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建設業許可申請業務委任契約書

建設業許可申請業務委任契約書は、建設業者が行政書士等に建設業許可の新規・更新・業種追加などの申請業務を依頼する際に使用する契約書です。委任業務の範囲、報酬、必要資料の提供、許可取得の非保証、秘密保持などを明確に定めます。

契約書名
建設業許可申請業務委任契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
建設業許可申請に特化し、申請業務の範囲から報酬、資料提供、行政庁への補正対応、許可取得の非保証まで明確に定めています。
利用シーン
建設会社が行政書士に建設業許可の新規申請を依頼する/建設業許可の更新や業種追加の申請手続を外部の専門家に委任する
メリット
申請業務の範囲や費用負担、必要資料、責任範囲を事前に明確化でき、建設業許可申請をめぐる認識の相違やトラブルを防止できます。
ダウンロード数
9件
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建設業許可申請業務委任契約書とは?

建設業許可申請業務委任契約書とは、建設業を営む事業者が、建設業許可の新規申請、更新申請、業種追加、変更届などの手続を行政書士等の専門家へ依頼する際に、委任する業務の内容や報酬、費用負担、責任範囲などを定める契約書です。建設業許可の申請では、申請書の作成だけでなく、許可要件の確認、必要資料の収集・整理、行政庁への提出、申請後の補正対応など、さまざまな作業が発生します。

そのため、依頼する側と受任する側との間で、

  • どこまでの手続を依頼するのか
  • どの許可・業種を対象とするのか
  • 必要書類を誰が準備するのか
  • 報酬や申請手数料を誰が負担するのか
  • 行政庁から補正を求められた場合に誰が対応するのか
  • 許可が取得できなかった場合の報酬や責任をどうするのか

といった事項を明確にしておくことが重要です。口頭や簡単な見積書だけで依頼すると、申請途中になって業務範囲や追加費用をめぐる認識の違いが発生する可能性があります。建設業許可申請業務委任契約書を作成しておけば、委任内容と双方の責任を契約段階で整理でき、申請業務を円滑に進めやすくなります。

建設業許可申請業務委任契約書が必要となるケース

建設業許可申請業務委任契約書は、建設業許可に関する手続を外部の専門家へ依頼する場面で利用できます。代表的なのが、これから建設業許可を取得する事業者が、新規申請に関する業務を依頼するケースです。建設業許可では、対象となる業種や許可区分などを整理したうえで、申請に必要となる資料を準備しなければなりません。専門家に申請業務を委任する場合には、どの部分までを委任するのか契約書で明確にしておくことが重要になります。また、すでに建設業許可を取得している事業者についても、次のような場面で利用できます。

  • 建設業許可の更新申請を依頼する場合
  • 新しい建設業種を追加するための業種追加申請を依頼する場合
  • 許可に関係する変更届などの手続を依頼する場合
  • 行政庁から求められた補正や追加資料提出への対応を依頼する場合
  • 許可申請に必要となる資料や情報の確認・整理を依頼する場合

特に、複数の手続をまとめて依頼する場合には、契約対象となる業務を具体的に列挙しておくことが大切です。例えば、新規許可申請のみを依頼したつもりであったにもかかわらず、依頼者側が変更届なども報酬に含まれていると考えていると、後から追加料金をめぐるトラブルになる可能性があります。こうした認識の相違を防ぐためにも、契約書によって業務範囲を明確にすることが有効です。

建設業許可申請業務委任契約書に盛り込むべき主な条項

建設業許可申請業務委任契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 委任する業務の内容
  • 対象となる許可・申請
  • 受任者の業務遂行義務
  • 依頼者による資料・情報の提供
  • 申請内容の確認
  • 報酬および支払方法
  • 申請手数料その他実費の負担
  • 許可取得の非保証
  • 行政庁からの補正への対応
  • 法令遵守
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 再委任
  • 契約解除・中途解約
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約期間
  • 電子契約
  • 準拠法・合意管轄

特に重要なのが、委任業務、報酬・実費、資料提供、許可取得の非保証の4つです。建設業許可申請では、依頼者が保有している資料や情報を前提として手続を進めることが多いため、一般的な業務委託契約とは異なり、依頼者側の協力義務についてもしっかり定めておく必要があります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 委任業務に関する条項

