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入園契約書(保育園)

入園契約書(保育園)は、保育園への入園にあたり、保護者と保育園との間で保育内容、保育時間、利用料金、送迎、健康管理、緊急時対応、個人情報の取扱い、退園などの基本的な利用条件を定める契約書です。

契約書名
入園契約書(保育園)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
保育園への入園から退園までに必要となる保育条件や保護者・保育園双方のルールを体系的に定めている。
利用シーン
保育園が新規入園児の保護者と利用条件を取り決める/民間保育施設が入園時の保育内容や料金、健康管理等のルールを明確にする
メリット
保育園が新規入園児の保護者と利用条件を取り決める/民間保育施設が入園時の保育内容や料金、健康管理等のルールを明確にする
ダウンロード数
3件
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入園契約書(保育園)とは?

入園契約書(保育園)とは、保育園への入園にあたり、保護者と保育園との間で、保育サービスの内容や利用条件、双方の権利・義務などを明確にするために締結する契約書です。保育園では、単に子どもを一定時間預かるだけではなく、食事やおやつの提供、健康管理、午睡、園外活動、行事、送迎時の引渡し、感染症への対応など、日常的にさまざまなサービスや対応が発生します。
そのため、入園時には、

  • どのような保育を提供するのか
  • 保育日や保育時間はどうなっているのか
  • 保育料や追加費用をどのように支払うのか
  • 欠席や遅刻、送迎についてどのようなルールがあるのか
  • 発熱やけがなどが発生した場合にどのように対応するのか
  • 食物アレルギーや感染症についてどのように対応するのか
  • 写真や個人情報をどのように取り扱うのか
  • 退園や契約終了をどのように取り扱うのか

といった事項をあらかじめ整理しておくことが重要です。入園契約書を作成することで、保護者と保育園が同じ認識のもとで保育サービスを開始しやすくなり、入園後の認識違いやトラブルを防止することにつながります。なお、保育施設には認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設などさまざまな形態があり、適用される制度や自治体の取扱いも異なります。そのため、実際の入園契約書は、それぞれの施設形態や運営方法に合わせて作成する必要があります。

入園契約書が必要となるケース

入園契約書は、特に次のようなケースで利用できます。

  • 保育園が新しく園児を受け入れる場合
  • 民間の保育施設が保護者との利用条件を明確にしたい場合
  • 保育時間や延長保育の条件を明確にしたい場合
  • 保育料、給食費、教材費、行事費などの負担について整理したい場合
  • 送迎者や園児の引渡し方法についてルールを定めたい場合
  • 発熱、けが、感染症などの緊急対応を明確にしたい場合
  • 食物アレルギーや投薬について保護者との認識を統一したい場合
  • 写真や動画、個人情報の取扱いについてルールを定めたい場合
  • 退園や契約解除の条件をあらかじめ整理したい場合

特に保育園では、子どもの生命・身体を預かるという性質上、一般的なサービス契約以上に、安全管理や緊急時対応について明確にしておく必要があります。保護者側から見ても、どこまで保育園が対応してくれるのかを事前に確認できるため、入園後の安心につながります。

入園契約書に盛り込むべき主な条項

入園契約書では、保育サービスそのものに関する事項だけでなく、安全管理や園生活に関するルールまで幅広く定めることが重要です。主な条項としては、次のようなものがあります。

  • 契約の目的
  • 対象となる園児
  • 保育の基本方針
  • 保育サービスの内容
  • 保育日・保育時間
  • 休園日
  • 保育料その他利用料金
  • 欠席・遅刻等の連絡
  • 送迎及び園児の引渡し
  • 健康状態の申告
  • 感染症への対応
  • 体調不良時の対応
  • 投薬に関する取扱い
  • 食物アレルギーへの対応
  • 事故・緊急時の対応
  • 災害発生時の対応
  • 臨時休園
  • 園児の所持品
  • 個人情報の取扱い
  • 写真・動画等の取扱い
  • 禁止行為
  • 退園
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 協議事項
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを契約書として体系的に整理しておくことで、保育園側の運営ルールと保護者側が守るべき事項を明確にできます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象園児に関する条項

