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原作利用許諾契約書

原作利用許諾契約書は、小説・漫画・Webコミックなどの原作をアニメーション作品として映像化する際に、原作者・権利者とアニメ制作会社との間で利用範囲や権利関係を定める契約書です。翻案・改変、監修、宣伝利用、二次利用などの条件を整理できます。

契約書名
原作利用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
原作のアニメ化に必要な利用許諾の範囲から翻案・改変、監修、権利帰属、宣伝・二次利用まで体系的に定められる。
利用シーン
漫画・小説をアニメーション作品として制作する/原作者や出版社から原作のアニメ化に必要な利用許諾を受ける
メリット
原作とアニメ作品の権利関係や利用可能な範囲を明確化し、制作・配信・宣伝・二次利用をめぐるトラブルを予防できる。
ダウンロード数
7件
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原作利用許諾契約書とは?

原作利用許諾契約書とは、漫画、小説、ライトノベル、Webコミックなどの原作をもとにアニメーション作品を制作する際に、原作者や出版社などの権利者とアニメ制作会社との間で、原作をどのような範囲・条件で利用できるのかを定める契約書です。アニメ制作では、原作のストーリーや登場人物、名称、台詞、世界観などを利用するだけでなく、映像作品として成立させるために脚色、構成変更、台詞変更、場面の追加・削除などが行われることがあります。そのため、単に「アニメ化を認める」という合意だけではなく、具体的な利用範囲や改変の可否、監修方法などを契約上明確にしておくことが重要です。原作利用許諾契約書では、主に以下の事項を整理します。

  • アニメ化の対象となる原作
  • 原作の利用目的・利用媒体・利用地域
  • 脚色・翻案・改変を行うことができる範囲
  • 原作者・権利者による監修や確認の方法
  • 原作とアニメ作品それぞれの権利関係
  • 著作者人格権への配慮
  • 原作者名などのクレジット表示
  • 宣伝・広告における原作の利用
  • 商品化やゲーム化などの二次利用
  • 第三者への利用や再許諾
  • 利用許諾料や追加報酬
  • 契約期間と契約終了後の作品利用

特に原作を利用したアニメ制作では、原作に関する権利と、新たに制作されるアニメーション作品に関する権利を区別して整理する必要があります。原作の利用を許諾したからといって、原作そのものの著作権が当然にアニメ制作会社へ移転するわけではありません。そこで、どの権利を許諾するのか、どの権利を権利者側に留保するのかを契約書で明確にすることが、権利トラブルを防止するうえで重要になります。

原作利用許諾契約書が必要となるケース

原作利用許諾契約書は、既存の著作物をもとにアニメーション作品を制作する場合に利用できます。代表的な利用ケースとして、以下が挙げられます。

  • 漫画を原作としてテレビアニメを制作する場合
  • 小説やライトノベルをアニメ化する場合
  • Webコミックをアニメーション作品として配信する場合
  • 出版社が管理する作品についてアニメ制作会社へ利用を許諾する場合
  • 原作者から直接アニメ化のための利用許諾を受ける場合
  • 原作をもとに劇場用アニメーション作品を制作する場合
  • 原作を利用したアニメ作品を国内外の動画配信サービスで配信する場合

アニメ化では原作をそのまま映像に置き換えるとは限りません。例えば、放送時間に合わせてストーリーを再構成したり、原作に存在する場面を削除したり、アニメ独自の場面や台詞を追加したりすることがあります。そのため、制作開始後に「そこまで変更することは認めていない」「原作者による事前確認が必要だった」といった認識の違いが生じないよう、制作開始前に利用条件を具体化しておくことが重要です。

原作利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けの原作利用許諾契約書では、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。

  • 契約の目的
  • 対象となる原作
  • 原作の利用許諾
  • 利用目的・媒体・地域・言語などの利用範囲
  • 翻案・脚色・改変
  • 原作者や権利者による監修・確認
  • 原作に関する権利
  • アニメ作品に関する権利
  • 著作者人格権への配慮
  • クレジット表示
  • 宣伝・広告利用
  • 商品化・ゲーム化などの二次利用
  • 制作会社や配信会社など第三者による利用
  • 利用許諾料
  • 権利者による表明・保証
  • 秘密保持
  • 契約期間
  • 契約解除
  • 契約終了後のアニメ作品の取扱い
  • 損害賠償
  • 準拠法・合意管轄

原作利用許諾契約では、特に「どこまで利用できるのか」を具体的に定めることが重要です。利用目的だけではなく、テレビ放送、映画館上映、動画配信、DVD・Blu-rayなどの媒体、海外展開、字幕・吹替などについても、実際の事業計画に応じて整理しておく必要があります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象原作に関する条項

