無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

セミナー出演契約書(FP)

セミナー出演契約書(FP)は、ファイナンシャルプランナーへ講演や研修、ウェビナー等への出演を依頼する際に使用する契約書です。出演内容や報酬、講演資料の権利、録音・録画、肖像利用、キャンセル時の取扱いなどを定めます。

契約書名
セミナー出演契約書(FP)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPによるセミナー出演に必要な出演条件、報酬、講演資料の権利、録音・録画、肖像利用などをまとめて定められる。
利用シーン
企業がFPに資産形成セミナーへの登壇を依頼する/金融・住宅関連企業がFPにオンライン講演や社内研修を依頼する
メリット
セミナーの出演条件とFP特有の情報提供範囲、知的財産権、撮影・二次利用等の取扱いを事前に明確化できる。
ダウンロード数
7件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「セミナー出演契約書(FP)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

セミナー出演契約書(FP)とは?

セミナー出演契約書(FP)とは、企業や団体などがファイナンシャルプランナー(FP)に対して、資産形成、家計管理、ライフプラン、住宅、教育資金、老後資金、保険、相続などをテーマとしたセミナーや講演への出演を依頼する際に、その条件を定める契約書です。FPが出演するセミナーには、会場で開催する講演会だけでなく、オンラインセミナー、ウェビナー、企業研修、顧客向け勉強会、対談、パネルディスカッションなど、さまざまな形式があります。

こうしたセミナーでは、単に出演日時と報酬を決めるだけでは十分ではありません。例えば、

  • どのようなテーマについて話すのか
  • 出演時間は何分なのか
  • 講演資料は誰が作成するのか
  • 講演資料の著作権は誰に帰属するのか
  • セミナーを録音・録画してよいのか
  • 録画した動画を後日配信してよいのか
  • FPの氏名やプロフィール写真を広告に使用できるのか
  • 開催が中止になった場合にキャンセル料が発生するのか

など、多くの事項を事前に整理する必要があります。特にFPによるセミナーでは、一般的な講演契約とは異なり、金融商品、保険商品、投資、税務、法律などに関係する話題が含まれる可能性があります。そのため、出演業務の範囲だけでなく、情報提供の性質やFPが保有する資格・登録等の範囲についても意識して契約内容を設計することが重要です。セミナー出演契約書を作成しておけば、主催者とFPとの認識の違いを防ぎ、出演から講演資料、報酬、撮影、二次利用、キャンセルまで一連の条件を明確にできます。

セミナー出演契約書(FP)が必要となるケース

FPへの出演依頼では、口頭やメールだけで条件を決めてしまうケースもあります。しかし、次のような場合には、契約書によって条件を整理しておくことが重要です。

  • 企業が顧客向けの資産形成セミナーにFPを招く場合
  • 住宅会社や不動産会社が住宅購入・住宅ローンに関するセミナーを開催する場合
  • 企業が従業員向けに家計管理やライフプラン研修を実施する場合
  • オンラインでNISAや資産形成等をテーマとしたウェビナーを開催する場合
  • FPに講演資料やスライドの作成まで依頼する場合
  • セミナーの様子を録画して後日配信する場合
  • FPの氏名、肩書、経歴、プロフィール写真を告知ページ等に掲載する場合
  • セミナー終了後に参加者向けの個別相談を予定している場合

特に注意したいのが、講演そのものと、講演後の動画・資料等の利用です。主催者側では「出演料を支払ったのだから録画した動画も自由に利用できる」と考える一方、FP側では「出演を許可しただけで動画の継続的な広告利用までは認めていない」と考えていることがあります。こうした認識の違いを防ぐためにも、録音・録画、肖像利用、講演資料の利用範囲などを契約書で具体的に定めておくことが大切です。

セミナー出演契約書(FP)に盛り込むべき主な条項

FP向けのセミナー出演契約書では、主に次の事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 出演するセミナーの内容
  • 出演日時、場所、出演時間
  • 出演業務及び付随業務
  • 情報提供の性質
  • 法令等の遵守
  • 講演資料の作成及び提出
  • 出演報酬及び支払方法
  • 交通費・宿泊費等の負担
  • 開催内容の変更
  • 開催中止・キャンセル
  • 録音、録画及び撮影
  • 氏名、肖像、プロフィール等の利用
  • 講演資料等の知的財産権
  • 第三者の権利
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 参加者との個別相談
  • 禁止事項
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 不可抗力
  • 準拠法及び合意管轄