入園契約書では、誰についての保育契約なのかを特定する必要があります。園児の氏名、生年月日、住所、保護者氏名、入園日、利用クラスなどを記載しておくと、契約対象が明確になります。兄弟姉妹が同じ保育園を利用している場合でも、園児ごとに保育時間や健康状態、アレルギー等の事情が異なる可能性があるため、対象となる園児を明確にしておくことが重要です。

2. 保育サービスの内容

保育園で提供するサービスの範囲についても明記します。
日常生活上の保育だけでなく、

  • 食事やおやつ
  • 午睡や休息
  • 排泄や着替え
  • 遊びや教育的活動
  • 健康状態の確認
  • 園内行事
  • 園外活動

など、実際の園生活を踏まえて整理すると分かりやすくなります。具体的な年間行事や日々のスケジュールまで契約書本文へ詳細に記載すると変更のたびに契約内容の見直しが必要となる可能性があるため、詳細事項については園則や利用案内等で定める方法も考えられます。

3. 保育時間・休園日に関する条項

保育時間は保護者とのトラブルが生じやすいポイントの一つです。通常保育の曜日と時間だけでなく、延長保育を利用できる条件、追加料金、休日保育の有無なども整理しておくとよいでしょう。また、年末年始、施設整備、職員研修などによる休園についても、あらかじめ基本的なルールを定めておくことが重要です。

4. 保育料・利用料金に関する条項

保育料については、金額だけでなく、どのような費用が発生する可能性があるのかを明確にします。
例えば、

  • 通常の保育料
  • 延長保育料
  • 給食費
  • 教材費
  • 行事費
  • 用品費

などがあります。また、支払期限や支払方法も定めておくことで、未払いなどのトラブル防止につながります。公的な制度の対象となる保育施設では、自治体の制度によって保護者負担額等が決定される場合があるため、施設独自の料金規程だけで完結させず、適用される制度との整合性を確認する必要があります。

5. 送迎・園児の引渡しに関する条項

保育園では、誰に園児を引き渡すことができるのかを明確にすることが非常に重要です。原則として保護者本人又は事前に届け出た送迎者へ引き渡すこととし、それ以外の人物が迎えに来る場合には事前連絡を必要とする方法が考えられます。保育園側が必要に応じて本人確認を行えることも定めておけば、第三者への誤った引渡しを防止しやすくなります。

6. 健康状態の申告に関する条項

園児の健康状態は、安全な保育を行ううえで非常に重要な情報です。保護者には、疾病、既往症、アレルギー、服薬状況、発達上の特性など、安全な保育に必要となる事項を正確に伝えてもらう必要があります。入園時だけでなく、その後に健康状態等が変化した場合にも速やかに報告する仕組みを設けておくことが重要です。

7. 感染症に関する条項

保育園は多くの園児が集団生活を送る場所であるため、感染症への対応は欠かせません。感染症に罹患した場合やその疑いがある場合の登園について、関係法令や行政機関等の指針、園の対応基準に従うことを定めておくとよいでしょう。また、登園再開時に医師の意見書等が必要となるケースについても、施設の運用に合わせて整理することが重要です。

8. 投薬に関する条項

保育中の投薬については、安全性の観点から明確なルールが必要です。園として原則投薬を行わないのか、一定の条件で対応するのかを明示します。投薬に対応する場合には、医師の指示書や保護者からの投薬依頼書など、必要な書類や手続を別途定めておくことが考えられます。

9. 食物アレルギーに関する条項

食物アレルギーへの対応は、園児の生命に関わる可能性がある重要事項です。保護者から正確な情報提供を受けるだけでなく、必要に応じて医師の指示等を確認し、施設として対応可能な範囲を明確にします。除去食への対応が難しい場合には、保護者と協議したうえで弁当を持参してもらうなど、代替方法を検討することもあります。

