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書面決議による株主総会議事録(みなし決議)

書面決議による株主総会議事録は、株主全員の同意により株主総会を開催せずに決議を成立させる場合に使用する議事録です。会社法第319条に対応し、取締役選任や定款変更など幅広い議案に利用できる実務対応型テンプレートです。

契約書名
書面決議による株主総会議事録(みなし決議)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
株主総会を開催せず全員同意で決議成立とするみなし決議に対応
利用シーン
株主が少数で迅速に意思決定したい場合/遠隔地株主が多く招集が困難な場合
メリット
招集手続を省略でき迅速かつ効率的に会社意思決定が可能
ダウンロード数
4件
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書面決議による株主総会議事録とは?

書面決議による株主総会議事録とは、株主総会を実際に開催せず、株主全員の同意によって決議が成立した場合に作成する議事録です。これは会社法第319条に基づく制度であり、「みなし決議」とも呼ばれます。通常、株主総会は招集通知を送り、日時・場所を定めて開催する必要がありますが、株主全員が同意すれば、その手続を省略することが可能です。この仕組みにより、迅速かつ柔軟な意思決定が実現できます。とくに中小企業や同族会社では、株主が少人数であるケースが多く、書面決議は非常に実務的な手法として広く活用されています。

書面決議が利用される主なケース

書面決議は、次のような場面で特に有効です。

  • 株主が少数であり、全員の同意を迅速に得られる場合 →家族経営やオーナー企業では最も典型的な利用ケースです。
  • 株主が遠隔地に分散している場合 →物理的な招集が困難な場合でもスムーズに決議できます。
  • 急ぎの意思決定が必要な場合 →増資や役員変更など、スピードが求められる場面に適しています。
  • 定例的・形式的な決議の場合 →形式的な承認事項について効率化が可能です。

このように、書面決議は「コスト削減」と「スピード向上」の両面でメリットがあります。

書面決議で扱える主な議案

書面決議は原則として株主総会決議事項であれば広く利用可能です。代表的な例は以下のとおりです。

  • 取締役・監査役の選任・解任
  • 定款変更
  • 剰余金の配当
  • 増資(募集株式の発行)
  • 計算書類の承認

ただし、株主全員の同意が必須である点に注意が必要です。1人でも反対または未回答の株主がいる場合は成立しません。

書面決議による株主総会議事録に盛り込むべき事項

議事録には、通常の株主総会とは異なるポイントを正確に記載する必要があります。

  • 決議があったものとみなされた事項(議案内容)
  • 株主全員の同意があった旨
  • 同意があった日
  • 提案者(通常は取締役)
  • 議決権の状況(株主数・議決権数)
  • 会社法第319条に基づく旨の記載

これらが欠けていると、登記申請時に補正を求められる可能性があるため、注意が必要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 決議事項の記載

決議内容は具体的かつ明確に記載する必要があります。例えば「取締役選任の件」であれば、選任される人物の氏名や就任日を明示します。抽象的な表現では登記や社内記録として不十分となるため注意しましょう。

2. 株主全員の同意

書面決議の成立要件は「株主全員の同意」です。議決権ベースではなく、あくまで全員一致が必要です。このため、同意書の取得漏れがないか、厳格に確認する必要があります。

3. 同意日(決議日)の扱い

決議日は、最後の株主が同意した日となります。この日付は登記の期限計算にも影響するため、実務上非常に重要です。

4. 書面・電磁的記録の管理

同意は書面だけでなく、電子メールや電子契約サービスでも可能です。ただし、後から証明できる形で保存しておく必要があります。

5. 議事録作成者の明示

通常は代表取締役または取締役が議事録作成者となります。誰が責任を持って作成したかを明確にすることで、証拠力が高まります。

書面決議を行う際の注意点

  • 株主が1人でも同意しない場合は成立しない →その場合は通常の株主総会を開催する必要があります。
  • 同意取得の証拠を必ず保管する →後日のトラブル防止や登記対応のため必須です。
  • 議案内容の事前説明を丁寧に行う →形式上は同意だけで足りますが、紛争防止の観点から重要です。
  • 登記が必要な議案は期限に注意 →役員変更などは原則2週間以内に登記が必要です。
  • 定款との整合性を確認する →定款に特別な規定がある場合は優先されます。

通常の株主総会との違い

項目 書面決議 通常の株主総会
開催 不要 必要
要件 株主全員の同意 出席株主の多数決
スピード 非常に速い 手続に時間がかかる
コスト 低い 招集コストあり
柔軟性 低い(全員同意が必要) 高い(多数決で可決可能)

このように、書面決議はスピード重視、通常総会は柔軟性重視という使い分けが重要です。

まとめ

書面決議による株主総会議事録は、会社法第319条に基づく効率的な意思決定手段として、多くの企業で活用されています。特に中小企業では、迅速な経営判断を支える重要な仕組みです。ただし、「株主全員の同意」という厳格な要件があるため、形式的なミスや同意漏れには十分注意する必要があります。議事録の記載内容と証拠書類を適切に整備することで、法的リスクを回避し、スムーズな会社運営を実現できます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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