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制作個別契約書(アニメ制作会社)

制作個別契約書(アニメ制作会社)は、アニメ制作基本契約に基づき、各話・各工程ごとの制作内容、仕様、納期、制作費、検収、修正、成果物の権利関係など、個別案件の具体的な取引条件を定めるための契約書です。

契約書名
制作個別契約書(アニメ制作会社)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメ制作基本契約を前提として、各案件の制作範囲・仕様・納期・制作費・成果物・権利処理を個別に明確化できる。
利用シーン
アニメ制作会社が各話の作画・撮影・3DCG等を外部制作会社へ発注する/基本契約締結済みの制作会社間で作品・話数ごとの制作条件を確定する
メリット
案件ごとに異なる制作条件を個別契約として整理でき、基本契約を締結し直すことなく発注内容や責任範囲を明確にできる。
ダウンロード数
6件
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制作個別契約書(アニメ制作会社)とは?

制作個別契約書(アニメ制作会社)とは、アニメーション制作に関する基本契約を締結している当事者間で、作品・話数・パート・制作工程など、個々の案件について具体的な取引条件を定める契約書です。アニメ制作では、1つの作品を完成させるまでに、企画、絵コンテ、演出、レイアウト、原画、第二原画、動画、仕上げ、背景美術、撮影、3DCG、編集など、多数の工程が発生します。また、元請制作会社がすべての工程を自社だけで行うとは限らず、制作会社、スタジオ、専門会社などへ工程単位・話数単位で制作業務を委託するケースもあります。このような継続的な取引では、まず制作基本契約書によって共通する契約条件を定め、そのうえで案件ごとの制作条件を制作個別契約書によって確定する方法が考えられます。制作個別契約書では、主に次のような事項を具体化します。

  • 対象となる作品・話数・パート
  • 委託する制作工程
  • 成果物の内容・数量
  • 制作仕様・技術仕様
  • 制作スケジュール・納期
  • 制作費・支払条件
  • 検収方法
  • 修正・リテイクへの対応
  • 著作権その他の知的財産権
  • 再委託の条件
  • 制作素材・制作データの管理
  • 生成AI等の利用条件

基本契約だけでは案件ごとに変化する制作条件まで詳細に定めることが難しいため、制作個別契約書を組み合わせることで、実際の発注内容と契約内容を一致させやすくなります。

アニメ制作会社で制作個別契約書が必要となるケース

制作個別契約書は、特に継続的に複数の制作案件を発注する場合に利用しやすい契約書です。

アニメ1話単位で制作を委託する場合

テレビアニメや配信アニメなどでは、作品全体ではなく、第1話、第2話といった話数単位で制作業務を外部の制作会社へ委託する場合があります。この場合、制作個別契約書に対象話数、担当範囲、制作期間、納期、制作費などを記載しておけば、どの業務をどの条件で委託したのかを明確にできます。

作画工程を外部へ委託する場合

原画、第二原画、動画、動画検査など、一部の作画工程のみを外部スタジオ等へ発注する場合にも利用できます。

例えば、

  • 原画●●カット
  • 第二原画●●カット
  • 動画●●枚
  • 第●話●●パート

など、委託範囲を具体的に特定することが重要です。

撮影・3DCG・背景美術などを委託する場合

アニメ制作では、作画以外にも背景美術、撮影、コンポジット、3DCG、エフェクト、編集など専門性の高い工程があります。こうした工程では、単に業務名を記載するだけでなく、ファイル形式、解像度、フレームレート、カラースペース、レイヤー構成、納品方法などの技術仕様を個別契約や仕様書で定めることが重要になります。

