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経年劣化部分の取扱いに関する確認書

経年劣化部分の取扱いに関する確認書は、ガラス修理や交換工事の際に、既存のサッシ・シーリング材・金具・下地などの劣化状態と施工範囲を事前に確認するための書類です。追加補修や費用、保証範囲などを明確にし、施工後のトラブル防止に役立ちます。

契約書名
経年劣化部分の取扱いに関する確認書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
ガラス修理時に確認された既存部材の経年劣化について、施工範囲・追加作業・費用・保証の取扱いを明確にできる。
利用シーン
ガラス交換前に既存サッシやパッキンの劣化を確認する/施工開始後に腐食や下地の劣化が判明した場合の取扱いを事前に整理する
メリット
経年劣化と施工による不具合の区分を明確にし、追加費用や保証範囲をめぐるトラブルを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
6件
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経年劣化部分の取扱いに関する確認書とは?

経年劣化部分の取扱いに関する確認書とは、ガラス修理やガラス交換工事を行う際に、既存のサッシ、枠、シーリング材、ゴムパッキン、金具、下地などに生じている経年劣化の状態を確認し、その取扱いや施工範囲、追加作業、費用、保証などについて施工前に整理するための書類です。ガラス修理では、新しいガラスだけを交換すれば工事が完了するとは限りません。既存の窓やドアを長期間使用している場合、ガラスを支えるサッシや周辺部材にも劣化が進んでいることがあります。

具体的には、

  • サッシや枠に錆・腐食・変形がある
  • シーリング材が硬化・収縮している
  • ゴムパッキンに亀裂や剥離がある
  • 金具や戸車などが摩耗・固着している
  • 下地や周辺部分が脆弱化している
  • 既存ガラスに傷・欠け・ひびなどがある

といった状態が考えられます。こうした既存部分の劣化について何も確認しないまま施工すると、工事後に不具合が発生した際、その原因が新しい施工にあるのか、以前から存在していた経年劣化にあるのかを判断しにくくなる可能性があります。そこで、施工前の状態と経年劣化部分の取扱いを確認書として残しておくことが重要です。

経年劣化部分の取扱いに関する確認書が必要となるケース

経年劣化部分の確認書は、特に既存の建物や設備を利用しながらガラス修理・交換を行う場合に活用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 古い住宅の窓ガラスを交換する場合
  • 既存サッシを残してガラスだけを交換する場合
  • 店舗やオフィスの既存ガラスを交換する場合
  • 窓枠やサッシに錆・腐食・変形が確認されている場合
  • シーリング材やパッキンが劣化している場合
  • 施工前には確認できない内部劣化が存在する可能性がある場合
  • 既存部材の状態によって追加補修が発生する可能性がある場合

特に重要なのが、ガラスを取り外して初めて確認できる劣化です。

施工前の外観確認では問題がないように見えても、既存ガラスや部材を取り外したところ、内部に腐食や下地の劣化が見つかる場合があります。そのため、確認書では施工前に把握している劣化だけでなく、施工開始後に新たな劣化が判明した場合の対応についても定めておくことが実務上重要です。

経年劣化部分の取扱いに関する確認書を作成する目的

この確認書を作成する主な目的は、施工業者の責任を一方的に免除することではありません。重要なのは、施工前から存在する状態と今回の工事によって施工する部分を区分し、依頼者と施工業者の認識を合わせることです。主な目的は次のとおりです。

  • 施工前から存在する経年劣化を記録する
  • 今回の施工範囲を明確にする
  • 経年劣化部分の補修が工事代金に含まれるかを整理する
  • 追加工事が必要になった場合の対応方法を決める
  • 既存部材の劣化による施工上のリスクを共有する
  • 保証対象となる部分と既存部分を区分する
  • 施工後の責任範囲をめぐる認識の相違を防止する

確認書を作成するだけでなく、実際の劣化状態を施工前に依頼者へ説明することも重要です。

確認書に盛り込むべき主な項目

経年劣化部分の取扱いに関する確認書では、施工対象だけでなく、既存部分の状態と追加工事への対応を具体的に記載します。

主な項目としては、

  • 確認書の目的
  • 施工場所・施工箇所
  • 本来予定している工事内容
  • 経年劣化が確認された箇所
  • 経年劣化の具体的な状態
  • 経年劣化部分の取扱い
  • 作業開始後に判明した劣化への対応
  • 追加作業および追加費用
  • 既存部材への影響
  • 仕上がりへの影響
  • 保証範囲
  • 写真等による記録
  • 依頼者による確認事項
  • 協議事項

