金銭借用書とは?
金銭借用書とは、貸主から借主へ金銭が交付された事実と、その返済条件を明確にするために作成する書面です。一般的には、借入金額、借入日、返済期限、返済方法、利息、遅延損害金などを記載し、借主が金銭を借り受けたことを確認できる形にします。金銭の貸し借りは、口頭の約束だけで行われることもあります。しかし、時間が経過すると「いくら借りたのか」「いつまでに返す約束だったのか」「利息を付ける約束だったのか」などについて、当事者間の認識が食い違う可能性があります。そのため、金銭を貸し借りするときには、その内容を書面として残しておくことが重要です。金銭借用書を作成する主な目的としては、次のようなものがあります。
- 金銭を貸し付けた事実を記録する
- 借入金額を明確にする
- 返済期限を明確にする
- 一括返済か分割返済かを明確にする
- 利息の有無や利率を明確にする
- 返済が遅れた場合の取扱いを定める
- 貸主と借主の認識の相違を防止する
特に個人間の貸し借りでは、親族、友人、知人など信頼関係のある相手だからこそ、詳細な条件を決めないまま金銭を渡してしまうケースがあります。しかし、返済が予定どおり行われなかった場合には、その信頼関係自体が損なわれることがあります。金銭借用書は、相手を疑うための書類ではなく、貸主と借主の双方が返済条件を確認するための重要な記録として活用できます。
金銭借用書と金銭消費貸借契約書の違い
金銭の貸し借りに関する書面として、「金銭借用書」と「金銭消費貸借契約書」という名称が使われることがあります。一般的な実務では、金銭借用書は借主が金銭を借り受けた事実や返済条件を確認する目的で作成されることが多く、比較的シンプルな形式で利用されます。一方、金銭消費貸借契約書は、貸主と借主が金銭貸借について合意し、その契約条件を詳細に定める形式として利用されることが多い書面です。もっとも、書面の名称だけで法的な性質が決まるわけではありません。実際には、記載された内容や当事者間の合意、金銭交付の状況などを踏まえて判断されます。そのため、「借用書」というタイトルを付けるだけではなく、借入金額や返済期限などの重要事項を具体的に記載することが大切です。
金銭借用書が必要となるケース
金銭借用書は、個人間だけでなく、事業者や法人が関係する金銭貸借でも利用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。
- 友人や知人に金銭を貸す場合
- 親族間で金銭を貸し借りする場合
- 会社が役員や従業員に金銭を貸し付ける場合
- 役員や代表者が会社に事業資金を貸し付ける場合
- 取引先や関係会社との間で一時的な資金貸付けを行う場合
- 返済期限を定めてまとまった金銭を貸し付ける場合
- 分割返済による貸付けを行う場合
少額だから借用書は必要ないと考えることもありますが、金額の大小だけで作成の必要性を判断することは適切とは限りません。特に返済期間が長い場合や分割返済を行う場合には、途中で返済状況が分からなくなる可能性があります。返済条件を書面化しておけば、貸主と借主の双方が同じ条件を確認できます。
金銭借用書に記載しておきたい主な事項
金銭借用書を作成する場合には、単に「金銭を借りました」と記載するだけではなく、返済に関する条件を具体的に定めることが重要です。本ひな形では、中小企業庁の参照契約書と同様に、当事者の義務や紛争時の取扱いを条項ごとに整理する考え方を取り入れています。
主な項目として、次の内容が挙げられます。
- 貸主及び借主の氏名・名称
- 借入金額
- 借入日
- 金銭の交付方法
- 返済期限
- 返済方法
- 分割返済の条件
- 利息の有無及び利率
- 繰上返済の取扱い
- 期限の利益の喪失
- 遅延損害金
- 費用負担
- 条件変更の方法
- 準拠法及び合意管轄
これらを具体的に定めることで、返済時のトラブルを予防しやすくなります。
金銭借用書の条項ごとの解説
1. 借入金額・借入日の確認
金銭借用書で最も基本となるのが、「誰が、誰から、いくら借りたのか」という事実です。借入金額については、「100万円程度」のような曖昧な記載ではなく、「金1,000,000円」のように具体的な金額を記載します。また、実際に金銭を受け取った日も明記しておくことが重要です。銀行振込によって貸し付ける場合には、振込記録も保存しておくと、金銭交付の事実を確認する資料になります。
2. 返済期限
返済期限は、金銭借用書における重要な項目です。「余裕ができたら返す」「できるだけ早く返す」といった表現では、具体的な返済時期が明確ではありません。そのため、「2027年3月31日までに返済する」など、年月日を具体的に記載する方法が分かりやすいでしょう。返済期限を変更する可能性がある場合には、貸主と借主が合意したうえで変更する仕組みを設けておくことも有効です。