10. 事故・緊急時対応に関する条項

園児が保育中にけがをしたり、急激に体調を崩したりする可能性を完全になくすことはできません。
そのため、事故発生時には、

  • 応急処置を行う
  • 保護者へ連絡する
  • 必要に応じて救急要請を行う
  • 医療機関へ搬送する

といった対応について定めておくことが重要です。特に緊急性が高い場合には、保護者と連絡が取れるまで何もしないという運用では園児の安全を確保できない可能性があります。生命・身体の安全を最優先として必要な措置を講じられる内容としておくことが重要です。

11. 災害・臨時休園に関する条項

地震、台風、豪雨、洪水、火災、停電、感染症の流行などにより、通常どおり保育を実施できなくなる場合があります。
こうした場合に備えて、

  • 保育時間の短縮
  • 行事の変更・中止
  • 園児の緊急引渡し
  • 臨時休園

などを実施できることを定めておくと、緊急時の対応方針を保護者と共有できます。ただし、臨時休園時の保育料の取扱いについては、施設形態や自治体の制度等によって異なる可能性があるため、契約書だけで一律に決めるのではなく、適用される制度を確認する必要があります。

12. 個人情報に関する条項

保育園では、園児の氏名や住所だけでなく、健康状態、家族情報、勤務先、緊急連絡先など多くの個人情報を取り扱います。そのため、個人情報の利用目的や管理方法について定める必要があります。入園契約書だけで個人情報の取扱いをすべて規定するのではなく、プライバシーポリシーや個人情報保護方針などと組み合わせて運用すると整理しやすくなります。

13. 写真・動画に関する条項

保育園では、園児の活動記録として写真や動画を撮影する機会があります。園内記録や保護者への活動報告だけでなく、ホームページ、SNS、パンフレットなどで写真を使用する場合には、利用目的や公開範囲を明確にすることが重要です。特に外部公開を伴う利用については、通常の保育記録とは分けて同意を取得する方法も検討するとよいでしょう。

14. 禁止行為に関する条項

園児が安心して生活できる環境を維持するためには、保護者側にも一定のルールを守ってもらう必要があります。例えば、職員や他の保護者への暴力・脅迫・誹謗中傷、施設運営を著しく妨害する行為、他の園児の写真を無断でSNSへ掲載する行為などについて、禁止事項として整理することが考えられます。ただし、禁止行為を理由とした契約解除については、施設の種類や公的な利用調整制度との関係も考慮する必要があります。

15. 退園・契約解除に関する条項

保護者の転居や転園などにより退園する場合に備えて、退園の申出方法や期限を定めておきます。一方、保育園側から契約を終了する条件については慎重な設計が必要です。例えば、重大な虚偽申告、長期間の料金滞納、施設運営に重大な支障を及ぼす行為などが考えられますが、認可保育所などでは自治体による利用調整等が関係するため、一般的な民間サービスと同じように自由に契約解除できるとは限りません。施設形態と自治体のルールを確認したうえで設定することが重要です。

入園契約書と重要事項説明書・園則との違い

保育園では、入園契約書だけでなく、重要事項説明書、園則、利用案内など複数の書類を使用することがあります。入園契約書は、保護者と保育園との間の基本的な権利義務や利用条件について合意するための文書です。一方、重要事項説明書では、施設の概要、職員配置、保育内容、料金、安全管理など、利用者がサービスを選択・利用するうえで重要となる事項を説明します。
園則や利用案内では、

  • 登園・降園方法
  • 持ち物
  • 服装
  • 欠席連絡
  • 年間行事
  • 日々の園生活

など、より具体的な運用ルールを定めることができます。すべてを入園契約書へ詰め込むのではなく、契約上重要な事項を入園契約書に記載し、日常的な運用事項を園則や利用案内等で補完する方法が実務上分かりやすいでしょう。

