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感染症対応に関する同意書(保育園)

感染症対応に関する同意書(保育園)は、園児に発熱や感染症の疑いが生じた際の登園制限、お迎え、再登園、園内感染防止などの対応について、保育園と保護者の間であらかじめ確認・同意するためのひな形です。

契約書名
感染症対応に関する同意書(保育園)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
感染症の疑いがある場合から罹患後の再登園まで、保育園における感染症対応の流れを明確にできる。
利用シーン
入園時に感染症発生時の対応について保護者の同意を取得する/園内で感染症が発生した場合の登園制限や再登園ルールを事前に共有する
メリット
感染症発生時の園と保護者それぞれの対応を事前に明確化し、迅速な対応と園内での感染拡大防止につなげられる。
ダウンロード数
9件
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感染症対応に関する同意書(保育園)とは?

感染症対応に関する同意書(保育園)とは、園児に発熱や咳、嘔吐、下痢、発疹などの症状が見られた場合や、感染症への罹患が判明した場合について、保育園が行う対応と保護者に求める対応をあらかじめ確認し、同意を得るための書類です。保育園は多数の乳幼児が長時間にわたって集団生活をする場所であるため、一人の園児に感染症が発生すると、他の園児や職員へ感染が広がる可能性があります。その一方で、感染症への対応として園児の登園を控えてもらったり、保育中に保護者へ迎えを依頼したりする場合には、園と保護者の認識が一致していないとトラブルになることがあります。そこで、感染症対応に関する同意書では、主に次のような事項を明確にします。

  • 登園前に保護者が確認する健康状態
  • 感染症に罹患した場合の園への連絡
  • 感染症が疑われる場合の登園制限
  • 保育中に発熱等が確認された場合の対応
  • 保護者への連絡とお迎えの依頼
  • 医療機関を受診した場合の情報共有
  • 感染症から回復した後の再登園
  • 園内で感染症が発生した場合の情報提供
  • 臨時休園や保育活動変更等の対応
  • 保健所や行政機関等との情報共有

感染症が発生してから対応方法を決めるのではなく、入園時などに一定のルールを保護者と共有しておくことが重要です。本ひな形では、単に感染症への同意を取得するだけではなく、登園前の健康確認から再登園まで一連の対応を整理しています。

感染症対応に関する同意書が必要となるケース

感染症対応に関する同意書は、認可保育所、認可外保育施設、小規模保育施設、企業主導型保育施設など、園児を集団で保育する施設において活用できます。特に、次のような場面では事前に感染症対応について保護者と認識を共有しておくことが重要です。

  • 入園時に感染症対応のルールを説明する場合 →入園契約書や重要事項説明書などとあわせて説明し、園の感染症対応について保護者に確認してもらいます。
  • 園児に発熱や咳などの症状が見られた場合 →どのような場合に保護者へ連絡し、お迎えを依頼する可能性があるのかを事前に共有できます。
  • 園児が感染症と診断された場合 →保護者から園へ報告してもらう事項や、登園を控えてもらう場合の基本的な考え方を整理できます。
  • 感染症から回復して再登園する場合 →園が必要に応じて登園届や医師による意見書等の提出を求めることがある旨を確認できます。
  • 園内で感染症が発生した場合 →他の保護者への情報提供や感染拡大防止措置について、園の対応方針を示すことができます。
  • 感染拡大によって通常保育の継続が困難となった場合 →臨時休園、保育時間の短縮、行事の変更・中止などが行われる可能性について共有できます。

感染症は突然発生するため、その都度保護者と対応方法を協議していては迅速な判断が難しくなります。入園時などに基本的な対応方針を説明しておくことで、実際に感染症が発生した際にも、園と保護者が共通認識のもとで対応しやすくなります。

感染症対応に関する同意書に盛り込むべき主な項目

保育園向けの感染症対応に関する同意書では、園児の健康管理だけでなく、他の園児や職員への感染拡大を防止する観点から内容を整理する必要があります。主な項目としては、次のものが挙げられます。