まず明確にしておきたいのが、どの原作をアニメ化するのかという点です。契約書では、作品名だけでなく、必要に応じて著作者、出版社・配信元、対象巻数、対象エピソードなどを記載します。長期連載作品やシリーズ作品の場合、原作全体を対象とするのか、特定の巻・章・エピソードだけを対象とするのかによって、利用できる範囲が変わります。また、原作に第三者のイラスト、写真、楽曲その他の素材が含まれている場合、それらまで当然にアニメ化に利用できるとは限りません。そのため、原作利用許諾契約書では、権利者が適法に利用許諾する権限を有する範囲を対象とし、第三者の許諾が別途必要な素材については、その取得方法や費用負担を整理しておくことが考えられます。

2. 利用許諾条項

利用許諾条項は、原作利用許諾契約書の中心となる条項です。原作者や出版社などの権利者が、アニメ制作会社に対して何を認めるのかを明確にします。
例えば、

  • 原作をアニメーション化すること
  • 映像作品として制作すること
  • テレビで放送すること
  • 動画配信サービスで配信すること
  • 映画館などで上映すること
  • DVD・Blu-rayなどとして複製・販売すること
  • 宣伝・広告のために原作の要素を利用すること

などが考えられます。重要なのは、「原作をアニメ化することを許諾する」という抽象的な記載だけで済ませず、予定している利用方法を可能な限り具体的に定めることです。

3. 利用範囲に関する条項

利用範囲では、利用目的だけでなく、媒体、地域、言語、期間などを整理します。例えば、テレビ放送のみを想定して契約したものの、その後動画配信サービスでの配信や海外展開が決まった場合、当初の契約内容によっては追加の許諾が必要となる可能性があります。
そのため、制作時点で予定されている展開を確認し、

  • テレビ放送
  • 劇場上映
  • インターネット配信
  • DVD・Blu-ray販売
  • 国内利用
  • 海外利用
  • 字幕版・吹替版

などについて利用可能な範囲を明確にしておくことが重要です。

4. 翻案・改変に関する条項

原作をアニメーション化する場合、映像作品として成立させるための変更が必要になることがあります。
具体的には、

  • ストーリー構成の変更
  • 台詞の変更
  • 場面の追加・削除
  • 登場人物の設定調整
  • 時代設定の変更
  • アニメオリジナルの演出やエピソードの追加

などです。こうした変更について契約上のルールがないと、制作会社と原作者側との間で認識の違いが生じる可能性があります。そこで、通常の制作上必要となる脚色や編集については制作会社に一定の裁量を認めつつ、主要人物の設定変更や物語の根幹に関わる変更については原作者側と協議する、といった線引きを検討します。

5. 監修・確認に関する条項

原作者や出版社が制作過程を確認する場合には、その対象と手続きを明確にしておくことが重要です。
確認対象としては、

  • 脚本
  • キャラクター設定
  • 主要ビジュアル
  • 作品タイトル
  • 重要な設定変更

などが考えられます。一方、すべての制作工程について承認を必要とすると、確認待ちによって制作スケジュールに影響する可能性があります。そのため、「資料受領後●営業日以内に回答する」など、確認期限を設定しておく方法もあります。また、「監修」「確認」「承認」「協議」では意味合いが異なるため、原作者側が意見を述べられるだけなのか、事前承認がなければ制作を進められないのかについても明確にすることが重要です。

6. 原作に関する著作権の条項

原作利用許諾契約では、利用許諾と著作権譲渡を区別する必要があります。原作をアニメ制作会社に利用させる契約であっても、原作そのものの著作権を制作会社へ譲渡する契約とは限りません。
そのため、

  • 原作に関する著作権その他の権利は原作者等に留保されること
  • 制作会社に認められるのは契約上定めた範囲の利用であること
  • 契約範囲外の利用については追加の承諾が必要となること

などを明確にしておくことが重要です。

7. アニメ作品に関する権利の条項

原作と、それをもとに制作されたアニメーション作品は、権利関係を分けて整理する必要があります。アニメ制作では、映像、作画、背景、美術、CG、音楽、音声など、多数の制作物が組み合わされます。そのため、原作利用許諾契約だけでアニメ作品に関するすべての権利関係を処理できるとは限りません。アニメ制作会社は、制作スタッフ、声優、音楽制作者、外部制作会社などとの契約も確認し、作品の利用に必要な権利処理を行う必要があります。

