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救急搬送に関する同意書(保育園)

救急搬送に関する同意書(保育園)は、保育中に園児が急病やけが、事故などにより緊急の医療対応を必要とした場合に備え、救急要請や医療機関への搬送、保護者への連絡、情報提供などの対応について、あらかじめ保護者の同意を得るための書類です。

契約書名
救急搬送に関する同意書(保育園)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
園児の緊急時における救急要請から医療機関への搬送、保護者への連絡、応急処置、搬送後の対応までを具体的に定めています。
利用シーン
入園時に保護者から救急搬送への包括的な同意を得る/園児の急病・けが・事故に備えて緊急時の対応方法を保護者と事前に確認する
メリット
救急搬送が必要となった際の園の対応範囲と保護者の同意事項を事前に明確化し、迅速な救急対応につなげられます。
ダウンロード数
15件
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目次

救急搬送に関する同意書(保育園)とは?

救急搬送に関する同意書(保育園)とは、保育中に園児が急病、けが、事故などにより緊急の医療対応を必要とした場合に備えて、保育園が119番通報、救急搬送、応急処置、保護者への連絡、医療機関への情報提供などを行うことについて、あらかじめ保護者の理解と同意を得ておくための書類です。保育園では、多くの園児が長時間にわたって集団生活を送ります。そのため、発熱やけいれん、転倒による負傷、誤飲、アレルギー症状など、保護者がその場にいない状況で緊急対応が必要になる可能性があります。特に緊急性が高い場合、保護者へ連絡して同意を確認してから救急車を要請するのでは、必要な対応が遅れてしまうことがあります。そのため、あらかじめ救急搬送に関する基本的な対応方針を保護者と共有しておくことが重要です。救急搬送に関する同意書では、主に次の事項を明確にします。

  • 園が救急要請を行うことができる場合
  • 保護者と連絡が取れない場合の対応
  • 搬送先医療機関の決定方法
  • 職員による救急搬送への付き添い
  • 救急隊や医療機関への園児情報の提供
  • 救急隊到着までの応急処置
  • 医療費等の費用負担
  • 搬送後の保護者への引継ぎ

単に保護者から同意を取得するだけでなく、園と保護者の間で緊急時の対応方法を事前に共有するための重要な書類として位置付けることができます。

救急搬送に関する同意書が必要となる理由

保育園における救急対応では、何よりも園児の生命と身体の安全を優先する必要があります。一方、実際の緊急時には、保護者への連絡、救急車の要請、他の園児への対応、職員配置、医療機関への情報提供などを同時に進めなければならないことがあります。
事前の取り決めがない場合、保護者との間で、

  • なぜ保護者への確認前に救急車を呼んだのか
  • なぜ指定した病院へ搬送されなかったのか
  • どのような情報を医療機関へ伝えたのか
  • 誰が救急車に付き添ったのか
  • 医療費は誰が負担するのか

といった認識の違いが生じる可能性があります。救急搬送に関する同意書を作成しておけば、園児の安全確保を最優先としながら、緊急時に園がどのような対応を行う可能性があるのかを事前に説明できます。また、同意書だけを独立して運用するのではなく、園内の事故対応マニュアルや緊急時対応フローなどと内容を合わせておくことも重要です。

救急搬送に関する同意書を利用する主なケース

園児が意識を失った場合

園児が突然意識を失った場合や、呼びかけに対する反応が通常と異なる場合などは、迅速な救急対応が必要になる可能性があります。
このような状況では、保護者への連絡と並行して119番通報を行うなど、園児の安全を優先した対応が求められます。

けいれんや呼吸困難が発生した場合

けいれん、呼吸困難その他急激な体調変化が発生した場合も、救急搬送が必要となる可能性があります。特に既往歴がある園児については、保護者から事前に健康情報を提供してもらい、緊急時に職員が確認できるよう管理しておくことが重要です。

転倒や衝突などで大きなけがをした場合

園庭や保育室での転倒、遊具からの転落、園児同士の衝突などによって、頭部の負傷、大量の出血、骨折が疑われる状態などが発生する場合があります。外見上は軽傷に見えても、事故の状況や園児の状態によっては医療機関での診察が必要になることがあります。

