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ライフプラン相談契約書(FP)

ライフプラン相談契約書(FP)は、ファイナンシャルプランナーが相談者の家計、住宅、教育、老後、資産形成などの相談を受ける際に使用する契約書です。相談業務の範囲、相談料、情報提供、試算の性質、個人情報の取扱いなどを明確にできます。

契約書名
ライフプラン相談契約書(FP)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
FPによるライフプラン相談について、相談範囲から将来シミュレーションの位置付け、専門業務との区別まで明確にできる。
利用シーン
FPが個人顧客から家計や将来の資金計画について相談を受ける/独立系FPが住宅・教育・老後などを含む総合的なライフプランを作成する
メリット
相談業務の範囲やFPと相談者の責任関係を事前に整理し、将来予測や助言をめぐる認識のずれを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
4件
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「ライフプラン相談契約書(FP)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ライフプラン相談契約書(FP)とは?

ライフプラン相談契約書(FP)とは、ファイナンシャルプランナー(FP)が相談者から、家計管理、住宅資金、教育資金、老後資金、資産形成などに関する相談を受ける際に、相談業務の内容や報酬、双方の責任などを定める契約書です。ライフプラン相談では、現在の収入や支出だけではなく、家族構成、保有資産、住宅ローン、保険、将来予定しているライフイベントなど、多くの情報を取り扱います。また、FPが作成するキャッシュフロー表や資金計画は将来予測を含むため、実際の結果と異なる可能性があります。

そのため、相談開始前に契約書を取り交わし、

  • FPがどこまで相談に対応するのか
  • どのような資料を作成するのか
  • 相談料はいくらなのか
  • 相談者がどのような情報を提供するのか
  • 将来シミュレーションをどのように位置付けるのか
  • 個人情報や資産情報をどのように管理するのか
  • 金融商品や専門業務をどこまで取り扱うのか

といった事項を明確にしておくことが重要です。

今回のライフプラン相談契約書ひな形では、中小企業庁の参照契約書と同様に、業務上重要となる事項を条項ごとに整理する構成を採用しています。

ライフプラン相談契約書が必要となるケース

FPによる相談業務にはさまざまな形があります。特に、次のようなケースでは契約内容を明確にしておくことが有効です。

  • 個人顧客から総合的なライフプラン相談を受ける場合
  • 家計診断や家計改善の相談を受ける場合
  • 住宅購入や住宅ローンを含む資金計画を作成する場合
  • 子どもの教育費を含めた将来の資金計画を作成する場合
  • 退職後の生活費や老後資金について相談を受ける場合
  • キャッシュフロー表を作成する場合
  • 保険や資産形成について一般的な情報提供を行う場合
  • オンラインで継続的なFP相談サービスを提供する場合

特に独立系FPの場合、相談者から見ると、家計相談、保険相談、投資相談、税務相談などの境界が分かりにくいことがあります。そこで契約書によって、FPが提供するサービスの範囲と、必要に応じて税理士、弁護士その他の専門家へ相談すべき事項を区別しておくことが重要になります。

ライフプラン相談契約書に盛り込むべき主な条項

ライフプラン相談契約書には、主に次のような事項を盛り込みます。

  • 契約の目的
  • 相談業務の内容
  • 相談方法
  • 相談者による情報・資料の提供
  • 相談料及び実費
  • キャッシュフロー表などの試算の位置付け
  • 相談者による意思決定と自己責任
  • 税務・法律など専門業務との関係
  • 金融商品等に関する取扱い
  • 利益相反に関する事項
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 相談資料の取扱い
  • 知的財産権
  • 相談予約の変更・キャンセル
  • 契約期間及び中途解約
  • 契約解除
  • 損害賠償及び免責
  • 準拠法及び合意管轄

FP相談では、単純に相談料を決めるだけでは十分とはいえません。相談結果が将来予測を含むことや、相談者の詳細な家計・資産情報を取り扱うことを前提として契約内容を整備する必要があります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、どのような目的でFPが相談業務を提供するのかを明確にします。一般的なライフプラン相談では、相談者の収入、支出、資産、負債、家族構成、将来の希望などを確認した上で、ファイナンシャルプランニングの観点から情報提供や助言を行います。契約の目的を明記することで、単なる金融商品の販売契約などではなく、生活設計や資金計画を支援するための相談契約であることを明確にできます。

