無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

3DCG制作契約書

3DCG制作契約書は、アニメ制作会社がCG制作会社やクリエイターへ、3Dモデリング、リギング、モーション、レンダリング等を委託する際に使用する契約書です。納品・検収、修正対応、制作データ、著作権、第三者素材等の取扱いを定めます。

契約書名
3DCG制作契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメの3DCG制作に特化し、制作工程から納品データ、修正対応、著作権、既存資産、第三者素材、生成AI利用まで具体的に定めている。
利用シーン
アニメ制作会社がCGスタジオへキャラクターやメカの3Dモデリングを委託する/3Dモーション、レイアウト、エフェクト、レンダリング等を外部CG制作会社へ発注する
メリット
3DCG制作特有の業務範囲、納品データ、修正条件、制作料金及び権利関係を明確化し、制作途中や納品後のトラブルを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
9件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「3DCG制作契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

3DCG制作契約書とは?

3DCG制作契約書とは、アニメ制作会社がCG制作会社、CGスタジオ、3DCGクリエイターなどに対して、キャラクターやメカ、背景などの3Dモデリング、リギング、モーション、レンダリング等の制作業務を委託する際に、業務内容や制作条件、報酬、納期、成果物の権利関係などを定める契約書です。アニメーション制作では、手描きによる作画だけでなく、キャラクター、ロボット、車両、建築物、背景、群衆などを3DCGで制作するケースが増えています。また、モデル制作だけではなく、カメラワーク、モーション、エフェクト、ライティング、レンダリングなど、3DCGが関係する制作工程も多岐にわたります。

3DCG制作では完成した映像だけでなく、

  • 3Dモデルデータ
  • テクスチャデータ
  • マテリアル・シェーダーデータ
  • リグデータ
  • モーションデータ
  • シーンデータ
  • カメラデータ
  • エフェクトデータ
  • レンダリング素材

など、多数のデジタルデータが制作されます。そのため、一般的な業務委託契約だけでは、どのデータを納品するのか、元データを誰が利用できるのか、著作権をどちらが保有するのか、修正作業をどこまで行うのかといった条件が曖昧になる可能性があります。3DCG制作契約書を締結することで、発注するアニメ制作会社と受託するCG制作会社等との間で、制作条件や権利関係をあらかじめ整理できます。

3DCG制作契約書が必要となるケース

3DCG制作契約書は、アニメ作品の3DCG関連業務を外部の会社やクリエイターへ委託する場合に利用できます。代表的な利用ケースには、次のようなものがあります。

  • キャラクターの3Dモデル制作をCGスタジオへ委託する場合
  • ロボット、車両、武器などのメカモデルを制作してもらう場合
  • 建築物や背景などの3DCG制作を委託する場合
  • キャラクターのリギングやスキニングを外注する場合
  • 3DCGキャラクターのモーション制作を依頼する場合
  • アニメ作品の3Dレイアウトやカメラワークを制作してもらう場合
  • エフェクト、ライティング、レンダリング業務を外部へ委託する場合
  • テレビアニメや劇場アニメの一部カットの3DCG制作を外注する場合
  • アニメ作品に関連するPVや宣伝映像の3DCG制作を依頼する場合

特にアニメ制作では、複数の会社やクリエイターが工程を分担することがあります。例えば、モデル制作はA社、リギングはB社、モーションはC社という制作体制になることも考えられます。このような場合、各社が担当する業務範囲や納品するデータを明確にしなければ、制作途中で認識のずれが発生する可能性があります。そのため、3DCG制作契約では「3DCG制作一式」とするだけではなく、具体的な制作工程を明確にすることが重要です。

3DCG制作契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けの3DCG制作契約書では、一般的な制作業務委託契約の内容に加えて、CG制作特有の条件を整理する必要があります。主な条項としては、次のものが挙げられます。

