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ガラス製品売買基本契約書

ガラス製品売買基本契約書は、ガラス修理店や施工会社、ガラス販売会社などが、板ガラス・強化ガラス・加工ガラス等を継続的に売買する際の基本条件を定める契約書です。発注、納入、検査、契約不適合、破損時の責任などを整理できます。

契約書名
ガラス製品売買基本契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
ガラス製品特有の寸法・加工・破損・品質・許容差などを踏まえ、継続的な売買取引の基本条件を定めている。
利用シーン
ガラス修理会社がメーカーから各種ガラスを継続的に仕入れる/ガラス加工会社と施工会社が加工ガラスの継続取引を行う
メリット
取引ごとの発注条件と共通ルールを整理し、寸法違い・破損・品質不良・納期遅延などのトラブルに備えられる。
ダウンロード数
3件
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ガラス製品売買基本契約書とは?

ガラス製品売買基本契約書とは、ガラス修理会社、ガラス施工会社、ガラス加工会社、メーカー、卸売会社などの事業者間で、ガラス製品を継続的に売買する際の基本的な取引条件を定める契約書です。ガラス製品の取引では、単に商品名と価格を決めるだけではなく、板ガラス、強化ガラス、合わせガラス、複層ガラス、鏡、装飾ガラスなど、製品によって仕様や取扱方法が大きく異なります。また、寸法指定や穴あけ、切断、面取りなどの加工を伴うケースも多いため、一般的な物品売買と比べて、発注内容や品質基準を明確にしておくことが重要です。特に継続的な取引では、注文のたびに詳細な契約書を締結する方法は実務上負担になります。そこで、基本契約書によって、

  • 発注・個別契約の成立方法
  • 製品の仕様や加工条件
  • 売買代金と支払条件
  • 納期と納入方法
  • 梱包・運送時の取扱い
  • 検査と受領
  • 契約不適合があった場合の対応
  • ガラス製品特有の許容差や個体差
  • 破損した場合の危険負担
  • 契約解除や損害賠償

などの共通ルールをあらかじめ定め、その後の具体的な品名、数量、価格、寸法、納期などを発注書や個別契約で決める方法が考えられます。継続的にガラス製品を仕入れたり販売したりする事業者にとって、基本契約書は取引条件を標準化し、認識の違いによるトラブルを防ぐための重要な契約書となります。

ガラス製品売買基本契約書が必要となるケース

ガラス製品売買基本契約書は、特に事業者間で反復・継続してガラス製品を取引する場合に利用しやすい契約書です。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • ガラス修理会社がガラスメーカーや卸売会社から板ガラスを継続的に仕入れる場合
  • ガラス施工会社が加工会社へ寸法指定したガラス製品を継続的に発注する場合
  • サッシ・建具会社が強化ガラスや合わせガラスなどを仕入れる場合
  • 店舗・住宅向けの鏡や装飾ガラスを継続的に売買する場合
  • ガラス加工会社が切断、穴あけ、面取り等を施した製品を販売する場合
  • 複数の現場で使用するガラス製品について継続的な供給関係を構築する場合

1回限りの単純な売買であれば、見積書、注文書、注文請書などによって取引条件を整理できるケースもあります。一方、毎月または複数の工事案件ごとに継続して発注する場合には、支払方法、検査、契約不適合責任、危険負担などの共通条件を基本契約書にまとめておくことで、個々の注文手続を簡素化しやすくなります。

ガラス製品の取引で契約書が重要な理由

ガラス製品の売買取引では、製品そのものの性質から、一般的な商品とは異なるトラブルが発生することがあります。例えば、発注者が「幅900mm、高さ1800mm」と指定したにもかかわらず寸法が異なっていた場合、どちらの指示・加工に原因があるのかが問題になります。また、製品自体に問題がなくても、輸送中にガラスが割れたり、施工現場で不適切に保管されたことで破損したりすることもあります。さらに、ガラスには種類や製造方法によって、色調、反射、透過の見え方、微細な傷などに差が生じる可能性があります。

そのため、契約段階で、

  • どの仕様を基準として製作するのか
  • 寸法指定は誰が行うのか
  • 検査はいつまでに行うのか
  • 運送中の破損は誰が負担するのか
  • 引渡し後の破損は誰が負担するのか
  • 契約内容に適合しない製品をどう処理するのか

といった事項を整理しておくことが重要になります。

ガラス製品売買基本契約書に盛り込むべき主な条項

ガラス製品の継続売買に関する基本契約書では、主に次のような条項を設けます。

  • 契約の目的
  • 対象となるガラス製品
  • 個別契約の成立方法
  • 発注内容の確認
  • 売買代金
  • 支払条件
  • 納期及び納入方法
  • 梱包及び運送
  • 検査及び受領
  • ガラス製品の特性
  • 寸法及び加工品の取扱い
  • 契約不適合責任
  • 危険負担
  • 所有権の移転時期
  • 仕様変更
  • 品質及び安全
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 不可抗力
  • 契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約期間
  • 準拠法及び合意管轄

特にガラス製品の場合は、一般的な売買基本契約書に加えて、寸法指定、加工内容、製品特性、破損、梱包・運送などについて具体的に定めておくことがポイントです。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象製品に関する条項

最初に、基本契約の対象となる製品の範囲を明確にします。例えば、板ガラスだけを対象とするのか、強化ガラス、合わせガラス、複層ガラス、鏡、装飾ガラス、加工ガラス、関連部材なども含めるのかを整理します。ただし、基本契約ですべての製品仕様を固定してしまうと、継続取引には使いにくくなります。そのため、基本契約では対象製品の大まかな範囲を定め、具体的な品名、寸法、厚さ、数量、加工方法等については個別契約で指定する方法が実務上利用しやすくなります。

2. 個別契約に関する条項

売買基本契約では、基本契約と個別契約を組み合わせる方法が一般的です。

基本契約によって共通条件を定めたうえで、具体的な取引ごとに、

  • 品名
  • ガラスの種類
  • 寸法・厚さ
  • 数量
  • 加工内容
  • 単価
  • 納期
  • 納入場所

などを発注書等で指定します。また、発注書を送っただけで契約が成立するのか、売主が承諾した時点で成立するのかについても定めておくことが重要です。

3. 寸法・加工内容に関する条項

ガラス製品の取引で特に重要なのが寸法と加工条件です。ガラス修理では、既存の窓や建具などに合わせて製品を製作するケースが多く、数値の入力ミスや採寸ミスがそのまま製品の使用可否につながる可能性があります。そのため、図面、採寸値、型紙、CADデータなどを使用する場合には、誰が提供した情報を基準に製作するのかを明確にします。発注者から提供された寸法自体に誤りがあった場合と、正しい寸法を受け取ったにもかかわらず製造・加工時に誤りが生じた場合では、責任関係が異なります。特注品は製作後に他の顧客へ販売することが難しい場合もあるため、製作開始後のキャンセルや仕様変更についても定めておくと、費用負担をめぐるトラブルを防ぎやすくなります。

4. 売買代金・支払条件に関する条項

売買代金については、個別契約、見積書、価格表などで決定する方法があります。継続取引の場合は、締日と支払日も重要です。例えば、毎月末締め翌月末払いなどの条件を定め、振込手数料をどちらが負担するかについても明確にしておきます。また、ガラス製品では原材料価格、エネルギー費、物流費等の変動によって仕入価格が変化する可能性があります。そのため、一定の事情が生じた場合に価格見直しを協議できる条項を設けておく方法もあります。

5. 納入・納期に関する条項

ガラス交換工事では、ガラスの納入が遅れると施工日程そのものに影響する可能性があります。そこで、個別契約では納期と納入場所を明確にします。納期に間に合わない可能性が生じた場合には、売主から買主へ速やかに通知する仕組みを設けておくことも重要です。また、複数枚を分割して納品する可能性がある場合には、分納の可否についても整理しておくとよいでしょう。

6. 梱包・運送に関する条項

ガラスは運送時の衝撃等によって破損する可能性があるため、梱包と運送についても契約上整理しておく必要があります。

製品の種類やサイズに応じた梱包を行うことに加え、運送会社を利用する場合には、

  • 誰が運送会社を手配するのか
  • 運送費を誰が負担するのか
  • 運送中に破損した場合の対応

などを決めておくとトラブル防止につながります。

7. 検査・受領に関する条項

製品が納入された後、買主がいつ、どのような内容を確認するかを定めます。ガラス製品の場合、少なくとも数量、品名、寸法、外観、明らかな割れ・欠けなどについて確認することが考えられます。問題を発見した場合の通知期限や通知方法も、可能な範囲で明確にしておくことが重要です。納品から長期間経過した後に外観上明らかな損傷について申告された場合、製造時・運送時・保管時・施工時のどの段階で発生したものか判断しにくくなるためです。