8. 著作者人格権に関する条項

著作権の財産的な権利だけでなく、著作者人格権についても注意が必要です。特に原作をアニメ化する場合には、原作に対する脚色や改変が行われるため、著作者人格権との関係を整理する必要があります。契約書では、原作者の名誉や声望を不当に害する利用を行わないことや、制作に必要な改変についてどのような対応を行うかを定めることが考えられます。出版社など原作者本人以外と契約する場合には、その契約相手がどこまでの権限を有しているのかを確認することも重要です。

9. クレジット表示に関する条項

アニメ作品では、原作者名や原作作品名などをクレジットとして表示することが一般的です。
契約書では、

  • 表示する名称
  • 原作者名
  • 作品名
  • 出版社名
  • 表示位置
  • 表示方法

などについて必要に応じて定めます。テレビ放送、配信画面、公式サイト、広告など媒体によって表示方法が異なるため、すべて同一条件にするのではなく、媒体の性質に応じた取扱いを定める方法もあります。

10. 宣伝・広告利用に関する条項

アニメ作品を公開するためには、作品そのものだけでなく、広告や宣伝でも原作に関係する要素を利用することがあります。例えば、公式Webサイト、SNS、テレビCM、Web広告、ポスター、パンフレット、イベント、プレスリリースなどです。本編について原作利用許諾を受けていても、広告宣伝における利用範囲が曖昧だと、プロモーション段階で確認が必要になる可能性があります。そのため、本作品の宣伝・広告に必要な範囲で原作の作品名、登場人物、設定、画像などを利用できるかについても契約で整理しておくことが重要です。

11. 商品化・二次利用に関する条項

アニメ作品がヒットすると、キャラクターグッズ、ゲーム、出版物、イベント、舞台などへ展開されることがあります。しかし、アニメ制作のための原作利用許諾が、こうした商品化や二次利用まで当然に含むとは限りません。
そこで、

  • 商品化
  • ゲーム化
  • 出版
  • イベント利用
  • 舞台化
  • その他の二次利用

について、当初から許諾するのか、別途契約・協議とするのかを明確にします。二次利用を別途協議とする場合には、その都度、利用条件や対価、権利処理について合意することになります。

12. 第三者利用・再許諾に関する条項

実際のアニメ制作・流通では、アニメ制作会社だけで全工程を行うとは限りません。制作会社、放送事業者、配信事業者、配給会社、広告会社など多数の事業者が関与することがあります。そのため、本作品の制作・配信・放送・宣伝などに必要な範囲で第三者に原作を利用させることができるよう、契約上整理しておく必要があります。一方で、制作に必要な第三者利用と、原作利用権そのものを第三者へ自由に再許諾することは分けて考えることが重要です。

13. 利用許諾料に関する条項

原作利用の対価については、金額、消費税、支払期限、支払方法などを明確にします。また、契約内容によっては固定額だけでなく、売上や配信収入、商品化収入などに応じた追加対価が設定されることも考えられます。
その場合には、

  • 対象となる売上
  • 料率
  • 計算方法
  • 売上報告の時期
  • 支払時期

などを別途具体的に定めることが重要です。

14. 表明・保証に関する条項

原作の利用許諾を受けても、契約相手に実際の許諾権限がなければ、後から第三者との権利問題が発生する可能性があります。そのため、原作を許諾する側が、本契約を締結し、契約で定めた範囲の利用を許諾するために必要な権限を有していることを確認する条項が重要になります。また、制作会社が独自に追加する音楽、映像、素材などについては、制作会社側で必要な権利処理を行うなど、責任範囲を分けておくことも有効です。

15. 契約期間に関する条項

原作利用許諾契約では、いつまで原作を利用できるのかを明確にします。特にアニメ作品は、制作期間だけでなく、その後長期間にわたりテレビ放送、再放送、動画配信、パッケージ販売などが行われる可能性があります。そのため、「契約期間」と「完成済みアニメ作品を利用できる期間」が同じなのかどうかについても検討が必要です。

16. 契約終了後の取扱いに関する条項

契約期間が終了したからといって、既に制作したアニメ作品を直ちにすべて利用停止できるとは限りません。
例えば、

  • 配信中のアニメ作品
  • 放送契約が残っている作品
  • 既に製造されたDVD・Blu-ray
  • 販売中の商品

などが存在する可能性があります。
そこで、契約終了後も完成済み作品を一定期間利用できるのか、在庫をいつまで販売できるのかなどを事前に定めておくことが重要です。

原作利用許諾契約書を作成する際の注意点

利用許諾と権利譲渡を混同しない

原作利用許諾契約では、原作を利用できる権利を認めることと、原作そのものの著作権を譲渡することは異なります。どの権利が原作者側に残り、制作会社が何を利用できるのかを明確にする必要があります。

