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給食提供に関する同意書(保育園)

保育園が園児に給食やおやつ等を提供する際に、提供方法、献立変更、食物アレルギー、健康状態、衛生管理、緊急時対応などについて保護者の確認と同意を得るための同意書ひな形です。

契約書名
給食提供に関する同意書(保育園)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
給食提供の基本条件から食物アレルギー、衛生管理、体調不良・緊急時の対応まで保育園で必要となる事項を幅広く整理しています。
利用シーン
入園時に給食提供について保護者の同意を取得する/給食・おやつの提供条件やアレルギー対応について園と保護者の認識を確認する
メリット
給食提供に関する園と保護者の認識を事前に明確化し、誤食や健康上のトラブルを予防するための運用に活用できます。
ダウンロード数
12件
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給食提供に関する同意書とは?

給食提供に関する同意書とは、保育園や認定こども園などの保育施設が園児に給食、おやつ、補食、飲料などを提供するにあたり、提供方法や注意事項を保護者に説明し、その内容について確認・同意を得るための書面です。保育園における給食は、園児の日々の生活や成長を支える重要な保育サービスの一つです。一方で、園児は年齢によって咀嚼・嚥下能力や食事の進み方が異なり、食物アレルギー、体調不良、食事制限など個別の配慮が必要になる場合もあります。そのため、給食提供に関する同意書では、単に「給食の提供に同意する」という意思確認だけではなく、

  • 給食・おやつ等の提供方法
  • 献立や使用食材の取扱い
  • 保護者による健康情報の申告
  • 食物アレルギーへの対応
  • 宗教・文化・家庭方針等による食事制限
  • 園児の体調に応じた提供内容の変更
  • 衛生管理
  • 誤食防止
  • 緊急時の対応
  • 家庭から持参する飲食物の取扱い

などについて明確にしておくことが重要です。給食に関するルールを書面化しておくことで、園と保護者との認識の違いを減らし、安全な給食提供を行うための共通ルールとして活用できます。

給食提供に関する同意書が必要となるケース

給食提供に関する同意書は、保育園が継続的に給食やおやつを提供する場合に活用できます。特に、次のようなケースでは書面による確認を行っておくことが有効です。

  • 入園時に給食提供について保護者の同意を取得する場合
  • 園内調理による給食を提供する場合
  • 外部の給食事業者等を利用して給食を提供する場合
  • 午前・午後のおやつや補食を提供する場合
  • 園児ごとに食事形態を調整する場合
  • 食物アレルギーのある園児を受け入れる場合
  • 宗教上・文化上その他の理由による食事制限がある場合
  • 体調不良時に給食の提供量や内容を変更する可能性がある場合
  • 災害や設備故障等により通常の給食を提供できない場合

特に乳幼児については、年齢だけでなく発育状況や食事経験によって適切な食事内容が異なります。そのため、園が一律のルールだけで運用するのではなく、保護者から必要な情報提供を受けながら対応する仕組みを整えておくことが重要です。

給食提供に関する同意書に盛り込むべき主な項目

保育園向けの給食提供に関する同意書では、給食を提供すること自体への同意だけでなく、安全管理や保護者との情報共有まで含めて整理しておくことがポイントです。主な項目としては、次のようなものがあります。

  • 同意書の目的
  • 給食・おやつ等の提供内容
  • 献立及び使用食材
  • 保護者による健康情報等の申告
  • 食物アレルギーへの対応
  • 宗教・文化・家庭方針等による食事制限
  • 園児の体調等による提供内容の変更
  • 給食調理・提供時の衛生管理
  • 誤食等の防止
  • アレルギー症状等が発生した場合の緊急対応
  • 家庭から持参する飲食物
  • 給食費等の取扱い
  • 給食提供の中止・変更
  • 個人情報の取扱い
  • 保護者の確認・協力事項
  • 園と保護者との協議事項

これらを一つの同意書にまとめておくことで、給食提供に関する基本的な運用方針を保護者へ説明しやすくなります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 給食等の提供に関する条項