  • 同意書の目的
  • 感染症への基本的な対応方針
  • 登園前の健康確認
  • 感染症罹患時等の登園ルール
  • 保育中に症状が発生した場合の対応
  • 保護者への連絡及びお迎え
  • 医療機関を受診した場合の対応
  • 再登園の条件
  • 園内で感染症が発生した場合の対応
  • 臨時休園等の取扱い
  • 保護者から園への情報提供
  • 行政機関・保健所・医療機関等への情報提供
  • 衛生管理への協力
  • 予防接種歴・既往歴等の健康情報
  • 感染症対策の限界
  • 保護者の確認事項
  • 同意書の内容変更
  • 園と保護者との協議事項

特に重要なのは、感染症名だけを列挙するのではなく、「感染症が疑われる段階」「感染症と診断された段階」「療養中」「再登園」という一連の流れに沿って対応を定めることです。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 登園前の健康確認

感染症対策は、園児が登園してから始まるものではありません。家庭での健康確認が最初の重要なポイントとなります。
保護者には登園前に、体温だけでなく、

  • 食欲
  • 機嫌
  • 睡眠状態
  • 咳や鼻水
  • 嘔吐や下痢
  • 発疹
  • 普段と異なる様子

などを確認してもらうことが考えられます。体温だけでは判断できない体調変化もあるため、園児の全身状態を確認することを前提とした内容にしておくことがポイントです。また、医療機関を受診して感染症と診断された場合など、園の感染症対策に必要な健康情報については速やかに報告してもらうことも重要です。

2. 感染症罹患時等の登園制限

感染症対応に関する同意書で特に重要となるのが、登園に関するルールです。園児本人が元気に見える場合でも、感染症の種類や感染可能期間などによっては集団保育が適切でない場合があります。
そのため、同意書では、

  • 感染症に罹患した場合
  • 感染症への罹患が合理的に疑われる場合
  • 医師から登園を控えるよう指示された場合
  • 感染症対策上、園が登園を控える必要があると判断した場合

などについて整理しておくことが重要です。ただし、園が独自の判断だけで一律に登園停止期間を設定するのではなく、感染症の種類や適用される基準、医師の判断などを踏まえて運用する必要があります。

3. 保育中に症状が発生した場合の対応

登園時には問題がなくても、保育中に突然発熱したり、嘔吐や下痢などの症状が現れたりすることがあります。この場合、園は園児の状態を確認するとともに、必要に応じて他の園児との接触を可能な範囲で避け、安静を確保するなどの対応を行います。
同意書には、

  • 園児の状態確認
  • 必要に応じた他の園児との接触回避
  • 保護者への連絡
  • お迎えの依頼
  • 緊急時の救急要請等

について記載しておくと、対応方針が明確になります。特に、お迎えについては「園から連絡があったら必ず直ちに迎えに来なければならない」と一律に定めるよりも、園児の状態や保護者の事情も考慮しつつ、可能な限り速やかな対応を求める内容とすることが実務上考えられます。

4. 保護者への連絡と緊急連絡先

感染症対応では、保護者と迅速に連絡を取れる体制が欠かせません。
保護者本人と連絡が取れない場合に備えて、

  • 保護者の携帯電話
  • 勤務先
  • もう一方の保護者
  • 祖父母等の緊急連絡先
  • 園児を迎えに来ることができる登録者

などを別途登録しておくことが考えられます。感染症対応に関する同意書と「緊急連絡先届」「送迎者登録・園児引渡し同意書」などを連携させて管理すると、実際の緊急時にも対応しやすくなります。

5. 医療機関を受診した場合の情報共有

園児が医療機関を受診して感染症と診断された場合には、園側も感染拡大防止のため一定の情報を把握する必要があります。
例えば、

  • 診断された感染症の種類
  • 医師から指示された療養期間
  • 登園について医師から受けた指示
  • 園生活で配慮が必要な事項

などが考えられます。一方、園は医療機関ではありません。園児に発熱等が認められたことを保護者へ伝えることと、感染症を医学的に診断することは別です。そのため、「感染症と園が診断する」と受け取られる表現は避け、必要に応じて医療機関への相談や受診を促す内容にしておくことが重要です。

6. 再登園に関する条項

感染症から回復した後、いつから保育園へ戻れるのかは、保護者にとって重要な問題です。再登園については、感染症の種類や園児の回復状況などを踏まえて判断する必要があります。
また、必要に応じて、

