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金融教育研修契約書

金融教育研修契約書は、FP事業者が企業・学校・団体などから金融リテラシー向上を目的とした研修を受託する際に使用する契約書です。研修内容、報酬、教材の著作権、個人情報、勧誘の取扱い、責任範囲などを明確に定めます。

契約書名
金融教育研修契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPによる金融教育研修に必要な業務範囲、報酬、教材の権利、個人情報、金融商品の勧誘、成果の非保証などをまとめて定めている。
利用シーン
企業がFPに従業員向け金融リテラシー研修を依頼する/学校や団体がFPに家計管理・資産形成などの金融教育講座を依頼する
メリット
金融教育と個別の投資・保険等の助言との範囲を整理し、研修を依頼する側とFP側の責任や権利関係を明確にできる。
ダウンロード数
8件
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金融教育研修契約書とは?

金融教育研修契約書とは、ファイナンシャルプランナー(FP)や金融教育を提供する事業者が、企業・学校・各種団体などから金融リテラシー向上を目的とした研修やセミナーを受託する際に、研修内容や報酬、責任範囲などを定める契約書です。金融教育では、家計管理、生活設計、資産形成、保険、年金、税制、住宅資金、教育資金、老後資金など、参加者の生活や財産に深く関係するテーマを取り扱います。そのため、一般的な研修業務と比較して、どこまでが金融教育であり、どこからが個別の商品提案や専門的な助言に当たるのかを明確にしておくことが重要です。

金融教育研修契約書では、主に以下の事項を定めます。

  • 金融教育研修の内容と業務範囲
  • 研修日時、場所、実施方法
  • 研修報酬と交通費などの費用負担
  • 日程変更やキャンセルの取扱い
  • 研修資料や教材の著作権
  • 研修の録音・録画・配信に関する条件
  • 秘密情報や個人情報の取扱い
  • 金融商品等の勧誘に関するルール
  • 研修成果に関する非保証
  • 契約解除や損害賠償

特にFPが企業向け研修を行う場合には、単に研修テーマと報酬だけを決めるのではなく、教材の二次利用、参加者からの個別相談、金融商品の紹介、録画した研修動画の社内利用などについても契約時に整理しておくことが重要です。

金融教育研修契約書が必要となるケース

金融教育研修契約書は、FPや金融教育事業者が外部から研修を受託するさまざまな場面で利用できます。

企業が従業員向け金融教育をFPに依頼する場合

企業が福利厚生や人材育成の一環として、従業員向けに家計管理、資産形成、年金、保険、住宅購入、老後資金などについての研修を実施するケースです。研修内容だけでなく、参加人数、開催時間、オンライン・対面の別、研修資料の配布方法などを契約で明確にしておくことで、企業とFPの認識違いを防止できます。

学校が金融教育講座を依頼する場合

学校や教育機関が、生徒や学生を対象として金融教育を実施するケースでも利用できます。

例えば、

  • 家計管理や生活設計
  • クレジットカードやローン
  • 資産形成や投資の基礎知識
  • 金融トラブルや詐欺への対策
  • 社会保障や年金制度

などをテーマとした研修が考えられます。参加者の年齢や知識レベルによって適切な説明内容が異なるため、対象者や研修目的について事前に確認しておくことが重要です。

自治体や各種団体が金融セミナーを開催する場合

自治体、地域団体、業界団体、非営利団体などが住民や会員向けに金融教育セミナーを開催し、FPへ講師業務を依頼する場合にも活用できます。多数の参加者を対象とする場合には、研修内容だけでなく、会場設備、教材の準備、質疑応答の方法、録音・撮影の可否などについても決めておくと安心です。

オンラインで金融教育研修を実施する場合

ウェブ会議システムを利用したオンライン研修にも金融教育研修契約書を利用できます。

オンライン研修では、

  • 使用するウェブ会議システム
  • 通信環境の準備主体
  • 研修URLの管理
  • 録音・録画の可否
  • 録画データの利用範囲

など、対面研修とは異なる事項について確認しておく必要があります。

金融教育研修契約書に盛り込むべき主な条項

金融教育研修契約書では、一般的な業務委託契約の内容に加えて、金融教育という業務の性質を踏まえた条項を設けることが重要です。

主な条項として、以下が挙げられます。

  • 契約の目的
  • 研修業務の内容
  • 研修の実施方法
  • 研修内容の性質
  • 法令等の遵守
  • 研修資料の作成・提供
  • 研修日時等の変更
  • 報酬及び費用
  • キャンセル
  • 参加者に関する事項
  • 録音・録画等
  • 知的財産権
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 再委託
  • 勧誘等の取扱い
  • 成果等の非保証
  • 損害賠償
  • 不可抗力
  • 契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約期間
  • 準拠法・合意管轄