8. ガラス製品の特性に関する条項

ガラス製品では、契約で指定した性能や品質基準に適合しているかどうかと、製品の特性上生じる差異を区別する必要があります。製品の種類や製造方法によっては、使用上の支障がない範囲で外観等に一定の差が生じる可能性があります。ただし、売主側が一方的にすべてを製品特性として処理できるわけではありません。許容範囲を明確にする必要がある取引では、適用する品質基準、仕様書、図面、当事者間で合意した許容範囲などを個別契約で定めることが重要です。

9. 契約不適合責任に関する条項

納入された製品が契約で定めた種類、品質、数量等に適合していない場合の対応を定める条項です。例えば、指定された寸法と異なるガラスが納入された場合や、注文した種類と異なる製品が届いた場合などが考えられます。

契約不適合が認められる場合には、状況に応じて、

  • 修補
  • 代替品の納入
  • 不足分の納入
  • 代金減額
  • 損害賠償
  • 契約解除

などが問題となります。実際の契約では、民法上のルールとの関係も踏まえて、通知期間や保証条件などを検討する必要があります。

10. 危険負担に関する条項

ガラス製品では破損リスクが高いため、どの時点から買主が破損等のリスクを負うのかを明確にすることが重要です。例えば、売主の倉庫から出荷した時点、買主の指定場所へ到着した時点、荷下ろしが完了した時点など、取引方法によって基準となる時点は異なります。特に大型ガラスの場合、配送と荷下ろしを別の事業者が担当することもあります。そのため、単に「納品時」と記載するだけではなく、必要に応じて引渡しが完了する具体的なタイミングを個別契約で明確にしておくことが有効です。

11. 所有権に関する条項

危険負担とあわせて確認したいのが、製品の所有権がいつ売主から買主へ移転するかという点です。引渡し時に所有権を移転させる方法のほか、取引条件によっては代金完済時など別の時点を設定することも考えられます。危険負担と所有権は同じ問題ではないため、それぞれの移転時期を契約上確認しておくことが大切です。

12. 仕様変更・キャンセルに関する条項

ガラス加工では、発注後に寸法や穴位置などの変更を希望するケースがあります。しかし、すでにガラスの切断や加工が開始されている場合、簡単に変更できないことがあります。

そこで、発注後の仕様変更について、

  • 変更可能な時点
  • 追加加工費
  • 材料費
  • 納期の変更
  • 製作済み製品の費用負担

などを協議できる仕組みを設けておくことが重要です。

13. 品質・安全に関する条項

ガラスは建物や設備に使用されることが多いため、用途に応じた品質や安全性への配慮が必要です。発注者側が特殊な用途や性能を求める場合は、その条件を発注時に具体的に伝える必要があります。また、製品について適用される法令や規格、個別に合意した品質基準がある場合には、それらとの整合性も確認することが重要です。

14. 秘密保持に関する条項

継続的な売買取引では、製品だけでなく、顧客情報、施工現場に関する情報、価格表、図面、技術資料などが相手方に提供される場合があります。そのため、業務上知り得た非公知情報を第三者へ漏えいしないことを契約上定めておくことが考えられます。特に、オーダーメイドのガラス製品では図面や設計データを共有するケースがあるため、情報管理のルールを確認しておくことが重要です。

15. 損害賠償に関する条項

契約違反によって相手方に損害が生じた場合の責任について定めます。例えば、納入されたガラスが契約内容に適合せず再製作が必要となった場合など、取引上の損害が問題となることがあります。損害賠償の範囲をどこまでとするかは、取引規模や製品の用途、施工との関係などによって適切な内容が異なります。一律の条件を設定するのではなく、実際の取引リスクを踏まえて検討することが重要です。

16. 不可抗力に関する条項

ガラス製品の供給では、自然災害、物流障害、原材料の供給停止など、当事者が合理的にコントロールできない事情によって納品が困難になる可能性があります。こうした場合の責任関係をあらかじめ整理するのが不可抗力条項です。不可抗力が発生した場合の通知や、納期の再調整についても実務上検討しておくとよいでしょう。