  • 保護者が記入する登園届
  • 医師による意見書
  • その他園が定める確認書類

などの提出を求める場合があります。同意書には具体的な感染症ごとの期間を固定的に書き込むのではなく、園で別途定める感染症対応基準等と組み合わせて運用できる形にしておくと、基準が変更された場合にも対応しやすくなります。

7. 園内で感染症が発生した場合の情報提供

園内で感染症が発生した場合、他の保護者に対して一定の情報提供が必要となることがあります。ただし、「感染症が発生したことを知らせる必要性」と「感染した園児等のプライバシーを守る必要性」の両方を考慮しなければなりません。
そのため、情報提供では、

  • 感染症が発生した事実
  • 家庭で注意して確認してほしい症状
  • 園が実施する感染防止措置
  • 必要な場合の受診等に関する案内

など、感染防止に必要な範囲を中心に通知することが考えられます。感染した園児やその家庭を不必要に特定できる情報まで共有することは避け、個人情報やプライバシーに配慮した運用が必要です。

8. 臨時休園・保育活動変更に関する条項

感染症が広範囲に発生した場合、通常どおりの保育を継続することが困難になることがあります。
その場合には、

  • 臨時休園
  • 保育時間の変更
  • 行事の延期又は中止
  • 合同保育等の運用変更
  • クラス単位での対応

などが必要になる可能性があります。園が感染拡大防止や安全確保のため必要な措置を講じる可能性について、あらかじめ保護者へ説明しておくことで、緊急時の対応について理解を得やすくなります。

9. 関係機関への情報提供

感染症の種類や発生状況によっては、園だけで対応するのではなく、行政機関、保健所、医療機関その他の関係機関との連携が必要となる場合があります。同意書では、感染症の発生及びまん延防止等のため必要がある場合に、必要な範囲で関係機関へ情報提供を行う可能性があることを示しておくとよいでしょう。ただし、同意書があれば園児の情報を無制限に提供できるわけではありません。情報提供は、法令や適用されるルールに従い、目的に照らして必要かつ適切な範囲で行うことが重要です。

10. 予防接種歴・既往歴等の健康情報

園児の健康管理のため、予防接種歴や既往歴などを確認する場合があります。これらは園児の健康に関係する重要な情報であるため、収集する場合には、

  • 何のために確認するのか
  • どの情報を確認するのか
  • 誰が管理するのか
  • どのような場面で利用するのか

を園内で整理しておくことが重要です。感染症対応に関する同意書だけですべての健康情報を管理するのではなく、既往歴・健康状態確認書やアレルギー対応確認書など、目的別の書類と組み合わせる方法もあります。

11. 感染症対策の限界と責任範囲

保育園が手洗い、換気、消毒、健康観察などの感染防止対策を行っていても、集団生活という性質上、感染症への感染を完全に防ぐことは困難です。そのため、保護者に感染症対策の限界について説明しておくことには意味があります。ただし、「園内で感染しても園は一切責任を負わない」といった全面的な免責表現には注意が必要です。園側に故意又は過失がある場合など、本来負うべき法的責任まで一律に免除することを目的とした内容ではなく、「適切な対策を講じても感染を完全には防止できない」という集団保育の性質を説明する形にすることがポイントです。

感染症対応に関する同意書と他の保育園書類との違い

保育園では感染症対応に関連して複数の書類を使用する場合があります。それぞれの目的を分けて管理することが重要です。

  • 感染症対応に関する同意書 →感染症が疑われる場合から再登園までの基本的な対応について保護者の同意を得る書類です。
  • 登園時健康状態確認書 →登園時点における園児の体温、症状、体調等を確認するための書類です。
  • 既往歴・健康状態確認書 →園児の既往歴や日常的な健康状態などを把握するための書類です。
  • アレルギー対応確認書・同意書 →食物アレルギー等について、除去食や緊急時対応などを確認するための書類です。
  • 投薬依頼書・与薬同意書 →保育中に薬を取り扱う必要がある場合について、その内容や条件を確認するための書類です。
  • 医療機関受診に関する同意書 →保育中に医療機関への受診が必要となった場合の対応を確認するための書類です。

