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海外旅行会社との送客契約書

海外旅行会社が日本国内のホテル・旅館へ旅行者を送客する際に利用できる契約書のひな形です。予約手続、宿泊料金、販売手数料、キャンセル、国際送金、個人情報、広告利用、準拠法など、海外事業者との送客取引に必要な条件を整理しています。

契約書名
海外旅行会社との送客契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
海外旅行会社との国際的な送客取引を想定し、予約・料金・手数料から為替、個人情報、準拠法まで幅広く定めている。
利用シーン
ホテルが海外旅行会社と訪日旅行者の送客契約を締結する/旅館が海外の旅行代理店と団体旅行客の継続的な受入条件を定める
メリット
海外旅行会社との送客に伴う料金精算、キャンセル、国際送金、個人情報、法的責任などの取引条件を事前に明確化できる。
ダウンロード数
3件
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海外旅行会社との送客契約書とは?

海外旅行会社との送客契約書とは、海外の旅行会社・旅行代理店などが、日本国内のホテルや旅館へ旅行者を送客する際に、予約方法、宿泊料金、販売手数料、キャンセル、料金精算、個人情報の取扱いなどの取引条件を定める契約書です。訪日外国人旅行者を受け入れるホテル・旅館では、海外旅行会社との提携によって継続的な集客につなげられる一方、国内の旅行会社との取引とは異なる実務上の問題が発生することがあります。

特に海外事業者との取引では、

  • どの時点で宿泊予約が成立するのか
  • 宿泊料金や販売手数料をどのように設定するのか
  • キャンセルや無連絡不泊が発生した場合に誰が負担するのか
  • 日本円と外国通貨のどちらで精算するのか
  • 国際送金手数料をどちらが負担するのか
  • 宿泊者の個人情報を海外事業者との間でどのように取り扱うのか
  • 施設の写真やロゴを海外旅行会社がどこまで利用できるのか
  • トラブル発生時にどの国の法律を適用するのか

といった事項を明確にしておくことが重要です。口頭や電子メールだけで継続的な送客取引を行うと、予約条件や料金条件について双方の認識が食い違う可能性があります。そのため、基本となる取引条件を海外旅行会社との送客契約書で定め、そのうえで個々の宿泊予約を処理する方法が考えられます。

海外旅行会社との送客契約書が必要となるケース

海外旅行会社との送客契約書は、ホテル・旅館が海外の旅行事業者から継続的に宿泊客の紹介や予約を受ける場合に活用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 海外旅行会社から訪日外国人旅行者の送客を受ける場合
  • 海外の旅行代理店と継続的な宿泊販売契約を結ぶ場合
  • 海外旅行会社から団体旅行客を受け入れる場合
  • 海外の旅行会社にホテル・旅館の宿泊プランを販売してもらう場合
  • インバウンド向けの宿泊商品を海外市場で販売する場合
  • 海外の提携旅行会社を通じて宿泊予約を受け付ける場合

単発の宿泊予約であれば個別の予約条件のみで対応できることもありますが、継続的な取引では、予約のたびに料金やキャンセル条件、精算条件などを確認することは双方にとって負担になります。そこで、送客契約書を基本契約として締結し、具体的な宿泊日、人数、客室タイプ、料金などについて個別予約で確定する仕組みにしておくと、取引条件を整理しやすくなります。

海外旅行会社との送客契約書に盛り込むべき主な条項

海外旅行会社との送客契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 旅行会社が行う送客業務の内容
  • 法令や許認可等の遵守
  • 宿泊料金・契約料金
  • 販売手数料
  • 予約申込みと予約成立の時点
  • 予約内容の変更
  • キャンセル及び取消料
  • 無連絡不泊の取扱い
  • 団体予約の条件
  • 旅行者への説明義務
  • 宿泊サービスの提供条件
  • 料金の精算方法
  • 通貨及び為替変動
  • 税金・公租公課
  • 宿泊者等の個人情報の取扱い
  • ホテル・旅館の写真やロゴ等の利用条件
  • 知的財産権
  • 再委託・第三者販売
  • 苦情や事故への対応
  • 不可抗力
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 契約期間
  • 契約終了後の取扱い
  • 契約書の言語
  • 準拠法・合意管轄