これらを契約書として整理することで、研修を依頼する側とFP側の役割や責任範囲を明確にできます。

金融教育研修契約書の条項ごとの解説

1. 研修業務の内容

まず重要なのが、FPが何を提供するのかを明確にする条項です。金融教育といっても、その範囲は非常に広く、家計管理だけを扱う研修もあれば、資産形成、保険、年金、住宅、教育、老後資金などを幅広く扱う研修もあります。

契約書では、例えば、

  • 金融教育に関する講義・セミナー
  • 家計管理や生活設計に関する教育
  • 預貯金や資産形成に関する基礎知識の提供
  • 保険、社会保障、年金、税制に関する一般的な情報提供
  • 住宅、教育、老後などの資金計画に関する教育
  • 金融詐欺や過剰な借入れなどに関する注意喚起
  • 研修資料やワークシートの作成

など、具体的な業務を定めておくことが考えられます。個々の案件によってテーマが変わる場合は、契約書ですべて固定するのではなく、発注書や仕様書などで個別に決定できる仕組みにしておく方法もあります。

2. 金融教育と個別助言の区別

金融教育研修契約では、研修で提供する情報の性質を明確にしておくことが重要です。研修参加者から、「この投資商品を買った方がよいですか」「この保険を解約した方がよいですか」「私の場合はいくら投資すればよいですか」など、個人的な判断に関する質問が出る可能性があります。しかし、一般的な金融教育と、特定の金融商品に関する個別の推奨や、資格・登録等が関係する専門業務は同じではありません。そのため、契約書では、本研修で提供する情報は金融リテラシー向上を目的とする一般的な情報であり、特定の参加者に対する個別の投資、保険、税務、法律その他の助言を当然に含むものではないことを明確にしておくことが重要です。

3. 法令等の遵守

金融教育では、金融商品、保険、税制などに触れる可能性があるため、研修内容に応じた法令への配慮が必要です。例えば、一般的な金融教育として資産形成の考え方を説明する場合と、具体的な金融商品の取引について個別に推奨する場合では、業務の性質が異なります。また、保険、税務、法律などについても、それぞれの業務内容に応じて資格や法令上の制限が関係することがあります。そのため、契約書では、関係法令を遵守するとともに、資格等が必要となる業務については、必要な資格等を有しない限り行わないことを確認しておくとよいでしょう。

4. 報酬及び費用

研修業務では、講師報酬以外にもさまざまな費用が発生します。

例えば、

  • 講師料
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 教材制作費
  • 資料印刷費
  • 会場費
  • 機材費

などがあります。「研修料金10万円」とだけ決めてしまうと、交通費や教材費が含まれているのかについてトラブルになる可能性があります。報酬額、消費税、実費負担、支払期限、振込手数料などを具体的に決めておくことが大切です。

5. キャンセル条項

研修契約では、開催前のキャンセルについても定めておく必要があります。FP側では、研修日に合わせてスケジュールを確保し、資料作成や移動手段の手配などを事前に行うことがあります。

そのため、

  • 何日前からキャンセル料が発生するのか
  • キャンセル料はいくらなのか
  • 既に発生した交通費や宿泊費を誰が負担するのか
  • 延期の場合はどのように扱うのか

などを定めておくと、開催中止時のトラブルを防止しやすくなります。

6. 研修資料の著作権

金融教育研修では、FPが独自に作成したスライド、テキスト、図表、チェックリスト、ワークシートなどを使用することがあります。こうした教材を企業へ渡した結果、後日、企業側がFPの許可なく資料をコピーし、別の社内研修で利用する可能性もあります。

そのため、研修資料について、

  • 著作権等が誰に帰属するのか
  • 参加者への配布は可能か
  • 社内で複製できるか
  • 別の研修で再利用できるか
  • 第三者へ提供できるか
  • 内容を改変できるか

などを契約で明確にしておくことが重要です。FPが従来から保有している教材やノウハウについては、原則としてFP側に権利を残し、企業側には研修目的に必要な範囲で利用を認める方法が考えられます。