同じ制作会社へ継続して発注する場合

同じ取引先に対して複数の作品や話数を継続的に発注する場合、案件が発生するたびに完全な契約書を作成すると契約管理が煩雑になります。

そこで、

  • 制作基本契約書=継続取引に共通するルール
  • 制作個別契約書=作品・話数・工程ごとの具体的条件

という形で役割を分けることで、契約管理を整理しやすくなります。

制作基本契約書と制作個別契約書の違い

制作基本契約書と制作個別契約書は、契約上の役割が異なります。制作基本契約書では、秘密保持、知的財産権、再委託、損害賠償、契約解除、反社会的勢力の排除、準拠法、合意管轄など、複数の制作案件に共通して適用する事項を定めることが一般的です。

一方、制作個別契約書では、

  • どの作品を制作するのか
  • どの話数を担当するのか
  • どの制作工程を委託するのか
  • いつまでに納品するのか
  • 制作費はいくらか
  • どのような仕様で納品するのか

といった案件固有の条件を定めます。したがって、制作個別契約書を作成するときには、基本契約との関係を明記しておくことが重要です。

制作個別契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けの制作個別契約書では、次のような条項を検討します。

  • 基本契約との関係
  • 制作対象作品
  • 委託業務の具体的内容
  • 制作仕様
  • 提供素材
  • 制作スケジュール
  • 進捗報告
  • 成果物
  • 納品方法
  • 検収
  • 修正・リテイク
  • 制作内容の変更
  • 制作費
  • 支払条件
  • 再委託
  • 第三者の権利
  • 成果物の著作権等
  • 著作者人格権
  • 生成AI等の利用
  • 制作データの管理
  • 秘密保持
  • 実績掲載・公表
  • 制作中止
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 準拠法・合意管轄

すべての案件で同じ内容を記載する必要があるわけではありません。基本契約ですでに定めている事項については、個別契約では基本契約を参照する形にすることもできます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 基本契約との関係

制作個別契約書を利用する場合、最初に確認したいのが基本契約との関係です。例えば、「甲乙間で締結した●年●月●日付制作基本契約書に基づき、本個別契約を締結する」という形で、どの基本契約に基づく個別契約なのかを特定します。また、基本契約と個別契約で異なる内容が記載された場合、どちらを優先するのかについても整理しておく必要があります。個別案件について特別な条件を設定する場合は、その条件が基本契約に対する例外なのかを明確にしておくことが重要です。

2. 制作対象作品

アニメ制作では、作品名だけでは制作対象を十分に特定できない場合があります。

そのため、

  • 作品名
  • 対象話数
  • 対象パート
  • 対象カット
  • 制作区分
  • 用途

などを記載し、対象となる制作案件を特定します。同じ作品でも複数の制作会社が異なる話数や工程を担当するケースがあるため、「何についての契約なのか」が第三者から見ても分かる状態にしておくことが大切です。

3. 委託業務

制作個別契約書の中心となるのが、具体的な委託業務の範囲です。アニメ制作では「アニメーション制作業務一式」とだけ記載すると、どこまでが受託側の業務なのか不明確になる可能性があります。

例えば、

  • 絵コンテ
  • 演出
  • レイアウト
  • 原画
  • 第二原画
  • 動画
  • 仕上げ
  • 背景美術
  • 撮影
  • 3DCG
  • 編集

など、担当工程を具体的に記載します。必要に応じて、カット数、枚数、尺、担当パートなどについても併記すると、委託範囲がさらに明確になります。

4. 制作仕様

デジタル環境で行われる現在のアニメ制作では、技術仕様の明確化も重要です。

制作個別契約書又は別紙仕様書に、

  • 解像度
  • フレームレート
  • ファイル形式
  • カラースペース
  • レイヤー構成
  • ファイル名の命名規則
  • 使用ソフトウェア
  • 納品媒体・納品方法

などを定める方法があります。成果物自体は完成していても、指定された制作環境やデータ形式と異なれば、その後の撮影・編集等の工程に影響する可能性があります。そのため、技術仕様は契約書と制作現場の仕様書を連動させて管理することが重要です。

5. 提供素材

制作会社から受託会社へ、脚本、設定資料、キャラクターデザイン、絵コンテ、音源、映像、ロゴなどを提供する場合があります。こうした素材には、未公開情報や第三者の著作物が含まれていることがあります。