建設業許可申請業務委任契約書で最初に明確にしたいのが、具体的な委任業務の範囲です。

例えば、

  • 新規許可申請
  • 更新申請
  • 業種追加
  • 変更届
  • 申請要件や必要書類の確認
  • 行政庁からの補正への対応

などが考えられます。単に建設業許可申請に関する一切の業務などと広く記載すると、どの作業まで契約上の報酬に含まれているのか不明確になる場合があります。そのため、委任する業務をできるだけ具体的に列挙し、対象外となる業務については追加契約や追加報酬が必要となることを定めておく方法が考えられます。

2. 対象となる申請に関する条項

建設業許可といっても、申請内容はすべて同じではありません。契約書では、申請区分、許可区分、許可行政庁、対象業種などを特定しておくと、契約対象が分かりやすくなります。特に複数の建設業種を扱う事業者の場合、どの業種について申請を依頼するのかを明記しておくことが重要です。契約書本体ですべてを確定できない場合には、申込書や見積書などの別紙に具体的な申請内容を記載し、契約書と一体として管理する方法もあります。

3. 資料提供に関する条項

建設業許可申請では、依頼者から受任者への資料提供が重要になります。申請に必要となる情報や資料が不足していれば、受任者だけで申請を進めることは困難です。そこで契約書では、依頼者が必要な情報や資料を期限までに提供する義務を定めておきます。また、提供される情報について真正性や正確性を求めることも重要です。依頼者から提供された資料に誤りや不足があり、それによって申請が遅れた場合まで受任者が全面的に責任を負う契約内容では、責任分担が不明確になります。資料提供の責任と受任者による確認の範囲を整理しておくことで、申請途中のトラブルを防止しやすくなります。

4. 申請内容の確認に関する条項

申請書を作成するのは受任者であっても、会社の事実関係を最も把握しているのは依頼者です。そのため、申請書類を行政庁へ提出する前に、依頼者が内容を確認する仕組みを設けておくことが重要です。商号、所在地、役員、営業所その他の申請事項に誤りがないかを確認し、訂正すべき事項があれば提出前に修正します。申請書類の作成者だけに確認責任を集中させるのではなく、依頼者にも内容確認を求めることで、より正確な申請につなげることができます。

5. 報酬に関する条項

報酬条項では、報酬額だけでなく、税込・税別の別、支払期限、支払方法などを明確にします。また、契約締結後に申請内容が変更される可能性も考慮する必要があります。例えば、当初予定していなかった業種追加や追加書類の作成が必要となった場合、追加業務を無償で行うのか、別途報酬が発生するのかについて認識が分かれる可能性があります。そのため、本来の委任業務を超える作業が発生した場合には、追加報酬について協議できる旨を定めておくと実務上扱いやすくなります。

6. 申請手数料・実費に関する条項

専門家へ支払う報酬と、行政庁への申請に伴って発生する費用は区別しておく必要があります。契約書では、申請手数料、証明書取得費用、郵送料、交通費その他の実費について、誰が負担するのかを定めます。受任者が一時的に立て替える場合には、立替金の精算方法についても定めておくとよいでしょう。見積書を作成する場合も、専門家報酬と法定費用・実費を分けて表示しておくことで、依頼者が支払総額を把握しやすくなります。

7. 許可取得の非保証に関する条項

建設業許可申請業務委任契約書において重要なのが、許可取得を保証する契約ではないことを明確にする条項です。受任者が申請書類を適切に作成・提出したとしても、最終的に許可するかどうかを判断するのは行政庁です。

したがって、契約書では、

  • 許可の可否は行政庁が判断すること
  • 受任者が許可取得そのものを保証するものではないこと
  • 受任者の責任ではない事情によって希望する結果が得られない場合があること

などを確認しておくことが重要です。ただし、非保証条項を置けば受任者のあらゆる責任が免除されるという意味ではありません。受任者自身の契約違反や責めに帰すべき事情については、別途契約内容に従って責任が問題となります。

8. 補正・追加対応に関する条項

申請書類を提出した後、行政庁から補正や追加資料の提出を求められる場合があります。そこで、通常想定される補正対応が当初の報酬に含まれるのか、それとも追加料金になるのかを契約段階で整理しておくことが大切です。特に、依頼者が当初提供した情報に誤りがあり、その結果として大幅な追加作業が発生した場合などについては、追加報酬を設定できる仕組みにしておくことが考えられます。

