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福利厚生制度相談契約書(FP)

福利厚生制度相談契約書(FP)は、企業がファイナンシャルプランナーに福利厚生制度の導入や見直しを相談する際に使用する契約書です。相談業務の範囲、報酬、専門業務との区分、情報提供、非保証、損害賠償などの条件を整理しています。

契約書名
福利厚生制度相談契約書(FP)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPによる福利厚生制度の相談範囲と、弁護士・税理士・社会保険労務士等が行う専門業務との区分を明確にできる。
利用シーン
企業が従業員向け福利厚生制度の新規導入についてFPへ相談する/既存の福利厚生制度や退職金・企業年金等の見直しについてFPから助言を受ける
メリット
相談内容、報酬、情報提供、試算結果の位置付け、専門業務との境界、FPの責任範囲を事前に明確化し、相談後の認識違いやトラブルを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
4件
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福利厚生制度相談契約書(FP)とは?

福利厚生制度相談契約書(FP)とは、企業がファイナンシャルプランナー(FP)に対して、従業員向けの福利厚生制度の導入や見直しについて相談する際に、相談業務の内容や報酬、責任範囲などを定める契約書です。企業の福利厚生には、住宅関連の支援、財産形成支援、企業年金、退職金制度、従業員向け保険、健康・生活支援など、さまざまな制度があります。これらの制度は従業員の生活設計と密接に関係するため、金融・保険・社会保障などについて知識を持つFPへ相談するケースがあります。一方、福利厚生制度の設計には、税務、労務、社会保険、法律、金融商品、保険など複数の専門分野が関係します。
そのため、FPとの相談契約では、単に「福利厚生について相談する」と定めるだけでなく、

  • FPがどこまで相談に対応するのか
  • どのような情報を企業が提供するのか
  • 制度導入に必要な費用等をどのように試算するのか
  • 相談報酬はいくらなのか
  • 税務・労務・法律などの専門業務を含むのか
  • 保険商品や金融商品を紹介する場合にどう取り扱うのか
  • 相談結果についてFPがどこまで責任を負うのか

といった事項を明確にしておくことが重要です。福利厚生制度相談契約書を作成することで、企業側とFP側の認識を合わせ、相談開始後の「ここまで対応してもらえると思っていた」「制度を導入すれば必ず効果が出ると思っていた」といったトラブルを防止しやすくなります。

福利厚生制度相談契約書が必要となるケース

福利厚生制度に関する相談は、企業の規模や従業員構成、現在導入している制度などによって内容が大きく異なります。特に、次のようなケースでは契約書を作成しておくことが重要です。

  • 新しい福利厚生制度を導入する場合 →企業の予算や従業員構成を確認しながら、利用可能な制度やサービスについてFPから情報提供を受けるケースです。
  • 既存の福利厚生制度を見直す場合 →現在利用されている制度、利用率、費用などを整理し、継続・変更・廃止などを検討します。
  • 退職金や企業年金について相談する場合 →従業員の老後資金形成に関係する制度について、FPから一般的な情報提供や試算を受けるケースがあります。
  • 従業員の資産形成支援を検討する場合 →従業員向けの金融教育や資産形成支援などを福利厚生の一環として検討するケースです。
  • 福利厚生サービスを比較する場合 →外部事業者が提供する福利厚生サービスについて、費用やサービス内容などを比較・検討する場合があります。
  • 従業員向け保険制度等を検討する場合 →生命保険、医療保険その他の保険に関連する制度を検討する場合には、FPの業務と保険募集に該当する業務との区分にも注意が必要です。

このように、福利厚生制度相談は単なる情報提供だけでなく、企業の経営、人事、労務、従業員の生活設計など幅広い領域に関係します。そのため、相談内容が広がりすぎないよう、契約書で業務範囲を明確にしておくことがポイントとなります。

福利厚生制度相談契約書に盛り込むべき主な条項

福利厚生制度相談契約書(FP)では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 相談業務の内容
  • 相談業務の範囲
  • 対象外となる専門業務
  • 企業による情報提供
  • 福利厚生制度に関する試算
  • 法令・税制・公的制度等に関する情報提供
  • 相談報酬及び費用
  • 相談日時の変更及びキャンセル
  • 第三者の商品・サービスに関する取扱い
  • 利益相反等
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 相談資料等の取扱い
  • 成果物等の利用
  • 非保証
  • 損害賠償
  • 契約期間及び中途解約
  • 契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要となるのが、「相談業務の範囲」「対象外となる専門業務」「試算」「第三者の商品・サービス」「利益相反」「非保証」の各条項です。FPが提供する相談サービスと、他の資格者等が行う専門業務との境界を契約書上で整理しておくことで、業務範囲を明確にできます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、何のためにFPへ相談するのかを明確にします。例えば、企業の事業内容、従業員構成、現在の福利厚生制度、予算などを踏まえ、福利厚生制度の導入・見直しについてFPが情報提供や一般的な助言を行うことを目的として定めます。目的を明確にすることで、その後の各条項に定める業務範囲を解釈する際の基準にもなります。

2. 相談業務の内容

相談業務については、できるだけ具体的に記載することが重要です。

例えば、

  • 既存の福利厚生制度の整理
  • 従業員構成や予算の確認
  • 福利厚生制度の新設・見直しに関する助言
  • 制度導入費用等の試算
  • 企業年金や退職金に関する一般的な情報提供
  • 外部の福利厚生サービスに関する情報提供
  • 相談資料や報告資料の作成

などが考えられます。相談内容を具体化しておけば、契約締結後に業務範囲をめぐる認識の違いが生じるリスクを抑えられます。

3. 相談業務の範囲

FPによる相談は、企業が福利厚生制度について判断するための情報提供や助言として位置付けることが重要です。実際に福利厚生制度を導入するかどうか、どの制度を採用するか、どの程度の予算を配分するかなどは、最終的には企業側が判断します。そのため、契約書では「FPが企業の経営判断そのものを行うわけではない」という点を明確にしておくとよいでしょう。

4. 対象外となる専門業務

福利厚生制度相談契約で特に重要なポイントです。福利厚生制度には、法律、税金、社会保険、就業規則、金融商品、保険など、さまざまな専門分野が関係します。FPとして一般的な情報提供が可能な内容であっても、具体的な業務内容によっては別の資格や登録等が必要となる場合があります。

そのため、契約書では、

  • 法律事務
  • 税務書類の作成や税務代理
  • 社会保険関係書類の作成や提出代行
  • 資格を要する就業規則等の作成・届出業務
  • 登録等を要する金融商品の勧誘・媒介・助言
  • 登録等を要する保険募集

などについて、原則として相談業務の対象外であることを整理しておくことが考えられます。ただし、FP本人が別途必要な資格や登録を有し、適法に業務を行える場合もあるため、実際の契約では提供サービスに応じた調整が必要です。

5. 企業による情報提供

福利厚生制度について適切な検討を行うには、企業側から一定の情報を提供してもらう必要があります。

例えば、

  • 従業員数
  • 年齢構成等の従業員構成
  • 人件費
  • 既存の福利厚生制度
  • 社会保険の加入状況
  • 退職金制度
  • 福利厚生に使用できる予算

などです。FPによる試算や提案は、企業から提供された情報を前提として行われます。企業側から誤った情報や古い情報が提供されれば、試算結果も実態と異なる可能性があります。そのため、企業側に正確かつ最新の情報提供を求める条項を設けておくことが重要です。

6. 福利厚生制度に関する試算

FPが福利厚生制度の導入費用や給付額などについて試算する場合、その試算結果の位置付けを明確にします。試算は一定の前提条件に基づいて算出されるものであり、実際の費用等と完全に一致するとは限りません。また、法改正、保険料率の変更、従業員数の変化などによって結果が変わる可能性もあります。したがって、「試算結果は将来の結果を保証するものではない」という点を契約上明確にしておくことが重要です。

7. 法令・税制・公的制度等に関する情報提供

福利厚生制度には税制や社会保険制度が関係することがあります。しかし、これらの制度は将来的に変更される可能性があります。そのため、FPが提供する情報については、相談時点で確認できる法令や公表資料等を前提とすることを明記しておくとよいでしょう。個別具体的な税務、法務又は労務判断が必要な場合には、税理士、弁護士、社会保険労務士等への確認を促すことも重要です。

