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継続相談契約書

継続相談契約書(FP)は、ファイナンシャルプランナーが相談者に対して家計、資産形成、住宅資金、教育資金、老後資金などの相談を継続的に行う際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、契約期間、解約条件、責任範囲などを明確にできます。

契約書名
継続相談契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPによる継続的な相談について、相談内容から定期的な見直し、報酬、契約終了までの条件を体系的に定めている。
利用シーン
FPが顧客の家計やライフプランを定期的に見直す/月額・年額制で資産形成や住宅・教育・老後資金などの相談を継続的に受ける
メリット
単発相談では定めにくい継続的な支援範囲や料金、専門業務との境界、解約条件、責任範囲をあらかじめ明確にできる。
ダウンロード数
3件
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「継続相談契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

継続相談契約書(FP)とは?

継続相談契約書(FP)とは、ファイナンシャルプランナー(FP)が相談者に対して、家計管理、ライフプラン、資産形成、住宅資金、教育資金、老後資金などについて継続的な相談や情報提供を行う際に、そのサービス内容や条件を定める契約書です。FPへの相談には、1回の面談で終了するスポット相談だけでなく、月額制や年額制などで定期的に相談を行い、家計やライフプランの変化に合わせて継続的に見直していくサービスがあります。

このような継続相談では、契約期間が長くなるほど、

  • FPがどこまで相談に対応するのか
  • 相談できる回数や方法はどうするのか
  • 相談料金はいくらなのか
  • 作成したライフプランや試算をどのように扱うのか
  • 税務・法律・金融商品などの専門業務を含むのか
  • 途中で契約を終了できるのか
  • 相談結果についてFPがどこまで責任を負うのか

といった点を明確にしておくことが重要になります。継続相談契約書を作成しておけば、相談者が期待しているサービスとFPが実際に提供するサービスとの認識のずれを防ぎやすくなります。特にFP業務では、税理士、弁護士、金融商品取引業者、保険募集人、宅地建物取引業者など、他の資格・登録制度との業務範囲の整理も重要です。そのため、継続相談契約書は単純に相談料金を定めるだけではなく、FPが提供するサービスの範囲と責任の境界を明確にする役割を持つ契約書といえます。今回のひな形では、こうした継続相談特有の問題を踏まえ、相談業務の内容、専門業務との区分、情報提供、試算、報酬、利益相反、秘密保持、個人情報、非保証、中途解約などを体系的に整理しています。プロジェクトで指定された中小企業庁の参照契約書と同程度の体系性を意識した構成です。

継続相談契約書(FP)が必要となるケース

FPが顧客と継続的な関係を構築する場合には、口頭で相談内容や料金を決めるだけではなく、契約書によって条件を明確にしておくことが望まれます。代表的には、次のようなケースが考えられます。

  • 月額制で家計相談を行う場合 →毎月の家計状況を確認し、支出や貯蓄計画などについて継続的にアドバイスするケースです。
  • 年間契約でライフプランを見直す場合 →結婚、出産、住宅購入、転職などのライフイベントに応じて資金計画を定期的に見直します。
  • 資産形成について定期的な相談を受ける場合 →資産状況や家計状況を確認しながら、長期的な資産形成について一般的な情報提供や相談を行います。
  • 住宅・教育・老後資金を総合的に相談する場合 →複数の資金計画を一体として管理し、家計全体のバランスを継続的に確認します。
  • 定期面談とメール・オンライン相談を組み合わせる場合 →定期的な面談に加えて、契約期間中にメールやオンライン会議などで相談を受け付けるサービスです。

単発相談の場合は、相談内容と料金を比較的明確に区切ることができます。一方、継続相談では「契約期間中なら何でも相談できる」と相談者が認識する可能性があります。そのため、相談対象、相談方法、追加料金が発生する業務などを契約段階で整理しておくことが重要です。

継続相談契約書(FP)に盛り込むべき主な条項

FPの継続相談契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 相談業務の内容
  • 継続相談の実施方法
  • 相談業務の範囲
  • 対象外となる専門業務
  • 相談者による情報提供
  • 試算及び相談資料
  • 相談報酬及び費用
  • 相談日時の変更及びキャンセル
  • 第三者の商品・サービスに関する取扱い
  • 利益相反等
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 相談資料等の取扱い
  • 成果物等の利用
  • 非保証
  • 損害賠償
  • 禁止事項
  • 契約期間及び更新
  • 中途解約
  • 契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約終了後の取扱い
  • 準拠法及び合意管轄

継続相談契約では、特に「何を相談できるのか」「契約期間中にどの程度対応するのか」「途中で終了するときにどうするのか」という3点を明確にすることが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 相談業務の内容

最初に明確にしておきたいのが、FPが提供する相談サービスの内容です。FPの相談対象は幅広く、家計管理だけでも、収入・支出の見直し、固定費の整理、貯蓄計画など複数のテーマがあります。さらに、ライフプラン、住宅、教育、老後、保険、資産形成、相続などまで対象とすると、相談範囲は非常に広くなります。

そのため契約書では、

  • 家計収支及び家計管理
  • ライフプラン
  • 資産形成
  • 住宅資金
  • 教育資金
  • 老後資金
  • 保障設計
  • 税制・社会保障制度等に関する一般的な情報提供

など、対応可能な相談内容を具体的に整理しておくと分かりやすくなります。

2. 継続相談の実施方法

継続相談契約では、相談の実施方法も重要です。例えば、月1回のオンライン面談を基本とするサービスと、契約期間中いつでもメール相談できるサービスでは、FP側の業務負担が大きく異なります。

そのため、

  • 対面相談
  • オンライン相談
  • 電話相談
  • メール相談
  • 相談頻度
  • 1回当たりの相談時間

などを申込書や料金プランと合わせて明確にするとよいでしょう。継続相談契約書では基本的なルールを定め、具体的な回数や時間については申込書等でプランごとに設定する方法も考えられます。

3. 相談業務の範囲

FPの役割は、相談者に代わって人生上の重要な意思決定を行うことではありません。FPが家計やライフプランを分析して複数の選択肢を提示したとしても、住宅を購入するか、保険に加入するか、資産運用を行うかなどについて最終的に判断するのは相談者です。契約書では、FPによる相談や情報提供が相談者の意思決定を支援するものであることを明確にしておくことが重要です。

4. 対象外となる専門業務

FP契約で特に注意したい条項です。FP資格を有していることだけを理由として、あらゆる税務、法律、金融商品、不動産等の専門業務を行えるわけではありません。

例えば、相談内容によっては、

  • 税理士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会保険労務士
  • 金融商品取引法上の登録を受けた事業者等
  • 保険募集人
  • 宅地建物取引業者

などの資格や登録が関係する場合があります。そのため契約書では、FPとして行う一般的な情報提供と、他の資格・登録等を必要とする専門業務との境界を明確にしておく必要があります。必要な資格等を有していない業務については、適切な専門家への相談を案内する仕組みにしておくことも重要です。

5. 相談者による情報提供

FPが適切な相談を行うためには、相談者から正確な情報を提供してもらう必要があります。

例えば、ライフプランを作成する場合には、

  • 収入
  • 毎月の生活費
  • 預貯金
  • 住宅ローンなどの負債
  • 保険契約
  • 年金
  • 家族構成
  • 今後予定しているライフイベント

などの情報が必要になる場合があります。収入や資産などの前提情報が実際と異なれば、FPが正しく計算したとしても試算結果は実態から離れてしまいます。そこで、相談者が正確かつ最新の情報を提供するよう努めることや、重要な事情に変更があった場合の情報更新について定めておくことが有効です。

6. 試算及び相談資料

FP相談では、キャッシュフロー表や住宅資金、教育資金、老後資金などの試算を作成することがあります。しかし、例えば30年後の老後資金を計算する場合、将来の収入、物価、金利、運用状況、社会保障制度など多くの条件を仮定しなければなりません。したがって、試算結果は将来を保証するものではありません。契約書では、試算が作成時点の情報及び一定の前提条件に基づくことを明記しておくことが重要です。また、継続相談のメリットを生かし、状況が変わった場合には最新情報を基に試算を見直せるようにしておくと、サービス内容も明確になります。

7. 相談報酬及び追加費用

継続相談では料金体系を明確にすることが重要です。

例えば、

  • 月額制
  • 年額制
  • 定期面談込みの年間プラン
  • 基本料金+追加相談料金

などがあります。契約書では、金額だけでなく、支払時期、支払方法、追加料金が発生する条件についても定めます。特に通常の相談とは別に詳細な資料作成や出張などを行う場合には、事前に追加費用を提示し、相談者の承諾を得る仕組みにすると料金トラブルを防ぎやすくなります。

8. 第三者の商品・サービス

FP相談では、相談内容によって金融機関、保険会社、不動産会社などが提供する商品やサービスについて話題になることがあります。この場合、FPによる一般的な情報提供と、第三者との実際の契約を区別することが重要です。相談者が第三者の商品・サービスを契約する場合、その契約条件を確認し、利用するかどうかを最終的に判断するのは原則として相談者自身です。FPが第三者との契約当事者ではない場合には、その関係を契約書上でも整理しておくとよいでしょう。

9. 利益相反

FPが特定の商品やサービスを紹介したことによって紹介料や手数料を受け取る場合、相談者から見ると「本当に自分に適した提案なのか、それとも紹介料のためなのか」という疑問が生じる可能性があります。そのため、第三者から経済的利益を受ける仕組みがある場合には、必要に応じてその事実を説明し、利益相反を適切に管理することが重要です。継続相談では顧客との信頼関係が長期間続くため、こうした透明性は特に重要になります。

10. 秘密保持及び個人情報

FP相談では、相談者の収入、預貯金、借入れ、保険、家族構成など、重要な情報を取り扱います。したがって、秘密保持と個人情報の管理は契約書の重要な部分です。契約書では、相談業務を通じて取得した非公知情報を正当な理由なく第三者に開示しないことや、取得した個人情報を相談業務等の必要な目的で取り扱うことを定めておきます。なお、個人情報の具体的な利用目的や安全管理については、事業者が定めるプライバシーポリシー等との整合性を確認することも重要です。

11. 非保証

FPが行う相談は、将来の結果を保証するものではありません。資産形成について相談したからといって、一定の運用成果が保証されるわけではなく、住宅ローンについて相談したからといって融資が必ず承認されるわけでもありません。また、税制、社会保障制度、金利、物価、市場環境などは将来変化する可能性があります。

そのため、

  • 一定の資産額
  • 投資成果
  • 節税効果
  • 融資承認
  • 保険金の支払い
  • その他特定の経済的結果

などを保証しないことを契約上明確にすることが重要です。ただし、非保証条項を設ければFPがあらゆる責任を免れるという意味ではありません。FP自身の契約違反や帰責事由による損害については、損害賠償条項との関係も含めて適切に設計する必要があります。

12. 契約期間及び自動更新

継続相談では契約期間を明確にします。例えば「契約締結日から1年間」とし、期間満了前に終了の申出がなければ更新する仕組みなどが考えられます。自動更新を採用する場合には、更新期間や終了の申出期限を分かりやすく定めることが重要です。特に個人の相談者を対象とする場合は、契約期間、更新条件、料金、解約方法などについて分かりやすい表示・説明を心掛ける必要があります。

13. 中途解約

継続相談契約では、契約期間の途中で相談者又はFPが契約を終了したくなる場合があります。例えば、相談者が転居した場合、家計状況が変化した場合、別のFPへ相談することにした場合などです。

そのため、

  • 何日前までに通知するのか
  • どの方法で解約を通知するのか
  • 実施済み相談の料金をどうするのか
  • 年額料金等を前払いしている場合に返金するのか

などをあらかじめ定めておくことが重要です。特に前払料金を採用する場合には、中途解約時の返金ルールを曖昧にしないよう注意しましょう。

スポット相談契約との違い

FP相談には、継続相談だけでなく、特定のテーマについて1回又は数回だけ相談するスポット型のサービスもあります。スポット相談は「住宅購入について90分相談する」「家計改善について1回相談する」といった形で業務の開始と終了を明確にしやすい特徴があります。これに対して継続相談では、契約期間中に相談者の状況を継続的に確認し、必要に応じてプランを見直すことがサービスの中心となります。

そのため継続相談契約書では、単発の相談契約以上に、

  • 相談頻度
  • 対応方法
  • 契約期間
  • 更新
  • 月額・年額料金
  • 追加相談の取扱い
  • 中途解約

などを詳細に決めておく必要があります。

継続相談契約書(FP)を作成する際の注意点

相談できる範囲を曖昧にしない

「FPに継続的に相談できる」という説明だけでは、相談者が無制限に相談できるサービスだと受け取る可能性があります。相談回数、相談時間、対応方法、対応時間帯、追加料金が必要となる業務など、実際のサービス内容に合わせて条件を具体化しましょう。

