無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

裁判所提出用評価依頼書(不動産鑑定士)

裁判所提出用評価依頼書は、訴訟・調停・審判などで使用する不動産鑑定評価を不動産鑑定士へ依頼する際のひな形です。対象不動産、価格時点、評価条件、提出期限、裁判所への提出目的などを明確に整理できます。

契約書名
裁判所提出用評価依頼書(不動産鑑定士)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
裁判手続で使用する不動産鑑定評価について、評価対象・価格時点・評価条件・提出方法などを具体的に定められる。
利用シーン
不動産価格が争点となる訴訟で鑑定評価書を提出する/遺産分割や共有物分割などの裁判手続で不動産価値を明らかにする。
メリット
裁判所への提出を前提とした評価目的や条件を事前に整理し、不動産鑑定士との認識のずれを防止できる。
ダウンロード数
6件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「裁判所提出用評価依頼書(不動産鑑定士)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

裁判所提出用評価依頼書とは?

裁判所提出用評価依頼書とは、訴訟、調停、審判、非訟手続などにおいて不動産の価値を明らかにする必要がある場合に、不動産鑑定士や不動産鑑定業者へ鑑定評価を依頼するための書類です。通常の売買や資産管理を目的とした不動産鑑定とは異なり、裁判所への提出を予定している場合には、どの事件で使用するのか、何を評価してもらうのか、いつの時点の価格を求めるのかといった事項を明確にしておくことが重要です。特に不動産価格が争点となる裁判では、評価の前提条件や価格時点が異なるだけでも、算出される評価額に違いが生じる可能性があります。そのため、依頼段階で評価条件を具体的に整理しておくことが、適切な鑑定評価につながります。裁判所提出用評価依頼書では、主に次のような事項を整理します。

  • 依頼者および代理人に関する情報
  • 裁判所名、事件番号、事件名
  • 鑑定評価の対象となる不動産
  • 評価を求める具体的な事項
  • 価格時点
  • 評価条件
  • 不動産鑑定士へ提供する資料
  • 鑑定評価書の提出期限・提出形式
  • 報酬や追加業務の取扱い

これらをあらかじめ書面化することで、依頼者と不動産鑑定士との間で評価目的や業務範囲を共有しやすくなります。本プロジェクトでは、契約書・関連書類について一定の分量と体系を持たせ、一般的な参考例として利用できる完成形を作成する方針としています。

裁判所提出用評価依頼書が必要となるケース

裁判所提出用評価依頼書は、不動産の価値が裁判や調停などの判断材料となる場面で利用できます。代表的なケースとして、次のようなものがあります。

  • 遺産分割で相続不動産の価値が争われている場合
  • 共有物分割において土地や建物の価値を明らかにする場合
  • 離婚に伴う財産分与で不動産価格を確認する場合
  • 不動産売買をめぐる訴訟で適正価格が争点となっている場合
  • 賃料増減額請求において適正な賃料を検討する場合
  • 借地権、底地、借家権などの経済価値を明らかにする場合
  • 損害賠償請求に関連して不動産価値の算定が必要となる場合
  • その他、裁判手続で不動産の客観的な経済価値を示す必要がある場合

例えば遺産分割では、相続財産に土地や建物が含まれていると、相続人同士で不動産の評価額について意見が一致しないことがあります。一方が5,000万円程度と主張し、他方が7,000万円程度と主張するような場合には、分割方法や代償金の金額にも大きな影響を与えます。このような場面で、不動産鑑定士による専門的な評価が検討されます。

一般的な査定書と不動産鑑定評価書の違い

裁判所への提出を目的とする場合には、不動産会社が作成する一般的な査定書と、不動産鑑定士による鑑定評価書の違いを理解しておくことも重要です。不動産会社による査定は、主として売却可能価格を検討するために行われるものであり、不動産仲介などの実務で広く利用されています。これに対して、不動産鑑定評価は、不動産鑑定士が対象不動産について専門的な分析を行い、その経済価値を判定するものです。そのため、裁判手続で専門的な価格資料を提出する必要がある場合には、単に「価格を調べてください」と依頼するのではなく、何の目的で、どの不動産について、どの時点の価値を評価するのかを整理して依頼することが大切です。

裁判所提出用評価依頼書に記載すべき主な事項

裁判所提出用評価依頼書では、依頼内容を具体的に特定するため、次の事項を盛り込むことが重要です。

  • 依頼者情報
  • 裁判手続・事件情報
  • 対象不動産の表示
  • 評価目的
  • 評価を求める事項
  • 価格時点
  • 評価条件
  • 提出資料
  • 現地調査に関する事項
  • 鑑定評価書の提出方法・期限
  • 裁判所への提出・利用範囲
  • 追加説明や証人出廷の取扱い
  • 鑑定評価報酬・実費
  • 秘密保持・個人情報の取扱い
  • 依頼内容の変更・取消し

