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ファイナンシャルプランニング契約書(FP)

ファイナンシャルプランニング契約書(FP)は、FPが個人や法人に対して家計分析、ライフプラン、資産形成、保険、住宅、教育、老後、相続などの相談や情報提供を行う際に、業務内容や報酬、責任範囲を定める契約書です。

契約書名
ファイナンシャルプランニング契約書(FP)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FP業務の範囲を明確にし、金融商品・税務・法律など資格や登録が必要となる専門業務との境界も整理している。
利用シーン
FPが個人顧客から家計・ライフプラン相談を受ける/FP事務所が資産形成や老後資金などの継続的な相談サービスを提供する。
メリット
相談内容、報酬、情報提供義務、提案の位置付け、責任範囲を事前に明確化し、FPと相談者の認識違いによるトラブルを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
3件
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ファイナンシャルプランニング契約書(FP)とは?

ファイナンシャルプランニング契約書(FP)とは、ファイナンシャルプランナーが相談者に対して、家計分析、ライフプラン設計、資産形成、保険、住宅、教育、老後、相続などに関する相談や情報提供を行う際に、その業務内容や報酬、責任範囲などを定める契約書です。ファイナンシャルプランニングでは、相談者の収入や支出だけでなく、預貯金、保険、住宅ローン、家族構成、将来の進学予定、退職時期など、さまざまな情報をもとに将来の生活設計を検討します。そのため、一般的なサービス契約と比べても、相談者から提供される情報の範囲が広く、将来予測を含む提案が行われるという特徴があります。ファイナンシャルプランニング契約書を作成する主な目的は、次のような事項を明確にすることです。

  • FPがどの範囲まで相談や分析を行うのか
  • 相談者がどのような情報や資料を提供するのか
  • 相談料やプラン作成料はいくらなのか
  • キャッシュフロー表などの試算をどのように位置付けるのか
  • 金融商品や保険などについてどこまで情報提供するのか
  • 税務・法律など他の専門資格が必要な業務をどのように扱うのか
  • 相談者の個人情報や資産情報をどのように管理するのか
  • 相談結果を踏まえた最終的な判断を誰が行うのか

特にFP業務では、相談者から「FPに相談したのだから、この資産額を実現できるはずだった」「この運用方法なら利益が出ると思っていた」といった認識を持たれる可能性があります。そこで、契約書によって、FPによる提案は一定の情報や前提条件に基づくものであり、将来の経済的成果を保証するものではないことを明確にしておくことが重要です。また、FP資格を保有していることと、法律・税務・金融商品取引などの専門業務を自由に行えることは別の問題です。提供するサービスに応じて、関係法令や資格・登録制度との関係を確認する必要があります。

ファイナンシャルプランニング契約書が必要となるケース

ファイナンシャルプランニング契約書は、FPが有料で相談業務を提供する場合を中心として、幅広い場面で利用できます。代表的なケースとして、次のようなものがあります。

  • 家計改善の相談を受ける場合 →毎月の収入・支出や固定費などを確認し、家計改善について分析・提案するケースです。
  • ライフプランを作成する場合 →結婚、出産、住宅購入、教育、退職などの予定を踏まえて、中長期的な資金計画を作成するケースです。
  • 資産形成について相談を受ける場合 →預貯金や各種制度などを含め、将来に向けた資産形成について一般的な情報を提供するケースです。
  • 住宅購入や住宅ローンについて相談を受ける場合 →住宅購入予算、頭金、毎月の返済額などについて資金計画を検討するケースです。
  • 教育資金について相談を受ける場合 →子どもの進学予定などを踏まえて、将来必要となる教育資金について試算するケースです。
  • 老後資金について相談を受ける場合 →退職時期、公的年金、生活費などを踏まえ、老後の資金計画を検討するケースです。
  • 保険や保障設計について一般的な相談を受ける場合 →現在加入している保険や必要保障額などを確認し、家計全体の観点から検討するケースです。
  • 相続や贈与について一般的な情報提供を行う場合 →将来の相続などについて資産状況を整理し、必要に応じて専門家への相談につなげるケースです。

単発相談だけでなく、月額制・年間契約などで継続的にFP相談を提供する場合にも契約書は重要です。継続契約では、契約期間、更新方法、相談回数、追加料金、中途解約などについて認識の違いが生じやすいため、サービス開始前に契約条件を明確にしておくことが望まれます。