2. 相談業務の内容

ライフプラン相談契約書の中心となるのが、相談業務の範囲です。

例えば、

  • 家計収支の分析
  • 将来のライフイベントの整理
  • キャッシュフロー表の作成
  • 住宅資金の検討
  • 教育資金の検討
  • 老後資金の検討
  • 家計改善に関する助言

などがあります。FPによって提供するサービスは異なるため、実際の契約では、自社が提供するサービス内容に合わせて調整することが重要です。また、単発相談なのか、キャッシュフロー表の作成まで含むのか、一定期間の継続相談なのかについても明確にすると、相談者との認識のずれを防ぎやすくなります。

3. 相談方法

現在のFP相談では、事務所などでの対面相談だけでなく、オンライン会議システムを利用した相談も一般的です。そのため、契約書では、対面、電話、オンライン、電子メールなど、利用する相談方法を定めておくとよいでしょう。オンライン相談を行う場合には、相談者側にもインターネット環境や端末が必要になります。通信障害などによって相談できないケースも考えられるため、オンライン相談特有の条件について整理しておくこともポイントです。

4. 情報及び資料の提供

ライフプランを適切に作成するためには、相談者から正確な情報を提供してもらう必要があります。

例えば、

  • 年収や給与
  • 毎月の生活費
  • 預貯金やその他の資産
  • 住宅ローンその他の負債
  • 保険加入状況
  • 家族構成
  • 教育計画
  • 退職予定時期

などがライフプラン作成の基礎資料となります。相談者が誤った収入額や資産額を申告すれば、キャッシュフローの結果も変わります。そのため、契約書では相談者が可能な範囲で正確かつ最新の情報を提供することを定めておくことが重要です。

5. 相談料等

相談料については、金額だけでなく、支払期限や支払方法、追加費用についても明確にします。

FP相談には、

  • 1回ごとの相談料金
  • 時間制料金
  • ライフプラン作成料金
  • 月額制・年額制の継続相談料金

などさまざまな料金体系があります。交通費や外部資料の取得費などが別途発生する場合には、その負担についても契約書で定めておくと安心です。

6. ライフプラン及び試算の性質

ライフプラン相談契約で特に重要なのが、キャッシュフロー表などの将来予測の位置付けです。ライフプランでは、現在の収入や支出などを基礎として、数十年先までの資産残高をシミュレーションする場合があります。

しかし、将来の、

  • 収入
  • 支出
  • 物価
  • 金利
  • 運用利回り
  • 税制
  • 社会保障制度
  • 年金受給額

などを完全に予測することはできません。そのため、契約書では、キャッシュフロー表等が一定の前提条件に基づく試算であり、将来の結果を保証するものではないことを明確にしておく必要があります。

7. 意思決定及び自己責任

FPから情報提供や助言を受けたとしても、最終的な意思決定を行うのは相談者本人です。例えば、住宅購入、保険の見直し、転職、退職、借入れなどは、その後の生活に大きな影響を与える可能性があります。そのため、FPは判断材料を提供し、相談者自身がその情報を踏まえて意思決定するという関係を契約上明確にしておくことが大切です。

8. 専門業務との関係

ライフプラン相談では、税金、相続、法律、社会保険など幅広いテーマが登場します。しかし、具体的な業務内容によっては、専門資格や登録が必要となる場合があります。そのため、FPとして提供する一般的な情報提供と、特定の専門資格者が担当すべき業務を区別しておくことが重要です。個別具体的な専門判断が必要となった場合には、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士など適切な専門家への相談を案内する仕組みを整えておくとよいでしょう。

9. 金融商品等に関する取扱い

資産形成について相談を受けるFPの場合、金融商品に関する話題が出ることがあります。ここでは、一般的な情報提供と、法令上一定の資格・登録等が求められる業務との区別が重要になります。FP資格を保有していることのみを理由として、あらゆる金融商品について自由に勧誘、媒介、代理、投資助言等を行えるわけではありません。そのため、契約書では、乙が法令上必要な登録、資格又は権限を有する場合を除き、法令により制限される業務を行わない旨を定める構成が考えられます。