8. 相談報酬及び費用

相談報酬については、契約書上で明確にします。

例えば、

  • 1回ごとの相談料金
  • 月額相談料
  • 制度設計支援の固定報酬
  • 資料作成費
  • 交通費
  • 外部資料の取得費

などです。

追加相談や資料作成について別料金が発生する場合は、その条件も事前に決めておくとトラブル防止につながります。

9. 第三者の商品・サービスに関する取扱い

FPが外部の福利厚生サービス、保険商品、金融商品等について情報提供するケースも考えられます。

その場合、FPが情報を提供したことと、その商品やサービスの品質等を保証することは区別する必要があります。

実際のサービス契約は企業と提供事業者との間で締結されるため、契約条件や費用、解約条件などは企業自身が確認することを明確にしておくとよいでしょう。

10. 利益相反に関する条項

FPが特定の商品やサービスを紹介した結果、提供事業者から紹介料や手数料等を受け取るケースがあります。このような場合には、相談者である企業の利益とFP自身の経済的利益との間に利益相反が生じる可能性があります。そのため、必要に応じて紹介料や手数料等の存在について説明する仕組みを設けておくことが重要です。利益相反について契約段階から整理しておくことは、相談サービスの透明性を確保する上でも有効です。

11. 秘密保持条項

福利厚生制度相談では、企業の従業員構成、人件費、退職金制度、社内制度、経営状況など、外部に公開されていない情報をFPへ提供することがあります。そのため、秘密保持条項は重要です。

契約書では、

  • 秘密として取り扱う情報
  • 第三者への開示禁止
  • 秘密情報から除外する情報
  • 法令等に基づく開示

などを整理します。特に従業員に関する情報を取り扱う場合は、秘密保持だけでなく個人情報の取扱いについても別途定めておくことが望まれます。

12. 個人情報の取扱い

福利厚生制度の検討では、従業員の年齢や家族構成など個人に関係する情報を扱う可能性があります。そのため、企業がFPへ個人情報を提供する場合には、その必要性を十分に検討する必要があります。契約書では、FPが本相談業務に必要な範囲で個人情報を取り扱うことや、企業側が必要な本人への通知・同意取得等を適切に行うことなどを定めます。必要以上の個人情報を共有せず、匿名化・集計化された情報で相談できないか検討することも実務上重要です。

13. 成果物等の利用

FPが企業向けに報告書、比較資料、試算書等を作成する場合、それらをどの範囲で利用できるかを定めます。企業内部で福利厚生制度を検討する目的で利用することは認めつつ、FPが従前から保有しているテンプレート、計算方法、ノウハウ等の権利まで企業へ移転するものではないことを明確にしておく方法があります。また、成果物を無断で第三者へ販売・再配布することを禁止する条項を設けることも考えられます。

14. 非保証条項

福利厚生制度を導入したからといって、必ず従業員満足度が向上したり、採用が成功したり、離職率が低下したりするとは限りません。福利厚生制度の効果には、企業規模、従業員構成、給与水準、職場環境、制度の周知方法など多くの要因が影響します。

そのため、

  • 従業員満足度の向上
  • 採用力の向上
  • 離職率の低下
  • 費用削減
  • 節税効果

などについてFPが成果を保証するものではないことを明確にしておくことが重要です。

15. 損害賠償条項

FPの相談を参考に企業が福利厚生制度を導入したものの、期待していた効果が得られなかった場合などに、責任範囲をめぐって問題となる可能性があります。そのため、損害賠償の対象や範囲について契約書で整理します。例えば、責任を通常かつ直接の損害に限定したり、法令上許される範囲で相談報酬額を責任上限としたりする方法があります。ただし、故意又は重大な過失がある場合まで一律に免責する内容は適切とは限らないため、免責・責任制限条項は慎重に設計する必要があります。