重篤なアレルギー症状が発生した場合

食物アレルギー等を有する園児では、アナフィラキシーなどの重篤な症状が発生する可能性があります。アレルギー対応については、救急搬送に関する同意書だけでなく、アレルギー対応確認書・同意書や園内の対応手順などと整合させておくことが重要です。

誤飲や誤嚥などが疑われる場合

乳幼児の場合、小さな物品、食べ物その他の異物を誤って口に入れることがあります。状況によっては、誤飲や誤嚥が重大な事故につながる可能性があります。園児の状態によって緊急対応が必要と判断される場合には、救急要請を行うことになります。

救急搬送に関する同意書に盛り込むべき主な項目

保育園向けの救急搬送に関する同意書では、少なくとも次のような項目を整理しておくと実務上利用しやすくなります。

  • 同意書の目的
  • 救急要請および搬送に関する事項
  • 救急搬送を行う場合の考え方
  • 保護者への連絡方法
  • 保護者と連絡が取れない場合の対応
  • 職員の付き添い
  • 救急隊・医療機関への情報提供
  • 応急処置
  • 医療行為との区別
  • 医療費等の費用負担
  • 健康情報の提供
  • 緊急連絡先の管理
  • 搬送後の対応
  • 個人情報の取扱い

これらを具体的に定めることで、園側の対応方針と保護者の認識を合わせやすくなります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、同意書を作成する理由を明確にします。救急搬送に関する同意書の場合、園児の生命および身体の安全確保を目的として、緊急時の救急要請や医療機関への搬送等について事前確認する書類であることを記載します。目的を明確にしておくことで、単なる園側の免責を目的とした書類ではなく、園児の安全確保を目的とするルールであることが分かりやすくなります。

2. 救急要請および搬送条項

救急搬送に関する同意書の中心となる部分です。園児の生命または身体を保護するため緊急対応が必要であると判断した場合に、園が119番通報などによる救急要請を行えることを定めます。また、搬送先についても注意が必要です。保護者がかかりつけ医や希望する病院を指定していたとしても、緊急時には園児の症状、医療機関の受入状況、救急隊の判断などによって搬送先が決定される場合があります。そのため、必ずしも保護者の希望する医療機関へ搬送されるとは限らないことを事前に説明しておくことが重要です。

3. 救急搬送を行う場合に関する条項

どのような場合に救急要請を行う可能性があるのかについて、代表的なケースを記載します。
例えば、

  • 意識状態の異常
  • 呼吸困難
  • けいれん
  • 大量の出血
  • 重度の外傷
  • アナフィラキシー
  • 誤飲・誤嚥
  • 頭部の強打

などが考えられます。ただし、実際の緊急事態をすべて事前に列挙することは困難です。そのため、具体例に加えて、その他園が救急要請または搬送が必要であると合理的に判断した場合などの包括的な規定を設けておくと、想定外の事態にも対応しやすくなります。

4. 保護者への連絡条項

救急搬送時には、原則として保護者へ速やかに連絡することを定めます。一方、保護者と連絡が取れるまで救急要請を待つことが適切でない場合もあります。そのため、緊急性がある場合には、保護者の事前了承を待たずに救急要請その他必要な対応を行う場合があることを明記しておくことが重要です。また、第1連絡先だけではなく、第2・第3の緊急連絡先を登録してもらうなど、実際に連絡が取れる体制を構築しておくことも有効です。

5. 職員の付き添いに関する条項

救急搬送時に職員が救急車へ同乗するかどうかについても、事前に整理しておく必要があります。園としては可能な限り付き添う方針であっても、職員配置や他の園児の安全確保との関係から、必ず職員が同乗できるとは限りません。そのため、必要かつ可能な場合には職員が付き添うこと、保護者が医療機関へ到着した後は原則として保護者へ対応を引き継ぐことなどを定めておくと実務上分かりやすくなります。