そのため、

  • 本業務以外への利用禁止
  • 第三者への無断提供禁止
  • 適切な保管義務
  • 業務終了後の返還・削除

などを定めておくことが重要です。

6. 制作スケジュールと納期

アニメ制作では複数の工程が連続しているため、1工程の遅れが後工程へ影響する可能性があります。

単に最終納品日だけを記載するのではなく、

  • 制作開始日
  • 中間提出日
  • 初稿提出日
  • 修正版提出日
  • 最終納品日

など、必要に応じて制作工程ごとの期限を設定すると管理しやすくなります。また、納期に遅れる可能性が生じた場合に、受託側が速やかに発注側へ報告するルールを定めておくことも有効です。

7. 成果物と納品方法

契約書では「何を納品すれば業務が完了するのか」を明確にします。

例えば、完成映像だけではなく、

  • 原画データ
  • 動画データ
  • 背景データ
  • 3DCGデータ
  • 編集可能データ
  • プロジェクトファイル
  • その他制作素材

まで納品対象とする場合があります。完成データだけを納品するのか、編集可能な制作データまで納品するのかによって契約内容が変わるため、具体的に記載しておくことが重要です。

8. 検収

成果物が納品された後、発注側が内容を確認し、契約上要求された条件を満たしているか判断する手続が検収です。

制作個別契約書では、

  • 検収期間
  • 検収基準
  • 不備があった場合の通知
  • 再納品の方法
  • 再検収

などを定めます。検収条件が曖昧だと、受託側は業務が完了したのか判断しにくくなり、発注側も修正をどこまで求められるのか不明確になります。

9. 修正・リテイク

アニメ制作では修正やリテイクが発生することがありますが、すべての修正を同じように扱うべきとは限りません。例えば、受託側が合意された仕様に適合しない成果物を提出した場合と、発注側が途中で演出方針や仕様そのものを変更した場合では、修正が必要となった原因が異なります。

そのため、

  • 仕様不適合による修正
  • 発注側の仕様変更による追加修正
  • 当初の制作範囲を超える追加作業

を区別し、追加制作費や納期変更について協議できるようにしておくことが重要です。

10. 制作費と支払条件

制作費については、金額だけでなく、何が制作費に含まれているのかを確認します。交通費、宿泊費、外部スタジオ費など、通常の制作費とは別に費用が発生する可能性がある場合は、その負担方法も決めておきます。

また、

  • 請求可能となる時期
  • 締日
  • 支払日
  • 振込方法
  • 振込手数料
  • 消費税の取扱い

なども明確にします。なお、取引内容や当事者の規模・属性等によって適用される法令が異なる可能性があるため、実際の契約では取引時点の法令に照らして支払条件を確認することが重要です。

11. 再委託

アニメ制作では、受託した会社が一部工程を別のスタジオやクリエイターへ再委託する場合があります。

再委託を認める場合でも、

  • 事前承諾が必要か
  • どの工程まで再委託できるか
  • 秘密保持義務をどうするか
  • 提供素材をどこまで共有できるか
  • 再委託先の行為について誰が責任を負うか

を整理しておく必要があります。特に未公開作品では、再委託先から設定資料や映像が流出するリスクも考慮する必要があります。

12. 著作権その他の知的財産権

アニメ制作では、成果物にさまざまな著作物が含まれる可能性があります。制作個別契約書を基本契約と組み合わせる場合は、原則として基本契約で知的財産権の取扱いを定め、案件ごとに異なる条件がある場合のみ個別契約で特則を設ける方法があります。