保有資格・登録と実際の業務内容を一致させる

FP資格とは別に資格や登録等が必要となる業務があります。契約書に業務内容を書いているからといって、本来資格等が必要な業務を行えるようになるわけではありません。実際に提供するサービスと、事業者又は担当FPが保有している資格・登録等を確認した上で契約書を作成する必要があります。

相談者の情報が変わった場合の対応を決める

継続相談では、契約開始時と半年後、1年後では相談者の状況が変わっている可能性があります。転職、昇給、結婚、出産、住宅購入などによって、以前の試算が適切でなくなる場合もあります。重要な事情に変更があった場合には相談者から情報を提供してもらい、必要に応じてプランを更新する仕組みにしておくことが重要です。

相談資料の前提条件を明確にする

キャッシュフロー表などを作成する場合は、単に結果だけを提示するのではなく、どのような条件を前提としているのかを明確にしておくことが重要です。相談資料自体にも作成日や主要な前提条件を記載しておくと、後から見た際に「いつの情報を基に作られたものか」を確認しやすくなります。

料金と解約条件を分かりやすくする

継続契約では、契約開始時よりも契約終了時にトラブルが起こることがあります。

特に、

  • 年額料金を途中解約した場合の返金
  • 解約通知の期限
  • 追加料金
  • 契約更新後の料金

などは事前に明確にしておくことが重要です。契約書だけでなく、料金表や申込画面などの表示内容とも一致させておきましょう。

免責・非保証を広げすぎない

FP相談では将来の結果を保証できないため、非保証条項は重要です。一方で「一切責任を負わない」といった極端な内容にすればよいわけではありません。相談者が個人消費者である場合には、消費者契約法をはじめとする関係法令との整合性にも注意が必要です。非保証と損害賠償の範囲は、実際のサービス内容に応じて適切に設計しましょう。

継続相談契約書とあわせて整備したい書類

FPの継続相談サービスを運営する場合、契約書だけですべてを管理するのではなく、関連書類を組み合わせる方法も有効です。

例えば、

  • FP相談申込書
  • 相談料金表
  • キャンセルポリシー
  • 個人情報保護方針
  • 相談者情報のヒアリングシート
  • ライフプラン作成に必要な情報確認書
  • 資産運用相談等に関する確認・同意書

などがあります。基本的な契約条件を継続相談契約書にまとめ、具体的なプラン、相談頻度、料金等を申込書に記載する方式にすると、複数の相談プランを提供するFP事業者でも運用しやすくなります。

継続相談契約書(FP)を電子契約するメリット

継続相談サービスは、オンライン面談との相性がよく、契約手続についても電子化しやすい業務です。電子契約を利用すれば、相談開始前に契約内容をオンラインで確認してもらい、そのまま契約締結まで進めることができます。また、契約書を電子的に管理することで、契約開始日や契約期間、相談プランなどを確認しやすくなります。継続契約では契約期間や更新条件の管理が必要となるため、契約書を適切に保存し、必要なときに確認できる状態にしておくことが重要です。

まとめ

継続相談契約書(FP)は、ファイナンシャルプランナーと相談者が継続的な相談関係を築くための基本的なルールを明確にする契約書です。単発相談とは異なり、継続相談では長期間にわたって家計やライフプランの情報を共有し、状況の変化に応じて相談や試算を見直していくことになります。そのため、契約書では相談料金だけではなく、相談業務の内容、実施方法、専門業務との境界、相談者による情報提供、試算の位置付け、第三者の商品・サービス、利益相反、秘密保持、個人情報、非保証、契約期間、中途解約などを総合的に整理することが重要です。特にFP業務では、一般的なファイナンシャルプランニングと、税務、法律、金融商品取引、保険募集、不動産取引などの資格・登録等が関係する専門業務との境界を意識する必要があります。また、継続相談では相談者の収入、家族構成、資産状況などが時間の経過によって変化します。契約締結時に作成したプランを固定的なものとして扱うのではなく、最新情報を確認しながら必要に応じて見直す仕組みを整えることが、継続相談サービスを適切に運営するポイントです。継続相談契約書を整備し、実際の料金プランや相談方法と契約内容を一致させることで、FPと相談者双方がサービス内容を理解した上で継続的な相談を進めやすくなります。

 

本ページに掲載する継続相談契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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