まず明確にしておきたいのが、園がどのような飲食物を提供するのかという基本事項です。給食だけでなく、おやつ、補食、飲料なども園から提供する場合には、それらをまとめて給食等として定義しておくと、同意書全体を整理しやすくなります。また、乳幼児の場合には、年齢だけで食事内容を判断できるとは限りません。発達段階、咀嚼・嚥下能力、離乳食の進行状況などを踏まえ、食材の大きさ、硬さ、調理形態、提供量等を調整する場合があることも明記しておくと実務上分かりやすくなります。

2. 献立及び使用食材に関する条項

保育園ではあらかじめ献立表を作成し、保護者へ案内する運用が一般的ですが、実際の給食提供では予定どおりの食材を使用できない場合があります。

例えば、

  • 食材が入荷できない
  • 品質上の問題が見つかった
  • 天候や災害によって物流が止まった
  • 調理設備に不具合が発生した
  • 感染症等の影響で通常の調理体制を維持できない

といった事情が考えられます。そのため、やむを得ない事情がある場合には献立や食材を変更する可能性があることを明記しておくことが重要です。ただし、食物アレルギーのある園児については、単純な食材変更が安全上の問題につながる可能性があります。重要な変更について保護者との情報共有を行う仕組みも併せて整備しておく必要があります。

3. 保護者による健康情報等の申告

安全な給食提供には、園側の管理だけでなく、保護者から正確な情報を提供してもらうことが欠かせません。

保護者から申告を受ける情報としては、

  • 食物アレルギー
  • 既往歴
  • 医師から指示されている食事制限
  • 咀嚼・嚥下に関する注意事項
  • その他食事提供時に配慮すべき健康状態

などが考えられます。また、一度提出して終わりではなく、健康状態や医師の指示等に変更が生じた場合には速やかに園へ申し出てもらうことも重要です。必要に応じて、医師の診断書、指示書、生活管理指導表その他の資料を提出してもらうことも想定しておきます。

4. 食物アレルギーへの対応

給食提供に関する同意書の中でも、特に慎重な運用が求められる項目です。食物アレルギーのある園児については、保護者から原因食品だけでなく、過去に発生した症状や医師から受けている指示などについても情報提供を受けることが重要です。また、園が必ず除去食・代替食を提供できるとは限りません。調理設備、人員体制、他の食事との区分管理などを踏まえ、安全な提供が難しい場合には、家庭から弁当を持参してもらう対応も考えられます。

食物アレルギーについて詳細な対応が必要な場合には、給食提供に関する同意書だけで完結させるのではなく、

  • 食物アレルギー対応申込書
  • アレルギー対応確認書
  • 除去食・代替食提供同意書
  • 弁当持参に関する同意書

などを併用し、園児ごとの具体的な対応方法を明確にしておく方法があります。

5. 宗教・文化・家庭方針等による食事制限

食事制限は食物アレルギーや疾病だけが理由とは限りません。宗教、文化、家庭の方針等によって、特定の食品を食べないケースもあります。その場合についても、保護者から事前に申し出てもらうルールを設けておくと、園側が対応可能な範囲を検討しやすくなります。一方で、園の設備や人員によっては、すべての個別要望に対応することが難しい場合もあります。そのため、保護者から申し出があれば必ず個別食を提供するという内容ではなく、園の対応可能な範囲を確認した上で具体的な方法を決める形にしておくことが重要です。

6. 体調不良時の給食提供

登園時には問題がなくても、保育中に発熱、嘔吐、下痢、食欲不振などが生じる場合があります。このような場合に通常どおり給食を提供することが適切とは限りません。

園児の状態によっては、

  • 給食の提供を中止する
  • 提供量を減らす
  • 食事内容を変更する
  • 水分補給を優先する
  • 保護者へ連絡して迎えを依頼する

などの対応が必要となる場合があります。園児の安全を優先し、体調によって給食の全部又は一部を提供しない可能性があることを保護者と事前に共有しておくことがポイントです。

7. 衛生管理に関する条項

給食を提供する施設では、食材の受入れから調理、保存、配膳、提供まで、各工程における衛生管理が重要になります。同意書では、園が関係法令や衛生管理に関する基準、園内の衛生管理方法等に基づいて給食を提供する旨を定めます。また、万一食中毒その他の健康被害が疑われる状況が発生した場合には、給食提供の停止や関係機関への連絡など、安全確保のために必要な措置を講じることも想定しておく必要があります。

8. 誤食防止に関する条項

食物アレルギー対応では、対象食品を使用しないことだけでなく、別の園児の食事を誤って提供することを防ぐことも重要です。園児ごとの食事内容を確認し、必要に応じて食器や配膳方法等を区別するなど、園内で誤食防止の運用を整えることが求められます。同時に、園が適切な対応を行うためには保護者から最新かつ正確な情報が提供されていることが前提となるため、保護者側の情報更新についても同意書に盛り込んでおくとよいでしょう。

9. 緊急時対応に関する条項

給食後にアレルギー症状や急激な体調変化が発生した場合、園は保護者への連絡だけでなく、園児の生命・身体の安全確保を優先して行動する必要があります。

状況によっては、

  • 必要な応急措置
  • 救急車の要請
  • 医療機関への搬送
  • 医師等への健康情報の提供
  • 保護者への緊急連絡

などが必要になる可能性があります。緊急時に園が必要な対応を行えるよう、あらかじめ同意書で基本的な対応方針を確認しておくことが重要です。

10. 家庭から持参する飲食物

保育園によっては、原則として家庭からの食品持込みを禁止している場合があります。食品を自由に持ち込める状態にすると、食物アレルギーのある園児が誤って口にしたり、適切な温度管理が行われていない食品によって衛生上の問題が生じたりする可能性があります。一方、アレルギー対応等の事情から園の承認を得て弁当を持参するケースもあります。そのため、原則的な持込みルールと、例外として弁当等を持参する場合の取扱いを区別して定めておくと運用しやすくなります。

11. 給食費等に関する条項

給食費やおやつ代を保護者が負担する場合は、費用の取扱いについても確認が必要です。ただし、給食提供に関する同意書の中ですべての料金条件を細かく定めると、料金改定のたびに同意書全体を変更しなければならない可能性があります。そのため、具体的な金額、支払期限、支払方法などについては、保育利用契約書、重要事項説明書、料金表などの別書面で定め、それらを参照する構成にする方法があります。

12. 給食提供の中止・変更

災害、停電、断水、感染症、調理設備の故障、食材調達の停止など、園の責任だけでは通常の給食提供を維持できないケースがあります。このような場合に備え、園が給食の全部又は一部を一時的に中止したり、提供方法を変更したりできることを定めておくとよいでしょう。また、単に中止できるとするだけではなく、状況に応じて代替食や弁当持参などの方法を検討する旨を記載しておくことで、実際の運用につなげやすくなります。

13. 個人情報の取扱い

給食提供に関連して園が取得する情報には、園児の食物アレルギー、健康状態、既往歴など重要な情報が含まれる場合があります。これらの情報は、給食担当職員だけでなく、安全管理上必要となる範囲で、給食調理事業者や医療機関等との間で共有する必要が生じることもあります。そのため、取得した情報の利用目的、必要な関係者への提供、適切な管理について定めておくことが重要です。

給食提供に関する同意書を作成する際の注意点

園の実際の給食体制に合わせて内容を変更する

給食提供の方法は保育施設によって異なります。園内の調理室で調理する施設もあれば、外部事業者へ給食業務を委託する施設もあります。また、離乳食、除去食、代替食などへの対応範囲にも違いがあります。そのため、ひな形をそのまま使用するのではなく、実際の給食提供体制と一致するように調整することが重要です。

アレルギー対応を同意書だけで完結させない

食物アレルギーは園児ごとに原因食品や症状、対応方法が異なるため、一般的な給食提供同意書だけでは十分に整理できない場合があります。個別対応が必要な場合には、医師からの資料やアレルギー対応専用の書類を組み合わせて運用することが重要です。特に、除去食・代替食の提供範囲、家庭からの弁当持参、緊急時の対応方法などは個別に確認しておくことが考えられます。

献立表など他の書類と内容を統一する

給食提供に関する同意書だけを整備しても、重要事項説明書、園則、献立表、アレルギー対応方針などと内容が異なっていれば、保護者がどのルールに従えばよいのか分かりにくくなります。

そのため、

  • 保育園利用契約書
  • 重要事項説明書
  • 園則・利用規約
  • 給食に関する案内
  • 食物アレルギー関連書類
  • 弁当持参に関する書類

などとの整合性を確認することが重要です。

園と保護者の双方で情報を更新する

入園時に同意書を取得しても、園児の状態は変化します。新たに食物アレルギーが判明したり、医師から食事制限を指示されたり、これまで制限されていた食品を摂取できるようになったりすることも考えられます。そのため、入園時の一度だけの確認ではなく、必要に応じて保護者から変更事項を申告してもらい、園側の記録も更新する運用が重要です。

過度な免責条項にしない

給食提供に伴う事故について、園が一切責任を負わないとするような包括的な免責を設ければ安全になるわけではありません。

給食提供に関する同意書では、園側の責任を一方的に排除することよりも、

  • 園が行う安全管理
  • 保護者に求める情報提供
  • 個別対応の範囲
  • 緊急時の対応方法
  • 双方が協力すべき事項

を具体的に整理することが重要です。

給食提供に関する同意書と関連書類の使い分け

保育園の給食管理では、一つの同意書にすべての事項を詰め込むよりも、目的に応じて書類を使い分ける方法があります。例えば、給食提供に関する同意書では園児全体に共通する基本的な給食提供ルールを確認し、食物アレルギーがある園児については専用書類を追加するという運用です。

関連書類としては、

  • 給食提供に関する同意書:給食提供全般について確認する
  • 食物アレルギー対応申込書:アレルギー対応を園へ申し込む
  • 除去食・代替食提供同意書:個別の食事対応について確認する
  • 離乳食提供に関する確認書:離乳食の進行状況や提供方法を確認する
  • 弁当持参に関する同意書:家庭から弁当を持参する際のルールを確認する
  • 食事制限に関する確認書:疾病、宗教その他の事情による食事制限を確認する

などが考えられます。書類ごとの役割を明確にすることで、園児ごとに必要な書類だけを組み合わせて管理しやすくなります。

給食提供に関する同意書を運用する際のポイント

同意書は、保護者から署名を取得すること自体が目的ではありません。実際の給食提供に内容を反映できる仕組みを作ることが重要です。例えば、食物アレルギーについて保護者から申告を受けた場合、その情報が担任だけに留まり、調理担当者や給食提供担当者へ共有されていなければ、同意書を作成した意味が薄れてしまいます。

園内では必要に応じて、

  • 保護者から提出された情報を確認する担当者を決める
  • 給食担当者へ必要な情報を共有する
  • 献立変更時の確認手順を定める
  • 配膳時の確認方法を統一する
  • 緊急時の連絡方法を決める
  • 園児の状況変更に応じて記録を更新する

といった運用を整えておくことが大切です。また、年度更新や進級などのタイミングで登録内容を再確認する方法も考えられます。

まとめ

給食提供に関する同意書は、保育園が園児へ給食、おやつ、補食などを安全に提供するために、園と保護者との間で基本的なルールを確認する書類です。特に、乳幼児への給食では、年齢や発達段階だけでなく、食物アレルギー、健康状態、咀嚼・嚥下能力、食事制限など園児ごとの事情を考慮する必要があります。

そのため、給食提供に関する同意書には、

  • 給食等の提供方法
  • 献立・食材変更
  • 保護者からの健康情報の申告
  • 食物アレルギー対応
  • 食事制限への対応
  • 衛生管理・誤食防止
  • 体調不良時・緊急時の対応
  • 家庭からの食品持込み
  • 給食費
  • 個人情報の取扱い

などを整理しておくことが重要です。また、食物アレルギーや離乳食など個別性の高い事項については、給食提供に関する同意書だけで管理するのではなく、専用の申込書・確認書・同意書を併用することで、より具体的な運用につなげることができます。実際に使用する際は、園の給食提供体制、調理方法、自治体の基準、アレルギー対応方針、重要事項説明書や園則等との整合性を確認し、必要に応じて専門家や関係機関へ確認することが推奨されます。

本ページに掲載する給食提供に関する同意書(保育園)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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