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リネンサプライ契約書

リネンサプライ契約書(ホテル・旅館)は、宿泊施設がリネンサプライ会社へシーツ、タオル、浴衣などの供給・回収・洗濯を依頼する際の契約書です。料金や納品・回収条件、衛生管理、紛失・破損時の負担など、継続的な取引に必要な条件を定めます。

契約書名
リネンサプライ契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
ホテル・旅館特有のリネン供給・回収・洗濯業務について、品質・衛生管理から紛失・破損時の責任まで体系的に定めています。
利用シーン
ホテルがリネンサプライ会社へシーツやタオルの洗濯・供給を継続委託する/旅館が浴衣・タオル・寝具類の回収、洗濯、納品を外部業者へ依頼する
メリット
料金、納品・回収、衛生基準、数量管理、紛失・破損時の負担を明確にし、ホテル・旅館とリネンサプライ会社間のトラブルを予防できます。
ダウンロード数
5件
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リネンサプライ契約書とは?

リネンサプライ契約書とは、ホテル・旅館などの宿泊施設とリネンサプライ会社との間で、シーツ、布団カバー、枕カバー、タオル、浴衣、館内着などのリネン類について、貸与・供給・回収・洗濯・仕上げ・配送などの条件を定める契約書です。ホテルや旅館では、客室の稼働に伴って大量のリネン類を継続的に使用します。これらを施設内ですべて洗濯・管理するのではなく、専門のリネンサプライ会社から必要な数量を供給してもらい、使用後に回収・洗濯して再び納品してもらう運用が一般的に考えられます。

リネンサプライ契約では、単に洗濯料金を決めるだけではなく、

  • どの種類のリネン類を供給するのか
  • リネン類の所有権はどちらにあるのか
  • いつ、どこへ納品・回収するのか
  • 必要数量をどのように管理するのか
  • どの程度の品質・衛生状態を確保するのか
  • 汚損・破損・紛失が発生した場合に誰が負担するのか
  • 繁忙期の追加発注にどのように対応するのか
  • 料金をどのような条件で改定できるのか

などを明確にすることが重要です。特にホテル・旅館では、リネン類の不足や納品遅延が客室販売そのものに影響する可能性があります。そのため、リネンサプライ契約書は、継続取引における料金や責任関係を定めるだけでなく、宿泊施設の安定運営を支えるための契約としても重要な意味を持ちます。

ホテル・旅館でリネンサプライ契約書が必要となるケース

リネンサプライ契約書は、ホテル・旅館が外部事業者から継続的にリネン類の供給を受ける場合に活用できます。

代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • ホテルがシーツや枕カバーをリネンサプライ会社から継続的に借りる場合
  • 旅館が浴衣、バスタオル、フェイスタオルなどの供給と洗濯を一括して委託する場合
  • 客室で使用したリネン類を定期的に回収してもらい、洗濯後に再納品してもらう場合
  • レストランや宴会場で使用するテーブルクロスやナプキンも併せて供給してもらう場合
  • 宿泊施設が所有するリネン類について、洗濯・乾燥・仕上げのみを外部業者へ委託する場合
  • 新規ホテル・旅館の開業に伴い、一定数量のリネン類を継続的に確保する場合

ホテル・旅館は曜日、季節、イベント、団体予約などによって客室稼働率が変化するため、必要となるリネン類の数量も一定ではありません。通常時の供給数量だけを決めていても、繁忙期に追加発注が必要になった際、リネンサプライ会社がすぐに対応できるとは限りません。そのため、追加注文の申込期限や対応可能な範囲についても、あらかじめ契約上整理しておくことが有効です。

リネンサプライ契約書に盛り込むべき主な条項

ホテル・旅館向けのリネンサプライ契約書では、継続的な供給と洗濯業務の特徴を踏まえて条項を設計する必要があります。主な条項として、次の内容が挙げられます。

  • 契約の目的
  • 対象業務
  • 対象となるリネン類
  • リネン類の所有権
  • 納品及び回収方法
  • 数量確認及び数量管理
  • 品質及び衛生管理
  • リネン類の保管及び取扱い
  • 汚損・破損・紛失時の責任
  • 料金及び支払方法
  • 料金改定
  • 追加注文及び数量変更
  • 業務実施体制
  • 再委託
  • 事故等への対応
  • 秘密保持
  • 個人情報等の取扱い
  • 損害賠償
  • 不可抗力
  • 契約期間及び中途解約
  • 契約解除
  • 契約終了時のリネン類の返還
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要なのが、対象リネン類、所有権、数量、衛生管理、紛失・破損、料金の6点です。