6. 医療機関等への情報提供条項

救急隊や医療機関が適切な判断を行うためには、園児について一定の情報が必要になる場合があります。
例えば、

  • 氏名・生年月日
  • 保護者の連絡先
  • 事故や発症時の状況
  • 現在の症状
  • 園で実施した応急処置
  • 既往歴
  • アレルギー
  • 服薬状況

などです。救急対応に必要な範囲でこれらの情報を関係者へ提供する可能性があることについて、あらかじめ保護者へ説明しておくとよいでしょう。

7. 応急処置条項

救急車を要請しても、救急隊が到着するまで一定の時間を要する場合があります。その間、園職員が園児の状態に応じて可能な範囲の応急処置を行うことがあります。また、119番通報時に通信指令員等から対応方法について指示を受ける場合も考えられます。同意書では、園児の安全確保を目的として合理的な範囲で応急処置を行う可能性があることを明記しておくことが重要です。

8. 医療行為に関する条項

園による応急処置と医療機関による医療行為を区別しておくことも大切です。救急搬送への同意を取得したからといって、園が診察、検査、投薬、手術などについて包括的な権限を取得するわけではありません。医療行為については、医療機関が法令や医学的判断に基づいて対応し、保護者による同意が必要なものについては、原則として医療機関と保護者との間で確認する形を基本とします。

9. 費用負担条項

救急搬送後に診察、検査、治療、薬剤等の費用が発生する可能性があります。そのため、法令、保険制度、園が加入する保険等の適用がある場合を除き、医療機関で発生する費用を原則として誰が負担するのかを整理しておきます。ただし、事故原因や園側の責任の有無によって費用負担の判断が変わる可能性があります。一律にすべての費用を保護者負担とするのではなく、法令、保険契約、個別事情等に応じて判断できる内容にしておくことが重要です。

10. 保護者による健康情報の提供条項

園が適切な緊急対応を行うためには、保護者から正確な健康情報を提供してもらう必要があります。既往歴、持病、アレルギー、服薬状況、けいれんの既往など、救急対応に影響する可能性がある事項については、入園時だけでなく変更が生じた場合にも速やかに届け出てもらう運用が重要です。

11. 搬送後の対応条項

救急搬送した時点で園の対応が終了するわけではありません。発生日時、事故または発症の状況、園児の状態、実施した応急処置、119番通報の時刻、保護者への連絡状況、搬送先などを可能な範囲で記録しておくことが重要です。また、園児が再び登園する際、健康状態によっては医師の診断書や意見書などを求める運用も考えられます。

救急搬送に関する同意書と他の保育園書類との違い

救急搬送に関する同意書は、緊急時の医療機関への搬送を中心に定める書類です。一方、保育園では園児の健康管理に関して複数の書類を使用することがあります。
例えば、

  • 既往歴・健康状態確認書
  • アレルギー対応確認書・同意書
  • 投薬依頼書・与薬同意書
  • 医療機関受診に関する同意書
  • 医療的ケア実施同意書
  • 感染症対応に関する同意書

などがあります。それぞれ目的が異なるため、1枚の救急搬送同意書ですべての医療・健康対応について包括的な同意を取得しようとするより、目的ごとに必要な書類を整備するほうが、保護者にも内容を説明しやすくなります。

救急搬送に関する同意書を作成する際の注意点

保護者への連絡より園児の安全確保を優先できる内容にする

緊急時に保護者への連絡を優先しすぎると、救急要請が遅れる可能性があります。そのため、原則として保護者へ連絡する一方、緊急性が高い場合には保護者への連絡と並行して、または連絡が取れる前であっても必要な救急対応を行えるようにしておくことが重要です。

救急搬送への同意と医療行為への同意を混同しない

救急車による搬送への同意と、医療機関における診療・手術等への同意は区別して考える必要があります。同意書では園が行う対応の範囲を明確にし、必要以上に広範な権限を園へ与える内容にしないことがポイントです。

過度な免責条項を設けない

園が救急搬送を行った場合について、すべての責任を負わないとするような全面的な免責規定は適切とは限りません。園が通常求められる注意をもって対応することを前提としながら、園が合理的な判断に基づいて救急要請等を行った場合、その結果のみをもって直ちに園の責任が生じるものではない、という形で責任範囲を整理することが考えられます。