ファイナンシャルプランニング契約書に盛り込むべき主な条項

ファイナンシャルプランニング契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • FPが提供する業務の内容
  • 相談・面談等の実施方法
  • 相談者による情報・資料の提供
  • 分析、試算及び提案の位置付け
  • 税務・法律・金融商品取引等の専門業務との関係
  • 金融商品等に関する情報提供の範囲
  • 報酬及び費用
  • 契約期間
  • 相談日時の変更及びキャンセル
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 相談資料及び成果物の取扱い
  • 損害賠償及び責任範囲
  • 中途解約及び契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要なのは、業務内容、専門業務との境界、将来予測の性質、報酬、個人情報、責任範囲です。これらを明確にすることで、相談者が期待しているサービスとFPが実際に提供するサービスのずれを防ぎやすくなります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容に関する条項

最初に明確にしたいのが、FPが具体的に何をするのかという業務範囲です。ファイナンシャルプランニングといっても、その内容は非常に幅広く、家計相談だけを行うケースもあれば、キャッシュフロー表の作成、住宅購入相談、教育資金相談、老後資金相談などを一括して行うケースもあります。

そのため契約書では、

  • 家計状況の確認・分析
  • ライフプラン相談
  • キャッシュフロー分析
  • 住宅・教育・老後資金に関する情報提供
  • 保険・資産形成に関する一般的な情報提供

など、実際に提供するサービスを具体的に記載します。契約書だけでは細かなサービス内容を定めにくい場合は、申込書や料金表などを組み合わせる方法もあります。

2. 相談者による情報提供に関する条項

FPが適切な分析を行うためには、相談者から正確な情報を提供してもらう必要があります。例えば、実際には住宅ローンやその他の負債が存在するにもかかわらず、その情報がFPに提供されていなければ、正確なキャッシュフロー分析ができない可能性があります。そのため、相談者には必要な情報・資料を正確に提供してもらい、重要な変更が生じた場合にはFPへ通知してもらうことを契約上明確にしておくことが重要です。また、必要な資料が提供されない場合には、業務を中断できる旨を定めておくことも考えられます。

3. シミュレーション・将来予測に関する条項

ファイナンシャルプランニングでは、将来の収入、生活費、教育費、住宅費、運用収益などを仮定してシミュレーションを行うことがあります。しかし、これらの数値は将来確実に発生するものではありません。例えば、将来の収入、物価、金利、税制、社会保障制度、運用利回りなどは変化する可能性があります。そのため、「キャッシュフロー表その他の試算は一定の前提条件に基づくものであり、将来の結果を保証するものではない」という位置付けを契約書で明確にすることが重要です。FPによるシミュレーションを「将来の保証」と誤解されないための重要な条項となります。

4. 専門業務との関係を定める条項

FP業務では、税金、相続、保険、投資など、他の専門分野と関連する相談を受けることがあります。このとき注意したいのが、資格や登録が必要となる業務との境界です。例えば、個別具体的な法律問題、税務代理・税務書類の作成、金融商品取引に関する一定の業務などについては、それぞれ関係法令上の資格や登録等が問題となる場合があります。そのため、契約書では、乙が法令上必要な資格や登録を有している場合を除き、資格・登録等を必要とする専門業務まで当然に提供する契約ではないことを明確にしておくとよいでしょう。必要に応じて、弁護士、税理士その他の専門家への相談を案内する仕組みも有効です。

5. 金融商品等に関する条項

資産形成相談では、株式、投資信託、債券、保険その他の金融商品が話題になることがあります。ここでは、一般的な制度説明と、法令上登録等が必要となり得る業務を混同しないことが重要です。FPがどのような資格・登録を有しているか、どのような立場でサービスを提供しているかによって、実際に行える業務の範囲は異なります。したがって、契約書だけで対応するのではなく、実際のサービス設計そのものについて関係法令との適合性を確認する必要があります。また、金融商品の価格や運用結果は変動するため、過去の運用実績やシミュレーションによって将来の成果が保証されるわけではないことも明確にしておきます。

6. 報酬・費用に関する条項

FPサービスの料金体系には、単発相談料、時間制料金、プラン作成料、月額料金、年間契約料金などさまざまな形式があります。

契約書では少なくとも、

  • 報酬額
  • 消費税の取扱い
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 交通費などの実費
  • 追加相談が発生した場合の料金