10. 利益相反

FPのビジネスモデルによっては、相談者から相談料を受け取るだけでなく、商品やサービスの紹介によって第三者から手数料等を受ける場合があります。このような場合には、相談者がFPの立場を理解した上で判断できるよう、必要に応じて利益相反の可能性について説明することが重要です。独立系FPとして相談料のみを収益源とする場合と、保険代理店等を兼業する場合では、契約内容も異なる可能性があります。

11. 秘密保持

ライフプラン相談では、相談者の非常にプライベートな情報を取り扱います。収入、預貯金、借入金、保険、家族構成などは、第三者への漏えいを避けるべき重要な情報です。そこで契約書では、相談業務を通じて知った情報を正当な理由なく第三者へ開示しないことを明確にします。プロジェクトで参照している契約書でも、秘密情報について第三者への開示・漏えいを制限する条項が設けられており、秘密保持は契約上重要な項目として位置付けられています。

12. 個人情報の取扱い

秘密保持とあわせて重要なのが個人情報の管理です。FPは相談者本人だけでなく、配偶者、子どもその他の家族に関する情報を扱う場合もあります。取得した個人情報について、相談対応、資料作成、連絡、相談履歴の管理など、必要な目的の範囲で取り扱うことを契約上整理しておくことが重要です。また、契約書だけでなく、事業者のプライバシーポリシーや個人情報保護方針との整合性も確認しておきましょう。

13. 知的財産権

FPが独自に作成したライフプラン資料、説明資料、ワークシート、分析フォーマットなどについては、著作権その他の知的財産権の取扱いも検討する必要があります。相談者には自分自身や家族の生活設計のために資料を利用してもらう一方、無断販売や商用転載などは制限するという設計が考えられます。参照契約書でも、情報提供によって知的財産権等が当然に相手方へ移転するものではないことなど、権利関係を明確化する考え方が採られています。

14. 相談日時の変更・キャンセル

予約制でFP相談を提供する場合には、キャンセルルールも重要です。

例えば、

  • 一定日前までのキャンセルは無料
  • 前日のキャンセルは相談料の50%
  • 当日キャンセルや無断キャンセルは相談料の100%

といったルールを設定する方法があります。実際のキャンセル料は、サービス内容、予約枠、相談準備に必要な時間などを踏まえて設定する必要があります。

15. 契約期間・中途解約

単発相談であれば相談完了まで、継続相談であれば6か月や1年間など、サービス形態に応じて契約期間を定めます。継続型の場合には、中途解約した際の料金精算についても重要です。すでに実施した相談や作成済み資料に対応する料金と、未実施部分の料金をどのように取り扱うのかを事前に明確にしておくと、解約時のトラブルを防ぎやすくなります。

16. 損害賠償・免責

FP相談では、助言を参考に相談者が重要な意思決定を行う可能性があります。一方、FPが将来の経済環境や制度変更まで保証することはできません。そこで、相談者から提供された情報や相談時点で合理的に利用できる情報に基づいて相談業務を行うこと、将来の収入、資産額、運用成果、年金額等を保証しないことなどを明確にします。ただし、免責条項を設ければどのような場合でも責任を免れるわけではありません。契約当事者の属性や契約内容、適用される法令等を踏まえた設計が必要です。

17. 準拠法・合意管轄

契約上の紛争が生じた場合に備えて、日本法を準拠法とし、第一審を担当する裁判所を定めておく方法があります。参照契約書でも、契約に関連する紛争について協議による解決と管轄裁判所を定める構成が採られています。実際に管轄裁判所を設定する際は、FP事業者の所在地や相談者との契約関係などを踏まえて検討します。