個別に定める場合には、

  • 著作権の帰属
  • 権利移転の時期
  • 利用許諾の範囲
  • 利用地域
  • 利用期間
  • 二次利用の条件
  • 商品化等の取扱い

などを確認します。著作権については、単に「著作権を譲渡する」と記載するだけではなく、実際に想定される利用方法を踏まえて契約内容を設計することが重要です。

13. 著作者人格権

著作権とは別に、著作者には著作者人格権が問題となる場合があります。成果物の編集、修正、映像化、翻案その他の利用を予定している場合には、基本契約との整合を確認しながら著作者人格権の取扱いを整理します。

また、スタッフ名等のクレジットを表示する場合には、

  • 氏名を表示するか
  • どの名称で表示するか
  • どの媒体で表示するか
  • 表示位置・方法を誰が決定するか

などについても必要に応じて定めます。

14. 第三者素材の利用

受託側が独自にフォント、画像、音源、3Dモデルその他の第三者素材を使用する場合、その利用条件が作品の商業利用に適合しているか確認する必要があります。

例えば、素材自体は利用できても、

  • 商用利用が禁止されている
  • 映像作品への組込みに制限がある
  • 改変が禁止されている
  • 二次利用に追加ライセンスが必要になる

といった条件が設定されている可能性があります。第三者素材を利用する場合は、事前承諾や権利処理の確認方法を契約上明確にしておくことが重要です。

15. 生成AI等の利用

アニメ制作の制作工程で生成AI等を利用する可能性がある場合、その取扱いも検討事項となります。特に注意したいのが、未公開の脚本、設定資料、キャラクターデザイン、映像、画像、音声等を外部サービスへ入力するケースです。

制作個別契約書では、

  • 生成AI利用に事前承諾を必要とするか
  • 利用できる制作工程
  • 未公開素材の入力を認めるか
  • 第三者の権利への配慮
  • 秘密情報・個人情報の取扱い

などを整理しておく方法があります。利用するサービスや制作方法によって条件が異なるため、単純な全面禁止又は全面許可ではなく、実際の制作フローに合わせて設定することが重要です。

16. 制作データの管理

アニメ制作会社が扱うデータには、公開前の映像、キャラクター設定、脚本、絵コンテなど重要な情報が多数含まれます。そのため、受託側に対して適切なデータ管理を求める条項を設けます。

また、契約終了後についても、

  • 制作データを保存するのか
  • 発注側へ返還するのか
  • 削除するのか
  • バックアップデータをどう扱うのか

などを必要に応じて決めておくと、情報管理上のトラブルを防ぎやすくなります。

17. 公表・ポートフォリオ掲載

制作会社やクリエイターが、自社サイトやSNS、ポートフォリオに参加作品を掲載したいケースがあります。しかし、作品公開前に制作情報が公表されれば、情報漏えいにつながる可能性があります。

そのため、契約では、

  • 作品参加の事実を公表できる時期
  • 掲載できる画像・映像
  • SNSへの投稿条件
  • ポートフォリオ利用の条件
  • 事前承諾の要否

を整理しておくことが重要です。

18. 制作中止

制作途中で作品の企画変更、中断その他の事情により、発注済みの業務を中止する場合も考えられます。

その場合、

  • 制作済み部分の制作費
  • 発生済みの実費
  • 制作途中データの引渡し
  • 提供素材の返還
  • 中止後の秘密保持

などについて整理する必要があります。制作中止時の取扱いを事前に定めておけば、中止時点でどこまで制作費を精算するのかについて協議しやすくなります。

制作個別契約書を作成する際の注意点

基本契約と内容を矛盾させない

制作個別契約書を利用する場合、最も注意したいのが基本契約との整合性です。

特に、

  • 著作権
  • 著作者人格権
  • 再委託
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 解除
  • 合意管轄

などについて、基本契約と個別契約で異なる規定を設ける場合は、どちらが優先されるのか明確にする必要があります。

発注内容を抽象的にしすぎない

「アニメ制作業務」「作画業務」などの記載だけでは、具体的な制作範囲が分からないことがあります。話数、パート、工程、カット数、成果物などを可能な範囲で特定することが重要です。

