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不動産鑑定評価契約書

不動産鑑定士が依頼者から不動産鑑定評価業務を受託する際に使用できる不動産鑑定評価契約書のひな形です。業務範囲、報酬、資料提供、成果物の利用、秘密保持、責任範囲などを整理し、鑑定評価業務における契約条件を明確に定めています。

契約書名
不動産鑑定評価契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
不動産鑑定評価業務に必要な業務範囲、成果物の利用条件、責任範囲を体系的に定めた契約書です。
利用シーン
不動産鑑定士が個人・法人から不動産鑑定評価業務を受託する場合/相続、売買、担保評価、企業会計、訴訟などを目的とした不動産鑑定評価を依頼する場合
メリット
業務内容や報酬、成果物の利用範囲、責任分担を明確にし、鑑定評価業務に関するトラブルを未然に防止できます。
ダウンロード数
2件
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「不動産鑑定評価契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

不動産鑑定評価契約書とは?

不動産鑑定評価契約書とは、不動産鑑定士又は不動産鑑定業者が依頼者から不動産鑑定評価業務を受託する際に、業務内容、報酬、納期、成果物の利用範囲、責任範囲などを明確に定める契約書です。不動産の鑑定評価は、土地や建物の適正な価格や賃料などについて専門家として意見を示す高度な業務であり、相続、売買、企業会計、担保評価、訴訟、不動産投資など幅広い場面で利用されています。そのため、契約内容を事前に明確にしておくことは、依頼者と不動産鑑定士双方を守るために非常に重要です。特に、不動産鑑定評価は「価格を保証するものではなく、評価時点における専門的な意見」であるため、その性質や責任範囲を契約書で明確に定めることで、後日のトラブル防止につながります。

不動産鑑定評価契約書が必要となるケース

不動産鑑定評価契約書は、次のような場面で活用されます。

  • 土地・建物の売買価格を判断するために鑑定評価を依頼する場合
  • 相続税や贈与税対策のために評価額を算定する場合
  • 金融機関へ提出する担保評価を依頼する場合
  • 企業の固定資産評価や会計処理のために利用する場合
  • 裁判・調停・離婚・共有物分割などで鑑定評価が必要となる場合
  • 不動産証券化やM&Aに伴う資産評価を依頼する場合
  • 地代・家賃・賃料改定の参考資料として利用する場合
  • 公共事業や補償案件に関する評価を依頼する場合

このように、不動産鑑定評価は重要な意思決定に利用されるため、契約条件を明文化しておくことが欠かせません。

不動産鑑定評価契約書に記載すべき主な条項

一般的には、次のような条項を盛り込みます。

  • 契約の目的
  • 鑑定評価業務の範囲
  • 対象不動産の特定
  • 資料提供義務
  • 現地調査に関する事項
  • 報酬及び支払方法
  • 追加業務の取扱い
  • 成果物の納品方法
  • 成果物の利用範囲
  • 著作権・知的財産権
  • 秘密保持義務
  • 個人情報の取扱い
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 免責事項
  • 準拠法・合意管轄

これらを整理しておくことで、業務開始から納品まで安心して取引を進められます。

各条項のポイント

業務内容を具体的に定める

契約書では、「不動産鑑定評価を行う」という記載だけでは不十分です。

例えば、

  • 鑑定評価書の作成
  • 価格等調査報告書の作成
  • 現地調査の有無
  • 役所調査の範囲
  • 市場分析の実施内容

などを明確にすることで、業務範囲に関する認識違いを防げます。

対象不動産を正確に特定する

所在地や地番だけではなく、

  • 家屋番号
  • 地目
  • 用途
  • 面積
  • 対象権利(所有権・借地権など)

