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楽曲制作・利用許諾契約書

アニメ制作会社が作曲家や音楽制作会社へ主題歌・挿入歌・劇伴などの楽曲制作を依頼し、完成した楽曲をアニメ本編や配信、宣伝等に利用する際の契約書ひな形です。著作権、原盤、利用許諾、二次利用などの条件を整理できます。

契約書名
楽曲制作・利用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメ向け楽曲の制作条件から著作権、原盤、利用許諾、編集、海外展開、二次利用まで一体的に定められる。
利用シーン
アニメ制作会社が作曲家へ劇伴・挿入歌の制作を依頼する/制作した楽曲をアニメ本編、PV、配信、海外展開などに利用する
メリット
楽曲制作と利用許諾の条件を明確化し、著作権・原盤・二次利用をめぐるトラブルを予防できる。
ダウンロード数
7件
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「楽曲制作・利用許諾契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

楽曲制作・利用許諾契約書とは?

楽曲制作・利用許諾契約書とは、アニメ制作会社が作曲家、編曲家、音楽制作会社などに対して、アニメ作品で使用する楽曲の制作を依頼するとともに、完成した楽曲をどのような条件で利用できるのかを定める契約書です。アニメ制作では、主題歌、挿入歌、劇伴、キャラクターソング、イメージソングなど、さまざまな楽曲が制作されます。単に楽曲を制作して納品してもらうだけではなく、完成した楽曲をアニメ本編へ収録したり、テレビ放送や動画配信サービスで配信したり、PVやCMに使用したりするため、制作段階から利用条件を明確にしておくことが重要です。楽曲制作・利用許諾契約書では、主に次のような事項を定めます。

  • 制作する楽曲の内容
  • 納期及び納品形式
  • 制作報酬
  • 楽曲の著作権
  • 著作者人格権の取扱い
  • 原盤及び音源データの取扱い
  • アニメ本編への収録・同期利用
  • 放送・上映・インターネット配信
  • PV・CM・SNS等での宣伝利用
  • 海外利用
  • 二次利用
  • 第三者への再許諾
  • 実演家等の権利処理
  • 秘密保持

特にアニメ作品は、テレビ放送だけでなく、動画配信、Blu-ray、劇場上映、SNS、海外配信、イベントなど幅広い媒体で展開される可能性があります。そのため、制作時点で利用範囲を明確にしておかなければ、完成後に追加の許諾や権利処理が必要になる可能性があります。

楽曲の制作条件と利用条件を一つの契約書で整理しておくことは、アニメ制作会社と作曲家・音楽制作会社双方にとって重要です。

アニメ制作会社が楽曲制作・利用許諾契約書を締結する目的

楽曲制作・利用許諾契約書を締結する大きな目的は、楽曲を作ってもらうことだけではありません。完成した楽曲を、アニメ制作会社が予定している方法で適法に利用できる状態にすることが重要です。例えば、アニメ制作会社が作曲家へ劇伴の制作を依頼し、その制作費を支払ったとしても、それだけで著作権そのものが当然にアニメ制作会社へ移転するわけではありません。

そのため、

  • 著作権は誰に帰属するのか
  • アニメ制作会社にはどこまで利用が認められるのか
  • 楽曲を編集できるのか
  • 海外でも使用できるのか
  • PVやCMにも使用できるのか
  • 第三者へ再許諾できるのか

といった事項を契約上明確にする必要があります。また、楽曲には作曲家だけでなく、作詞家、編曲家、歌手、演奏者、音楽制作会社、レコード会社など複数の関係者が関与する場合があります。制作体制によって権利関係が異なるため、実際の案件に合わせて契約内容を調整することが重要です。

楽曲制作・利用許諾契約書が必要となる主なケース

アニメの劇伴を作曲家へ依頼する場合

アニメ本編の場面に合わせて使用するBGMや劇伴を外部の作曲家へ制作してもらうケースです。この場合、楽曲数、尺、曲調、使用場面、納品形式などの制作条件だけでなく、完成した劇伴をアニメ本編へ収録し、放送・配信・上映できる権利を確保する必要があります。

主題歌や挿入歌を制作する場合

オープニングテーマ、エンディングテーマ、挿入歌などを制作する場合にも契約が重要です。作曲だけでなく作詞、編曲、歌唱、演奏など複数の関係者が参加する可能性があるため、それぞれの権利処理を確認する必要があります。

アニメのPVやCMにも楽曲を使用する場合

本編用に制作した楽曲をPV、予告編、テレビCM、Web広告、SNS動画などにも利用する場合があります。本編への利用だけを許諾対象としていると、広告宣伝での使用について別途確認が必要になる可能性があります。そのため、契約時点で宣伝利用についても定めておくことが重要です。