ライフプラン相談契約書を作成する際の注意点

  • 実際のサービス内容に合わせる 家計相談だけを提供するFPと、住宅・保険・資産形成まで幅広く相談を受けるFPでは必要な条項が異なるため、自社サービスに合わせて調整します。
  • 相談業務の範囲を曖昧にしない どこまでが相談料に含まれ、どこから追加料金になるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 将来シミュレーションを保証と誤解させない キャッシュフロー表は一定の前提条件に基づく試算であることを相談者に説明します。
  • 資格・登録等が必要な業務との境界を確認する FP相談に関連して金融商品、保険、税務、法律などを取り扱う場合には、実際に提供する業務が関係法令上許容される範囲か確認する必要があります。
  • 個人情報の管理体制を整える 契約書だけでなく、相談資料の保存方法、アクセス権限、廃棄方法など実際の運用も整備します。
  • 料金とキャンセル条件を事前に提示する 相談料、追加料金、キャンセル料などは申込み前に分かりやすく提示し、契約書や申込書との内容を一致させます。
  • 電子契約にも対応できる形にする オンラインFP相談の場合は、契約締結も電子化することで、申込みから相談開始までの手続きを効率化できます。

ライフプラン相談契約書と相談申込書の違い

ライフプラン相談契約書と相談申込書は役割が異なります。相談申込書は、相談者の氏名、希望日時、相談内容、希望するプランなど、個別の申込情報を確認するための書類です。一方、ライフプラン相談契約書は、相談業務の範囲、相談料、双方の責任、秘密保持、個人情報、解約、免責など、FPと相談者との契約条件そのものを定めます。実務では、基本的な契約条件をライフプラン相談契約書で定め、個々の相談日時や相談プランなどを申込書・確認書で管理する方法があります。

ライフプラン相談契約書とFP業務委託契約書の違い

ライフプラン相談契約書は、主にFPと相談者との関係を定める契約書です。これに対し、FP業務委託契約書は、企業などがFPにセミナー、相談業務、記事監修、従業員向け相談などを委託する場合に使用されることが想定されます。

つまり、

  • FPと個人相談者との契約:ライフプラン相談契約書
  • 企業等とFPとの業務委託:FP業務委託契約書

という使い分けが基本的な考え方になります。契約当事者と業務内容に応じて適切な契約書を選択することが重要です。

ライフプラン相談契約書を電子契約にするメリット

FP相談はオンラインとの相性がよく、契約手続きを電子化することで、遠方の相談者ともスムーズに契約を進めやすくなります。特に継続相談では、相談開始前に契約条件を確認してもらい、電子契約を締結した上で初回相談を実施する流れを整えることで、契約書の郵送や押印にかかる事務負担を軽減できます。また、契約書を電子的に管理すれば、契約日や契約内容を後から確認しやすくなり、相談記録や顧客管理との連携もしやすくなります。ただし、電子契約を利用する場合でも、契約内容そのものが重要であることに変わりはありません。自社のFPサービスに適した条項を整備した上で電子契約を活用することがポイントです。

まとめ

ライフプラン相談契約書(FP)は、ファイナンシャルプランナーと相談者との間で、相談業務の内容や条件を明確にするための契約書です。ライフプラン相談では、家計、住宅、教育、老後、保険、資産形成など幅広いテーマを扱うだけでなく、相談者の収入や資産といった重要な情報を取り扱います。さらに、キャッシュフロー表などには将来予測が含まれるため、試算結果と実際の結果が異なる可能性についてもあらかじめ整理しておく必要があります。そのため、契約書では、相談業務の範囲、相談料、情報提供、ライフプラン資料の位置付け、自己責任、専門業務との区別、秘密保持、個人情報、キャンセル、中途解約、損害賠償、免責などを総合的に定めることが重要です。FP事業者が相談サービスを継続的に提供する場合には、契約書だけを作成して終わるのではなく、相談申込書、料金表、キャンセルポリシー、プライバシーポリシーなどの関連書類とも内容を統一しておくと、より分かりやすい運用につながります。なお、本記事及びライフプラン相談契約書のひな形は一般的な参考例です。実際に使用する場合は、FPが提供するサービス内容、料金体系、保有資格・登録、金融商品や保険商品の取扱い等に応じて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することを推奨します。

本ページに掲載するライフプラン相談契約書(FP)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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