を明確にするとよいでしょう。特に継続相談の場合は、「月額料金の中で何回まで相談できるのか」「資料作成は料金に含まれるのか」といった点も明確にしておくとトラブル防止につながります。

7. キャンセル・中途解約に関する条項

個人向けFP相談では、予約後のキャンセルや日程変更が発生することがあります。キャンセル料を設定する場合には、いつから、どの程度のキャンセル料が発生するのかを事前に明確にしておくことが重要です。継続契約の場合には、中途解約についても定めます。例えば、年間契約を途中で解約した場合に未実施分を返金するのか、実施済み業務をどのように精算するのかなどを明確にします。なお、契約形態や勧誘・締結方法、相談者が消費者に該当するかなどによって適用される法令が異なる可能性があるため、実際のサービス内容に応じた確認が必要です。

8. 秘密保持・個人情報に関する条項

FP業務では、非常にプライベートな情報を取り扱います。

具体的には、

  • 年収や勤務先
  • 預貯金額
  • 住宅ローンなどの負債
  • 保険契約
  • 家族構成
  • 将来の生活設計
  • 保有資産に関する情報

などが含まれます。こうした情報が外部へ漏えいすれば、相談者に重大な不利益が生じる可能性があります。そのため、秘密保持義務だけでなく、個人情報の利用目的、安全管理、第三者提供などについて適切なルールを設けることが重要です。

9. 成果物に関する条項

FPが相談者に提供する成果物として、ライフプラン表、キャッシュフロー表、家計分析資料、説明資料などがあります。これらについて、相談者本人の生活設計のために利用することは問題なくても、資料をそのまま第三者へ販売したり、FP独自のフォーマットを無断転載したりすることは別の問題です。そのため、FPが従来から保有している書式、ノウハウ、計算方法などについて権利関係を整理しておくと、成果物の無断転用を防ぎやすくなります。

10. 損害賠償・責任範囲に関する条項

FP契約では、責任範囲の明確化も重要です。例えば、FPが一定の前提条件で老後資金を試算した後に、経済情勢や金利、制度などが変化し、実際の結果が試算と異なることがあります。また、相談者が情報提供を受けた後、自らの判断で金融商品等の取引を行い、価格変動によって損失が発生することも考えられます。こうしたFPの責めに帰することのできない事情による損失と、FP自身の契約違反によって生じた損害を区別できるようにしておくことがポイントです。ただし、責任を過度に免除する条項を設ければ常に有効になるわけではありません。特に消費者との契約では、強行法規等との関係にも注意が必要です。

ファイナンシャルプランニング契約書を作成する際の注意点

サービス内容に合わせて業務範囲を変更する

FPサービスは事業者によって大きく異なります。家計相談専門のFPであれば相続関係の条項が不要な場合がありますし、住宅購入相談を中心とする場合には住宅ローン関連の業務内容を詳しく定めた方が適切な場合があります。ひな形をそのまま使用するのではなく、実際のサービス内容に合わせて調整することが重要です。

資格・登録が必要となる業務との境界を確認する

ファイナンシャルプランニング契約書で特に注意したいポイントです。FP資格を保有していることだけを理由として、法律、税務、金融商品取引などに関するあらゆる業務を行えるわけではありません。実際に提供するサービスについて、弁護士法、税理士法、金融商品取引法、保険業法その他の関係法令との関係を確認する必要があります。契約書に免責条項を書けば、法令上認められていない業務を行えるようになるわけではない点にも注意しましょう。

相談者から取得する情報を必要以上に広げない

FP業務では詳細な家計情報が必要になりますが、業務上必要のない個人情報まで取得する必要はありません。何のために情報を取得するのかを整理し、サービス提供に必要な範囲で情報を取得・管理することが大切です。また、相談者本人だけでなく配偶者や家族の情報を取り扱う場合もあるため、個人情報の取扱方法をあらかじめ整備しておくことが望まれます。

試算の前提条件を残しておく

キャッシュフロー表などを作成する場合には、計算結果だけでなく、どのような前提条件で試算したのかを記録しておくことが重要です。

例えば、

  • 想定収入
  • 想定生活費
  • 物価変動の前提
  • 運用に関する前提
  • 住宅費
  • 教育費
  • 退職時期

などです。前提条件を明確にすることで、後から実際の結果とシミュレーションが異なった場合にも、その理由を説明しやすくなります。

契約書・申込書・料金表の内容を一致させる

実務では、契約書だけでなく、Webサイト、申込フォーム、料金表、キャンセルポリシーなど複数の文書が使用されます。例えば、Webサイトでは「いつでも解約可能」と表示している一方、契約書では「年間契約で途中解約不可」となっていれば、顧客とのトラブルにつながります。そのため、契約書を作成するときは、他の案内文書との整合性も確認することが重要です。