9. 虚偽申請を防止するための条項

建設業許可申請では、提出する情報や資料の正確性が重要です。そのため、契約書では、依頼者が虚偽の情報や資料を提供しないこと、違法または不正な申請を受任者に求めないことを明確にします。受任者側についても、虚偽の資料や不正な申請への協力を求められた場合には業務を拒否し、重大な場合には契約を解除できるようにしておくことが重要です。これは受任者を保護するだけでなく、依頼者にとっても適正な許可申請を行うための重要なルールになります。

10. 秘密保持・個人情報に関する条項

建設業許可申請では、会社の内部資料や役員・従業員等に関する情報を受任者へ提供することがあります。そのため、受任者が取得した情報を申請業務以外の目的に使用しないことや、第三者へ不用意に開示しないことを定めておく必要があります。秘密保持条項では、どのような情報を保護するのか、どのような場合に第三者への開示が認められるのかなどを整理します。また、個人情報については、個人情報保護法その他の関係法令に従って適切に取り扱う旨を定めておくことが重要です。

11. 契約解除・中途解約に関する条項

申請途中で契約を終了するケースも想定しておく必要があります。

例えば、

  • 依頼者が必要な資料を提出しない
  • 虚偽の資料が提出された
  • 報酬が支払われない
  • 違法な申請への協力を求められた
  • 依頼者の事情によって申請自体を取りやめる

といったケースです。契約解除だけでなく、依頼者の都合による中途解約についても定め、解約時点までに実施した業務に対応する報酬や発生済みの実費をどのように精算するのかを明確にしておくとトラブル防止につながります。

12. 損害賠償に関する条項

契約違反によって相手方に損害が発生した場合の責任についても定めます。建設業許可申請では、提出期限や資料の正確性などが重要になるため、どちらか一方の責任だけを定めるのではなく、双方が自己の責めに帰すべき契約違反について責任を負う構成にすると、責任関係を整理しやすくなります。また、依頼者から提供された誤った情報による問題と、受任者自身の業務上のミスを区別して考えられる内容にしておくことがポイントです。

建設業許可申請業務委任契約書を作成する際の注意点

行政書士等へ委任する業務範囲を具体的にする

契約書を作成する際には、まず業務範囲を具体的にすることが重要です。新規許可申請だけなのか、更新や業種追加まで含むのか、行政庁からの補正対応をどこまで含めるのかなどを整理します。業務範囲が曖昧な契約では、後から追加料金や対応範囲をめぐってトラブルになる可能性があります。

契約書と見積書の内容を一致させる

契約書とは別に見積書を作成する場合には、両者の内容に矛盾がないよう注意が必要です。例えば、契約書では補正対応を本業務に含めている一方、見積書では別料金となっている場合、どちらが優先するのか問題になる可能性があります。業務範囲、報酬、追加料金、実費などについて、契約書と見積書の内容を一致させておくことが大切です。

依頼者が準備する資料を明確にする

建設業許可申請は、受任者だけで完結する手続ではありません。依頼者側から必要な情報や資料が提供されなければ、申請準備が進まない場合があります。そのため、契約締結時または業務開始時に必要書類の一覧を提示し、誰が何を準備するのかを明確にしておくと、申請をスムーズに進めやすくなります。

許可取得を保証する表現を避ける

建設業許可の最終的な可否は行政庁によって判断されます。そのため、契約書や案内文で必ず許可が取得できると受け取られるような表現を使用することは避け、業務内容と結果保証を区別することが重要です。契約書でも、受任者が適切に申請業務を遂行する義務と、行政庁による許可という結果を明確に分けて規定しておくことがポイントです。

不許可時の報酬をあらかじめ決める

許可が得られなかった場合に報酬を返還するのかどうかについても、あらかじめ決めておくと安心です。例えば、受任者が契約どおり業務を遂行したものの、行政庁の判断や依頼者側の事情によって許可されなかった場合には、既に行った業務分の報酬をどのように扱うのかを契約書に定めておきます。一方、受任者側の責めに帰すべき事情によって申請に重大な問題が生じた場合は別途責任が問題となるため、単純に不許可の場合は一切返金しないとだけ規定するのではなく、原因に応じて整理できる内容にすることが重要です。

