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不動産調査補助者との契約書

不動産鑑定士が不動産調査補助者へ現地調査や役所調査、資料収集などの補助業務を委託する際に使用できる契約書ひな形です。業務範囲、報酬、秘密保持、成果物の帰属、個人情報保護、利益相反など、不動産鑑定業務に必要な事項を網羅しています。

契約書名
不動産調査補助者との契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
不動産鑑定士による調査補助業務委託に必要な権利義務や秘密保持、成果物の帰属を明確に定めています。
利用シーン
不動産鑑定士が外部の調査補助者へ現地調査や役所調査を委託する場合/繁忙期にスポットで不動産調査補助業務を外部スタッフへ依頼する場合
メリット
業務範囲や責任分担、秘密保持、成果物の権利関係を契約で明確化し、調査業務に関するトラブルを未然に防止できます。
ダウンロード数
28件
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「不動産調査補助者との契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

不動産調査補助者との契約書とは?

不動産調査補助者との契約書とは、不動産鑑定士が外部の調査補助者へ現地調査や資料収集などの業務を委託する際に、業務内容や責任範囲、報酬、秘密保持などの条件を明確にするための契約書です。不動産鑑定評価業務では、現地調査、法務局・役所での資料取得、周辺環境の確認、写真撮影など、多くの実務が発生します。これらの補助業務を外部スタッフへ委託するケースは少なくありません。
しかし、契約書を作成せずに業務を依頼すると、

  • どこまでが補助者の業務なのか不明確になる
  • 報酬や交通費を巡るトラブルが起こる
  • 依頼者情報や鑑定内容が漏えいするリスクが高まる
  • 成果物の権利帰属が曖昧になる
  • 調査ミスが発生した際の責任範囲が不明確になる

といった問題が発生する可能性があります。そのため、不動産鑑定士が安心して調査補助業務を委託するためには、業務内容と責任範囲を契約によって明確化することが重要です。

不動産調査補助者との契約書が必要となるケース

不動産調査補助者との契約書は、次のような場面で活用されます。

  • 現地調査を外部スタッフへ委託する場合 →建物や土地の状況確認、写真撮影などを依頼するケースです。
  • 役所・法務局調査を委託する場合 →登記事項証明書、公図、用途地域などの資料取得を依頼する際に利用します。
  • 価格等調査業務を補助してもらう場合 →資料収集やデータ整理などを委託するケースです。
  • 繁忙期のみスポットで調査員を利用する場合 →単発案件でも契約条件を統一できます。
  • 継続的に調査補助者へ依頼する場合 →長期的な業務委託関係を明確にできます。

このように、不動産鑑定士が外部人材を活用する場面では、契約書の整備が重要になります。

不動産調査補助者との契約書に盛り込むべき主な条項

一般的には、次の条項を定めます。

  • 契約目的
  • 委託業務の範囲
  • 業務遂行方法
  • 個別業務の依頼方法
  • 報酬及び支払方法
  • 交通費・実費負担
  • 秘密保持義務
  • 個人情報の管理
  • 成果物の帰属
  • 知的財産権
  • 利益相反の禁止
  • 再委託の禁止
  • 事故発生時の報告
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約期間
  • 協議事項
  • 合意管轄

これらを網羅することで、業務委託に関するリスクを大幅に軽減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.委託業務条項

最も重要なのが業務範囲です。
例えば、

  • 現地調査
  • 役所調査
  • 法務局調査
  • 写真撮影
  • 資料収集
  • データ入力

などを具体的に列挙します。
一方で、

  • 鑑定評価額の決定
  • 評価書の作成責任
  • 専門的判断

については、不動産鑑定士のみが行うことを明確にしておくことが重要です。

2.報酬条項

報酬については、

  • 案件単位
  • 日当制
  • 時間単価制

など様々な方法があります。
また、

  • 交通費
  • 資料取得費
  • 駐車場代
  • 郵送費

などの実費負担についても定めておくことで、精算時のトラブルを防ぐことができます。

3.秘密保持条項

不動産鑑定業務では、

  • 依頼者情報
  • 所有者情報
  • 取引価格
  • 評価内容
  • 未公開資料

など、機密性の高い情報を取り扱います。そのため、秘密保持義務は契約終了後も一定期間継続するよう定めることが一般的です。

4.個人情報保護条項

対象不動産には、

  • 所有者氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • 登記情報

などの個人情報が含まれます。個人情報保護法を遵守し、安全管理措置を講じることを契約で明確化しておくことが重要です。

5.成果物の帰属条項

調査補助者が作成した

  • 写真
  • 調査記録
  • データ
  • 資料整理表

などは、鑑定評価業務の重要な成果物です。契約では、成果物の所有権及び利用権を委託者である不動産鑑定士へ帰属させることを定めるのが一般的です。

6.利益相反条項

対象不動産について、

  • 親族が所有している
  • 売買に関与している
  • 利害関係者と取引がある

などの事情がある場合には、公正な調査が困難となる可能性があります。利益相反が判明した際には速やかに報告する義務を定めておくことが重要です。

7.事故・トラブル報告条項

現地調査では、

  • 資料紛失
  • 写真データ消失
  • 立入時の事故
  • 第三者とのトラブル

などが発生する可能性があります。事故発生時の報告義務を定めることで、迅速な対応が可能になります。

8.契約解除条項

契約違反や重大な信用失墜行為があった場合に解除できるよう定めます。
特に、

  • 秘密情報漏えい
  • 虚偽報告
  • 無断再委託
  • 重大な法令違反

は即時解除事由として定められることが多くあります。

不動産調査補助業務を委託する際の注意点

  • 補助業務と鑑定業務を明確に区別する →調査補助者はあくまで補助業務を担当し、不動産鑑定士のみが評価判断を行う体制を維持しましょう。
  • 秘密情報の持ち出しを防止する →紙資料だけでなく、写真や電子データについても適切な管理方法を定めることが重要です。
  • 成果物の帰属を明確にする →写真や調査記録の利用権を契約で整理しておくことで、後日のトラブルを防げます。
  • 交通費や実費精算のルールを決める →実費負担の範囲や精算方法を具体的に定めておくことで、報酬に関する認識の違いを防止できます。
  • 継続案件では契約内容を定期的に見直す →法令改正や業務内容の変更に応じて契約内容を更新し、実務との整合性を保つことが望まれます。

まとめ

不動産調査補助者との契約書は、不動産鑑定士が安心して調査補助業務を委託するための重要な契約書です。業務範囲、報酬、秘密保持、成果物の帰属、個人情報保護、利益相反などを明確に定めることで、委託者・受託者双方の権利義務を整理し、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。スポット調査から継続的な業務委託まで幅広く活用できるため、不動産鑑定業務の適正な運営と信頼性の向上を図るうえでも、実態に即した契約書を整備しておくことが重要です。

本ページに掲載する不動産調査補助者との契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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