緊急連絡先を定期的に更新する

同意書を入園時に取得しただけでは、数年後に電話番号や勤務先が変更されている可能性があります。保護者の電話番号や緊急連絡先については、年度更新時などに定期的に確認する仕組みを設けることが重要です。

園内マニュアルと内容を統一する

同意書に記載されている対応と、実際の園内マニュアルが異なっていると、緊急時に職員が判断に迷う原因になります。
救急搬送に関する同意書を作成するときは、

  • 事故発生時対応マニュアル
  • 119番通報の手順
  • 保護者への緊急連絡手順
  • アレルギー対応手順
  • 園児の健康情報管理方法
  • 事故記録・報告方法

など、園内で使用しているルールとの整合性を確認しましょう。

救急搬送に関する同意書を運用する際のポイント

同意書は、保護者から署名を取得して保管するだけでは十分ではありません。実際の緊急事態で利用できるよう、職員が同意書の存在や園児の健康情報を確認できる体制を整えておく必要があります。例えば、入園時や年度更新時に保護者から同意書を取得し、緊急連絡先や健康情報とあわせて管理する方法があります。
また、園児について救急搬送を行った場合には、

  • 事故または発症の日時
  • 発生場所
  • 発生時の状況
  • 園児の症状
  • 園が行った応急処置
  • 119番通報の状況
  • 保護者への連絡状況
  • 搬送先医療機関
  • 保護者への引継ぎ状況

などを記録しておくと、その後の保護者への説明や園内での事故検証にも役立ちます。救急対応後には、必要に応じて職員間で対応内容を振り返り、同様の事故を防止するための改善につなげることも重要です。

電子契約・電子署名で救急搬送に関する同意を取得する場合

保育園の各種同意書を電子化している場合、救急搬送に関する同意書についても電子的な取得・管理を検討できます。電子化することで、紙の同意書を大量に保管する負担を軽減し、年度ごとの更新状況などを管理しやすくなる場合があります。一方で、救急搬送に関する同意書は緊急時に確認する可能性があるため、電子化する場合には、単に電子署名を取得できるだけではなく、必要な職員が必要なタイミングで内容を確認できる運用にすることが重要です。また、園児の健康情報や緊急連絡先などを取り扱う場合には、個人情報の適切な管理にも配慮する必要があります。

救急搬送に関する同意書は定期的な見直しが重要

救急搬送に関する同意書は、一度作成すれば永久に同じ内容を使用できるとは限りません。園の運営方法、職員体制、緊急時対応マニュアル、自治体からの指導内容などが変更された場合には、必要に応じて内容を見直すことが重要です。
特に、

  • 年度が変わった場合
  • 園の事故対応マニュアルを変更した場合
  • 緊急連絡方法を変更した場合
  • 園児の健康状態やアレルギー情報が変わった場合
  • 職員の緊急時対応体制を変更した場合

などは、同意書や関連書類の内容を確認する機会になります。園児の安全に直接関係する書類であるため、実際の運用と書面の内容にずれが生じないよう、定期的に確認することが大切です。

まとめ

救急搬送に関する同意書(保育園)は、園児が保育中に急病、けが、事故などに遭った際、園が迅速に救急要請や医療機関への搬送を行うための重要な書類です。
あらかじめ、

  • 救急要請を行う場合
  • 保護者への連絡方法
  • 連絡が取れない場合の対応
  • 搬送先の決定方法
  • 職員の付き添い
  • 医療機関等への情報提供
  • 応急処置
  • 費用負担
  • 搬送後の対応

などを明確にしておけば、園と保護者の認識を共有しやすくなり、緊急時にも園児の安全を優先した対応につなげることができます。ただし、同意書を取得するだけで救急対応体制が完成するわけではありません。園内の事故対応マニュアル、職員への研修、緊急連絡体制、園児の健康情報の管理などと組み合わせて運用することが重要です。

本ページに掲載する救急搬送に関する同意書(保育園)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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