海外事業者との契約では、国内取引で使用する送客契約書に加えて、通貨、国際送金、言語、外国法令との関係なども考慮する必要があります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 送客業務に関する条項

まず明確にしておきたいのが、海外旅行会社がどのような方法でホテル・旅館へ旅行者を送客するのかという点です。

旅行会社が単に施設を紹介するケースもあれば、旅行者から予約を受け付け、ホテルへ予約情報を送信するケースもあります。また、海外旅行会社が宿泊料金を旅行者から回収する取引形態も考えられます。

そのため契約書では、旅行会社が行う業務について、

  • 施設や宿泊プランの案内
  • 宿泊商品の販売
  • 予約受付
  • 旅行者からの問い合わせ対応
  • ホテル・旅館への予約情報の送信

など、実際の取引形態に合わせて整理することが重要です。また、旅行会社が施設情報を独自に変更すると、実際には提供していない設備やサービスが掲載される可能性があります。そのため、ホテル・旅館から提供された最新情報に基づいて広告や販売を行うことを定めておくと、表示内容を管理しやすくなります。

2. 海外旅行会社の許認可・法令遵守

海外旅行会社の場合、旅行業に関する規制は所在する国や地域によって異なる可能性があります。そのため、旅行会社側が自己に適用される法令を確認し、必要な許認可、登録、届出などを取得・維持することを契約上明確にしておく方法があります。また、営業に必要な許認可が取り消された場合や重大な行政処分を受けた場合について、ホテル・旅館への通知や契約解除につながる仕組みを設けておくことも、継続的な国際取引におけるリスク管理につながります。

3. 宿泊料金・契約料金に関する条項

送客契約では、ホテル・旅館が海外旅行会社へどのような料金を提示するのかを明確にします。

例えば、

  • 1室あたりの料金
  • 1名あたりの料金
  • 朝食付き・夕食付きなどのプラン料金
  • 繁忙期・閑散期ごとの料金
  • 団体向け料金
  • 旅行会社向けの特別料金

などがあります。さらに、提示する契約料金に消費税、サービス料、宿泊税、入湯税その他の負担が含まれているのかについても確認しておくことが大切です。料金表を頻繁に変更する施設では、契約本文にすべての料金を記載するのではなく、別紙料金表や電子的な料金通知などによって設定できる形にしておく方法もあります。

4. 販売手数料に関する条項

海外旅行会社から送客を受ける場合、旅行会社に販売手数料や送客手数料を支払う取引形態があります。

その場合は、

  • 手数料率
  • 何を基準に手数料を計算するのか
  • 税金やサービス料を計算対象に含めるのか
  • キャンセルされた予約に手数料が発生するのか
  • 返金が発生した場合の手数料をどう処理するのか

などを明確にする必要があります。例えば、宿泊料金の10%という条件だけでは、税金や追加サービス料金まで対象になるのかが分からない場合があります。計算対象となる金額を具体的に定めることが、精算トラブルの防止につながります。

5. 予約成立に関する条項

送客取引で特に重要なのが、いつ宿泊予約が成立するのかという点です。

海外旅行会社が旅行者から予約を受け付けた段階で自動的にホテル側の予約まで成立するとすると、満室時などに問題が生じる可能性があります。

そのため、

「旅行会社から予約申込みを受け、ホテル・旅館が予約確認を通知した時点で個別予約が成立する」

など、成立時点を明確にしておく方法があります。

また、予約時に必要となる情報についても、宿泊者氏名、人数、宿泊日、泊数、客室数、客室タイプ、食事条件、到着予定時刻などをあらかじめ整理しておくと実務がスムーズになります。

6. キャンセル・無連絡不泊に関する条項

海外旅行では、航空便の変更、旅程変更その他さまざまな事情によってキャンセルが発生する可能性があります。

そのため、取消料については、

  • 何日前から発生するのか
  • 何%を請求するのか
  • 団体予約と個人予約で条件を分けるのか
  • 人数減少の場合にも取消料を適用するのか
  • 無連絡不泊の場合に何%を請求するのか

などを明確にすることが重要です。旅行会社が旅行者へキャンセル条件を正しく説明していないと、実際に取消料が発生した際にトラブルとなる可能性があります。そのため、旅行会社側から旅行者への事前説明についても契約で整理しておくとよいでしょう。

7. 団体旅行客の送客に関する条項

海外旅行会社との取引では、ツアーなどによる団体宿泊を受け入れるケースも考えられます。

団体予約では通常の個人予約と異なり、

  • 宿泊者名簿
  • ルーミングリスト
  • 最終人数の確定期限
  • 食事条件
  • 添乗員の宿泊条件
  • 大型バス等の到着予定
  • 団体専用のキャンセル条件

などを事前に確認する必要があります。特に人数の多い予約が直前に取り消されると施設側への影響が大きいため、団体予約について個別の取消条件を設定することも検討されます。

8. 料金精算・国際送金に関する条項

海外旅行会社との取引では、宿泊料金を誰がホテル・旅館へ支払うのかを明確にする必要があります。

代表的な方法として、

  • 旅行会社が旅行者から料金を受領し、後からホテルへ送金する
  • 旅行者がチェックイン時又はチェックアウト時にホテルへ直接支払う

といった形があります。旅行会社が支払う方式の場合には、請求書発行日、支払期限、振込先、送金通貨などを明確にしておくことが重要です。さらに国際送金では、送金銀行だけでなく中継銀行等の手数料が発生することがあります。そのため、銀行振込手数料や国際送金に必要な費用をどちらが負担するのかについても、契約で定めておくと精算時の認識違いを防ぎやすくなります。

9. 通貨・為替変動に関する条項

海外旅行会社との契約では、日本円以外の通貨で料金を表示するケースがあります。例えば、ホテル側が日本円で契約料金を提示していても、海外旅行会社が旅行者に対して米ドルやユーロなどで販売する場合、予約から宿泊までの間に為替相場が変動する可能性があります。

そこで契約書では、

  • ホテルと旅行会社との取引通貨
  • 外国通貨を利用する場合の為替レート
  • 為替レートを確定する基準日
  • 為替差損益をどちらが負担するのか

を整理します。日本のホテル・旅館が海外旅行会社と取引する場合、日本円を基本通貨として契約し、旅行会社が旅行者へ外国通貨で販売する際の為替リスクは旅行会社側で管理するという設計も考えられます。

10. 個人情報に関する条項

宿泊予約では、宿泊者の氏名、連絡先、国籍その他の情報が旅行会社からホテル・旅館へ提供される場合があります。

そのため、送客契約では個人情報について、

  • 予約管理
  • 本人確認
  • 宿泊サービスの提供
  • 料金精算
  • 問い合わせ対応

など、必要な目的の範囲で利用することを定めます。海外旅行会社から日本の宿泊施設へ個人情報が提供される場合には、双方に適用される個人情報保護関係法令を確認する必要があります。また、旅行会社側において、旅行者本人への通知や同意取得などが必要となる場合には、その対応主体についても整理しておくことが重要です。

11. 写真・ロゴ・施設情報の利用に関する条項

海外旅行会社がホテル・旅館を販売するためには、客室写真、料理写真、施設紹介文、ホテル名、ロゴなどを使用することがあります。これらを無制限に利用できる状態にすると、古い写真が掲載され続けたり、施設が意図しない広告に使用されたりする可能性があります。

そこで、契約書では、

  • 送客・販売目的に限って使用できること
  • 無断で改変しないこと
  • 第三者へ自由に提供しないこと
  • 契約終了後は新たな広告利用を終了すること

などを定めます。施設改装や料金変更があった場合には、旅行会社側の掲載情報を速やかに更新できる連絡体制を整えておくことも大切です。

12. 苦情・事故対応に関する条項

旅行者からクレームが発生した場合、その原因によって対応主体が異なります。例えば、旅行会社が実際には存在しない特典を案内した場合には旅行会社側の問題となる可能性があります。一方、ホテル側が予約された客室を提供できなかった場合などは、施設側の対応が必要となります。

そのため、

  • 旅行会社の説明・販売に起因する問題
  • ホテル・旅館の宿泊サービスに起因する問題

を分け、それぞれが主体となって対応する仕組みを定めておくことが重要です。旅行者の生命や身体に関係する重大事故などが発生した場合には、甲乙間で速やかに情報共有できる体制についても確認しておくとよいでしょう。

13. 不可抗力に関する条項

国際旅行では、通常の国内宿泊取引以上に外部環境の影響を受ける可能性があります。

例えば、

  • 地震・台風等の自然災害
  • 戦争・暴動・テロ
  • 感染症の流行
  • 政府による渡航制限
  • 国境閉鎖
  • 航空便の大規模な運休
  • 停電・通信障害

などです。こうした当事者が合理的にコントロールできない事情について、どの範囲で責任を負わないのかを不可抗力条項として整理しておくことが考えられます。ただし、不可抗力が発生したからといって何も対応しなくてよいということではなく、相手方への通知や影響軽減のための合理的な対応についても定めておくことが重要です。

14. 契約解除に関する条項

海外旅行会社との継続取引では、通常の契約違反だけでなく、旅行業に必要な許認可が取り消された場合や、支払不能となった場合なども想定する必要があります。

そのため、

  • 契約違反を是正しない場合
  • 支払停止・支払不能となった場合
  • 破産等の手続が開始された場合
  • 必要な許認可を失った場合
  • 相手方の信用を著しく害した場合

などを解除事由として定める方法があります。また、契約を終了した時点ですでに成立している宿泊予約をどう扱うかについても重要です。旅行者への影響を避けるため、契約終了前に成立した個別予約については、必要な範囲で契約条件を存続させる設計が考えられます。

15. 言語に関する条項

海外旅行会社との契約では、日本語版と英語版など複数言語の契約書を作成することがあります。この場合、翻訳表現の違いによって条文の意味に差が生じる可能性があります。そこで、「日本語版を正文とし、日本語版と外国語版の内容に相違がある場合には日本語版を優先する」など、どの言語の契約書を基準とするのかをあらかじめ定めておく方法があります。ただし、実際の交渉では海外旅行会社側から英文契約を正文とすることを求められる可能性もあるため、契約当事者間で確認したうえで決定します。

16. 準拠法・合意管轄に関する条項

海外旅行会社との送客契約では、当事者が異なる国や地域に所在するため、紛争発生時にどの国の法律を基準として契約を解釈するのかが問題になります。そのため、準拠法を明確にしておくことが重要です。日本国内のホテル・旅館が使用する契約書であれば、日本法を準拠法とする設計が考えられます。さらに、裁判になった場合の裁判所についても、「〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」などの形で定めておくことができます。国際取引では準拠法と裁判管轄が実際の紛争対応に大きく影響するため、特に慎重に検討すべき条項です。

海外旅行会社との送客契約書を作成する際の注意点

海外旅行会社の実態や許認可を確認する

契約締結前には、相手方となる海外旅行会社の会社情報、所在地、代表者、連絡先などを確認しておくことが重要です。また、相手国・地域において旅行事業を行うための許認可等が必要な場合には、その取得状況を確認することも検討されます。継続的な取引や大規模な団体送客を予定している場合には、料金条件だけでなく相手方の信用力や支払体制についても確認しておくと安心です。

宿泊約款との整合性を確認する

送客契約書だけで宿泊者とのすべての関係を定めるわけではありません。実際にホテル・旅館へ宿泊する旅行者との関係では、施設が定める宿泊約款や利用規則などが適用される場合があります。そのため、送客契約書に定める予約成立条件、キャンセル条件、宿泊拒否、料金等と、自社の宿泊約款の内容が矛盾しないよう確認することが重要です。

キャンセル条件を具体的にする

キャンセル条件は、海外旅行会社との送客取引で特にトラブルになりやすい部分です。個人旅行と団体旅行ではホテル・旅館側への影響が大きく異なるため、必要に応じて条件を分けることが考えられます。また、取消料については旅行会社だけでなく、最終的な旅行者にも適切に説明される仕組みを整えておくことが重要です。

個人情報の国際的な取扱いを確認する

海外旅行会社との送客では、宿泊者情報が国境を越えて取り扱われる可能性があります。そのため、日本の個人情報保護関係法令だけを前提にするのではなく、旅行会社側に適用される法令や、実際のデータ移転方法なども確認する必要があります。特に、多数の外国人旅行者を継続的に受け入れる場合には、個人情報の利用目的、管理方法、漏えい時の対応などを契約と実際の運用の両面から整理しておくことが重要です。

