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内窓設置工事契約書

内窓設置工事契約書は、既存窓の室内側に内窓を新設・交換する工事について、製品仕様、施工条件、工事代金、追加工事、保証などを定める契約書です。断熱・防音対策や窓リフォームを施工業者へ依頼する際に利用できます。

契約書名
内窓設置工事契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
内窓の製品・ガラス仕様から採寸、既存窓との干渉、断熱・防音性能、結露、追加工事、保証まで施工上の重要事項を整理している。
利用シーン
住宅の断熱・防音対策として既存窓に内窓を設置する/窓リフォームとして既存の内窓を新しい製品へ交換する
メリット
内窓の仕様や施工範囲、追加費用、性能・保証に関する認識を施工前に明確にし、工事後のトラブルを防止しやすくなる。
ダウンロード数
2件
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内窓設置工事契約書とは?

内窓設置工事契約書とは、既存の窓の室内側に新たな窓を設置する工事について、注文者と施工業者の間で工事内容や代金、施工条件、保証などを定める契約書です。内窓は、既存窓を撤去せず、その内側にもう1つ窓を設置する施工方法です。住宅や店舗などの窓リフォームとして利用され、断熱性、防音性、気密性などの向上を目的として施工されることがあります。一見すると比較的シンプルな工事ですが、実際には窓ごとの採寸や製品選定に加え、既存窓枠の奥行き、ゆがみ、下地の状態、カーテンレールとの干渉など、現場ごとに確認すべき事項があります。そのため、内窓設置工事を行う際には、口頭の打ち合わせだけでなく、契約書によって次のような事項を明確にしておくことが重要です。

  • 内窓を設置する場所と箇所数
  • メーカー・製品・ガラスなどの仕様
  • 現地調査と採寸の方法
  • 工事代金と支払条件
  • 施工予定日と工期
  • 既存窓や窓枠に問題があった場合の対応
  • 追加工事や仕様変更の取扱い
  • 断熱・防音・結露などの性能に関する確認
  • 製品保証と施工保証
  • キャンセルや契約解除の条件

内窓は窓ごとの寸法に合わせて製品を発注するケースもあるため、製品発注後の仕様変更やキャンセルが難しくなる場合があります。その意味でも、施工前に契約条件を整理しておくことがトラブル防止につながります。

内窓設置工事契約書が必要となるケース

内窓設置工事契約書は、住宅の窓リフォームをはじめ、さまざまな内窓工事で利用できます。

住宅の断熱対策として内窓を設置する場合

既存窓の室内側に内窓を設置し、窓部分の断熱性能向上を図るケースです。リビング、寝室、子ども部屋など複数箇所へ施工する場合には、窓ごとに寸法やガラス仕様が異なることがあります。契約書や仕様書で施工箇所、製品、ガラス、数量などを明確にしておくことで、注文内容の認識違いを防ぎやすくなります。

防音対策として内窓を設置する場合

道路、鉄道、近隣施設などからの騒音対策として内窓を設置するケースもあります。ただし、音は窓だけでなく、壁、換気口、ドア、床、天井などから伝わる場合があります。そのため、内窓を設置したからといって、必ずしも騒音を完全に遮断できるとは限りません。施工業者が保証していない具体的な防音効果については、契約段階で認識を合わせておくことが重要です。

既存の内窓を交換する場合

すでに設置されている内窓を撤去し、新しい製品へ交換する工事にも利用できます。既存製品の撤去費用、処分費用、新しい内窓の設置費用などについて、工事代金に何が含まれているのかを明確にしておく必要があります。

複層ガラスやLow-E複層ガラスを使用する場合

内窓に単板ガラスだけでなく、複層ガラスやLow-E複層ガラスなどを組み合わせる場合には、ガラス仕様の確認が重要になります。メーカー、製品シリーズ、ガラス種類、厚さ、枠色などを契約書や仕様書へ記載しておけば、発注後の仕様間違いを防止しやすくなります。

内窓設置工事契約書に盛り込むべき主な条項

内窓設置工事契約書では、一般的な工事契約に必要な事項だけでなく、内窓施工特有の条件も盛り込むことが重要です。主な条項として、次のようなものが挙げられます。

  • 工事内容
  • 内窓及びガラスの仕様
  • 現地調査及び採寸
  • 工事代金及び支払方法
  • 施工予定日及び工期
  • 施工条件
  • 既存窓及び建物の状態
  • 断熱性・防音性などの性能に関する確認
  • 結露に関する確認
  • 追加工事及び仕様変更
  • 工事の中止及び延期
  • 完了確認及び引渡し
  • 製品保証及び施工保証
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 不可抗力
  • 反社会的勢力の排除
  • 個人情報の取扱い
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要なのが、現地調査、採寸、既存窓の状態、追加工事、性能、保証に関する条項です。内窓は既存建物に追加する工事であるため、新築時の窓工事とは異なり、既存部分の状態によって施工方法や必要な部材が変わる可能性があります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 工事内容に関する条項

まず明確にしておきたいのが、どこに、何箇所、どのような内窓を設置するのかという工事範囲です。

施工場所だけを記載するのではなく、

  • 建物・施設名
  • リビング、寝室などの施工箇所
  • 設置箇所数
  • 内窓新設か交換か
  • ガラス交換を伴うか

などを具体的に記載すると、工事範囲を把握しやすくなります。複数の窓へ施工する場合は、窓番号などを付けた別紙仕様書を作成し、契約書と関連付けて管理する方法も考えられます。

2. 内窓・ガラス仕様に関する条項

内窓設置では、製品仕様の認識違いを防止することが重要です。契約時には、メーカー、製品名・シリーズ、開閉方式、ガラス種類、ガラス厚、枠色、寸法、数量などを確認します。

ガラスについても、

  • 単板ガラス
  • 複層ガラス
  • Low-E複層ガラス
  • 合わせガラス

など複数の選択肢があります。注文内容と実際に施工された製品が異なるというトラブルを防ぐためにも、製品名だけでなく主要な仕様を契約書や別紙へ記載しておくことが大切です。

3. 現地調査・採寸に関する条項

内窓設置では採寸が重要です。既存窓の室内側へ新たな窓枠を取り付けるため、施工部分の寸法や状態によって使用できる製品や施工方法が変わることがあります。また、既存の窓枠に傾きやゆがみがある場合、単純な寸法だけでは判断できないケースも考えられます。そのため、契約書では現地調査と採寸を行うことに加えて、施工開始後に通常の調査では確認できなかった事情が判明した場合の取扱いについても定めておくと実務的です。

4. 工事代金・支払方法に関する条項

工事代金については、税込金額だけでなく、何が工事代金に含まれているのかを確認します。

例えば、

  • 内窓本体の製品代
  • ガラス代
  • 施工費
  • 既存部材の撤去費
  • 廃材処分費
  • 追加部材費

などです。支払方法についても、銀行振込、現金その他の方法を定め、支払期限や振込手数料の負担者を明確にしておくとよいでしょう。

5. 施工条件に関する条項

内窓は既存窓の室内側に設置するため、窓周辺の設備との干渉が問題になることがあります。例えば、カーテンレール、ブラインド、家具、窓台などが施工の妨げになるケースです。また、既存窓枠の奥行きが不足している場合には、ふかし枠などの追加部材が必要になることがあります。このような作業や部材が当初の見積りに含まれているのか、それとも追加費用になるのかを契約上整理しておくことで、施工当日のトラブルを減らすことができます。

6. 既存窓・建物の状態に関する条項

内窓工事では、既存部分の状態も重要です。

窓枠や壁などに、

  • 経年劣化
  • 腐食
  • 変形
  • ひび割れ
  • 下地の強度不足

などがあると、予定していた方法で施工できない可能性があります。施工開始後に問題が発見された場合に備え、補修や補強の必要性、追加費用、施工方法の変更について協議できる条項を設けておくと安心です。

7. 断熱・防音性能に関する条項

内窓設置では、断熱や防音を目的とする依頼も多いため、性能に関する説明は重要です。ただし、実際の効果は内窓だけで決まるものではありません。建物の構造、既存窓、壁、換気設備、施工環境などの条件によって結果が異なる可能性があります。そのため、施工業者が特定の数値や効果を明確に保証している場合を除き、室温や光熱費、防音効果などについて一律の結果を保証するような契約内容は避け、保証する範囲を明確にすることが重要です。

8. 結露に関する条項

内窓設置とあわせて確認しておきたいのが結露です。内窓を設置することで既存窓の結露が軽減される場合がありますが、結露の発生は室内外の温度差や湿度、換気状況、建物全体の断熱性能などにも影響されます。そのため、内窓設置によって結露が完全になくなることまで当然に保証されるものではないことを確認しておくことが大切です。

9. 追加工事・仕様変更に関する条項

工事開始後に追加作業が必要になる可能性があります。

代表的なのは、

  • 窓枠の補強
  • ふかし枠の追加
  • 既存部材の加工
  • カーテンレールの移設
  • 既存設備の撤去

などです。追加工事を施工業者の判断だけで進めると、工事完了後に追加料金をめぐるトラブルにつながる可能性があります。原則として、追加工事の内容と費用を注文者へ説明し、承諾を得てから施工する仕組みにしておくことが重要です。

10. 製品発注後の変更・キャンセルに関する条項

内窓は施工場所に合わせた寸法で発注することがあります。そのため、発注後に注文者からサイズ、ガラス、枠色などの変更を希望されても、変更できない場合があります。また、キャンセルした場合でも、すでに発注した製品や材料について費用が発生する可能性があります。

契約書には、

  • 発注後は変更できない場合があること
  • 変更できる場合でも追加費用が発生する可能性があること
  • キャンセル時に発注済み製品等の費用を負担する場合があること

を明記しておくと、発注後の認識違いを防ぎやすくなります。

11. 完了確認・引渡しに関する条項

施工完了後には、注文者が内窓の状態を確認する機会を設けます。確認項目としては、内窓の開閉、施錠、枠の取付状態、ガラスの状態などが考えられます。確認可能な不具合があった場合に施工業者へ速やかに伝えられるよう、完了確認の方法を契約書で定めておくことが重要です。

12. 製品保証・施工保証に関する条項

内窓工事では、製品そのものに対するメーカー保証と、施工業者による施工保証を分けて整理する必要があります。メーカー保証がある場合にはメーカーの保証条件が適用される一方、取付けに関する不具合については施工業者の保証が問題となる場合があります。

契約書や保証書では、保証期間だけでなく、

  • 保証対象となる不具合
  • 保証対象外となるケース
  • 経年劣化の取扱い
  • 第三者が修理・改造した場合の取扱い
  • 災害による破損の取扱い

なども確認しておくことが大切です。

内窓設置工事契約書を作成する際の注意点

見積書と契約書の内容を一致させる

契約書では工事内容を定め、具体的な製品や価格について見積書を併用することがあります。その場合、契約書と見積書で製品名、数量、工事範囲、金額などが食い違わないよう注意が必要です。特に複数の窓を施工する場合には、それぞれの施工箇所と製品仕様を対応させて管理すると確認しやすくなります。

内窓の寸法と仕様を発注前に確認する

特注寸法の製品を発注する場合、発注後の変更が難しくなる可能性があります。そのため、施工業者は採寸結果を確認し、注文者側もガラス種類、枠色、開閉方式などの注文内容を発注前に確認しておくことが重要です。

追加料金が発生する条件を明確にする

内窓設置では、現地調査時には分からなかった下地の問題などによって追加作業が必要になる場合があります。追加料金について何も決めていないと、施工途中で費用をめぐる認識の違いが生じる可能性があります。追加工事については、原則として事前説明と承諾を必要とする形にしておくとトラブル防止につながります。

性能を過度に保証する表現を避ける

断熱、防音、結露対策などを目的として内窓を設置する場合でも、その効果は建物や利用環境によって異なります。そのため、実際に保証できる根拠がないにもかかわらず、特定の効果が必ず得られるような内容を契約書に記載することは避ける必要があります。製品メーカーが公表している性能と、施工後の住宅全体で得られる実際の効果を区別して説明することも重要です。

保証範囲を明確にする

内窓本体、ガラス、部品、施工部分では、それぞれ保証主体や保証条件が異なる場合があります。メーカー保証と施工保証を混同しないよう、それぞれの対象範囲や期間を整理しておきましょう。

消費者との契約では契約条件を慎重に設定する

個人の住宅で内窓設置工事を行う場合など、事業者と消費者との契約となるケースでは、事業者側の責任を一方的に免除したり、消費者に過度な負担を課したりする条項には注意が必要です。実際の契約条件は、契約方法、工事内容、金額、保証制度などに応じて確認し、必要に応じて専門家によるチェックを受けることが望まれます。

内窓設置工事契約書と見積書・仕様書を併用するメリット

内窓工事では、すべての情報を1つの契約書だけに記載するのではなく、見積書や仕様書と組み合わせる方法も有効です。例えば、契約書では工事代金、追加工事、保証、契約解除などの基本的なルールを定め、仕様書では窓ごとの製品情報を管理します。

  • 窓番号
  • 設置場所
  • 寸法
  • メーカー
  • 製品シリーズ
  • 枠色
  • ガラス種類
  • 数量

などを一覧化すれば、複数箇所を施工する工事でも注文内容を確認しやすくなります。ただし、複数の書類を使用する場合には、それぞれが同じ工事について作成された書類であることが分かるよう、契約書番号や見積書番号などで関連付けておくことが重要です。

電子契約で内窓設置工事契約書を締結する場合

内窓設置工事契約書は、紙だけでなく、取引条件や法令上の要件を確認した上で電子契約を利用して締結する方法も考えられます。電子契約を利用すると、契約書を印刷して郵送したり、双方が紙の原本を保管したりする手間を軽減できます。また、見積書や仕様書などを契約書とあわせて電子的に管理すれば、施工前に合意した内容を後から確認しやすくなります。

電子契約を利用する場合には、

  • 契約書の最終版を双方で確認する
  • 見積書や仕様書などの関連書類を明確にする
  • 契約締結日を記録する
  • 契約書の電磁的記録を適切に保存する
  • 変更契約や追加工事についても記録を残す

といった管理を行うことが重要です。

まとめ

内窓設置工事契約書は、既存窓の室内側に内窓を設置する工事について、注文者と施工業者の権利義務や施工条件を整理するための契約書です。内窓工事では、単に工事金額と施工日を決めるだけではなく、製品・ガラス仕様、現地調査、採寸、既存窓の状態、追加工事、性能、結露、保証、キャンセルなどについて事前に確認しておく必要があります。特に、内窓は施工場所に合わせて製品を発注するケースがあるため、発注後の仕様変更やキャンセルについてルールを定めておくことが重要です。また、断熱性や防音性、結露軽減などの効果については、建物の構造や利用環境によって結果が異なる可能性があります。施工業者が保証する範囲と保証しない範囲を契約上明確にすることで、施工後の認識違いを防ぎやすくなります。内窓設置工事契約書と見積書、仕様書、保証書などを適切に組み合わせ、施工前の合意内容を記録として残しておくことが、注文者と施工業者双方にとって安心できる取引につながります。

本ページに掲載する内窓設置工事契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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