日々大量のリネン類が施設と工場等の間を移動するため、契約内容が曖昧だと「何枚納品したか」「誰の所有物か」「紛失分を誰が負担するか」といった問題が発生しやすくなります。

リネンサプライ契約書の条項ごとの解説

1. 対象業務に関する条項

最初に明確にしたいのが、リネンサプライ会社へ依頼する業務の範囲です。リネンサプライには、リネン類そのものの貸与だけでなく、回収、洗濯、乾燥、仕上げ、配送、数量管理、品質管理など複数の業務が含まれることがあります。

そのため、契約書では、

  • リネン類の貸与・供給
  • 使用済みリネン類の回収
  • 洗濯・乾燥・仕上げ
  • 衛生処理
  • 洗濯済みリネン類の納品
  • 数量管理
  • 品質管理
  • 不良品の選別・交換

など、委託する業務を具体的に整理しておくことが重要です。基本契約書ですべてを固定するのではなく、具体的な種類、数量、単価、納品場所などを仕様書や料金表、発注書等で別途定める方法もあります。

2. 対象リネン類に関する条項

ホテル・旅館で使用するリネン類には多くの種類があります。

例えば、

  • シーツ
  • 掛布団カバー
  • 敷布団カバー
  • 枕カバー
  • バスタオル
  • フェイスタオル
  • ハンドタオル
  • 浴衣
  • 館内着
  • ナイトウェア
  • バスマット
  • テーブルクロス
  • ナプキン

などがあります。単にリネン一式とするのではなく、対象品目を具体的に定め、必要に応じて材質、サイズ、色、グレードなどについても仕様書等で整理しておくと、納品時の認識違いを防ぎやすくなります。

3. リネン類の所有権に関する条項

リネンサプライ契約では、リネン類そのものを乙が所有して甲へ貸与する方式と、ホテル・旅館側が所有するリネン類の洗濯だけを乙へ委託する方式があります。この違いは非常に重要です。リネンサプライ会社が所有する場合には、ホテル・旅館側が自由に処分したり第三者へ譲渡したりできないことを明確にしておく必要があります。一方、ホテル側所有のリネンを洗濯業者へ預ける場合には、洗濯・保管中も所有権がホテル側にあることを確認しておくことが考えられます。契約締結前に、どちらの方式なのかを明確にしておきましょう。

4. 納品・回収に関する条項

リネンサプライ業務では、納品と回収のタイミングがホテル・旅館の営業に直結します。

そのため、

  • 納品曜日
  • 納品時間帯
  • 納品場所
  • 回収場所
  • 回収頻度
  • 休館日や繁忙期の対応

などを決めておくことが重要です。特に大型ホテルでは、搬入口やバックヤードの使用時間が決められていることがあります。配送車両の進入条件なども含め、現場運用に合わせて調整する必要があります。

5. 数量管理に関する条項

リネンサプライでは、数量の認識違いが料金や紛失責任をめぐるトラブルにつながる可能性があります。

そこで、納品時及び回収時に数量を確認し、その記録方法を決めておくことが重要です。

例えば、

  • 納品書
  • 回収伝票
  • 電子管理システム
  • 専用アプリ

などを利用して記録する方法があります。どの記録を正式な数量確認の根拠とするのかについても、運用に合わせて決めておくとよいでしょう。

6. 品質・衛生管理に関する条項

ホテル・旅館では、リネン類が宿泊客の肌に直接触れるため、品質及び衛生状態は重要な管理項目です。契約書では、リネンサプライ会社が宿泊施設での使用に適した清潔性と品質を確保するため、適切な洗濯、乾燥、仕上げ、保管及び配送を行うことを定めておくことが考えられます。

また、

  • 著しい汚れが残っている
  • 異臭がする
  • 破れている
  • 目立つシミが残っている
  • その他宿泊客への提供に適さない状態である

といったリネン類が納品された場合の交換や再洗濯についても定めておくと、現場で対応しやすくなります。

7. 保管・異物混入に関する条項

使用済みリネン類の取扱いについても注意が必要です。ホテル・旅館側では、回収までの間、使用済みリネン類を指定された場所に保管することになります。その際、注射針、刃物その他の危険物が混入すると、回収担当者や洗濯工程の作業者が負傷する可能性があります。そのため、危険物等をリネン類へ混入させないための管理についても契約書で確認しておくことが重要です。

8. 汚損・破損・紛失に関する条項

リネンサプライ契約でトラブルになりやすいポイントの一つが、リネン類の汚損、破損及び紛失です。ホテル・旅館では、多数の宿泊客がリネン類を利用するため、通常の摩耗や経年劣化は避けられません。そのため、通常使用による損耗と、通常使用を超える汚損・破損を区別しておく必要があります。また、宿泊客によるタオルや浴衣の持ち帰りなどが発生することも考えられます。紛失時に新品価格を一律請求するのか、それとも取得価格、使用期間、通常損耗、残存価値などを考慮するのかについて、事前に基準を決めておくことが重要です。

