の中で、特別な宿泊料金やサービスを提供する場合に活用できます。代表的な利用ケースを確認してみましょう。

企業の役員・従業員向けに優待料金を設定する場合

ホテルが法人企業と提携し、その企業に所属する役員や従業員に対して特別料金を設定するケースです。出張だけでなく、従業員の私的な旅行や福利厚生としての宿泊利用まで対象とすることも考えられます。

この場合には、

  • 業務上の宿泊だけを対象とするのか
  • 私的な旅行も対象とするのか
  • 従業員本人だけを対象とするのか
  • 配偶者や家族も対象とするのか

などをあらかじめ決めておくことが重要です。

取引先や提携先の関係者に宿泊優待を提供する場合

ホテル・旅館が取引先企業や提携企業との関係強化を目的として、相手企業の役員、従業員、顧客などに宿泊優待を提供する場合にも利用できます。優待対象者を広く設定すると利用促進につながる一方、誰が対象者なのか確認できなくなる可能性があります。社員証、利用証明書、専用予約コードなど、対象者を確認する方法も合わせて定めておくと運用しやすくなります。

福利厚生として宿泊優待を提供する場合

企業の福利厚生制度として、提携ホテルや旅館を通常より有利な条件で利用できる仕組みを設けるケースです。福利厚生目的では従業員本人だけでなく、その家族まで利用対象とすることがあります。対象者の範囲を契約書上で明確にしておくことで、対象外の第三者による利用や優待資格の貸与などを防ぎやすくなります。

継続的な法人利用を促進する場合

ホテル側が法人営業の一環として企業に優待料金を設定し、年間を通じた宿泊利用を促進するケースです。企業側には宿泊費を一定水準に抑えやすいメリットがあり、ホテル側には継続的な宿泊需要を獲得しやすいメリットがあります。

宿泊優待契約書に盛り込むべき主な条項

宿泊優待契約書では、単に優待料金を記載するだけでなく、制度を継続的に運用するための条件を総合的に定めることが重要です。主な条項として、次の内容が挙げられます。

  • 契約の目的
  • 対象宿泊施設
  • 優待対象者
  • 優待内容
  • 優待料金
  • 予約方法
  • 優待適用除外日
  • 宿泊料金等の支払方法
  • 予約変更・キャンセル
  • 宿泊約款等の適用
  • 優待利用の制限
  • 個人情報の取扱い
  • 秘密保持
  • 名称・ロゴ等の使用
  • 反社会的勢力の排除
  • 不可抗力
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 契約期間
  • 契約終了時の取扱い
  • 準拠法及び合意管轄

これらを契約書に盛り込むことで、ホテル・旅館側と提携企業・団体側の双方が、どのような条件で宿泊優待制度を利用・提供するのかを確認できるようになります。

宿泊優待契約書の条項ごとの解説

1. 対象宿泊施設

まず明確にしておきたいのが、どのホテル・旅館で優待を利用できるのかという点です。宿泊事業者が1施設のみを運営している場合は施設名称と所在地を記載すれば足りますが、複数のホテルや旅館を運営している場合には、対象施設を限定するのか、グループ施設全体を対象とするのかを明確にする必要があります。将来的に対象施設が増える可能性がある場合には、別紙や電磁的方法による合意によって追加・変更できる仕組みにしておくと、契約書そのものを締結し直す負担を減らせます。

2. 優待対象者

宿泊優待契約で特に重要なのが、誰が優待を利用できるのかという点です。

例えば、

  • 契約企業の役員
  • 契約企業の従業員
  • 役員・従業員の家族
  • 契約企業の取引先
  • 契約企業の顧客
  • 契約企業が指定する関係者

などが考えられます。対象範囲を曖昧にすると、従業員から予約情報を聞いた第三者が優待料金で予約するなど、不正利用につながる可能性があります。そのため、対象者の定義だけでなく、社員証、身分証明書、利用証明書などによる確認方法についても定めておくことが有効です。

3. 優待内容

宿泊優待というと宿泊料金の割引が中心ですが、実際にはさまざまなサービスを設定できます。

例えば、

  • 宿泊料金の割引
  • 朝食無料
  • 夕食料金の割引
  • 客室アップグレード
  • レイトチェックアウト
  • アーリーチェックイン
  • 駐車場料金の優待
  • 館内施設の利用特典

などです。ただし、客室アップグレードなどは当日の空室状況によって提供できないことがあります。そのため、「必ず提供する特典」と「空室状況等に応じて提供する特典」を区別しておくことが重要です。