3. 返済方法
返済方法についても明確にしておきます。
例えば、
- 貸主指定口座への銀行振込
- 現金による返済
- その他当事者間で合意した方法
などが考えられます。銀行振込の場合には、振込手数料を誰が負担するのかについても記載しておくと、細かなトラブルを防止できます。また、返済後の振込明細や受領記録などは、返済したことを確認する資料となるため、一定期間保存しておくことが望ましいでしょう。
4. 分割返済
借入金を一括ではなく複数回に分けて返済する場合には、分割返済条件を明確にします。
例えば、
- 返済回数
- 第1回返済日
- 毎回の返済額
- 最終返済日
- 最終回返済額
などを定めます。特に、端数が生じる場合には最終回の返済額が他の回と異なることがあるため、最終返済額まで明記しておくと分かりやすくなります。
5. 利息
貸付けについて利息を設定する場合には、利率を具体的に記載します。一方、無利息で貸し付ける場合には、「無利息とする」と明記しておくことで、後から利息について争いになることを防ぎやすくなります。利息を定める場合には、当事者が自由にどのような利率でも設定できるわけではありません。適用される法令上の上限などを確認し、その範囲内で設定する必要があります。そのため、本ひな形では、利息について「法令上認められる範囲内の利率」とする構成にしています。
6. 繰上返済
借主の資金状況によっては、当初予定していた返済期限より早く返済できることがあります。そこで、金銭借用書に繰上返済に関する条項を設けておけば、期限前に全部又は一部を返済する場合の取扱いを明確にできます。利息を設定している場合には、繰上返済によって利息計算に影響が生じる可能性があるため、必要に応じて具体的な計算方法まで定めておくとよいでしょう。
7. 期限の利益の喪失
期限の利益とは、簡単にいえば、借主が約束した返済期限までは返済を待ってもらえる利益です。例えば分割返済の場合、本来であれば、それぞれの返済期日が到来するまで借主は各支払いを待つことができます。しかし、重大な返済遅延などが発生した場合まで、貸主が当初の返済スケジュールを維持しなければならないとすると、債権回収が困難になる可能性があります。そこで、一定の事由が発生した場合に期限の利益を失わせ、残額の返済を求めることができる条項を設けることがあります。本ひな形では、返済を怠り、相当期間を定めた催告後も返済されない場合などを対象としています。
8. 遅延損害金
借主が返済期限を過ぎても返済しない場合に備えて、遅延損害金について定めることがあります。
遅延損害金を設定する場合には、
- 対象となる未払金額
- 適用する割合
- 計算開始日
- 計算終了日
が分かる内容にすることが重要です。本ひな形では、返済期限の翌日から完済日までを対象とする構成としています。利息と同様、遅延損害金についても法令による制限が問題となることがあるため、実際の取引内容に応じた確認が必要です。
9. 費用負担
金銭を返済する際には、銀行の振込手数料などが発生することがあります。少額の費用であっても、何度も分割返済を行う場合には負担が積み重なります。そのため、「振込手数料は借主が負担する」といった形で、あらかじめ負担者を明確にしておくことが有効です。また、債務不履行によって債権保全や回収のための費用が生じた場合については、その費用の性質や法令、個別事情を踏まえて取り扱う必要があります。
10. 借入条件の変更
返済期間が長期になると、借主の経済状況などが変化し、当初の返済条件を変更することがあります。
例えば、
- 返済期限を延長する
- 毎月の返済額を変更する
- 一括返済から分割返済へ変更する
- 振込先を変更する
といったケースです。変更内容を口頭だけで決めてしまうと、後になって「そのような変更には合意していない」といった問題につながる可能性があります。そのため、返済条件を変更するときには、書面又は電磁的方法によって変更内容を記録しておくことが重要です。
11. 準拠法・合意管轄
金銭貸借をめぐって紛争が生じた場合に備え、日本法を準拠法とすることや、第一審の裁判所を定めておく方法があります。プロジェクトの参照資料となっている契約書でも、契約に関連する紛争について協議による解決と管轄裁判所を定める構成が採用されています。ただし、具体的な管轄条項については当事者の属性や取引内容を踏まえて設定する必要があります。
金銭借用書を作成するときの注意点
金銭借用書は、必要事項を記載すればそれで終わりというわけではありません。実際の金銭の貸し借りと書面の内容を一致させることが重要です。
- 借入金額を正確に記載する
実際に交付した金額と借用書の金額が一致しているか確認します。 - 返済期限を具体的な年月日で記載する
「できるだけ早く」などの曖昧な表現は避け、具体的な期日を設定します。 - 分割返済の場合は返済スケジュールを明確にする
返済回数、各回の返済額、返済日、最終返済額まで確認します。 - 利息と遅延損害金を区別する
通常の借入期間について発生する利息と、返済遅延後に問題となる遅延損害金は区別して定めます。 - 法令上の上限を確認する
利息や遅延損害金を設定する場合には、取引内容に応じて適用される法令を確認する必要があります。 - 実際の金銭交付を確認できる資料を保存する
銀行振込を利用した場合には、振込記録などを保存しておくことが重要です。 - 返済記録を残す
分割返済の場合には、いつ、いくら返済したのかを継続して記録します。 - 条件変更を書面化する
返済期限や返済額を変更した場合には、その変更内容を記録しておきます。
個人間で金銭借用書を作成する場合のポイント
友人や親族など個人間で金銭を貸し借りする場合には、契約書を作成することに抵抗を感じるケースもあります。しかし、個人間だからこそ、金銭関係を明確にしておくことが重要です。例えば、100万円を貸したとして、貸主は「1年後に全額返してもらう」と認識している一方、借主は「余裕ができたときに少しずつ返せばよい」と考えている可能性があります。このような認識の違いは、口頭の約束だけでは確認することが難しくなります。
少なくとも、
- 借入金額
- 借入日
- 返済期限
- 返済方法
- 利息の有無
については明確にしておくことが望ましいでしょう。
法人が関係する金銭貸借での注意点
法人が貸主又は借主になる場合には、個人間の貸し借りとは異なる確認事項が生じることがあります。例えば、会社と代表者・役員との間で金銭を貸し借りする場合には、単に借用書を作成するだけではなく、会社法、税務、会計処理、社内承認などについて確認が必要になるケースがあります。また、法人間の貸付けでは、金額が大きくなったり、返済期間が長期になったりすることもあります。
そのような場合には、簡易的な金銭借用書ではなく、より詳細な金銭消費貸借契約書を作成し、
- 担保
- 保証人
- 期限の利益の喪失
- 表明保証
- 債権譲渡
- 通知方法
- 契約変更
などについて詳細に定めることも検討する必要があります。
金銭借用書は電子契約でも作成できる?
金銭借用書を電子的に作成・保存する場合には、誰が、いつ、どの内容について合意したのかを後から確認できる状態にしておくことが重要です。電子契約を利用すれば、紙の書類を郵送して署名・押印した後に返送するといった手続を省略しやすくなります。特に遠隔地にいる当事者間や法人間の取引では、契約手続きをオンライン化することで管理負担を軽減できる場合があります。一方で、契約内容や当事者の属性によって確認すべき法令や手続が異なる可能性があるため、電子化する際にも個別の取引内容に応じた確認が必要です。
金銭借用書を保管するときのポイント
借用書を作成した後は、返済が終了するまで適切に管理することが重要です。
また、借用書だけではなく、
- 貸付時の振込記録
- 返済時の振込記録
- 領収書や受領記録
- 返済条件を変更した際の合意記録
- 当事者間で行った重要な連絡
などもあわせて保存しておくと、金銭の移動や返済状況を確認しやすくなります。特に分割返済では、返済回数が増えるため、「残額がいくらなのか」を双方で確認できるように管理することが大切です。
金銭借用書を作成しただけで安心しないことが重要
金銭借用書は、金銭貸借の条件を明確にするために有効な書面ですが、作成しただけで貸付金の回収が保証されるものではありません。借主の返済能力や貸付金額、返済期間などによっては、保証や担保、公正証書の利用など、別の方法を検討する必要が生じる場合もあります。特に高額な貸付け、長期間の貸付け、事業資金の貸付けなどでは、一般的な借用書だけで十分かどうかを慎重に検討することが重要です。
まとめ
金銭借用書は、金銭を貸し借りした事実だけでなく、借入金額、返済期限、返済方法、利息、遅延損害金などの条件を明確にするための重要な書面です。友人や親族などの個人間では、信頼関係があるからこそ口約束で済ませてしまうことがあります。しかし、金銭に関する認識の違いは、その後の関係悪化につながる可能性があります。法人が関係する場合にも、貸付条件を明確にしておくことは、債権管理や社内管理の観点から重要です。
金銭借用書を作成する際には、
- 借入金額
- 借入日
- 返済期限
- 返済方法
- 分割返済の条件
- 利息
- 遅延損害金
- 期限の利益の喪失
などを具体的に定め、実際の貸付内容と一致させることがポイントです。また、利息や遅延損害金、高額な貸付け、法人・役員間の貸付けなどでは、個別の事情によって確認すべき法令や税務上の取扱いが異なる場合があります。