17. 契約解除に関する条項

相手方が契約違反を是正しない場合や、支払不能、破産手続等によって継続取引が困難となった場合に、基本契約又は個別契約を終了できる条件を定めます。継続取引では複数の注文が同時に進行していることもあるため、基本契約を解除した場合に既存の個別契約をどう扱うかについても確認しておく必要があります。

ガラス製品売買基本契約書と注文書の違い

基本契約書と注文書は、それぞれ役割が異なります。ガラス製品売買基本契約書では、継続取引全体に共通するルールを定めます。一方、注文書では、個々の取引について具体的な内容を指定します。

例えば、

  • 基本契約書:支払条件、検査方法、契約不適合責任、危険負担、秘密保持、契約解除など
  • 注文書:ガラス種類、寸法、厚さ、数量、加工内容、単価、納期、納入場所など

という形で役割を分けることができます。このように基本契約と個別発注を組み合わせることで、注文のたびに長い契約書を作成する必要がなくなり、継続取引を効率的に管理しやすくなります。

ガラス製品売買基本契約書を作成する際の注意点

  • 製品の種類を明確にする 板ガラス、強化ガラス、合わせガラス、複層ガラス、鏡などでは、製品特性や必要となる条件が異なります。
  • 寸法・加工指示の責任関係を整理する 採寸値や図面をどちらが作成・提供するのかを明確にし、発注内容に誤りがあった場合の対応も検討します。
  • 破損リスクを曖昧にしない 出荷、輸送、荷下ろし、保管、施工の各段階のうち、どの時点で危険が移転するのかを明確にすることが重要です。
  • 検査方法と通知方法を決める 納入後の検査内容や、割れ・欠け・寸法違い等を発見した場合の通知方法を定めておきます。
  • 特注品のキャンセル条件を確認する 加工開始後は再販売が難しい製品もあるため、仕様変更やキャンセルに伴う費用負担を整理します。
  • 基本契約と個別契約の優先関係を定める 個別の注文で基本契約と異なる条件を設定する可能性がある場合、どちらを優先するかを明確にします。
  • 実際の品質基準や仕様に合わせる 必要となる性能、品質、寸法許容差等は製品や用途によって異なるため、実際の取引条件に合わせて仕様書等を整備します。
  • 定期的に契約内容を見直す 取扱製品、物流方法、価格体系、取引方法などが変更された場合には、基本契約についても必要な見直しを行います。

電子契約でガラス製品売買基本契約書を締結する場合

継続的な取引の基本となる契約書は、電子契約によって締結・保管する方法も考えられます。電子契約を利用する場合には、基本契約だけを電子化するのではなく、その後に作成される見積書、発注書、注文請書、仕様書などとの関係を整理しておくことが重要です。特にガラス製品では、寸法や加工内容について後から確認する必要が生じる可能性があります。

そのため、

  • 誰がいつ発注したのか
  • どの図面・仕様で注文したのか
  • どの条件で注文が承諾されたのか
  • 途中で仕様変更が行われたか

などの記録を適切に保存しておくことで、取引内容を確認しやすくなります。基本契約と個別の発注記録を一体的に管理することが、継続取引の効率化とトラブル防止につながります。

まとめ

ガラス製品売買基本契約書は、ガラス修理会社、施工会社、加工会社、メーカー、卸売会社などが継続的にガラス製品を取引する際の共通ルールを定める契約書です。ガラス製品は、寸法、厚さ、種類、加工方法などによって製品内容が細かく変わるだけでなく、運送中の破損、寸法違い、加工ミス、外観上の差異など、製品特有の問題が発生する可能性があります。そのため、単に価格と数量を決めるだけではなく、発注方法、寸法・加工条件、納入、検査、契約不適合責任、危険負担、仕様変更などについて、あらかじめ契約上のルールを整理しておくことが重要です。基本契約で共通条件を定め、具体的な製品の種類、寸法、数量、価格、納期等を注文書や個別契約で指定することで、継続的なガラス製品取引を効率的に管理できます。また、実際に使用する際には、取り扱うガラスの種類、加工内容、施工の有無、納入方法、品質基準、保証条件などによって必要な契約内容が異なります。自社の取引実態に合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することが推奨されます。

本ページに掲載するガラス製品売買基本契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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