9. 料金及び支払条件に関する条項

料金体系についても明確にする必要があります。

リネンサプライ料金には、

  • 1枚当たりの単価による従量制
  • 月額固定制
  • 一定数量まで固定料金とする方式
  • 品目ごとに異なる単価を設定する方式

などが考えられます。契約書では料金体系だけでなく、締日、請求日、支払期限、振込手数料、消費税の取扱いなども定めます。具体的な単価については料金表を別紙とし、本契約と一体として管理する方法も有効です。

10. 料金改定に関する条項

リネンサプライ業務では、洗濯設備の稼働や配送に継続的なコストが発生します。原材料費、燃料費、水道光熱費、人件費、物流費などが大幅に変動した場合、当初の料金を維持することが難しくなることがあります。そこで、一定の事情が生じた場合には料金改定について協議できる条項を設けておくことが考えられます。ただし、一方当事者が自由に料金を変更できる内容にするのではなく、改定理由、改定内容、適用開始時期を提示し、双方の合意によって変更する仕組みにしておくと、継続取引上のトラブルを防ぎやすくなります。

11. 繁忙期の追加注文に関する条項

ホテル・旅館では、通常時と繁忙期で必要なリネン数量が大きく変わることがあります。例えば、ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始、大型イベント開催日、団体旅行などでは、短期間に大量のリネンが必要になる可能性があります。そのため、通常数量を超える場合には事前通知を必要とするなど、追加発注のルールを決めておくことが重要です。一方、リネンサプライ会社側にも在庫や配送能力の限界があります。そのため、追加発注を必ず受けられるものとするのではなく、対応できない場合の通知についても定めておくと実務的です。

12. 再委託に関する条項

リネンサプライ会社が配送、洗濯その他の一部業務を別会社へ委託することも考えられます。再委託を認める場合には、適切な事業者を選定することや、再委託先にも必要な契約上の義務を遵守させることを定めておくことが重要です。また、ホテル・旅館側が再委託先の管理を重視する場合には、事前承諾制を採用する方法もあります。

13. 契約期間・中途解約に関する条項

リネンサプライは継続取引になることが多いため、契約期間と更新方法を明確にします。例えば1年間の契約期間を設定し、一定期間前までに更新拒絶の通知がなければ自動更新する方式などが考えられます。さらに、取引先を変更したい場合に備え、一定期間前に通知すれば中途解約できる条項を設けることも重要です。ホテル側としては新しいリネン業者への切替期間が必要となり、リネンサプライ会社側も在庫や配送計画の調整が必要となるため、解約予告期間は実際の業務体制を踏まえて設定します。

14. 契約終了時のリネン返還に関する条項

リネンサプライ会社所有のリネン類をホテル・旅館へ貸与している場合、契約終了時には返還が必要です。

そのため、

  • 返還期限
  • 返還方法
  • 不足数量の確認方法
  • 返還不能となったリネンの精算方法

などを決めておくとよいでしょう。特に長期間取引している場合には、ホテル内に相当数のリネン類が存在する可能性があります。契約終了時になって初めて数量を確認すると認識の食い違いが発生しやすいため、日常的な数量管理も重要になります。

ホテル・旅館がリネンサプライ契約を締結する際の注意点

リネンの所有者を明確にする

まず確認すべきなのが所有権です。リネンサプライ会社所有のリネンを借りる契約なのか、ホテル所有のリネンを洗濯してもらう契約なのかによって、紛失や破損が発生した際の考え方が変わります。契約書だけでなく、料金表や仕様書についても所有形態と矛盾がないか確認しましょう。

単価だけで契約条件を判断しない

リネンサプライ会社を選定するときには、1枚当たりの料金に目が向きがちですが、実務では供給体制も重要です。

  • 納品頻度
  • 繁忙期の供給能力
  • 緊急追加発注への対応
  • 不良品発生時の交換体制
  • 配送可能時間
  • 数量管理方法

なども確認する必要があります。価格が低くても、必要なリネン類が必要なタイミングで届かなければホテル運営に影響します。

紛失・破損の負担基準を具体化する

紛失時の賠償条件は、可能な限り具体的にしておくことが重要です。例えば、長期間使用したタオルを紛失した場合に新品価格全額を負担するのかという問題があります。取得価格だけでなく、使用期間や通常損耗、残存価値等を考慮する方法もあるため、実際の取引に適した基準を決めておきましょう。