単に対象不動産だけを記載するのではなく、裁判手続との関係まで整理しておくところが、裁判所提出用評価依頼書の重要なポイントです。

条項・項目ごとの解説と実務ポイント

1. 裁判所・事件番号・事件名

裁判所提出用として鑑定評価を依頼する場合は、対象となる裁判手続を特定します。具体的には、裁判所名、事件番号、事件名、依頼者が原告・被告・申立人・相手方のいずれであるかなどを記載します。事件情報を明確にしておけば、不動産鑑定士も鑑定評価書がどのような手続で使用されるのかを把握した上で業務を進めやすくなります。

2. 対象不動産

鑑定評価の対象を正確に特定するため、所在地だけでなく、地番、家屋番号、地目、面積、建物の種類・構造などを記載します。不動産では、一般的に使用される住居表示と登記上の表示が異なる場合があります。また、1つの建物として利用されていても複数の土地にまたがっているケースなどもあるため、登記事項証明書などを確認しながら対象範囲を明確にすることが重要です。

3. 評価を求める事項

「不動産の評価をお願いします」という記載だけでは、依頼内容が十分に特定できない場合があります。例えば、対象不動産全体の価格を求めるのか、土地と建物を分けて評価するのか、共有持分を評価するのか、借地権や底地を評価するのかによって評価対象が異なります。そのため、評価依頼書では具体的な評価対象や求める事項を明記しておくことが重要です。

4. 価格時点

裁判所提出用の鑑定評価では、価格時点の設定が特に重要となります。現在の価格ではなく、過去の特定時点における不動産価値が争点となることもあるためです。例えば、相続や財産分与、過去の取引をめぐる紛争などでは、現在の市場価格ではなく、特定の基準日における価格を求める必要が生じる場合があります。依頼書に「令和○年○月○日時点」などと明確に記載し、不動産鑑定士との認識を合わせておくことが重要です。

5. 評価条件

不動産鑑定評価では、どのような状態を前提として評価するのかも重要です。現況を前提とするのか、土地の一部を対象とするのか、複数の不動産を一体として評価するのかなどによって、評価結果に影響する可能性があります。依頼者が希望する条件がある場合でも、専門的な基準との関係からそのまま採用できるとは限りません。そのため、依頼書では、不動産鑑定士が適切でないと判断した場合には協議して条件を調整できるようにしておくと実務上扱いやすくなります。

6. 提出資料

適切な鑑定評価を行うためには、対象不動産に関する資料が必要です。代表的なものとして、次の資料が考えられます。

  • 登記事項証明書
  • 公図
  • 地積測量図
  • 建物図面・各階平面図
  • 固定資産税評価証明書
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書
  • 建築確認関係資料
  • 対象不動産の写真
  • 裁判関係書類

裁判所提出用の場合には、訴状、答弁書、準備書面、申立書など、評価目的や争点を確認するための裁判関係資料が必要になることもあります。

7. 鑑定評価の独立性

裁判所に提出する鑑定評価書だからこそ、不動産鑑定士の独立性を尊重することが重要です。依頼者が「少なくとも○○万円以上になるように評価してほしい」など、結論を指定して評価を依頼することは適切ではありません。評価依頼書では、特定の結論を得ることを依頼条件とせず、不動産鑑定士が専門的判断に基づいて評価することを確認しておくことが望ましいでしょう。

8. 裁判所への提出・第三者への開示

通常、鑑定評価書には利用目的があります。裁判所提出用として作成された場合には、裁判所のほか、代理人弁護士や訴訟関係者などに開示される可能性があります。そこで、依頼書では、どの範囲まで提出・開示できるのかをあらかじめ整理しておくことが重要です。また、鑑定評価書の一部分だけを抜き出したり、内容を改変したりすると、本来の評価内容とは異なる意味で利用される可能性があります。目的外利用や改変についても取扱いを決めておくと安心です。

9. 追加説明・意見書

鑑定評価書を裁判所へ提出した後、内容について追加説明が必要になることがあります。例えば、相手方から評価方法について反論が出された場合、依頼した不動産鑑定士へ追加の意見書作成を依頼するケースが考えられます。このような業務は当初の鑑定評価書作成とは別の業務になる可能性があるため、依頼書では追加対応について別途協議する旨を定めておくことが有効です。

10. 証人出廷

裁判手続によっては、鑑定評価書を作成した不動産鑑定士について、法廷で説明を求める必要が生じる可能性があります。しかし、鑑定評価書の作成と裁判所への出廷は業務内容が異なります。出廷には日程調整や準備時間も必要になるため、当初の鑑定報酬に当然含まれるものとせず、必要になった時点で報酬や交通費などを協議する形にしておくと、後日のトラブルを防ぎやすくなります。