動画配信サービスでアニメを配信する場合

現在のアニメ作品では、テレビ放送だけでなくインターネット配信も重要な利用形態です。ストリーミング配信、オンデマンド配信などを予定している場合、その利用を契約上明確にしておく必要があります。

海外展開を予定している場合

アニメ作品を海外へ配信・販売する場合、楽曲についても海外で利用できる契約内容になっているか確認する必要があります。

契約書では、利用地域について国内限定とするのか、地域制限なく利用できるものとするのかを明確にしておくことが重要です。

楽曲制作・利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けの楽曲制作・利用許諾契約書では、一般的に次の事項を整理します。

  • 契約の目的
  • 制作業務の内容
  • 対象となるアニメ作品
  • 楽曲の制作条件
  • 修正対応
  • 納品及び検収
  • 制作報酬
  • 楽曲の著作権
  • 利用許諾の範囲
  • 楽曲の編集・加工
  • 著作者人格権
  • 原盤及び音源データ
  • 実演家等の権利処理
  • 第三者の権利
  • クレジット表記
  • 二次利用
  • 第三者への再許諾
  • 秘密保持
  • 公表前情報の取扱い
  • 再委託
  • 権利保証
  • 契約解除
  • 中途終了
  • 損害賠償
  • 準拠法及び合意管轄

これらを契約書に定めることで、制作段階から作品公開後の利用まで、一連の権利関係を整理できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 制作業務条項

まず明確にしたいのが、作曲家や音楽制作会社へ何を依頼するのかという点です。

楽曲制作といっても、

  • 作曲のみ
  • 作曲・編曲
  • 作詞を含む制作
  • 演奏・歌唱の収録
  • ミックス
  • マスタリング
  • 完成音源の制作

など、業務範囲は案件によって異なります。例えば作曲のみを依頼したにもかかわらず、後からアニメ制作会社が録音やミックスまで求めれば、追加費用をめぐる問題につながります。契約書や仕様書で業務範囲を具体的に定めることが重要です。

2. 対象作品条項

制作する楽曲が、どのアニメ作品に使用されるものなのかを特定します。

作品名だけでなく、

  • テレビアニメ
  • 劇場アニメ
  • Webアニメ
  • OVA
  • その他の映像作品

など、作品種別についても整理しておくと分かりやすくなります。制作開始時点で正式なタイトルが決まっていない場合は、仮タイトルを記載し、後日書面や電子メール等で正式名称を確定できるようにしておく方法も考えられます。

3. 制作条件条項

制作条件では、楽曲数、楽曲尺、ジャンル、曲調、使用楽器、ボーカルの有無、納品形式などを定めます。アニメ制作では映像とのタイミングが重要になるため、楽曲の長さや使用場面について具体的な指定が必要になる場合があります。細かな制作条件については、契約書本文だけでなく、別紙や仕様書を利用して管理すると実務上便利です。

4. 修正条項

楽曲制作では、最初に提出された音源がそのまま採用されるとは限りません。監督、演出担当者、音響監督、プロデューサー等から修正が求められることもあります。

そのため、

  • どの程度の修正まで当初報酬に含まれるのか
  • 大幅な方向転換は追加料金となるのか
  • 修正に伴い納期を変更するのか

などを整理しておくことが重要です。無制限に修正できる契約内容にすると制作者側の負担が大きくなるため、当初の制作条件から合理的に想定される範囲を基準とする方法があります。

5. 納品・検収条項

完成した楽曲について、納期だけでなく納品形式も定めます。

例えば、

  • WAV
  • AIFF
  • MP3
  • MIDI
  • ステムデータ

などがあります。

また、納品された時点で制作完了とするのか、アニメ制作会社による確認・検収後に完了とするのかも明確にしておきましょう。

6. 報酬条項

報酬については、単純な制作費だけでなく、何が報酬に含まれているのかを確認することが重要です。

例えば、

  • 作曲費
  • 編曲費
  • 作詞費
  • 演奏費
  • 歌唱費
  • スタジオ費
  • 録音費
  • ミックス費
  • マスタリング費

などがあります。外部スタジオや演奏者を利用する場合は、誰がその費用を負担するのかも決めておくとトラブル防止につながります。

7. 著作権条項

楽曲制作・利用許諾契約書の中でも特に重要なのが著作権です。制作費を支払ったことだけを理由として、楽曲の著作権が当然にアニメ制作会社へ移転するわけではありません。今回のひな形では、楽曲の著作権自体は乙又は正当な権利者に帰属させ、そのうえでアニメ制作会社に必要な利用を許諾する構成としています。著作権をアニメ制作会社へ譲渡する契約とする場合には、利用許諾型とは権利関係が大きく変わるため、契約内容もそれに合わせて変更する必要があります。

8. 利用許諾条項

著作権を制作者側に残す場合、アニメ制作会社がどこまで楽曲を使用できるのかを具体的に定める必要があります。

例えば、

  • アニメ本編への収録
  • テレビ放送
  • 映画館での上映
  • インターネット配信
  • DVD・Blu-rayへの収録
  • PV・CMへの使用
  • YouTubeやSNSでの利用
  • イベントでの利用
  • 海外での利用
  • 再放送・再配信

などがあります。アニメ作品は公開後に利用媒体が増えることもあるため、将来予定している展開も踏まえて利用許諾の範囲を設定することがポイントです。

9. 編集・加工条項

アニメに楽曲を使用するときは、完成した楽曲をそのままフル尺で使用するとは限りません。

映像に合わせて、

  • 一部分だけ使用する
  • 尺を短縮する
  • フェードイン・フェードアウトする
  • ループさせる
  • 音量を調整する
  • 台詞や効果音と組み合わせる

といった処理が必要になる場合があります。そのため、対象作品への使用に必要な範囲で編集・加工できることを契約上確認しておくことが重要です。

10. 著作者人格権条項

著作権とは別に注意したいのが著作者人格権です。アニメ作品への楽曲利用では、映像尺に合わせた短縮や一部使用などが行われることがあります。そのため、契約上認められた利用について著作者人格権を行使しない旨を定めることがあります。ただし、著作者の名誉や声望を不当に害するような利用まで無制限に認めるものではなく、利用する側も適切な取扱いが必要です。

11. 原盤・音源データ条項

楽曲そのものに関する著作権と、録音された音源に関する権利は分けて整理することが重要です。作曲家自身が完成音源まで制作するケースもあれば、アニメ制作会社がスタジオや演奏者を手配して原盤を制作するケースもあります。

そのため、

  • 誰が原盤制作費を負担するのか
  • 原盤に関する権利を誰が保有するのか
  • 完成音源をどこまで利用できるのか

を明確にしておきましょう。

12. 実演家等の権利処理条項

歌手や演奏者が参加する場合、作曲家の権利だけを処理すればよいとは限りません。実演家等について必要となる権利処理も確認する必要があります。誰が歌手や演奏者と契約するのか、誰が費用を負担するのかを明確にすることで、納品後に利用できないという事態を防ぎやすくなります。

13. 第三者の権利条項

楽曲制作では、第三者が制作した音源、サンプル、ループ素材などが利用される可能性があります。こうした素材には利用条件が設定されている場合があるため、商用アニメ作品への使用が認められているか確認する必要があります。第三者の素材を使用する場合は、その事実を事前にアニメ制作会社へ通知し、必要な権利処理について確認する仕組みを設けておくことが重要です。

14. クレジット条項

作曲、編曲、作詞等について、作品内や公式サイトなどに制作者名を表示する場合があります。

クレジット表記をめぐる認識違いを防ぐため、

  • 作曲
  • 編曲
  • 作詞
  • 音楽制作

などの具体的な表記方法をあらかじめ決めておくことが有効です。

15. 二次利用条項

アニメ本編で使用した楽曲は、本編以外にも利用される可能性があります。例えば、PV、CM、ダイジェスト映像、メイキング映像、特典映像などです。さらに、サウンドトラック、CD、音楽配信など、楽曲自体を独立して商品化する可能性もあります。本編への利用と楽曲単体での商品化では性質が異なるため、今回のひな形では、サウンドトラック等への独立利用について別途協議できる構成としています。

16. 第三者への再許諾条項

アニメ作品は、制作会社だけで利用されるとは限りません。放送事業者、配信事業者、映画配給会社、広告代理店、ライセンシー、海外配給事業者など、多くの第三者が作品の流通や宣伝に関与します。そのため、対象作品の利用に必要な範囲で、これらの事業者へ楽曲の利用を再許諾できるよう定めておくことが重要です。

17. 秘密保持・公表前情報条項

アニメ制作では、放送・公開前の情報管理も重要です。作曲家には、脚本、絵コンテ、設定資料、キャラクターデザイン、未公開映像などが提供される可能性があります。また、制作への参加そのものが未公表情報となる場合もあります。そのため、制作資料の目的外利用や第三者への開示だけでなく、SNS等で作品情報を公開する行為についてもルールを設けておくことが重要です。

著作権譲渡と利用許諾の違い

楽曲制作契約を作成する際には、「著作権を譲渡する契約」と「著作権を制作者側に残して利用許諾を受ける契約」の違いを理解する必要があります。利用許諾型では、原則として楽曲の著作権は作曲家等に残し、アニメ制作会社には契約で定めた範囲の利用権を認めます。一方、著作権譲渡型では、契約で定めた条件に基づいて著作権そのものを譲渡することになります。