アニメ化できる範囲を具体的にする

「アニメ化を許諾する」という一文だけでは、実際の制作段階で解釈が分かれる可能性があります。脚色、台詞変更、場面削除、キャラクター設定変更など、制作上想定される変更について具体的に検討しておくことが重要です。

原作者の確認権限を明確にする

原作者がどの段階で、どの資料を確認できるのかを決めておく必要があります。特に「監修」と「承認」は同じではありません。原作者が意見を述べられるだけなのか、原作者の承認がなければ制作を進められないのかによって、制作会社の裁量や制作スケジュールに大きな違いが生じます。

海外配信を想定する

動画配信サービスの普及により、日本国内向けに制作したアニメ作品が海外でも配信されるケースがあります。そのため、利用地域を日本国内だけに限定するのか、海外を含めるのか、字幕・吹替版を制作できるのかについても確認しておくことが重要です。

商品化権などを一括して扱わない

アニメ化、商品化、ゲーム化、舞台化などは、それぞれ異なる利用形態です。将来的な展開が想定される場合でも、すべての権利を曖昧な表現で一括して許諾するのではなく、それぞれの利用条件や対価を整理することが重要です。

出版社と原作者の権利関係を確認する

出版社と契約を締結する場合でも、その出版社がアニメ化に必要なすべての権限を有しているとは限りません。原作者、出版社その他の関係者の契約内容によって権限の範囲は異なるため、誰からどの許諾を取得する必要があるのかを事前に確認する必要があります。

制作関係者との契約も別途整備する

原作利用許諾契約を締結しただけでは、アニメ作品全体の権利処理が完了するわけではありません。アニメ制作では、脚本家、監督、アニメーター、声優、音楽制作者、外部制作会社など多数の関係者が参加する可能性があります。そのため、原作利用許諾契約とは別に、それぞれの制作関係者との契約を整備し、著作権、利用許諾、報酬、クレジットなどを整理することが重要です。

原作利用許諾契約書とアニメ制作契約書の違い

原作利用許諾契約書は、主として「原作を利用する権利」を定める契約です。これに対してアニメ制作業務委託契約書などは、アニメーション制作業務そのものについて、業務内容、制作費、納期、検収、成果物、知的財産権などを定める契約です。例えば、出版社が原作の利用を許諾し、別の制作会社が実際のアニメーション制作を担当する場合には、原作利用許諾契約と制作業務委託契約がそれぞれ必要になることがあります。契約ごとの役割を整理し、複数の契約間で権利帰属や利用条件に矛盾が生じないようにすることが重要です。

原作利用許諾契約書を締結するメリット

原作利用許諾契約書を締結することで、原作者・権利者とアニメ制作会社の双方が、アニメ化に関する条件を事前に共有できます。主なメリットは以下のとおりです。

  • アニメ化できる原作の範囲を明確にできる
  • 脚色・翻案・改変の可否を整理できる
  • 原作者による監修・確認の範囲を明確にできる
  • 原作とアニメ作品の権利関係を整理できる
  • テレビ放送や動画配信などの利用媒体を明確にできる
  • 海外配信や字幕・吹替版の取扱いを整理できる
  • 宣伝・広告で原作を利用できる範囲を明確にできる
  • 商品化やゲーム化などの二次利用を区別できる
  • 利用許諾料や追加報酬について合意できる
  • 契約終了後の配信や在庫販売をめぐるトラブルを予防できる

特にアニメ作品は制作後もさまざまな媒体・地域で長期間利用される可能性があります。そのため、制作開始時点だけでなく、作品完成後の利用まで見据えて契約条件を設計することが重要です。

まとめ

原作利用許諾契約書は、漫画、小説、ライトノベル、Webコミックなどを原作としてアニメーション作品を制作する際に、原作者・出版社などの権利者とアニメ制作会社との間の利用条件を明確にするための重要な契約書です。契約書では、単にアニメ化を許諾するだけでなく、対象原作、利用媒体、利用地域、利用期間、脚色・改変、監修、著作権、著作者人格権、クレジット、宣伝利用、二次利用、利用許諾料などについて具体的に定める必要があります。また、アニメ制作では、放送、動画配信、海外展開、パッケージ販売、商品化などへ利用方法が広がる可能性があります。そのため、将来的な作品展開も考慮しながら、どの利用を当初の許諾に含め、どの利用について別途協議するのかを明確にしておくことが大切です。原作やアニメ作品の権利関係は、原作者、出版社、制作会社、製作委員会その他の関係者との契約によって異なります。実際に原作利用許諾契約書を使用する際は、個別の作品や制作体制に合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士等の専門家へ確認することを推奨します。

本ページに掲載する原作利用許諾契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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