などが挙げられます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象箇所に関する条項

最初に明確にしておきたいのが、どの場所のどの部分について確認しているのかという点です。同じ建物でも、窓、ドア、FIX窓、引戸などによって既存部材の状態は異なります。そのため、建物全体について漠然と確認するのではなく、施工場所や施工箇所を特定します。施工場所、建物・施設名、施工箇所、本作業の内容、経年劣化が確認された箇所などを記入できるようにしておくと、対象範囲を把握しやすくなります。

2. 経年劣化の状態に関する条項

経年劣化という言葉だけでは、具体的にどのような状態を指しているのか分かりにくいため、確認書では代表的な状態を整理しておくことが重要です。

例えば、

  • 腐食
  • 変形
  • ひび割れ
  • 摩耗
  • 硬化
  • 収縮
  • 剥離
  • 固着
  • 破損
  • 脆弱化

などがあります。さらに、サッシ・枠、シーリング・パッキン、金具・部品、ガラス、下地・周辺部分といった部位ごとに状態を記録できる形式にすると、施工前の状況を整理しやすくなります。

3. 経年劣化部分の施工範囲に関する条項

ガラス交換を依頼されたからといって、周辺の劣化部分の補修まで当然に工事内容へ含まれるとは限りません。そのため、経年劣化部分の補修や交換が当初の契約・見積りに含まれているのかを明確にする必要があります。当初の工事範囲に含まれていない場合には、必要に応じて追加作業として取り扱うことを確認しておくと、後から工事範囲について認識の違いが生じることを防ぎやすくなります。

4. 作業開始後に判明した劣化に関する条項

ガラス修理では、施工前の確認だけですべての状態を把握できるとは限りません。

ガラスや部材を取り外した後に、

  • サッシ内部が腐食していた
  • 下地が劣化していた
  • 固定部材が破損していた
  • シーリング材が想定以上に劣化していた

といった問題が判明することも考えられます。そのため、施工開始後に新たな経年劣化や既存不具合が判明する可能性があることを確認書に記載しておくことが重要です。さらに、当初予定していた方法で施工できない場合には、施工方法、追加作業、工期、費用などを改めて協議する仕組みにしておくと実務上扱いやすくなります。

5. 追加作業・追加費用に関する条項

経年劣化が原因で追加補修が必要になる場合、費用についてトラブルになる可能性があります。そのため、当初の見積りに含まれていない補修、交換、補強、部品交換などは追加作業として扱うことを明確にしておきます。

また、追加作業を行う場合には、可能な限り作業開始前に、

  • 追加作業の内容
  • 追加費用
  • 工期への影響

を依頼者へ説明し、承諾を得る形にしておくことが重要です。追加費用が発生する可能性だけを記載するのではなく、実際に追加工事が必要になった段階で見積りや追加工事承諾書などを作成すると、より明確に管理できます。

6. 既存部材への影響に関する条項

長期間使用されたサッシやパッキンなどは、外観上は形状を保っていても、内部では劣化が進行している場合があります。そのような部材に対してガラスの取り外しや固定作業を行うことで、既存の劣化が顕在化する可能性があります。確認書では、こうした可能性を説明するとともに、施工業者側にも既存部材への影響を可能な限り抑えるよう合理的な注意を払うことを定めておくことがポイントです。単に経年劣化があることだけを理由として、施工業者の責任をすべて除外する内容にするのではなく、既存劣化に起因する問題と施工上の不備を区別できる内容にしておくことが重要です。

7. 仕上がりへの影響に関する条項

既存サッシが変形していたり、周辺部材が変色していたりすると、新しいガラスを設置しても新品同様の状態にならない場合があります。例えば、新しい部材と既存部材との間に色調の差が生じたり、既存サッシの変形によって見た目にわずかな差異が残ったりする可能性があります。こうした既存部分の状態による仕上がりへの影響についても、施工前に説明しておくことが望まれます。

8. 保証範囲に関する条項

保証についても、今回新しく施工した部分と以前から存在する既存部分を区別する必要があります。例えば、ガラス交換後にサッシの経年劣化が原因で不具合が発生した場合、新しく交換したガラス自体の施工不良とは異なる問題となる可能性があります。確認書では、施工業者が保証を設ける場合、原則として新たに施工・交換・補修した部分を対象とし、既存の経年劣化部分については別途合意がない限り保証対象としないなど、範囲を整理しておく方法があります。一方、施工業者の施工上の不備など、施工業者の責任によって発生した不具合まで経年劣化を理由として除外する内容にならないよう注意が必要です。

9. 写真等による記録に関する条項

経年劣化の状態は文章だけでは十分に伝わらない場合があります。そのため、施工前の状態を写真で記録しておくことは有効です。

特に、

  • サッシの腐食
  • ガラスの傷や欠け
  • シーリング材のひび割れ
  • 金具の破損
  • 下地の劣化

などは、写真と確認書を組み合わせることで状態を把握しやすくなります。写真を取得する場合には、施工確認、説明、施工管理、保証対応など、記録を利用する目的についても整理しておくとよいでしょう。

確認書を使用する際の注意点

経年劣化部分の取扱いに関する確認書は、作成して署名をもらうだけで十分というものではありません。実際の施工内容と一致した形で運用することが重要です。

  • 施工前に可能な範囲で現場確認を行う
  • 経年劣化がある部分を具体的に記載する
  • 必要に応じて施工前の写真を残す
  • 見積書や工事契約書と施工範囲を一致させる
  • 追加工事が発生する場合は改めて内容と費用を確認する
  • 保証書がある場合は保証対象との整合性を確認する
  • 施工業者の責任まで一律に免除する内容にしない

特に注意したいのが、見積書や工事契約書との整合性です。確認書では経年劣化部分を施工対象外としているにもかかわらず、見積書では補修費用が含まれているなど、複数の書類で内容が食い違っていると、かえってトラブルの原因になる可能性があります。

工事契約書や追加工事承諾書との違い

経年劣化部分の取扱いに関する確認書は、ガラス修理工事そのものを発注するための工事契約書とは役割が異なります。工事契約書では、工事内容、代金、施工日、支払条件など、工事全体の契約条件を定めます。一方、経年劣化部分の取扱いに関する確認書では、既存部分の状態や、その劣化によって追加作業が必要になった場合の基本的な取扱いを確認します。

また、実際に追加工事が発生した場合には、追加工事承諾書などを使用して、

  • 追加する工事内容
  • 追加代金
  • 変更後の工期
  • 追加工事を行う対象箇所

などを具体的に確認する方法があります。それぞれの書類の役割を分けて使用することで、工事内容をより明確に管理できます。

電子契約で経年劣化部分の確認書を締結するメリット

経年劣化部分の取扱いに関する確認書は、電子契約で取り交わすこともできます。ガラス修理では、現地調査から見積り、施工日の決定まで短期間で進むケースもあるため、確認書を電子化することで書類のやり取りを効率化しやすくなります。

電子契約を活用すれば、

  • 確認書をメール等で迅速に送付できる
  • 依頼者がオンライン上で内容を確認できる
  • 締結済みの確認書をデータとして保管できる
  • 紙書類の紛失リスクを減らせる
  • 施工案件ごとの書類管理を行いやすくなる

といったメリットがあります。施工前の写真、見積書、工事契約書、追加工事承諾書などとあわせて管理すれば、どの時点でどの状態が確認され、どの内容について合意したのかを整理しやすくなります。

まとめ

経年劣化部分の取扱いに関する確認書は、ガラス修理やガラス交換工事において、既存サッシ、シーリング材、パッキン、金具、下地などの劣化状態と、その取扱いを依頼者と施工業者の間で確認するための書類です。既存建物を対象とする工事では、施工前から存在する経年劣化と、新しく施工する部分を完全に切り離して考えることはできません。また、ガラスや部材を取り外した後に、事前には確認できなかった劣化が判明することもあります。

そのため、

  • 施工前の劣化状態
  • 今回の施工範囲
  • 施工開始後に劣化が判明した場合の対応
  • 追加作業と追加費用
  • 既存部材への影響
  • 仕上がりへの影響
  • 保証対象となる範囲

をあらかじめ整理しておくことが重要です。確認書だけで完結させるのではなく、見積書、工事契約書、施工前後の写真、追加工事承諾書、保証書などと内容を整合させながら運用することで、ガラス修理における施工範囲や責任範囲をより明確にできます。

本ページに掲載する経年劣化部分の取扱いに関する確認書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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