どちらが適切かは、

  • 制作費
  • 楽曲の用途
  • 二次利用の予定
  • 音楽商品としての展開
  • 製作委員会等との契約関係
  • 作曲家や音楽出版社等との権利関係

などによって変わります。単純にアニメ制作会社側へすべての権利を帰属させればよいとは限らないため、実際の音楽制作体制に合わせて設計することが大切です。

著作権等管理事業者への管理委託がある場合の注意点

楽曲によっては、著作権等管理事業者へ著作権の管理が委託されている場合があります。その場合、作曲家等との契約だけでは予定しているすべての利用について処理が完了しない可能性があります。

そのため、契約締結時には、

  • 管理委託の有無
  • 管理委託先
  • 管理対象となっている権利
  • アニメ本編への利用条件
  • 動画配信や海外利用の取扱い
  • 追加の手続や使用料が必要か

などを確認することが重要です。今回のひな形では、著作権等管理事業者その他の第三者へ管理を委託している場合、その内容を通知することを想定した条項を設けています。

楽曲制作・利用許諾契約書を作成する際の注意点

  • 制作費と権利の対価を確認する 制作報酬にどの業務・権利処理が含まれているのかを明確にしておくことが重要です。
  • 利用媒体を狭く設定しすぎない テレビ放送だけを想定すると、後から動画配信、SNS、海外展開などを行う際に追加の権利処理が必要になる可能性があります。
  • 楽曲と原盤を区別する 楽曲そのものの著作権と、録音された音源に関する権利は分けて確認する必要があります。
  • 作曲家以外の権利者を確認する 作詞家、編曲家、歌手、演奏者その他の関係者がいる場合、それぞれについて必要な権利処理を確認します。
  • 第三者素材の使用を確認する サンプル音源や既存素材等を使用する場合、その利用条件がアニメ作品の利用方法と適合しているか確認することが重要です。
  • 二次利用の範囲を明確にする PVやCMへの利用と、サウンドトラック等として楽曲そのものを販売・配信する利用を区別して整理すると、権利関係が明確になります。
  • 海外利用を想定する 国内利用だけでなく海外配信・海外販売を予定している場合は、利用地域についても契約段階で確認しておきましょう。
  • 契約内容を実際の制作体制に合わせる 個人の作曲家への依頼と、音楽制作会社への一括発注では必要となる権利処理が異なる場合があります。

楽曲制作条件は別紙で管理すると便利

楽曲制作では、契約締結後に曲数や納期などが具体化する場合があります。そのため、基本的な権利義務を契約書本文に定め、個別の制作条件について別紙や発注書で管理する方法があります。別紙には、例えば次の事項を記載できます。

  • 対象作品名
  • 楽曲名・仮タイトル
  • 楽曲区分
  • 作曲・編曲・作詞等の担当範囲
  • 楽曲数
  • 楽曲尺
  • 納品形式
  • 納品期限
  • 報酬
  • 著作権等管理事業者への管理委託の有無
  • 原盤に関する権利の帰属
  • クレジット表記
  • その他の特記事項

契約書本文と制作条件を分けることで、複数の楽曲を継続して発注する場合にも条件を整理しやすくなります。

電子契約で楽曲制作・利用許諾契約書を締結する場合

アニメ制作では、作曲家や音楽制作会社が制作会社と離れた地域に所在していることもあり、契約書を電子的に締結する方法も考えられます。電子契約を利用すれば、契約書の郵送や押印のために契約締結が遅れることを避けやすくなります。

また、契約書だけでなく、

  • 制作条件
  • 報酬
  • 納期
  • 権利関係
  • 利用許諾範囲

などについて契約締結時点の合意内容を記録として残しておくことで、後から条件を確認しやすくなります。ただし、制作途中で楽曲数、納期、利用方法、報酬等を変更した場合には、変更内容についても書面又は電磁的方法で記録を残しておくことが重要です。

まとめ

楽曲制作・利用許諾契約書は、アニメ制作会社が作曲家や音楽制作会社へ楽曲制作を依頼するときに、制作条件と完成後の利用条件を整理するための重要な契約書です。特にアニメ作品では、楽曲が本編だけでなく、テレビ放送、劇場上映、動画配信、Blu-ray、PV、CM、SNS、イベント、海外展開など幅広く利用される可能性があります。

そのため、契約書では単に「楽曲を制作する」という業務内容だけではなく、

  • 著作権の帰属
  • 利用許諾の範囲
  • 編集・加工
  • 著作者人格権
  • 原盤の取扱い
  • 実演家等の権利処理
  • 二次利用
  • 第三者への再許諾
  • 海外利用

などを具体的に定めておくことが重要です。また、主題歌、挿入歌、劇伴などでは権利関係や制作体制がそれぞれ異なります。実際に契約書を使用する際には、楽曲の制作方法、著作権等管理事業者への管理委託状況、原盤制作の主体、製作委員会や配信事業者等との契約関係も確認したうえで、個別案件に合わせて内容を調整する必要があります。

本ページに掲載する楽曲制作・利用許諾契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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