セミナーの開催方法によって必要な条項は異なります。特にオンライン配信やアーカイブ配信を予定している場合には、録画データの利用条件を具体的に定めておくことが重要になります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 出演業務に関する条項

最初に明確にしておきたいのが、FPが具体的に何を行うのかという点です。セミナー名、開催日時、開催場所、出演形式、出演時間、テーマ、対象者、予定参加者数などを記載します。例えば、同じ60分の出演でも「完成済みの資料を使って講演するだけ」の場合と、「企画段階から参加し、資料を新規作成し、事前打合せやリハーサルも行う」場合ではFP側の負担が大きく異なります。

そのため、

  • 講演内容の企画
  • 講演資料の作成
  • 事前打合せ
  • リハーサル
  • 当日の質疑応答

などが出演報酬に含まれるのかについても整理しておくと、追加報酬をめぐるトラブルを防ぎやすくなります。

2. FPによる情報提供の範囲

FP向けのセミナー出演契約では、一般的な講師出演契約以上に重要となる部分です。FPは家計、資産形成、保険、住宅、相続など幅広いテーマを取り扱いますが、セミナーで扱うテーマによっては金融商品取引、保険、税務、法律などに関連する内容が含まれることがあります。そのため、契約書では、セミナーで提供する情報が原則として一般的な情報提供であることを整理するとともに、法令上資格や登録等が必要となる業務については、FPが実際に有する資格・権限の範囲内で行うことを明確にしておくことが考えられます。また、参加者がセミナー内容を参考にして金融商品等を選択する場合でも、商品の内容、リスク、費用等を確認した上で最終的な判断を行うことが重要です。

3. 出演報酬に関する条項

出演報酬については、金額だけでなく、

  • 消費税の取扱い
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 振込手数料の負担
  • 法令上必要となる源泉徴収等の取扱い

を整理します。また、出演料に事前打合せや資料作成費が含まれているのかについても確認しておきましょう。例えば「出演料5万円」とだけ定めた場合、主催者は資料作成まで含まれていると考え、FP側は講演のみの報酬と考える可能性があります。業務範囲と報酬の対応関係を明確にすることがポイントです。

4. 交通費・宿泊費に関する条項

対面型セミナーでは、出演報酬とは別に交通費や宿泊費が発生する場合があります。遠方で開催する場合には、交通費を実費とするのか、上限額を設定するのか、宿泊施設を主催者側で手配するのかなどを決めておくとスムーズです。また、FP側の判断だけで高額な交通手段や宿泊施設を利用すると費用負担をめぐる問題につながるため、一定額を超える費用について事前承認を必要とする方法も考えられます。

5. キャンセルに関する条項

セミナー出演契約では、キャンセル条件が重要です。FPは出演日に合わせて予定を確保し、資料作成や打合せなどの準備を進めます。そのため、開催直前に主催者側からキャンセルされた場合、単純に報酬をゼロとするとFP側に大きな負担が生じることがあります。

例えば、

  • 開催日の14日前まで:出演料の〇%
  • 開催日の13日前から7日前まで:出演料の〇%
  • 開催日の6日前から前日まで:出演料の〇%
  • 開催当日:出演料の〇%

など、開催日までの期間に応じてキャンセル料を設定する方法があります。実際の割合については、資料作成の有無、出演料、準備期間、業界慣行等を踏まえて決定します。

6. 録音・録画に関する条項

オンラインセミナーが一般化したことで、特に重要になっている条項です。セミナー当日の記録として撮影する場合と、その動画を広告やアーカイブコンテンツとして継続利用する場合では、利用の意味が大きく異なります。

契約書では、

  • 録音・録画を認めるか
  • 利用目的
  • 掲載する媒体
  • 利用期間
  • 公開範囲
  • 編集の可否

などを明確にするとよいでしょう。例えば「自社サイトで1年間アーカイブ配信する」「申込者限定で30日間配信する」など、具体的に定める方法があります。無期限・無制限の利用を当然の前提とせず、実際の利用方法に合わせて契約条件を設定することが重要です。