個人向けFP契約で特に注意したいポイント

個人向けファイナンシャルプランニングでは、相談者が事業者ではなく消費者として契約するケースが多くなります。そのため、FP側に一方的に有利な条件を設定するのではなく、料金、キャンセル条件、契約期間、解約条件、責任範囲などについて、相談者が理解できるよう明確に表示することが重要です。

特に有料の継続サービスでは、

  • 契約期間はいつまでか
  • 自動更新されるのか
  • 更新後の料金はいくらか
  • 途中解約できるのか
  • 解約方法は何か
  • 未実施分の料金をどのように扱うのか

といった事項を明確にしておきましょう。契約書を作成する目的は、FPだけを守ることではありません。相談者側にも「何を、いくらで、どこまでしてもらえるのか」を明確に示すことで、双方が安心して相談を進められる環境を整えることにあります。

ファイナンシャルプランニング契約書と相談申込書の違い

ファイナンシャルプランニング契約書とFP相談申込書は、役割が異なります。契約書は、業務内容、報酬、秘密保持、責任範囲、解約条件など、FPと相談者との基本的な権利義務を定める文書です。

一方、相談申込書は、

  • 相談者の氏名
  • 希望する相談内容
  • 相談日時
  • 相談方法
  • 料金プラン
  • その他個別の申込内容

などを確認するために使用します。継続的なFPサービスでは、基本的な契約条件をファイナンシャルプランニング契約書で定め、具体的な相談内容を申込書で確認する形にすると管理しやすくなります。

電子契約でファイナンシャルプランニング契約書を締結する場合

オンラインでFP相談を提供する場合には、契約書についても電子的に締結する方法が考えられます。オンライン相談では、契約締結から面談、資料の提供までインターネット上で完結することも多いため、電子契約を利用することで契約手続きを効率化できます。特に継続的に複数の相談者と契約するFP事務所では、契約書の送付、締結状況の確認、契約書の保管といった事務作業を整理しやすくなります。電子契約を利用する場合も、契約内容そのものが重要であることに変わりはありません。サービス内容、料金、契約期間、解約条件などを相談者が確認できる状態にした上で締結することが大切です。

ファイナンシャルプランニング契約書を運用する際の実務ポイント

契約書を作成した後は、実際の相談業務と契約内容を一致させることが重要です。例えば、契約上は家計分析のみを業務範囲としているにもかかわらず、実際には個別具体的な専門判断まで提供している場合、契約書と実態にずれが生じます。また、新しい相談メニューを追加した場合には、既存の契約書で対応できるか確認しましょう。

サービス内容の変更に応じて、

  • 業務内容
  • 料金
  • 相談回数
  • キャンセル条件
  • 個人情報の利用目的
  • 外部専門家との連携方法

などを定期的に見直すことが大切です。ファイナンシャルプランニングを取り巻く法制度や金融・社会保障制度も変化するため、契約書を一度作成して終わりにするのではなく、サービスの変更や法改正などに合わせて更新することが望まれます。

まとめ

ファイナンシャルプランニング契約書(FP)は、FPと相談者との間で、相談業務の内容、報酬、情報提供、秘密保持、個人情報、責任範囲などを明確にするための契約書です。FP相談では、家計、資産、負債、保険、住宅、教育、老後など幅広い情報を取り扱い、将来の生活設計についてシミュレーションを行うこともあります。そのため、単に「FP相談を行う」と定めるだけではなく、業務範囲や試算の性質を具体的に整理しておくことが重要です。また、金融商品、保険、税務、法律などに関する相談については、資格・登録等が必要となる専門業務との境界にも注意しなければなりません。契約書を整備することで、FP側のリスク管理だけでなく、相談者にとっても「どのようなサービスを、どの条件で受けられるのか」が分かりやすくなります。ファイナンシャルプランニング契約書を利用する際は、実際の相談サービス、料金体系、資格・登録状況、顧客層などに合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家による確認を受けることをおすすめします。

本ページに掲載するファイナンシャルプランニング契約書(FP)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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