7. 録音・録画に関する条項

オンライン研修の普及によって、特に重要になっているのが録音・録画に関するルールです。企業から「欠席した社員向けに録画を残したい」と依頼されるケースがあります。

この場合、単に録画を許可するだけではなく、

  • 誰が録画するのか
  • 誰が視聴できるのか
  • いつまで視聴できるのか
  • 社外への公開は禁止するのか
  • 編集や切り抜きを認めるのか

などを決めておく必要があります。録画された研修動画は、講師の肖像や音声だけでなく、研修資料などの著作物も含む可能性があるため、利用範囲を明確にしておくことが重要です。

8. 個人情報の取扱い

金融教育研修では、参加者から個人的な情報を取得するケースがあります。例えば、ワークショップや個別質問の過程で、家計状況、収入、支出、資産、保険加入状況などの情報が提示される可能性があります。こうした情報を取得する場合には、利用目的を明確にし、研修業務に必要な範囲を超えて利用しないよう管理する必要があります。研修終了後に個人情報を保存する必要がない場合には、適切に廃棄又は削除するルールを設けることも検討しましょう。

9. 金融商品等の勧誘に関する条項

FPによる金融教育では、教育と営業活動の境界を整理しておくことも大切です。例えば、企業は純粋な福利厚生研修として金融教育を依頼したにもかかわらず、研修終了後に講師が参加者へ特定の商品やサービスを積極的に勧誘すると、企業側の想定と異なる結果になる可能性があります。そのため、契約書では、別途合意した場合を除き、研修参加者に対する直接的な商品勧誘を行わないと定める方法があります。また、研修内容に特定の商品やサービスの紹介を含める場合には、その目的や説明方法を事前に確認しておくことが重要です。

10. 利害関係の明確化

金融教育を担当するFPや事業者が、金融機関、保険会社その他の事業者から紹介料や報酬を受ける場合には、その関係が研修内容に影響する可能性があります。そのため、研修内容の公正性に影響を及ぼす可能性のある利害関係について、必要に応じて依頼者側へ説明する仕組みを設けることが考えられます。特定の商品やサービスを扱う研修では、研修参加者が純粋な教育情報なのか販売促進を伴う情報なのかを判断できるようにすることが重要です。

11. 成果の非保証

金融教育を受けたからといって、参加者の資産が必ず増加するわけではありません。

同様に、

  • 投資で利益が発生する
  • 家計が必ず改善する
  • 保険料が必ず安くなる
  • 税負担が必ず減少する
  • 希望する資産形成目標を達成できる

といった結果を保証することは適切ではありません。契約書では、研修が金融知識の提供を目的とするものであり、特定の経済的成果を保証するものではないことを明確にしておくことが重要です。

12. 情報の更新と制度変更

金融教育では、税制、社会保障制度、金利、金融市場など、時間の経過によって変化する情報を扱います。研修実施時点では適切な内容でも、その後の制度改正によって内容が変わることがあります。そのため、研修実施後に制度や市場環境が変化した場合に、過去に提供した研修資料をFPが当然に更新し続けるものではないことを整理しておくと、責任範囲が明確になります。

金融教育研修契約書を作成するメリット

金融教育研修契約書を締結する最大のメリットは、研修を依頼する企業等とFPとの認識を事前に統一できることです。口頭やメールだけで依頼すると、「教材も自由に使えると思っていた」「録画して社内公開できると思っていた」「参加者への個別相談も研修料金に含まれていると思っていた」などの認識違いが起こる可能性があります。

契約書を作成しておけば、

  • FPが担当する業務範囲を明確にできる
  • 研修料金と追加費用を整理できる
  • キャンセル時の対応を明確にできる
  • 研修資料の無断利用を防止しやすくなる
  • 録音・録画の利用条件を決められる
  • 金融教育と個別助言等の範囲を整理できる
  • 金融商品の勧誘について事前にルールを決められる
  • 個人情報や秘密情報を適切に管理しやすくなる

といったメリットがあります。FP側を守るだけではなく、研修を依頼する企業・学校・団体側にとっても、提供されるサービスの内容を確認するための重要な文書となります。

金融教育研修契約書を作成する際の注意点

研修テーマを具体的にする

「金融教育を実施する」という記載だけでは、業務範囲が曖昧です。家計管理、資産形成、保険、年金、住宅資金、教育資金など、実際に取り扱うテーマをできるだけ具体的に決めましょう。毎回内容が異なる場合は、基本契約と個別の発注書・仕様書を組み合わせる方法もあります。

個別相談を含むか明確にする

研修終了後に参加者から個人的な相談を受けることがあります。

その個別相談が研修業務に含まれるのか、それとも別契約・別料金になるのかを事前に整理しておくことが重要です。特に個別相談では、一般的な金融教育よりも具体的な家計・資産・保険等の情報を取り扱う可能性があります。