4. 優待料金

宿泊優待契約の中心となるのが優待料金です。対象となる客室タイプ、1室あたりの料金、1名あたりの料金、食事の有無、サービス料や消費税の取扱いなどを具体的に設定します。また、地域によっては宿泊税や入湯税などが発生する場合があるため、優待料金に含まれるのか、宿泊者が別途負担するのかも整理しておく必要があります。さらに注意したいのが、一般向け予約サイト等との価格関係です。ホテルでは期間限定キャンペーンなどにより、一般向け宿泊プランが法人優待料金より安くなる場合があります。そのため、優待料金が常に最安値であることを保証する契約でない場合には、その点を明確にしておくことが重要です。

5. 予約方法

優待料金を設定していても、通常予約と優待予約の区別ができなければ、実際の運用で混乱が生じます。

そのため、

  • 電話予約
  • 電子メール
  • 専用予約フォーム
  • 法人専用予約サイト
  • 専用予約コード

など、優待を利用するための予約方法を決めておきます。また、予約時に優待利用であることを申告するのか、チェックイン時の申告でも認めるのかについても決めておくとよいでしょう。

6. 優待適用除外日

ホテル・旅館では、年間を通じて同じ料金条件を適用することが難しい場合があります。

特に、

  • 年末年始
  • ゴールデンウィーク
  • お盆
  • 連休
  • 大型イベント開催日
  • 地域の祭りや花火大会開催日
  • 施設の特別営業日

などは宿泊需要が高くなるため、通常の優待料金を適用できないことがあります。優待適用除外日を設定できることや、客室数を限定できることを契約書に定めておけば、繁忙期の運用を柔軟に行いやすくなります。

7. 宿泊料金の支払方法

宿泊料金については、「誰が支払うのか」を明確にする必要があります。

代表的なのは、

  • 宿泊者本人がホテルで支払う現地決済
  • 宿泊者本人による事前決済
  • 企業がまとめて後払いする請求書払い

です。特に法人一括請求を採用する場合には、締日、請求書発行日、支払期限、振込手数料の負担などを具体的に決める必要があります。

8. 予約変更・キャンセル

優待契約を締結していても、キャンセル条件まで優遇されるとは限りません。予約取消し、宿泊人数の減少、不泊などについて、ホテル・旅館の宿泊約款やキャンセルポリシーを適用するのであれば、その旨を明記しておくことが重要です。特に、優待契約を締結した企業が、従業員個人のキャンセル料まで負担するのかは重要なポイントです。個人利用について企業に支払責任を負わせないのであれば、その範囲を契約書で整理しておく必要があります。

9. 宿泊約款との関係

宿泊優待契約書は、ホテル・旅館におけるすべての宿泊条件を定めるものではありません。実際の宿泊には、対象施設が定める宿泊約款や利用規則なども関係します。そのため、宿泊優待契約では、優待料金や対象者など特別に合意した事項を定め、それ以外については宿泊約款等を適用する形にしておくと、契約関係を整理しやすくなります。また、宿泊優待契約と宿泊約款で内容が異なる場合、どちらを優先するのかも明確にしておくことが重要です。

10. 優待利用の制限

優待制度では、第三者への転売や資格の貸与などを防止する必要があります。

例えば、

  • 社員ではない者が社員を装って予約する
  • 専用予約コードを第三者に公開する
  • 優待料金で確保した客室を転売する
  • 優待資格を第三者に貸与する

といった利用が考えられます。契約書では、このような不正利用があった場合に、優待適用を拒否又は取り消せるようにしておくことが重要です。

11. 個人情報の取扱い

ホテル・旅館が予約を受け付ける際には、宿泊者氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を取り扱うことがあります。そのため、宿泊優待契約においても、取得した個人情報を適切に管理することを定めておくことが重要です。また、企業側からホテル側へ従業員情報を提供する運用を行う場合には、どの情報を、何の目的で、どのような方法で提供するのかについても確認しておく必要があります。

12. 名称・ロゴ等の使用

法人向け優待制度では、企業の社内ポータルや福利厚生ページなどに、提携ホテルの名称やロゴを掲載することがあります。反対に、ホテル側が「〇〇社提携ホテル」などと案内するケースも考えられます。企業名、施設名、商標、ロゴなどの利用については、利用できる目的や範囲を明確にし、必要に応じて事前承諾を求める仕組みにしておくことが重要です。

13. 契約期間・更新・中途解約

継続的な宿泊優待制度では、契約期間を設定します。例えば1年間の契約とし、一定期間前までに更新拒絶の通知がなければ自動更新する方法があります。また、ホテル側の料金体系変更や企業側の福利厚生制度変更などによって優待契約を終了する可能性もあるため、一定期間前の通知による中途解約についても定めておくと運用しやすくなります。

宿泊優待契約書を作成する際の注意点

優待料金だけを決めて終わらせない

宿泊優待契約では料金に注目しがちですが、実務では予約方法、対象者、除外日、キャンセル条件などが重要になります。料金だけを合意してその他の条件を定めていないと、実際の予約時に認識の相違が生じる可能性があります。

優待対象者の範囲を具体的にする

「関係者」「社員等」のような広い表現だけでは、誰まで利用できるのか判断できない場合があります。従業員本人、家族、取引先、顧客など、実際の優待制度に合わせて範囲を設定しましょう。

繁忙期の取扱いを明確にする

ホテル・旅館では需要によって客室料金や在庫状況が大きく変わります。優待契約を締結したからといって、年間を通じて必ず優待料金で客室を提供する内容にすると、宿泊施設側の運営上の負担が大きくなる場合があります。適用除外日や優待対象客室数の制限を設けるなど、実際の営業形態に合わせた内容にすることが重要です。

キャンセルポリシーとの整合性を確認する

宿泊優待契約とホテルの通常のキャンセルポリシーが異なると、予約取消し時にトラブルになる可能性があります。既存の宿泊約款やキャンセルポリシーを適用する場合には、そのことを宿泊優待契約にも明記しておきましょう。

宿泊約款との優先関係を確認する

宿泊優待契約書と宿泊約款の双方に料金、キャンセル、損害賠償などの規定が存在する場合があります。

内容が矛盾すると、どちらを適用するのか問題となるため、優待契約で特別に定めた事項についてどちらを優先するのか整理しておくことが重要です。

既存予約の取扱いを決めておく

契約終了時には、すでに成立している予約をどう扱うのかという問題があります。

契約終了と同時にすべての優待を失効させるのか、契約終了前に成立した予約については予約時の条件を維持するのかを決めておきましょう。

利用者への影響を考えると、既存予約について経過措置を設けることも検討できます。

宿泊優待契約書と法人宿泊契約書の違い

宿泊優待契約書と法人向けの宿泊契約書は似ていますが、契約の目的に違いがあります。宿泊優待契約書は、主として「一定の対象者に特別な料金や特典を提供すること」を目的としています。一方、法人宿泊契約では、企業による継続的な出張利用などを前提として、予約方法、請求書払い、利用実績、料金体系などを包括的に定めるケースがあります。例えば、従業員が出張時に会社負担で特定ホテルを利用することを中心とするのであれば、法人宿泊に関する基本契約が適している場合があります。これに対し、従業員本人や家族が私的な旅行でも割引を利用できるなど、「優待制度」としての性格が強い場合には、宿泊優待契約書が利用しやすいでしょう。

宿泊優待契約書を電子契約で締結するメリット

ホテル・旅館では、法人ごとに宿泊優待契約を締結することがあります。提携企業が増えるほど、契約書の郵送、押印、返送、保管といった事務作業も増えていきます。

電子契約を利用すれば、

  • 契約書の印刷や郵送にかかる作業を削減できる
  • 遠方の企業ともオンラインで契約手続きを進めやすい
  • 契約書を電子データとして管理しやすい
  • 契約締結済みの法人を確認しやすくなる
  • 契約更新時の管理を効率化しやすい

といったメリットがあります。特に、複数の法人と宿泊優待契約を締結するホテル・旅館では、契約書を電子化することで、契約締結から保管までの管理負担を軽減しやすくなります。

まとめ

宿泊優待契約書は、ホテル・旅館と企業・団体等との間で、役員・従業員・家族・関係者などに特別な宿泊料金やサービスを提供する際の条件を整理するための契約書です。

宿泊料金だけでなく、

  • 誰が優待を利用できるのか
  • どの施設や客室が対象となるのか
  • どのような優待を受けられるのか
  • どのように予約するのか
  • 繁忙期にも優待が適用されるのか
  • キャンセル料を誰が負担するのか
  • 宿泊約款とどちらが優先されるのか

といった実務上重要な事項まで明確にしておくことがポイントです。企業・団体にとっては、従業員等が一定の条件でホテル・旅館を利用できる仕組みを整えやすくなり、宿泊施設側にとっては、法人・団体との継続的な関係を構築しながら、優待制度を適切に管理しやすくなります。実際に宿泊優待契約書を利用する際には、各ホテル・旅館の宿泊約款、料金体系、キャンセルポリシー、優待制度、決済方法などに合わせて内容を調整することが重要です。また、個別の取引条件によって必要となる条項が異なるため、重要な契約については弁護士などの専門家による確認を受けることを推奨します。

本ページに掲載する宿泊優待契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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