11. 鑑定評価報酬

評価依頼書には、鑑定評価報酬、調査費用、交通費その他の実費、支払期限などを記載します。また、追加調査や追加意見書、裁判所への出頭などが必要となった場合の追加報酬についても整理しておくことが重要です。裁判手続では当初想定していなかった追加対応が発生することもあるため、業務範囲と報酬の関係を明確にしておくことで費用をめぐる認識の相違を防止できます。

裁判所提出用評価依頼書を作成する際の注意点

裁判の争点を踏まえて評価目的を決める

最も重要なのは、「何のために不動産価格を評価するのか」を明確にすることです。同じ不動産でも、争われている内容によって必要となる評価は異なります。評価依頼を行う前に、代理人弁護士と相談し、裁判でどの事項を立証するために鑑定評価書を利用するのかを整理しておくとよいでしょう。

価格時点を曖昧にしない

裁判所提出用評価では、価格時点の違いが重要になる場合があります。不動産市場は時間の経過によって変化するため、現在の価格と数年前の価格が同じとは限りません。「現在の価格」なのか「相続開始時点の価格」なのか「特定の取引時点の価格」なのかを明確にして依頼することが大切です。

相手方から反論される可能性を考慮する

裁判所へ鑑定評価書を提出した場合でも、その評価額がそのまま確定するとは限りません。相手方が別の鑑定評価書や査定資料を提出することも考えられます。そのため、評価額だけを見るのではなく、どの資料を使用し、どのような前提条件や評価方法によって結論に至ったのかを確認しておくことが重要です。

提出期限には余裕を持つ

不動産鑑定では、資料収集、現地調査、価格形成要因の分析、評価額の算定、鑑定評価書の作成など複数の作業が必要となります。裁判所への書面提出期限直前に依頼すると、十分な調査期間を確保できない可能性があります。裁判所や代理人から提出期限が示されている場合には、できるだけ早い段階で不動産鑑定士へ相談することが重要です。

鑑定評価書を提出すれば裁判で採用されるとは限らない

不動産鑑定士による鑑定評価書は、不動産の経済価値について専門的な判断を示す資料ですが、裁判所がその評価額や意見を必ず採用することを保証するものではありません。裁判では、当事者双方の主張、提出された証拠、他の評価資料などを踏まえて判断されます。そのため、裁判所提出用評価依頼書にも、鑑定評価結果が裁判所の判断を保証するものではないことを確認する内容を設けておくことが有効です。

裁判所提出用評価依頼書と鑑定評価契約書の違い

裁判所提出用評価依頼書は、依頼者が不動産鑑定士に対して評価を依頼し、その内容を明確にするための書類です。一方、不動産鑑定評価契約書は、依頼者と不動産鑑定士・不動産鑑定業者との間における業務内容、報酬、納期、秘密保持、解除などの契約条件を定めることを主な目的とします。実務では、評価依頼書によって「何を評価してほしいのか」を整理し、必要に応じて別途契約書によって「どのような条件で業務を行うのか」を定める方法が考えられます。裁判所提出用という特殊な目的がある場合には、通常の評価依頼書をそのまま利用するのではなく、事件情報、提出目的、価格時点、追加意見書、証人出廷など裁判手続に関連する事項を盛り込むことがポイントです。

裁判所提出用評価依頼書を利用するメリット

裁判所提出用評価依頼書を作成する最大のメリットは、依頼者、不動産鑑定士、代理人弁護士などの関係者間で、評価目的と条件を共有できることです。特に裁判案件では、評価対象や価格時点について認識がずれていると、完成した鑑定評価書が当初想定していた立証目的に適さないという問題が生じる可能性があります。

依頼段階で、

  • どの事件で使用するのか
  • 何を評価するのか
  • いつの時点を評価するのか
  • どのような条件で評価するのか
  • いつまでに提出するのか
  • 追加対応をどこまで依頼するのか

といった事項を明文化しておけば、こうした認識のずれを防止しやすくなります。また、報酬や追加業務についても事前に整理できるため、鑑定評価書提出後の追加説明や裁判所への出廷などをめぐるトラブルの予防にもつながります。

まとめ

裁判所提出用評価依頼書は、訴訟、調停、審判その他の裁判手続で利用する不動産鑑定評価について、依頼内容を明確にするための書類です。一般的な不動産価格の査定依頼とは異なり、裁判所名や事件番号、評価目的、対象不動産、価格時点、評価条件、提出期限などを具体的に整理することが重要です。さらに、裁判所への提出後には、追加説明、意見書の作成、証人出廷などが必要になる可能性もあります。そのため、当初の鑑定評価業務に含まれる範囲と追加業務になる範囲を明確にしておくことも、実務上の重要なポイントです。裁判における不動産評価は、評価額が当事者の権利や経済的利益に大きく影響する場合があります。依頼書を形式的に作成するだけではなく、代理人弁護士や不動産鑑定士と評価目的・争点を確認した上で、個別の事件に適した内容へ調整することが大切です。

 

本ページに掲載する裁判所提出用評価依頼書(不動産鑑定士)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート