楽曲利用許諾契約書とは?
楽曲利用許諾契約書とは、楽曲について著作権その他の権利を有する者、または適法に利用許諾を行う権限を有する者が、企業や映像制作者、広告会社などの第三者に対して、一定の条件のもとで楽曲の利用を認める際に締結する契約書です。楽曲は、テレビCMやWeb広告、YouTubeなどの動画、SNS、映画、イベント、店舗BGM、ゲーム、アプリなど、さまざまな場面で利用されています。しかし、楽曲には著作権だけでなく、利用する音源によっては実演家やレコード製作者の著作隣接権など複数の権利が関係することがあります。
そのため、単に楽曲を使ってよいという合意だけではなく、
- どの楽曲・音源を利用できるのか
- どの媒体で利用できるのか
- どの地域・期間で利用できるのか
- 楽曲を編集・改変できるのか
- 利用料はいくらか
- 第三者に関する権利処理を誰が行うのか
- クレジット表記を必要とするか
- 利用期間終了後にコンテンツをどう扱うか
といった条件を契約書で具体的に定めることが重要です。楽曲利用許諾契約書を作成しておけば、権利者側は許諾した範囲を超えた利用を防ぎやすくなり、利用者側も認められた利用範囲を確認したうえでコンテンツ制作を進めることができます。
楽曲利用許諾契約書が必要となるケース
楽曲利用許諾契約書は、既存の楽曲を広告や映像などに利用するときに幅広く活用できます。
企業がCMや広告動画に楽曲を使用する場合
企業が商品やサービスのテレビCM、Web広告、プロモーション動画などに既存楽曲を使用するケースです。広告の場合、一度制作した動画がテレビだけでなく、企業サイト、YouTube、Instagramなど複数の媒体で展開されることがあります。そのため、利用媒体を曖昧にせず、どの媒体まで許諾対象に含まれるのかを契約時に決めておく必要があります。
YouTubeやSNS動画で楽曲を使用する場合
YouTube、Instagram、TikTokなどの動画コンテンツで楽曲を利用する場合にも、利用条件の確認が重要です。SNSでは同一動画が複数のサービスへ転載されたり、広告配信に転用されたりする可能性があります。通常投稿だけを許諾するのか、有料広告への利用まで認めるのかなど、実際の運用を想定した利用範囲を設定することが重要です。
映画や映像作品で楽曲を使用する場合
映画、ドラマ、ドキュメンタリー、企業映像などに楽曲を組み合わせる場合にも利用許諾契約が用いられます。映像作品では、完成後に映画館、動画配信サービス、DVD等の媒体へ展開されることもあります。将来的な二次利用まで予定されている場合は、それぞれの利用形態を許諾範囲に含めるか検討する必要があります。
イベントや展示会で楽曲を利用する場合
展示会、発表会、企業イベントなどで楽曲を上映・演奏するケースもあります。会場内での利用だけなのか、イベントのライブ配信やアーカイブ配信にも使用するのかによって必要となる利用範囲が異なります。
ゲームやアプリで楽曲を利用する場合
ゲームやスマートフォンアプリのBGM、テーマ曲などとして既存楽曲を利用する場合にも、契約によって条件を明確にすることが考えられます。アプリの場合は国内だけでなく海外へ配信されることもあるため、利用地域についても確認しておくことが大切です。
楽曲利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項
楽曲利用許諾契約書では、単に利用を認めるだけではなく、許諾対象と利用条件を具体的に定めることがポイントです。主な条項として、次のようなものがあります。
- 契約の目的
- 対象楽曲・対象音源の特定
- 利用目的
- 利用媒体
- 利用地域
- 利用期間
- 利用方法
- 編集・改変の可否
- 利用料および支払方法
- 著作権等の権利帰属
- 第三者に関する権利処理
- クレジット表記
- 再許諾等の禁止
- 禁止事項
- 利用状況の報告
- 契約期間および利用期間終了後の措置
- 契約解除
- 損害賠償
- 準拠法・合意管轄
これらを整理することで、権利者と利用者の双方が、何が認められ、何が認められていないのかを確認しやすくなります。
楽曲利用許諾契約書の条項ごとの解説
1. 対象楽曲に関する条項
最初に重要となるのが、利用を許諾する対象を明確にすることです。契約書には、楽曲名だけでなく、必要に応じて作詞者、作曲者、編曲者、アーティスト名、対象音源やバージョンなどを記載します。同じ楽曲であっても、オリジナル音源、ライブ音源、別アーティストによる録音など、異なる音源が存在する場合があります。そのため、特定の録音物を利用する契約であれば、どの音源が対象なのかまで明確にしておくことが重要です。
2. 利用目的に関する条項
対象楽曲を何のために使用するのかを定めます。例えば、商品広告への使用、企業紹介動画への使用、映画への使用、イベントでの使用などです。利用目的を明確にしておけば、契約締結後に当初予定していなかった用途へ転用されるリスクを抑えることができます。
3. 利用媒体に関する条項
楽曲を使用できる媒体を定める条項です。
例えば、
- テレビ
- ラジオ
- 映画
- Webサイト
- YouTube等の動画配信サービス
- SNS
- Web広告
- イベント
- ゲーム・アプリ
などがあります。実務では、コンテンツ制作後に利用媒体が増えることがあります。テレビCMとして制作した映像をSNS広告でも配信するといったケースです。このような場合に備え、複数媒体への展開をどこまで認めるのかを契約締結時に整理しておくと、追加利用をめぐるトラブルを防ぎやすくなります。
4. 利用地域に関する条項
対象楽曲を利用できる地域を定めます。国内限定とするのか、特定の国・地域に限定するのか、全世界での利用を認めるのかを明確にします。特にインターネット配信の場合、コンテンツが海外から閲覧可能になることがあります。WebやSNSで利用する場合には、サービスの配信範囲も考慮して利用地域を設定することが重要です。
5. 利用期間に関する条項
楽曲を利用できる期間を明確にします。例えば、契約締結日から1年間、広告キャンペーン終了日までなどの方法があります。期間を定めずに許諾すると、権利者が想定していた期間を超えてコンテンツが利用され続ける可能性があります。利用期間と契約自体の有効期間が必ずしも同じとは限らないため、それぞれを区別して規定すると分かりやすくなります。
6. 編集・改変に関する条項
映像や広告に楽曲を使用する場合、映像の長さに合わせて楽曲を短縮したり、フェードイン・フェードアウトを行ったりすることがあります。
そこで、
- 尺の調整
- フェードイン・フェードアウト
- 音量調整
- 歌詞の変更
- 旋律の変更
- 編曲
などについて、どこまで認めるのかを定めます。単純な技術的編集と、楽曲の本質的な内容に関わる改変とを分けて考えることがポイントです。また、著作者人格権との関係についても注意する必要があります。
7. 利用料に関する条項
楽曲利用の対価を定めます。契約書では、利用料の金額だけでなく、消費税の取扱い、支払期限、支払方法、振込手数料の負担なども明確にします。また、当初許諾された利用範囲を超えて利用する場合には、追加利用料について別途協議する旨を定めておく方法もあります。
8. 権利帰属に関する条項
楽曲利用許諾契約は、通常、楽曲に関する権利そのものを譲渡する契約ではありません。そのため、契約書では、本契約による利用許諾によって対象楽曲の著作権その他の知的財産権が利用者へ移転するものではないことを明確にしておくことが重要です。楽曲を利用して広告動画などを制作した場合にも、完成した動画に関する権利と、動画内で使用される楽曲に関する権利とは分けて整理する必要があります。
9. 権利処理に関する条項
楽曲利用で特に重要なのが、誰がどの権利について利用許諾を行えるのかを確認することです。楽曲や音源には、作詞・作曲に関する著作権のほか、実際の録音物を利用する場合には実演家やレコード製作者の権利などが関係することがあります。また、著作権が著作権等管理事業者に管理されているケースもあります。そのため、許諾者がすべての権利を一括して許諾できるとは限りません。
契約締結時には、
- 許諾者がどの権利を有しているのか
- どこまで再許諾できるのか
- 別途許諾が必要な権利があるか
- 第三者への使用料等の支払いを誰が行うのか
を確認することが重要です。
10. クレジット表記に関する条項
楽曲名、アーティスト名、作詞者、作曲者などを表示する必要がある場合、その内容と表示方法を契約書に定めます。媒体によってはクレジットを表示できるスペースがない場合もあるため、表示が困難な場合の取扱いについても定めておくと実務上扱いやすくなります。
11. 再許諾に関する条項
利用者が取得した利用権を自由に第三者へ再許諾できる状態では、権利者が想定していない範囲まで楽曲が利用される可能性があります。そこで、原則として第三者への譲渡や再許諾を禁止し、必要な場合だけ権利者の事前承諾を求める形が考えられます。一方、広告制作では広告代理店や映像制作会社など複数の事業者が対象楽曲を取り扱うことがあります。そのため、業務委託先への提供まで一律に禁止するのではなく、制作上必要な範囲で取り扱わせることができる規定を設ける方法もあります。
12. 禁止事項に関する条項
契約書では、利用者に認めない利用方法も明確にしておくことが重要です。
例えば、
- 許諾範囲を超えた利用
- 無断での第三者提供
- 音源ファイル自体の配布
- 違法な目的での利用
- 第三者の権利を侵害する利用
- 著作者やアーティストの名誉・声望を害する利用
などを禁止事項として定めることが考えられます。
13. 利用状況の報告に関する条項
権利者が許諾範囲を確認できるよう、必要に応じて利用状況を報告する義務を設ける方法があります。特に複数のWeb媒体や広告媒体で利用する場合には、掲載先や利用期間などを確認できるようにしておくと管理しやすくなります。
14. 契約終了後の措置に関する条項
利用期間終了後に、すでに公開されている動画やSNS投稿をどうするかも重要です。例えば、利用期間終了後は新たな利用を停止するとともに、利用者が管理可能なWebサイトやSNSから対象コンテンツを削除することなどを定めます。一方、すでに販売されたDVD、商品、印刷物などをすべて回収することは現実的でない場合があります。そのため、物理的な制作物については別途取扱いを定める方法があります。
楽曲利用許諾契約書と著作権譲渡契約書の違い
楽曲利用許諾契約書と著作権譲渡契約書は、目的が異なります。楽曲利用許諾契約書は、権利者が権利を保有したまま、相手方に一定範囲で楽曲を利用させる契約です。これに対して著作権譲渡契約書は、対象となる著作権そのものを相手方へ移転することを目的とします。したがって、広告や動画など特定の用途で既存楽曲を使用したいだけであれば、一般的には利用条件を具体的に定めた利用許諾という形で整理することが考えられます。
楽曲利用許諾契約書を作成する際の注意点
対象となる音源まで特定する
楽曲名だけを記載して終わらせず、実際に使用する録音物が決まっている場合には、その音源やバージョンも特定することが重要です。楽曲そのものの権利と、特定の録音物に関係する権利は同一とは限らないためです。
許諾者が有する権限を確認する
契約相手が楽曲に関係するすべての権利を有しているとは限りません。契約書に利用許諾と記載されているだけで、第三者の権利まで当然に処理されるわけではないため、許諾者が実際にどの範囲まで許諾できるのかを確認する必要があります。
利用媒体を具体的に記載する
広告目的などの抽象的な記載だけでは、テレビ、Web広告、YouTube、SNSなどのどこまで利用できるのかが不明確になる場合があります。予定している媒体を具体的に列挙し、将来的な二次利用についても検討しておくことが重要です。
SNSやWeb利用では利用地域にも注意する
インターネット上のコンテンツは海外から閲覧される可能性があります。国内限定の利用許諾と、全世界から閲覧可能なWeb配信との間に齟齬が生じないよう、実際の配信方法に合わせて利用地域を設定する必要があります。
編集可能な範囲を曖昧にしない
映像制作では楽曲の尺調整などが頻繁に発生します。編集を一切禁止すると制作上不便になる一方、自由な改変を認めると権利者が想定していない形に楽曲が変更される可能性があります。技術的な編集は認める一方、歌詞や旋律などの本質的な変更には事前承諾を必要とするなど、具体的なルールを設けることが有効です。
利用期間終了後のコンテンツを想定する
契約終了後の扱いは、見落とされやすいポイントです。SNS投稿やYouTube動画などは、一度公開すると削除しない限り継続して閲覧される場合があります。契約期間が終了しただけでは、実際の公開状態が自動的に終了するわけではありません。そのため、期間終了後に削除するのか、公開済みコンテンツについては継続掲載を認めるのかなどを事前に決めておくことが重要です。
楽曲利用許諾契約書を電子契約で締結するメリット
楽曲利用許諾契約では、広告会社、映像制作会社、音楽事務所、権利者など、離れた場所にいる複数の関係者間で契約手続きを進めるケースがあります。電子契約を利用すれば、紙の契約書を郵送して記名押印する手間を減らし、オンライン上で契約締結を進めることができます。また、楽曲名、利用媒体、利用期間、利用料などを記載した契約データを保管しておくことで、後から許諾条件を確認しやすくなります。特に複数の楽曲や広告案件を継続的に扱う企業では、契約書を電子的に管理することで、契約期間や利用条件を案件ごとに整理しやすくなります。
楽曲利用許諾契約書に関するよくある質問
楽曲を少しだけ使用する場合でも契約は必要ですか?
使用時間が短いことだけを理由として、自由に利用できるとは限りません。実際に利用できるかどうかは、利用方法や権利関係などを確認する必要があります。短時間の利用であっても、許諾が必要な利用であれば適切な権利処理を行うことが重要です。
楽曲の著作権者から許諾を受ければ音源も自由に使えますか?
必ずしもそうとは限りません。既存の録音物を使用する場合には、楽曲の著作権とは別の権利が関係する可能性があります。利用する楽曲だけでなく、どの音源を使用するのかまで確認することが重要です。
YouTubeとSNSの両方で使う場合はどうすればよいですか?
利用予定の媒体を契約書に具体的に記載する方法が適しています。YouTubeのみを許諾対象としている契約で、当然に他のSNSでも利用できるとは限らないため、複数媒体で使用する予定がある場合はあらかじめ許諾範囲に含めます。
利用期間が終わったら動画を削除する必要がありますか?
契約内容によります。利用期間終了後に公開を終了する条件であれば削除等が必要となることがあります。一方、期間中に制作・公開したコンテンツについて継続掲載を認める契約設計も考えられるため、終了後の取扱いを契約書で明確にしておくことが重要です。
まとめ
楽曲利用許諾契約書は、楽曲を広告、映像、SNS、イベント、ゲーム、アプリなどで利用する際に、権利者と利用者の間で利用条件を明確にするための重要な契約書です。特に楽曲利用では、対象楽曲だけでなく対象音源、利用媒体、利用地域、利用期間、編集・改変、利用料、クレジット表記、第三者に関する権利処理など、事前に確認すべき事項が多くあります。許諾範囲が曖昧なまま利用を開始すると、当初想定していなかった媒体への転載や契約期間終了後の継続掲載、必要な権利処理の不足などをめぐって問題になる可能性があります。そのため、実際の利用方法を具体的に想定したうえで、誰が、どの楽曲・音源を、何の目的で、どの媒体・地域・期間において利用できるのかを契約書に明記することが重要です。なお、本記事および楽曲利用許諾契約書のひな形は一般的な参考例です。実際に必要となる権利処理や契約条件は、楽曲・音源の権利関係、著作権等管理事業者への管理委託状況、利用媒体、利用地域、利用方法などによって異なります。実際の契約締結に際しては、個別の事情に応じて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することを推奨します。