教材の利用範囲を曖昧にしない

企業研修では、研修終了後も教材が社内に残ることがあります。参加者本人の復習目的での利用を認めるのか、企業による複製や社内共有まで認めるのかによって、利用許諾の範囲は大きく変わります。研修資料の著作権帰属と利用条件はセットで確認しておきましょう。

録画研修は利用期間まで決める

録画を認める場合、「社内利用に限る」という条件だけでは十分でないケースがあります。

例えば、契約時は100人程度の研修だったにもかかわらず、その動画が何年間も新入社員研修として利用され続ければ、当初予定していた利用範囲を大幅に超える可能性があります。

録画を許可する場合には、対象者、利用目的、利用期間、複製・編集・第三者提供の可否まで確認しておくことがポイントです。

金融商品の紹介を含む場合は契約内容を調整する

純粋な金融教育研修と、特定の商品・サービスの紹介を伴うセミナーでは、契約上整理すべき事項も変わります。保険、投資その他の商品を具体的に取り扱う場合には、実際の業務内容に応じて適用される法令や必要な資格・登録等を確認し、契約内容を個別に調整することが重要です。

テンプレートをそのまま使用しない

金融教育研修の内容は、依頼者や参加者によって大きく異なります。企業の従業員向け研修と学生向け金融教育では、研修目的も取り扱う情報も異なります。また、対面研修とオンライン研修でも必要となる条件が変わります。

そのため、契約書ひな形を利用する場合でも、

  • 研修対象者
  • 研修テーマ
  • 研修時間
  • 参加人数
  • 報酬
  • キャンセル条件
  • 教材の利用条件
  • 録音・録画の条件
  • 個別相談の有無
  • 商品紹介や勧誘の有無

などを実際の研修内容に合わせて調整することが必要です。

金融教育研修契約書と講師契約書の違い

一般的な講師契約書でも、講演日時、報酬、交通費などを定めることはできます。一方、金融教育研修契約書では、金融分野を扱うという性質を踏まえて、金融教育と個別助言等の区別、金融商品等の勧誘、成果の非保証、金融・税制・社会保障制度等の変更といった事項まで整理できる点が特徴です。単発の一般的な講演であれば講師契約書で対応できるケースもありますが、企業の従業員向け金融教育や継続的な金融リテラシー研修などでは、金融教育に合わせた契約内容を設けることで、より具体的に双方の責任範囲を整理できます。

金融教育研修契約書とFP相談契約書の違い

金融教育研修契約書は、企業・学校・団体などが複数の参加者を対象とした金融教育をFPへ依頼するケースを主に想定しています。これに対してFP相談契約では、特定の相談者について家計、住宅購入、教育資金、老後資金などの個別事情を確認し、その相談内容に応じたサービスを提供するケースが中心となります。金融教育研修では一般的な知識提供を中心とし、個別相談については別途契約する形にすることで、業務範囲を整理しやすくなります。

金融教育研修契約書は電子契約できる?

金融教育研修契約書についても、取引の内容や法令上の要件を確認した上で、電子的な方法による契約締結を検討できます。特にオンライン研修では、依頼から研修実施までオンラインで完結することも多いため、契約書についても電子化することで手続きを効率化できます。電子契約を活用すれば、契約書の印刷、郵送、押印、返送などの作業を削減し、研修日時、報酬、キャンセル条件、教材利用条件などについて合意した記録を管理しやすくなります。継続的に複数企業の金融教育研修を担当するFP事業者にとっては、案件ごとの契約管理を効率化する方法の一つとなります。

まとめ

金融教育研修契約書は、FPや金融教育事業者が企業、学校、自治体、各種団体などから金融教育研修を受託する際に、研修内容や報酬、責任範囲を明確にするための契約書です。

特に重要なのは、単に「研修を実施する」という約束だけではなく、

  • どのような金融教育を提供するのか
  • 個別の助言等をどこまで含むのか
  • 金融商品の勧誘を行うのか
  • 研修資料をどこまで利用できるのか
  • 研修を録画・再利用できるのか
  • 参加者の個人情報をどのように扱うのか
  • キャンセル時にどのような費用が発生するのか
  • 研修による経済的成果を保証するものではないこと

などを具体的に決めておくことです。金融教育は、参加者の家計や資産形成など重要な意思決定につながる情報を取り扱う分野です。依頼者とFPの双方が安心して研修を実施するためにも、業務範囲、権利関係、責任範囲を契約書によって事前に整理しておくことが重要です。

本ページに掲載する金融教育研修契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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