仕様書や発注書との関係を明確にする

すべての制作条件を契約書本文へ記載すると、契約書が非常に長くなる場合があります。そこで、技術仕様や詳細な制作条件については別紙仕様書や制作指示書へ記載し、それらが個別契約の一部を構成することを明記する方法があります。

追加作業の扱いを決めておく

アニメ制作では制作途中の変更が発生する可能性があります。当初仕様の不備を修正する場合と、新たな演出指示や仕様変更によって追加作業が発生する場合を区別しなければ、追加制作費をめぐる認識の違いにつながります。

追加作業については、作業開始前に、

  • 追加内容
  • 追加制作費
  • 変更後の納期

を確認する運用が有効です。

制作現場で実際に使える内容にする

制作個別契約書は、法務部門だけが確認する書類ではありません。

制作担当者や制作進行担当者が、

  • 何を発注したのか
  • いつ納品されるのか
  • 何が成果物なのか
  • いくら支払うのか

を確認できる内容にしておくことで、契約書と実際の制作管理を連動させやすくなります。

制作個別契約書と一緒に整備したい契約書

アニメ制作会社では、制作個別契約書だけですべての取引を管理するのではなく、取引内容に応じて関連する契約書を組み合わせることが考えられます。

  • アニメ制作基本契約書
  • アニメ制作業務委託契約書
  • 原画・動画制作委託契約書
  • 音響制作業務委託契約書
  • 音声収録業務委託契約書
  • 声優出演契約書
  • ナレーター出演契約書
  • 楽曲制作・利用許諾契約書
  • 原作利用許諾契約書
  • 追加発注合意書・契約変更覚書

継続的な制作会社間取引については基本契約と個別契約を組み合わせ、特殊な制作業務や出演、楽曲、原作利用などについては、それぞれの取引内容に適した契約書を用いることで契約関係を整理しやすくなります。

制作個別契約書を電子契約で締結するメリット

アニメ制作では、作品ごと、話数ごと、工程ごとに個別契約が発生する場合があります。紙の契約書のみで管理すると、案件数が増えるにつれて契約書の作成、郵送、押印、保管、検索などの事務負担が大きくなる可能性があります。電子契約を活用すれば、制作基本契約を締結した後、個別案件が発生するたびに制作個別契約書を電子的に締結し、案件単位で管理する運用も可能です。

特に、

  • 複数作品を並行して制作している
  • 外部制作会社への発注件数が多い
  • 話数単位で契約条件が異なる
  • リモートで契約手続きを行いたい
  • 過去の契約内容を検索しやすくしたい

といった制作会社では、基本契約と個別契約を整理して管理することが重要になります。

まとめ

制作個別契約書(アニメ制作会社)は、制作基本契約を前提として、作品・話数・制作工程ごとの具体的な発注条件を定めるための契約書です。アニメ制作では、案件ごとに担当工程、成果物、納期、制作費、技術仕様などが異なるため、基本契約だけですべての制作条件を管理することは難しい場合があります。

そこで、基本契約で継続取引に共通するルールを定め、制作個別契約書で、

  • 制作対象作品
  • 委託する制作工程
  • 制作仕様
  • 制作スケジュール
  • 成果物・納品方法
  • 検収・リテイク
  • 制作費・支払条件
  • 知的財産権
  • 第三者素材
  • 生成AI等の利用

などを案件単位で具体化することで、実際の制作内容と契約条件を対応させやすくなります。また、制作途中の仕様変更や追加作業が比較的発生しやすい取引だからこそ、変更内容、追加制作費、納期への影響などを都度書面又は電磁的方法で確認できる運用を整えることも重要です。制作個別契約書は単なる発注確認の書類ではなく、制作会社間で「誰が、何を、いつまでに、いくらで、どの仕様で制作するのか」を明確にするための重要な契約書です。基本契約や仕様書、発注書等と整合させながら、実際の制作フローに合わせて作成することが求められます。

 

本ページに掲載する制作個別契約書(アニメ制作会社)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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