申請後の業務をどこまで含めるか確認する

建設業許可の申請書類を提出した時点で契約業務が終了するのか、行政庁による審査中の補正対応まで含むのかについても確認しておきましょう。さらに、許可取得後に必要となる別の手続まで継続して依頼する場合には、その業務が今回の契約に含まれるのか、別途契約となるのかを整理する必要があります。契約終了のタイミングを明確にすることで、双方がどの時点まで対応義務を負うのか分かりやすくなります。

法改正や行政庁の運用変更にも注意する

建設業許可に関する制度や申請手続は、法令改正や行政庁の運用変更等によって変わる可能性があります。過去に作成した契約書をそのまま使い続けるのではなく、実際に契約する時点の制度や業務内容に合わせて見直すことが重要です。契約書のひな形を利用する場合も、対象となる申請内容、許可区分、申請先、委任先の資格、報酬体系などに合わせて個別に調整する必要があります。

建設業許可申請業務委任契約書を電子契約で締結する場合

建設業許可申請業務委任契約書について、当事者間で契約内容を確定した後、電磁的方法によって契約を締結する運用も考えられます。電子契約を利用する場合には、契約書の最終版を明確にし、双方が同一内容について合意したことを確認できる状態にしておくことが重要です。また、電子契約だからといって契約内容を簡略化してよいわけではありません。

  • 委任する申請業務
  • 報酬額
  • 実費の負担
  • 資料提供
  • 補正対応
  • 中途解約
  • 許可取得の非保証

など、実務上重要となる事項は紙の契約書と同様に明確にしておく必要があります。見積書や業務範囲を記載した別紙が存在する場合には、それらと契約書との関係も明確にして管理することが大切です。

建設業許可申請業務委任契約書と委任状の違い

建設業許可申請業務委任契約書と委任状は、目的が異なります。建設業許可申請業務委任契約書は、依頼者と受任者との間における業務内容、報酬、費用、責任、秘密保持、解除などの契約条件を定めるための文書です。これに対して委任状は、一定の手続について代理権等を与えていることを示すために使用される文書です。そのため、委任状を作成したからといって、報酬額や中途解約時の精算方法などの契約条件まで明確になるわけではありません。業務委任契約書によって依頼者と受任者の契約関係を整理し、必要な手続について別途委任状等を用意するという形で、それぞれの役割を区別して考えることが重要です。

建設業許可申請業務委任契約書を利用するメリット

建設業許可申請業務委任契約書を作成する最大のメリットは、依頼者と受任者の認識を契約締結時点でそろえられることです。特に建設業許可申請では、依頼者による資料準備と受任者による書類作成・申請対応が連動します。

契約書によって、

  • 受任者が担当する業務
  • 依頼者が行うべき資料提供や確認
  • 報酬と実費の区別
  • 追加業務が発生した場合の取扱い
  • 不許可となった場合の責任関係
  • 途中で契約を終了する場合の精算方法

を明確にしておけば、双方が同じ前提で申請業務を進めやすくなります。契約書は、単に報酬の支払を約束するための文書ではありません。業務範囲と役割分担を可視化し、建設業許可申請を円滑に進めるための実務上のルールとして機能します。

まとめ

建設業許可申請業務委任契約書は、建設業者が行政書士等へ建設業許可に関する申請業務を委任する際に、双方の権利義務や業務範囲を明確にするための契約書です。新規申請だけでなく、更新申請、業種追加、変更届、行政庁からの補正対応など、さまざまな場面で利用できます。作成する際には、特に委任業務の範囲、対象となる申請、報酬、実費、資料提供、補正対応、許可取得の非保証、中途解約時の精算などを具体的に定めることが重要です。また、建設業許可は行政庁による審査を経て判断されるため、申請業務を受任したことと許可取得を保証することを混同しないよう、契約上の責任範囲を明確にする必要があります。ひな形を利用する場合も、そのまま使用するのではなく、実際の申請区分、対象業種、申請先、委任業務、報酬体系などに合わせて内容を調整しましょう。本記事および契約書ひな形は、建設業許可申請業務委任契約に関する一般的な参考情報を提供するものであり、個別案件における法的判断や許可取得を保証するものではありません。実際に契約を締結する際は、最新の法令や申請先行政庁の取扱いを確認し、必要に応じて行政書士、弁護士その他の専門家へ相談することを推奨します。

本ページに掲載する建設業許可申請業務委任契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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