福利厚生制度相談契約書を作成する際の注意点

  • FPの保有資格・登録と業務範囲を確認する FP資格を持っていることだけで、法律・税務・労務・金融・保険に関するあらゆる専門業務を行えるわけではありません。実際に提供する業務と保有資格・登録等との整合を確認することが重要です。
  • 相談と制度導入業務を区別する 情報提供や助言だけを行うのか、実際の制度導入支援まで行うのかによって契約内容が変わります。業務範囲を具体的に定めましょう。
  • 紹介手数料等の有無を整理する 特定の商品やサービスを紹介する場合、FPが紹介料等を受け取る仕組みになっているのであれば、利益相反への対応を検討する必要があります。
  • 試算の前提条件を明確にする 福利厚生費や制度導入費等を試算する場合には、従業員数、利用率、保険料率等の前提条件を記録しておくことが重要です。
  • 従業員の個人情報を必要以上に共有しない 制度検討のために個人単位の情報が本当に必要なのかを確認し、可能であれば匿名化・集計化した情報を利用することも検討します。
  • 制度導入後の成果を保証しない 福利厚生制度による採用力向上や離職率低下などは多数の要因に左右されます。相談契約ではFPの助言と企業自身の経営判断を明確に区別することが重要です。
  • 法改正や制度変更を考慮する 社会保険制度や税制などは変更される可能性があります。過去に作成した資料をそのまま使用せず、相談時点の制度を確認する必要があります。
  • 専門家による確認を行う 福利厚生制度の内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士その他の専門家による確認が必要となります。

福利厚生制度相談契約書と他のFP契約書との違い

福利厚生制度相談契約書は、個人向けのFP相談契約とは異なり、主として企業とFPとの関係を定める点に特徴があります。個人向けFP相談では、家計、住宅購入、教育資金、老後資金、資産形成など相談者本人のライフプランが中心となります。

一方、福利厚生制度相談では、企業全体の制度として、

  • どの従業員を対象とするのか
  • 企業がどの程度費用を負担するのか
  • 既存制度との整合性をどうするのか
  • 従業員間の公平性をどのように確保するのか
  • 制度を継続的に運用できるのか

といった観点も重要になります。そのため、一般的なFP相談契約書をそのまま流用するのではなく、法人向けの福利厚生制度相談に適した内容へ調整することが大切です。

福利厚生制度相談契約書を締結するメリット

福利厚生制度相談契約書を締結する最大のメリットは、企業とFP双方が「何を相談し、どこまで対応するのか」を明確にできることです。特に福利厚生制度は、FPだけで完結するとは限らず、制度によっては税理士、社会保険労務士、弁護士、保険会社、金融機関、福利厚生サービス事業者など複数の関係者が関与します。契約書によってFPの担当範囲を整理しておけば、必要に応じて他の専門家へ相談すべきポイントも把握しやすくなります。また、相談報酬、情報提供義務、秘密保持、成果物の利用、非保証、損害賠償などを事前に決めておくことで、相談後の認識違いを防止する効果も期待できます。

まとめ

福利厚生制度相談契約書(FP)は、企業がファイナンシャルプランナーへ福利厚生制度の導入や見直しについて相談する際に、相談内容や責任範囲を明確にするための契約書です。福利厚生制度には、企業年金、退職金、資産形成支援、保険、社会保障制度など幅広い分野が関係します。そのため、FPが対応する相談業務と、弁護士、税理士、社会保険労務士その他の専門家が担当する業務との境界を整理することが重要です。また、企業から提供される情報をもとに試算や助言を行う場合には、情報の正確性、試算の前提条件、将来の制度変更などについても考慮する必要があります。契約書には、相談業務の内容だけでなく、相談報酬、情報提供、第三者の商品・サービス、利益相反、秘密保持、個人情報、成果物、非保証、損害賠償などを盛り込み、企業とFP双方の責任範囲を明確にしておきましょう。なお、福利厚生制度の具体的な設計や運用には、労務、税務、法務、金融、保険など複数の法令・専門領域が関係する場合があります。本ひな形及び解説は一般的な参考情報であり、実際の契約内容や提供業務に応じて、弁護士、税理士、社会保険労務士その他の専門家へ確認することを推奨します。

本ページに掲載する福利厚生制度相談契約書(FP)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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