7. 氏名・肖像・プロフィールの利用

セミナーを開催する場合、主催者は告知ページ、SNS、チラシ、メールマガジンなどにFPの氏名や写真を掲載することがあります。

そこで、契約書では、

  • 氏名
  • 肩書
  • 保有資格
  • 経歴
  • プロフィール写真

などについて、どこまで使用できるのかを定めます。特に注意したいのは、セミナー終了後の広告利用です。セミナー告知のために写真を提供しただけにもかかわらず、後日別の商品やサービスの広告に写真が使用されれば、FP本人が当該商品等を推奨しているような印象を与える可能性があります。そのため、本来の利用目的を超えて氏名や肖像等を利用する場合には、改めて本人の承諾を得る仕組みにしておくことが考えられます。

8. 講演資料の著作権

FP自身が作成したスライド、レジュメ、図表、文章などについては、知的財産権の取扱いを明確にしておく必要があります。

出演料が支払われたからといって、講演資料について当然に自由な二次利用ができるという整理にはなりません。

契約書では、FPが従来から保有する資料やノウハウの権利を整理した上で、今回新しく作成した資料についても権利の帰属及び主催者に認める利用範囲を定めます。

主催者が資料を参加者へ配布したい場合や、後日Webサイトへ掲載したい場合には、その利用まで許諾範囲に含まれているか確認することが重要です。

9. 秘密保持に関する条項

企業研修などでは、FPが主催企業の従業員情報、社内制度、福利厚生制度、顧客情報その他の非公開情報を知ることがあります。そのため、セミナー準備や打合せの過程で知り得た秘密情報について、第三者への漏えいや目的外利用を禁止する秘密保持条項を設けます。秘密情報については、公知情報や適法に第三者から取得した情報などを除外する仕組みを設けることで、守秘義務の対象を整理できます。秘密情報の定義や除外情報を明確にする考え方は、秘密保持契約においても重要な基本構造です。

10. 個人情報に関する条項

参加申込時に氏名、メールアドレス、勤務先などを取得する場合や、個別相談のために参加者情報をFPへ提供する場合には、個人情報の取扱いについても注意が必要です。

特にFPへの相談では、

  • 収入
  • 家族構成
  • 保有資産
  • 住宅ローン
  • 保険契約
  • 家計状況

などの情報を取り扱う可能性があります。セミナー参加者の情報をFPに提供するのであれば、どの情報を、何の目的で、どこまで利用できるのかを整理しておくことが重要です。

11. セミナー後の個別相談に関する条項

FPセミナーでは、講演後に「希望者は無料個別相談を申し込めます」といった仕組みを設けるケースがあります。この場合、セミナー出演業務と個別相談業務の関係を整理しておく必要があります。例えば、個別相談が出演料に含まれているのか、別契約となるのか、主催者からFPへ参加者情報を提供するのかなどによって、必要な対応が異なります。さらに、紹介料や成約に連動した報酬等を設ける場合には、取り扱う商品・サービスやFPの業務内容に応じて関係法令への配慮も必要になります。

12. 開催内容の変更に関する条項

契約締結後に、主催者から「60分の講演を90分に変更したい」「対面開催をオンライン配信に変更したい」「テーマを変更したい」と依頼されることがあります。軽微な変更であれば問題にならなくても、出演時間やテーマの大幅な変更はFP側の準備負担を増加させます。そのため、開催日時、場所、配信方法、出演時間、テーマなど重要な条件を変更するときは、FPの承諾を必要とする内容にしておくとよいでしょう。

13. 不可抗力に関する条項

台風、地震、感染症、交通機関の停止、大規模な通信障害などによって、予定していたセミナーを開催できない場合があります。オンラインセミナーの場合でも、配信サービスや通信設備の重大な障害によって開催できない可能性があります。こうした当事者が合理的にコントロールできない事情については、日程変更、オンライン開催への切替え、中止などの対応を協議できるようにしておくことが重要です。

オンラインセミナー・ウェビナーの場合の注意点

FPセミナーをZoom等のオンライン環境で実施する場合には、対面セミナーとは異なる事項についても検討する必要があります。特に確認したいのが録画です。オンライン配信では簡単に録画できるため、主催者側では記録目的の録画とアーカイブ配信を同じものとして扱ってしまうことがあります。

しかし、

  • 運営記録として保存する
  • 申込者限定で見逃し配信する
  • 自社Webサイトで一般公開する
  • YouTube等で公開する
  • SNS広告として利用する
  • 有料動画教材として販売する

では利用範囲が大きく異なります。したがって「録画可」とだけ定めるのではなく、録画後に何ができるのかまで契約書で定めることが重要です。

セミナー出演契約書(FP)を作成する際の注意点

  • セミナーのテーマを具体的にする 「金融セミナー」だけでは業務範囲が広すぎる場合があります。資産形成、家計管理、住宅購入、老後資金など、予定するテーマを具体化しましょう。
  • 出演以外の業務を確認する 資料作成、打合せ、リハーサル、質疑応答などが報酬に含まれるかを明確にします。
  • FPの資格・登録等を確認する セミナー内容によっては資格や登録等が問題となる場合があります。予定している業務内容とFPが実際に行える業務の範囲を確認することが重要です。
  • キャンセル条件を事前に決める 直前キャンセルではFP側に準備コストが発生している場合があります。開催日までの日数に応じたキャンセル条件を設定するとトラブル防止につながります。
  • 講演資料の二次利用を明確にする 参加者への配布、Web掲載、社内共有などを予定している場合は、契約時に利用範囲を定めましょう。
  • 録画動画の利用範囲を具体化する 媒体、期間、公開対象、編集の可否などを定めておくことが重要です。
  • 肖像利用と広告利用を区別する セミナー告知のためのプロフィール写真利用と、商品・サービス広告への利用は分けて考えることが適切です。
  • 個別相談との関係を整理する セミナー終了後にFPが参加者から個別相談を受ける場合は、出演契約とは別の業務となるのかを明確にしましょう。

セミナー出演契約書と講師業務委託契約書の違い

セミナー出演契約書と講師業務委託契約書は似ていますが、想定する業務によって使い分けることができます。単発の講演会やウェビナーなど「特定のイベントへの出演」が中心であれば、出演日時、出演料、撮影、肖像利用、キャンセル等を中心としたセミナー出演契約書が使いやすいでしょう。一方、複数回の研修、継続講座、受講者への指導、教材作成などを継続的に委託する場合には、講師業務委託契約書として業務内容や契約期間をより詳細に定める方法が考えられます。契約書の名称だけで判断するのではなく、実際に依頼する業務内容に合わせて契約条件を設計することが重要です。

FPセミナーで特に確認しておきたいポイント

一般的な講師の出演契約と比較すると、FPのセミナーでは「どこまでの情報提供を予定しているのか」が重要になります。家計管理やライフプランについて一般的な解説をするセミナーと、特定の商品・サービスを取り上げるセミナーでは、検討すべき事項が異なります。

そのため、契約締結前には、

  • セミナーの目的
  • 取り扱うテーマ
  • 特定の商品・サービスを紹介するか
  • 個別相談を実施するか
  • 参加者情報をFPへ提供するか
  • 講演を録画するか
  • 録画物を二次利用するか

などを確認しておくと、必要な契約条件を整理しやすくなります。また、主催者側がFPに依頼したい内容と、FP側が保有する資格・登録等に基づいて実施できる業務が一致しているかを事前に確認することも大切です。

電子契約でセミナー出演契約を締結する場合

セミナー出演契約は、紙の契約書だけでなく、当事者間で適切な方法を選択した上で電子的に締結することも考えられます。特にオンラインセミナーでは、主催企業とFPが遠隔地にいることも多く、契約締結から講演資料の共有、事前打合せ、当日の出演までオンラインで完結するケースがあります。電子契約を利用すれば、契約書の郵送や押印に伴う事務負担を抑えやすくなります。ただし、電子契約を利用する場合でも契約内容そのものが重要であることに変わりはありません。出演日時、報酬、キャンセル、著作権、録画、肖像利用などを十分に確認した上で契約を締結しましょう。

まとめ

セミナー出演契約書(FP)は、企業や団体がファイナンシャルプランナーへセミナー、講演、研修、ウェビナー等への出演を依頼する際に、双方の条件を明確にするための契約書です。特にFPのセミナーでは、出演日時や報酬だけではなく、講演内容、情報提供の範囲、講演資料の著作権、録音・録画、氏名・肖像の利用、個人情報、セミナー後の個別相談、キャンセル条件などについて整理しておくことが重要です。また、オンラインセミナーでは録画した動画が容易に二次利用できるため、「録画を認めるか」だけでなく「どの媒体で、誰に対して、いつまで利用できるか」という具体的な利用条件まで定めておくと、後日のトラブルを防ぎやすくなります。セミナーの規模や開催形式、FPの業務内容、取り扱うテーマによって必要な契約条件は異なります。実際に使用する際には個別の案件に合わせて内容を調整し、特に金融商品・保険・税務・法律等に関連する内容を取り扱う場合には、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することをおすすめします。

本ページに掲載するセミナー出演契約書(FP)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート