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ワークショップ開催契約書

ワークショップ開催契約書は、カフェ・喫茶店の店舗スペースを利用して講座や体験イベント等を開催する際に使用する契約書です。開催日時、利用料金、参加者募集、設備利用、安全管理、キャンセル、事故時の責任など、店舗と主催者間で確認すべき事項を整理しています。

契約書名
ワークショップ開催契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
カフェでのワークショップ開催に必要な店舗利用、参加者対応、安全管理、料金、キャンセル等の条件をまとめて定められる。
利用シーン
カフェでハンドメイド教室や体験講座を開催する/外部講師が店舗スペースを利用してワークショップを開催する
メリット
店舗側と主催者側の役割や費用負担、事故時の責任範囲を事前に明確化し、開催時のトラブルを予防できる。
ダウンロード数
4件
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「ワークショップ開催契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ワークショップ開催契約書とは?

ワークショップ開催契約書とは、カフェ・喫茶店などの店舗スペースを利用して、外部講師や主催者が講座、教室、体験イベントなどを開催する際に、店舗側と主催者側との間で開催条件や責任分担を定める契約書です。カフェでは、通常の飲食営業だけでなく、ハンドメイド教室、コーヒー講座、料理教室、フラワーアレンジメント、写真講座、語学教室、親子向けイベントなど、店舗空間を活用したさまざまなワークショップが開催されることがあります。このようなイベントでは、単に場所を貸すだけではなく、参加者の募集、参加料金の受領、飲食物の提供、店舗設備の使用、作品や教材の持込み、写真撮影、安全管理など、多くの事項について店舗と主催者が関係します。そのため、口頭やメールだけで開催条件を決めてしまうと、開催後に認識の違いが生じる可能性があります。

ワークショップ開催契約書を作成する主な目的は、

  • ワークショップの開催日時や内容を明確にすること
  • 店舗スペースの利用条件を定めること
  • 利用料金や売上金の取扱いを明確にすること
  • 参加者の募集や受付を誰が担当するか決めること
  • 店舗設備や備品の利用条件を定めること
  • 飲食物を提供する場合の役割を整理すること
  • 事故や設備破損が発生した場合の責任関係を明確にすること
  • キャンセルや開催中止の場合の対応を定めること

などにあります。特に、カフェ・喫茶店は飲食店として営業している場所であるため、通常のレンタルスペースとは異なり、飲食物、厨房設備、店舗営業、他の来店客との関係なども考慮して契約内容を決めることが重要です。

ワークショップ開催契約書が必要となるケース

ワークショップ開催契約書は、店舗と外部主催者が共同してイベントを開催する場合だけでなく、店舗がスペースを提供し、外部講師が独自にワークショップを開催する場合にも活用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • ハンドメイド教室を開催する場合
  • アクセサリー制作やクラフト体験を開催する場合
  • フラワーアレンジメント教室を開催する場合
  • コーヒーや紅茶に関する講座を開催する場合
  • 料理やお菓子作りに関する講座を開催する場合
  • 写真、イラスト、書道などの文化系講座を開催する場合
  • 語学教室や勉強会を開催する場合
  • 親子向けの体験イベントを開催する場合
  • 外部講師を招いてセミナーや講習会を開催する場合

例えば、外部のハンドメイド作家がカフェの一角を借りてアクセサリー制作教室を開催するとします。この場合、参加者の募集を作家側が行うのか店舗側が行うのか、参加料金を誰が受け取るのか、テーブルや椅子を無料で使用できるのか、材料によって店舗を汚損した場合に誰が費用を負担するのかなどを事前に決めておく必要があります。ワークショップ開催契約書によってこれらの条件を明文化しておけば、店舗と主催者双方が同じ認識で準備を進めやすくなります。

カフェでワークショップを開催する際に契約書が重要な理由

カフェで開催するワークショップでは、店舗、主催者、講師、参加者という複数の関係者が存在する場合があります。そのため、トラブルが起こった際に、誰がどこまで対応するのかが曖昧になりやすい点に注意が必要です。例えば、参加者がワークショップ中に負傷した場合でも、その原因によって責任関係は異なります。講師が持ち込んだ工具の使用方法に問題があったケースと、店舗設備の不具合によって事故が発生したケースでは、同じように扱うことは適切ではありません。また、参加者からのキャンセルについても、店舗が受付を担当しているのか、講師が直接申込みを受け付けているのかによって対応主体が変わります。こうした事情から、ワークショップ開催契約書では単純に店舗を貸すという内容だけでなく、それぞれの役割と責任を具体的に整理することが重要になります。

ワークショップ開催契約書に盛り込むべき主な条項

カフェ・喫茶店向けのワークショップ開催契約書では、主に次の事項を定めます。

  • 契約の目的
  • ワークショップの名称・内容
  • 開催日時・開催場所
  • 予定参加人数
  • 参加料金
  • 店舗スペースの利用条件
  • 利用料金・設備使用料
  • 参加料金や売上金の取扱い
  • 参加者の募集・受付
  • 店舗名・ロゴ等の使用
  • 店舗設備・備品の利用
  • 飲食物の取扱い
  • 安全管理
  • 未成年者が参加する場合の対応
  • 禁止事項
  • 教材等の知的財産権
  • 写真・動画の撮影
  • 個人情報の取扱い
  • キャンセル・開催中止
  • 参加者とのトラブルへの対応
  • 事故・損害への対応
  • 原状回復
  • 契約解除
  • 秘密保持
  • 準拠法・合意管轄

ワークショップの内容によって必要な条項は変わるため、実際の開催方法に合わせて調整することが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. ワークショップの内容

最初に明確にしておきたいのが、どのようなワークショップを、いつ、どこで開催するのかという基本条件です。契約書には、ワークショップ名、開催日時、開催場所、内容、予定参加人数、参加料金、講師名などを記載します。特に予定参加人数は重要です。店舗の収容能力を超える人数を集めてしまうと、通常営業への影響だけでなく、安全管理上の問題にもつながります。また、契約後に講座内容が大幅に変更される可能性もあるため、重要な変更については店舗側の承諾を必要とする内容にしておくと管理しやすくなります。

2. 開催場所と利用時間

店舗全体を使用するのか、一部のテーブルだけを使用するのかによって利用条件は大きく異なります。契約書では、利用できる場所を明確にするとともに、準備や撤収時間も含めて利用時間を決めておくことがポイントです。例えば、ワークショップ自体が14時から16時まででも、13時から準備を始め、17時まで片付けをするのであれば、実際には4時間店舗スペースを使用することになります。

そのため、イベント本編だけではなく、

  • 搬入時間
  • 設営時間
  • 参加者の受付時間
  • ワークショップ開催時間
  • 清掃・撤収時間

まで考慮して利用時間を設定するとよいでしょう。

3. 利用料金・費用負担

料金については、単純なスペース利用料だけでなく、設備使用料、飲食代、延長料金、清掃費などが発生する可能性があります。例えば、プロジェクターや音響設備を利用する場合に追加料金を設定したり、営業時間外の利用について別料金を設定したりする方法があります。

契約書では、金額だけでなく、

  • 税込・税別の別
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 振込手数料の負担者
  • 追加料金が発生する条件

についても明確にしておくことが重要です。

4. 参加料金と売上金

ワークショップでは、店舗利用料とは別に参加者から参加料金を徴収することがあります。ここで重要なのが、誰が参加料金を受領するのかという点です。講師が予約サイト等を利用して直接受け取る方法もあれば、店舗がレジで受け取り、後から主催者に精算する方法もあります。また、店舗側が固定のスペース利用料を受け取るのではなく、ワークショップ売上の一定割合を受け取るケースも考えられます。その場合は、売上の何%とするのか、決済手数料や材料費を控除するのか、いつ精算するのかなどを明確にする必要があります。

5. 参加者の募集・受付

参加者募集についても役割分担を決めておきます。主催者がSNSなどを利用して募集する場合でも、店舗名や店舗写真を掲載することがあります。そのため、募集内容について店舗側が事前確認できるようにする方法も考えられます。特に、開催内容、参加料金、キャンセル条件などについて誤った情報が掲載されると、参加者から店舗へ問い合わせやクレームが入る可能性があります。誰が募集し、誰が申込みを管理し、誰が参加者へ連絡するのかまで整理しておくと実務上スムーズです。

6. 店舗名・ロゴの使用

外部講師がSNSでイベントを告知するときには、カフェの店舗名、ロゴ、店内写真などを使用することがあります。しかし、店舗側が単に場所を提供しているだけなのに、共同主催イベントであるかのような広告が行われると、参加者に誤解を与える可能性があります。そこで、店舗名やロゴ等を広告に使用する場合には、事前に店舗側の承諾を得ることを契約書で定めておくことが考えられます。

7. 店舗設備・備品の利用

ワークショップでは、テーブル、椅子、電源、食器、プロジェクター、音響機器など、店舗の設備や備品を使用することがあります。使用できる設備と使用できない設備を事前に区別しておくことが重要です。また、設備や備品が破損した場合に備え、主催者又は参加者の責めに帰すべき事由によって破損した場合の修理費等についても定めておくと、トラブルを防止しやすくなります。

8. 飲食物の取扱い

カフェ・喫茶店ならではの重要な項目が飲食物です。店舗側が参加者にドリンクや軽食を提供する場合もあれば、講師が食品を持ち込んでワークショップで使用する場合もあります。飲食物を扱う場合には、誰が提供主体となるのかを明確にする必要があります。また、主催者側が飲食物を持ち込む場合には、店舗側の承諾を必要とするなど、通常営業や衛生管理との整合性を確保することが重要です。

9. 安全管理

ワークショップの内容によっては、参加者が刃物、工具、熱源、電気機器などを使用することがあります。その場合、通常のセミナーや勉強会よりも事故のリスクが高くなります。契約書では、主催者に適切な安全管理を求めるとともに、危険性のある道具等を使用する場合には事前に店舗へ説明し、承諾を得る仕組みにしておくことが考えられます。また、参加者に対して使用方法や注意事項を説明することも重要です。

10. 未成年者の参加

子ども向けの工作教室や親子ワークショップでは、未成年者が参加することがあります。ワークショップの内容によっては、保護者の同意や同伴を参加条件とすることも検討する必要があります。特に工具や火気等を使用するイベントでは、対象年齢を設定し、募集段階から参加条件を明示しておくことが重要です。

11. 知的財産権

ワークショップでは、講師が独自に作成した教材、テキスト、デザイン、作品見本、写真などが使用されることがあります。これらの権利が、店舗を利用したという理由だけで店舗側へ移転するわけではありません。契約書では、従前から各当事者が保有する著作権その他の知的財産権は、それぞれの権利者に帰属することを確認しておくことが重要です。また、主催者が第三者の画像、イラスト、教材などを使用する場合には、第三者の知的財産権を侵害しないよう注意する必要があります。

12. 写真・動画撮影

ワークショップの様子をSNSや店舗ホームページに掲載することは、イベントの宣伝方法として一般的です。一方で、参加者の顔が識別できる写真や動画を公開する場合には、参加者の肖像やプライバシーへの配慮が必要になります。そのため、撮影そのものを認めるか、SNS等への掲載まで認めるかを区別して考えることが重要です。必要に応じて、参加者から別途撮影・掲載について同意を取得する方法も検討します。

13. 個人情報の取扱い

参加申込みでは、氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を取得することがあります。誰が申込みを受け付けるのかによって、個人情報を管理する主体も変わります。店舗と主催者の双方が参加者情報を共有する場合には、共有する目的や範囲を整理し、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従って適切に取り扱うことが必要です。

14. キャンセル・開催中止

ワークショップでは、講師の体調不良、参加人数不足、悪天候などにより開催できなくなることがあります。開催直前のキャンセルでは、店舗側がすでに席を確保していたり、食材を準備していたりする可能性があります。

そのため、

  • 何日前まで無料でキャンセルできるか
  • 何日前からキャンセル料が発生するか
  • 当日キャンセルはいくらとするか
  • 不可抗力の場合はどうするか

などを契約書で明確にしておくことが重要です。

15. 事故・損害への対応

ワークショップ中に参加者が負傷したり、店舗設備が破損したりする可能性は完全には排除できません。ただし、すべての事故について一律に店舗側又は主催者側へ責任を負わせるのではなく、事故の原因や各当事者の責任の程度に応じて整理することが重要です。例えば、主催者が持ち込んだ工具の管理不備による事故と、店舗設備自体の不具合による事故では、責任の所在が異なります。契約書では、各当事者が自己の責めに帰すべき事由によって相手方に損害を与えた場合の賠償責任などを定めておくことが考えられます。

16. 原状回復

ワークショップ終了後には、使用したスペースを元の状態に戻す必要があります。机や椅子の配置変更だけでなく、絵具、接着剤、植物、食品などを扱うイベントでは、通常以上の清掃が必要になるケースもあります。そのため、終了後の清掃や撤収を誰が行うのか、特別な清掃や修繕が必要になった場合の費用を誰が負担するのかを定めておくことが重要です。

ワークショップ開催契約書とレンタルスペース利用契約書の違い

ワークショップ開催契約書とレンタルスペース利用契約書は似ていますが、想定している取引の内容が異なります。レンタルスペース利用契約書は、基本的に場所を一定時間貸し出すことを中心として利用条件を定める契約書です。一方、ワークショップ開催契約書では、場所の提供に加えて、参加者募集、参加料金、店舗名を利用した告知、飲食物の提供、安全管理、参加者とのトラブルなど、イベント運営に関する事項まで定めます。カフェが単純にスペースだけを貸すのであればレンタルスペース利用契約書が適している場合がありますが、店舗と講師が一定程度連携してワークショップを実施する場合には、ワークショップ開催契約書によって具体的な役割分担を整理することが適しています。

ワークショップ開催契約書とワークショップ参加規約の違い

この2つも混同しやすいため注意が必要です。ワークショップ開催契約書は、基本的に店舗と講師・主催者との関係を定める契約書です。これに対し、ワークショップ参加規約は、ワークショップの主催者と参加者との間における参加条件を定めるものです。

参加規約では、例えば、

  • 参加申込みの方法
  • 参加料金
  • 参加者によるキャンセル
  • 遅刻・途中退席
  • 禁止事項
  • 撮影の可否
  • 参加者の持ち物
  • 安全上の注意事項

などを定めます。つまり、店舗と主催者との契約だけを作成しても、参加者とのルールまで当然に整備されるわけではありません。開催方法によっては、ワークショップ開催契約書と参加規約を併用することで、関係者それぞれのルールを明確にできます。

ワークショップ開催契約書を作成する際の注意点

  • ワークショップの内容を具体的に記載する 単にイベント開催と記載するのではなく、講座内容、参加人数、使用する道具等を具体的に確認しておくことが重要です。
  • 店舗と主催者の役割分担を明確にする 募集、受付、参加料金の受領、参加者対応、清掃などについて、担当者を明確にしておきましょう。
  • 料金体系を曖昧にしない 固定の場所代なのか、売上歩合なのか、設備使用料等が別途必要なのかを明確にします。
  • 危険性のあるワークショップは安全条件を個別に設定する 刃物、火気、工具等を使用する場合には、通常の講座より詳細な安全管理が必要になることがあります。
  • 飲食物の持込みや提供方法を確認する カフェ・喫茶店では店舗の衛生管理や営業との関係があるため、外部からの飲食物の持込みについて事前にルールを決めておくことが重要です。
  • 参加者向けの規約も必要に応じて用意する 店舗と主催者間の契約だけでなく、参加者との間のキャンセルや禁止事項についても別途整理すると、よりトラブルを予防しやすくなります。
  • 定期開催の場合は契約内容を見直す 毎月・毎週開催する場合には、単発開催とは異なり、契約期間、更新、料金改定、中途解約などの条項を追加することも検討します。

電子契約でワークショップ開催契約書を締結するメリット

外部講師とのワークショップは、単発又は不定期で開催されることも多く、その都度紙の契約書を郵送して締結する方法では事務負担が大きくなりがちです。電子契約を利用すれば、店舗と講師が離れた場所にいてもオンラインで契約手続きを進めることができます。また、過去の契約内容を電子データとして管理しておけば、同じ講師が再度ワークショップを開催するときにも、以前の開催料金や利用条件を確認しやすくなります。特に複数の講師や主催者と継続的にイベントを開催する店舗では、契約書を一元的に管理することで、契約締結や確認にかかる事務作業を効率化できます。

まとめ

ワークショップ開催契約書は、カフェ・喫茶店と講師・主催者との間で、ワークショップを開催するための条件や責任分担を明確にするための契約書です。開催日時や利用料金だけでなく、参加者募集、売上金、設備利用、飲食物、安全管理、写真撮影、個人情報、キャンセル、事故対応、原状回復など、実際のイベント運営で問題になりやすい事項をあらかじめ整理しておくことが重要です。特にカフェでのワークショップは、店舗営業とイベント運営が同じ空間で行われる場合があるため、一般的な場所貸しとは異なる配慮が必要になります。また、店舗と主催者との契約だけでは参加者との関係まではカバーできないため、必要に応じてワークショップ参加規約、申込書、設備利用に関する同意書などを組み合わせることも有効です。実際に契約書を利用する際は、ワークショップの内容、開催方法、料金体系、飲食物の提供、使用する設備などに応じて条項を調整してください。

本ページに掲載するワークショップ開催契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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