まで記載すると、評価対象が明確になります。

資料提供義務を定める

適正な鑑定評価を行うためには、依頼者からの資料提供が不可欠です。

例えば、

  • 登記事項証明書
  • 公図
  • 測量図
  • 建築確認資料
  • 賃貸借契約書
  • 固定資産税資料

などの提出義務を定めておくことで、調査漏れや納期遅延を防ぐことができます。

報酬と追加費用を明確にする

鑑定評価では案件ごとに業務量が異なります。

そのため、

  • 基本報酬
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 役所取得費用
  • 登記取得費
  • 追加調査費
  • 証人出廷費用

などを契約時に定めておくことが重要です。

成果物の利用範囲を定める

鑑定評価書は、契約時に予定した目的以外へ利用されることがあります。

例えば、

  • 金融機関への提出
  • 裁判資料として利用
  • 第三者への配布
  • インターネット公開

などは、契約書で利用条件を定めておくことが望まれます。

著作権・知的財産権を明確にする

鑑定評価書には、

  • 評価理論
  • 市場分析
  • 文章構成
  • 図表
  • 独自資料

など、不動産鑑定士の知的成果が含まれています。そのため、著作権は原則として鑑定士側に帰属し、依頼者には契約目的の範囲内で利用を認める形が一般的です。

秘密保持義務を定める

鑑定評価業務では、

  • 売買価格
  • 資産状況
  • 相続情報
  • 企業情報
  • 事業計画

など、機密性の高い情報を取り扱います。契約書で秘密保持義務を定めることで、情報漏えいのリスクを軽減できます。

免責事項を明確にする

不動産鑑定評価は市場価格を保証するものではありません。

また、

  • 将来価格の保証
  • 売却価格の保証
  • 融資承認の保証
  • 裁判結果の保証

などは行えません。契約書には、鑑定評価が専門家としての意見であることを明記し、責任範囲を適切に限定することが重要です。

不動産鑑定評価契約書を作成する際の注意点

  • 評価目的を具体的に記載する
  • 評価基準日を明確に定める
  • 対象不動産を正確に特定する
  • 追加業務の範囲を定める
  • 成果物の利用目的を限定する
  • 著作権やノウハウの帰属を明記する
  • 価格保証ではないことを明確にする
  • 秘密保持義務を定める
  • 報酬・支払時期・追加費用を具体的に記載する
  • 契約解除や損害賠償の条件を整理する

不動産鑑定評価契約書に関するよくある質問

不動産鑑定評価契約書は必ず作成しなければなりませんか?

法律上、必ずしも契約書の作成が義務付けられているわけではありません。しかし、高額な報酬や専門性の高い業務であることから、契約書を作成して双方の権利義務を明確にすることが推奨されます。

鑑定評価額は保証されますか?

いいえ。不動産鑑定評価額は評価時点における専門家の判断であり、実際の売買価格や将来の市場価格を保証するものではありません。

成果物を第三者へ提出できますか?

契約で予定された利用目的の範囲内で提出できることが一般的ですが、契約内容によっては第三者への提供に事前承諾が必要となる場合があります。

追加調査を依頼した場合はどうなりますか?

当初契約に含まれない業務については、追加契約又は追加報酬によって対応することが一般的です。

契約途中で依頼を取りやめることはできますか?

可能ですが、既に実施済みの調査や作業については、その進捗に応じた報酬や実費の支払いが必要となる場合があります。

まとめ

不動産鑑定評価契約書は、不動産鑑定士と依頼者との間で業務内容や報酬、成果物の利用範囲、責任分担などを明確にする重要な契約書です。特に、不動産鑑定評価は相続、売買、担保評価、企業会計、訴訟など幅広い場面で利用される専門性の高い業務であるため、契約条件を事前に整理しておくことで、認識の相違や不要なトラブルを防ぐことができます。また、業務範囲や評価目的、追加業務、成果物の利用条件、秘密保持、免責事項などを契約書に盛り込むことで、依頼者と不動産鑑定士双方が安心して業務を進められる環境を整えることができます。実際に契約書を利用する際には、案件ごとの事情や評価目的に応じて内容を調整し、必要に応じて弁護士や不動産鑑定士などの専門家へ確認したうえで運用することをおすすめします。

本ページに掲載する不動産鑑定評価契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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