入園契約書を作成する際の注意点

  • 施設の種類に合わせて内容を調整する 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設などでは適用される制度が異なるため、同じ入園契約書をそのまま使用できるとは限りません。
  • 自治体の制度との整合性を確認する 保育料、利用期間、退園、利用調整などについて自治体独自のルールが設けられている場合があります。
  • 重要事項説明書との矛盾をなくす 保育時間や料金、休園日などが契約書と重要事項説明書で異なると、保護者とのトラブルにつながります。
  • アレルギーや投薬は具体的な運用ルールも整備する 契約書に基本方針を記載するだけでなく、申請書、医師の指示書、確認手順など実際の運用体制も整えることが重要です。
  • 写真・SNS掲載の同意範囲を明確にする 園内での記録利用とホームページ・SNS等への外部公開では性質が異なるため、必要に応じて個別に同意を取得します。
  • 過度な免責条項を設けない 保育園側に責任がある場合まで一律に責任を負わないとするのではなく、関係法令を踏まえて合理的な内容にする必要があります。
  • 契約解除条項は慎重に設計する 特に公的な保育制度が関係する施設では、保育園独自の判断だけで利用関係を終了できない場合があるため、施設形態や自治体の制度を確認します。
  • 法改正や運営内容の変更に合わせて見直す 保育時間、料金体系、安全管理方法、個人情報の取扱いなどを変更した場合には、契約書や関連規程についても確認することが重要です。

電子契約で入園契約書を締結する場合のポイント

入園契約書は、施設の運用や適用される制度等を確認したうえで、電磁的方法による締結・保管を検討することもできます。
電子化する場合には、単に紙をPDFに置き換えるだけではなく、

  • 誰が契約に同意したのか確認できること
  • 契約内容を保護者が確認できること
  • 締結した契約書を適切に保存できること
  • 重要事項説明書等の関連書類と対応関係を管理できること
  • 個人情報を適切に管理できること

などが重要になります。入園時には契約書以外にも多数の書類が発生するため、電子化によって契約書や同意書等を一元的に管理できれば、保育園側の書類管理負担を軽減することにもつながります。

入園契約書とあわせて準備したい書類

保育園では、入園契約書だけですべての確認事項を処理するのではなく、内容に応じて書類を分けることも有効です。
例えば、

  • 重要事項説明書
  • 入園申込書
  • 児童情報票
  • 緊急連絡先届
  • 送迎者登録届
  • 健康状態申告書
  • 食物アレルギー対応申請書
  • 投薬依頼書
  • 写真・動画撮影及び掲載同意書
  • 個人情報取扱同意書
  • 延長保育利用申込書
  • 退園届

などが考えられます。入園契約書には基本的な契約条件を記載し、園児ごとに内容が変わる事項や個別の同意が必要な事項については別書類として管理すると、契約関係を整理しやすくなります。

まとめ

入園契約書(保育園)は、保護者と保育園との間で保育サービスの内容や利用条件を明確にし、園児が安全に園生活を送るための基本的なルールを定める重要な契約書です。保育時間や保育料だけでなく、送迎、健康管理、感染症、食物アレルギー、投薬、事故・災害時の対応、個人情報、写真・動画、退園など、実際の保育現場で問題となりやすい事項を事前に整理しておくことがポイントです。また、保育施設は施設形態によって適用される法令や自治体の制度が異なるため、一般的なひな形をそのまま使用するのではなく、実際の施設の運営内容、重要事項説明書、園則、料金規程等と整合させる必要があります。適切な入園契約書を整備することは、保育園側のリスク管理だけでなく、保護者に対して保育内容や対応方針を分かりやすく示し、安心して子どもを預けてもらうためにも重要です。

本ページに掲載する入園契約書(保育園)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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