繁忙期を想定して数量変更ルールを決める

ホテル・旅館では客室稼働率によって必要数量が変化します。

そのため、通常数量だけでなく、

  • 追加注文は何日前までか
  • 当日追加は可能か
  • 繁忙期に上限数量があるか
  • 追加配送費が発生するか

などについても確認しておくことが重要です。

料金改定の条件を確認する

継続契約では、契約途中で料金改定の申し入れが発生する可能性があります。料金変更について「乙が必要と判断した場合に変更できる」など一方的な内容とするよりも、改定理由や新料金を提示した上で双方が協議・合意する方法を定めておくと、料金トラブルの予防につながります。

実際の運用と契約書を一致させる

リネンサプライ契約は、契約書を作成するだけでは十分ではありません。

実際に現場で使用する、

  • 料金表
  • リネン仕様書
  • 納品書
  • 回収伝票
  • 発注書
  • 数量管理表

などと契約内容を一致させることが重要です。契約書では1日1回納品となっているのに、実際には週3回しか配送されていないなど、契約と実態が異なる状態は避けるべきです。

リネンサプライ契約書とクリーニング業務委託契約書の違い

リネンサプライ契約とクリーニング業務委託契約は似ていますが、契約の中心となる内容が異なる場合があります。クリーニング業務委託では、依頼者が所有する衣類やリネン類について、洗濯・仕上げ等の業務を委託することが中心となります。これに対してリネンサプライでは、リネンサプライ会社が所有するシーツやタオル等を宿泊施設へ貸与し、使用済み品を回収して洗濯し、再び供給するという循環型の取引を含むことがあります。

そのため、リネンサプライ契約では、洗濯条件だけでなく、

  • リネン類の所有権
  • 供給数量
  • 貸与中の管理責任
  • 紛失時の負担
  • 契約終了時の返還

などを定める重要性が高くなります。

リネンサプライ契約書を電子契約する場合のポイント

リネンサプライ契約は継続的な企業間取引であるため、電子契約によって締結・管理することも考えられます。電子契約を利用する場合には、本契約だけでなく、料金表、仕様書など関連文書との対応関係を明確にしておくことが重要です。また、契約締結後に料金や対象リネン、納品条件などを変更した場合には、変更内容について書面又は電磁的方法で記録を残しておくことで、後日の認識違いを防ぎやすくなります。継続取引では契約更新や料金変更が発生することもあるため、契約書や変更合意の履歴を一元的に管理しておくことも実務上有効です。

リネンサプライ契約書を作成するときのチェックポイント

契約書を作成・確認する際には、少なくとも次の項目をチェックしましょう。

  • 対象となるリネン類が具体的に記載されているか
  • リネン類の所有権が明確になっているか
  • 納品・回収の日時、場所、方法を決めているか
  • 数量を確認する方法が決まっているか
  • 品質及び衛生管理について定めているか
  • 不良品が発生した場合の交換方法を決めているか
  • 通常損耗と破損・汚損を区別しているか
  • 紛失時の賠償基準が明確になっているか
  • 料金、締日、支払期限を定めているか
  • 料金改定の方法を定めているか
  • 繁忙期の追加注文方法を決めているか
  • 再委託の条件を確認しているか
  • 事故発生時の連絡体制を定めているか
  • 契約期間及び更新方法を定めているか
  • 中途解約の予告期間を定めているか
  • 契約終了時のリネン返還方法を定めているか
  • 損害賠償及び契約解除について定めているか
  • 準拠法及び管轄裁判所を定めているか

特に、対象リネン、単価、数量、納品・回収スケジュールについては施設ごとの差が大きいため、契約書本体と別紙の仕様書・料金表を組み合わせて管理する方法が適しています。

まとめ

リネンサプライ契約書は、ホテル・旅館とリネンサプライ会社との継続的な取引条件を明確にするための重要な契約書です。ホテル・旅館では、シーツ、タオル、浴衣などのリネン類を毎日大量に使用するため、供給や回収に問題が生じると客室運営にも影響する可能性があります。

そのため契約書では、料金だけではなく、

  • 対象となるリネン類
  • 所有権
  • 納品・回収条件
  • 数量管理
  • 品質・衛生管理
  • 汚損・破損・紛失時の負担
  • 追加注文
  • 料金改定
  • 契約終了時の返還

などを具体的に定めておくことが重要です。また、ホテル・旅館ごとに客室数、稼働率、使用するリネンの種類、納品頻度、繁忙期の状況などは異なります。実際に契約する際には、ひな形をそのまま使用するのではなく、料金表や仕様書なども含めて実際の運用に合わせて調整することが必要です。

本ページに掲載するリネンサプライ契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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