一つの同意書にすべてを盛り込むと、各書類の目的が分かりにくくなる可能性があります。感染症、投薬、アレルギー、緊急搬送などはそれぞれ個別のリスクがあるため、必要に応じて書類を分けて整備すると管理しやすくなります。

感染症対応に関する同意書を作成する際の注意点

感染症対応に関する同意書は、テンプレートをそのまま使用するのではなく、実際の施設運営に合わせて調整する必要があります。

  • 園の感染症対応ルールと内容を一致させる →同意書に書かれている対応と、実際に職員が行っている対応が異ならないよう確認します。
  • 最新の法令や行政機関の基準等を確認する →感染症への対応方法や再登園の取扱いについては、適用される法令や行政上の基準等を確認した上で運用することが重要です。
  • 具体的すぎる固定基準に注意する →感染症ごとの取扱いを本文へ細かく固定すると、基準変更時に同意書自体の修正が必要になる場合があります。
  • 保護者への説明を省略しない →署名だけを取得するのではなく、登園制限、お迎え、再登園など重要事項について説明することが大切です。
  • 個人情報の取扱いに注意する →園児の感染症、既往歴、予防接種歴などの情報について、利用目的や管理方法を適切に整理する必要があります。
  • 他の園児への情報提供は必要な範囲にとどめる →感染症発生の周知が必要な場合でも、感染した園児等を不必要に特定できる情報の提供は避けます。
  • 他の同意書や園規則との整合性を確認する →重要事項説明書、保育園利用規約、緊急時対応に関する同意書などと内容が矛盾しないよう確認します。
  • 免責条項を過度に広くしない →園が本来負うべき責任まで一律に免除する内容とならないよう注意が必要です。

感染症対応に関する同意書を運用する際のポイント

同意書を作成して保護者から署名を取得するだけでは、十分な感染症対策にはなりません。実際の運用では、職員側でも対応方法を統一することが重要です。
例えば、園児に発熱等が確認された場合について、

  • 誰が園児の状態を確認するのか
  • 誰が保護者へ連絡するのか
  • 保護者と連絡が取れない場合はどうするのか
  • お迎えまで園児をどこで待機させるのか
  • 症状が急変した場合は誰が判断するのか
  • 園内の消毒や換気等をどのように行うのか
  • 他の保護者への情報提供を誰が行うのか

などについて、園内マニュアルとして整理しておくことが考えられます。つまり、感染症対応に関する同意書は「保護者とのルール確認」、園内マニュアルは「職員が実際に行動するための手順」と役割を分けることがポイントです。

電子契約で感染症対応に関する同意を取得する場合

保育園では入園時に多くの書類を保護者へ渡すため、紙の同意書だけで管理すると、回収状況や保管場所の管理が負担になる場合があります。
感染症対応に関する同意書を電子化する場合には、

  • どの保護者が同意したか
  • いつ同意したか
  • どの内容に同意したか
  • 最新版の同意書がどれか
  • 内容変更後に再確認が必要か

といった点を管理しやすくすることが重要です。特に感染症対応のルールを変更する場合、旧版と新版が混在すると保護者との認識に違いが生じる可能性があります。電子契約や電子的な文書管理を利用する場合も、同意取得の記録と文書のバージョンを適切に管理することが大切です。

まとめ

感染症対応に関する同意書(保育園)は、園児に感染症への罹患又はその疑いが生じた場合について、保育園と保護者の対応をあらかじめ明確にするための書類です。
特に重要となるのは、

  • 登園前の健康確認
  • 感染症罹患時等の登園ルール
  • 保育中に症状が発生した場合の対応
  • 保護者への連絡とお迎え
  • 医療機関受診後の情報共有
  • 再登園の条件
  • 園内感染発生時の情報提供
  • 臨時休園等への対応
  • 関係機関との連携
  • 健康情報・個人情報の適切な管理

などです。感染症は発生してから対応方法を検討するのではなく、平常時から園と保護者の役割や対応方針を共有しておくことが重要です。また、同意書だけで感染症対策を完結させるのではなく、重要事項説明書、登園時健康状態確認書、既往歴・健康状態確認書、アレルギー対応確認書、投薬依頼書、緊急時対応に関する書類などと整合させることで、保育園全体の安全管理体制をより明確にできます。

本ページに掲載する感染症対応に関する同意書(保育園)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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