国際送金・為替条件を曖昧にしない

海外取引では、請求額そのものが正しくても、送金手数料や為替換算によってホテル側の実際の受取額が不足する場合があります。

そのため、

  • 取引通貨
  • 支払期限
  • 国際送金手数料の負担者
  • 外国通貨の場合の為替レート
  • 為替差損益の負担

をできるだけ具体的に決めておくことがポイントです。

契約書をそのまま使用せず取引内容に合わせて調整する

海外旅行会社との取引形態は一律ではありません。旅行会社が予約仲介だけを行う場合と、旅行会社が旅行者から料金を回収してホテルへ後払いする場合では、必要な契約内容も変わります。また、個人旅行中心なのか、団体ツアー中心なのかによっても、予約やキャンセルに関するリスクは異なります。そのため、ひな形を利用する場合には、実際の販売方法、料金体系、精算方法、送客人数などに合わせて条項を調整する必要があります。

海外旅行会社との送客契約書と国内旅行会社との契約の違い

海外旅行会社との送客契約では、通常の国内旅行会社との契約に加えて、国際取引特有の条件を検討する必要があります。

特に重要なのが、

  • 取引通貨と為替変動
  • 国際送金と送金手数料
  • 海外事業者の許認可
  • 個人情報の国際的な取扱い
  • 契約書の言語
  • 準拠法
  • 国際的な紛争が生じた場合の管轄

です。海外旅行会社との契約だからといって国内向けの送客契約書がまったく利用できないわけではありませんが、国内取引を前提とした契約書だけでは、これらの事項が十分に整理されていない可能性があります。海外事業者との継続的な取引を予定している場合には、国際取引を前提とした契約内容に調整することが重要です。

海外旅行会社との送客契約書を電子契約で締結する場合

海外旅行会社との契約では、当事者が物理的に離れているため、契約書を郵送して署名・押印する方法では締結までに時間がかかることがあります。そこで、当事者間で合意し、適用される法令や社内手続等を確認したうえで、電子契約を利用する方法も考えられます。

電子契約を利用する場合には、

  • 契約当事者と署名者の権限を確認する
  • 最終版の契約書を双方で確認する
  • どの言語版を正文とするか明確にする
  • 締結済みデータを適切に保存する
  • 契約変更時の履歴を管理する

といった点にも注意が必要です。海外旅行会社との継続的な契約では、料金表や取引条件の変更が発生することもあるため、基本契約と個別条件を整理して管理できる体制を整えておくことが望まれます。

まとめ

海外旅行会社との送客契約書は、海外の旅行会社からホテル・旅館へ旅行者を継続的に送客してもらう際の基本的な取引条件を明確にするための契約書です。訪日外国人旅行者の受入れでは、宿泊予約そのものだけでなく、宿泊料金、販売手数料、キャンセル、団体予約、国際送金、為替、個人情報、広告素材、苦情対応など、多くの事項について海外旅行会社と連携する必要があります。

特に国際取引では、

  • 予約成立のタイミングを明確にする
  • 料金・手数料・キャンセル条件を具体化する
  • 国際送金や為替の負担関係を定める
  • 個人情報の取扱いを整理する
  • 施設写真やロゴの利用範囲を限定する
  • 契約書の正文となる言語を決める
  • 準拠法・合意管轄を明確にする

ことが重要です。海外旅行会社との取引条件を契約書として整理しておけば、ホテル・旅館側と旅行会社側の認識の違いを減らし、継続的なインバウンド送客を行うための取引基盤を整えやすくなります。なお、海外旅行会社との契約は国際取引となるため、相手方の所在国・地域によって旅行業規制、個人情報保護、税務、消費者保護、契約法制などが異なる場合があります。本ひな形及び解説は一般的な参考情報であり、実際に契約を締結する際は、具体的な取引内容や相手国の法制度を踏まえ、弁護士、税理士その他の専門家へ確認することを推奨します。

本ページに掲載する海外旅行会社との送客契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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