  • 契約の目的
  • 対象となるアニメ作品
  • 委託する3DCG制作業務
  • 制作仕様
  • 制作体制
  • 使用ソフトウェアや制作環境
  • 設定資料等の提供及び管理
  • 納期
  • 成果物及び納品データ
  • 検収
  • 修正及び追加作業
  • 制作料金及び支払条件
  • 成果物の著作権
  • 受託側が従来から保有する既存資産
  • 著作者人格権
  • 第三者素材の利用
  • 生成AI等の利用
  • 再委託
  • 秘密保持
  • 未公開情報及び制作実績の公開
  • 制作データの管理
  • 契約不適合への対応
  • 中途終了
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 準拠法及び合意管轄

3DCG制作では、制作そのものだけでなく、納品後に制作データをどのように利用できるかが重要となります。契約書、発注書、仕様書などを組み合わせ、案件ごとの条件を具体的に整理することがポイントです。

3DCG制作契約書の条項ごとの解説

1. 対象作品

まず、どの作品について3DCG制作を行う契約なのかを明確にします。

作品名だけではなく、必要に応じて、

  • 作品名
  • 話数・エピソード
  • 制作区分
  • テレビ放送
  • 劇場公開
  • 動画配信
  • 広告
  • ゲーム等の用途

などを記載します。

複数話にまたがって制作を依頼する場合には、基本契約とは別に個別発注書を作成する方法も考えられます。

2. 委託する3DCG制作業務

3DCG制作契約において非常に重要なのが、委託業務の範囲です。

3DCG制作には、

  • モデリング
  • テクスチャ制作
  • マテリアル設定
  • リギング
  • スキニング
  • モーション制作
  • 3Dレイアウト
  • カメラ設定
  • エフェクト制作
  • ライティング
  • レンダリング

など、さまざまな工程があります。単に「3DCG制作」とだけ記載すると、発注側と受託側で担当範囲について異なる認識を持つ可能性があります。例えば、発注側はリグまで含まれていると考えていたものの、受託側はモデル制作のみを受注したと認識していたというケースです。このような問題を防ぐため、具体的な制作工程を契約書や個別発注書で明確にする必要があります。

3. 制作仕様

3DCGデータは、使用するソフトウェアや制作環境によって互換性に問題が生じる場合があります。

そのため、

  • 使用ソフトウェア
  • ソフトウェアのバージョン
  • 使用プラグイン
  • ファイル形式
  • 解像度
  • フレームレート
  • レンダリング方式
  • データ構成

などの技術仕様を必要に応じて指定します。特に元データを別の制作会社へ引き継ぐ可能性がある場合には、データ形式や制作環境を事前に統一しておくことが重要です。

4. 成果物と納品データ

3DCG制作では「何を納品するのか」を具体的に決める必要があります。例えば、完成したレンダリング映像だけを納品する契約と、モデルやリグなどの元データまで納品する契約では、内容が大きく異なります。

納品対象として考えられるものには、

  • 3Dモデルデータ
  • テクスチャデータ
  • リグデータ
  • シーンデータ
  • モーションデータ
  • カメラデータ
  • エフェクトデータ
  • レンダリング画像
  • 映像データ
  • コンポジット用素材

などがあります。将来的に続編や別媒体で3Dモデルを再利用する予定がある場合には、編集可能な元データが納品対象となるかを確認しておくことが重要です。

5. 納期

アニメ制作では、各工程が連続して進行するため、3DCG制作の遅延が後工程に影響する可能性があります。そのため、契約書では納期を明確にします。また、納期に間に合わない可能性が生じた場合には、受託側から早期に報告する義務を定めておくことも重要です。一方、発注側による設定資料の提供遅延や大幅な仕様変更など、受託側の責任ではない事情によって納期に影響が生じる場合もあります。そのため、このような場合には納期を再協議できる仕組みを設けておくと、実務上対応しやすくなります。

6. 検収

検収とは、納品された成果物が契約で定めた仕様や品質を満たしているか確認する手続です。3DCG制作では、CGディレクター、演出担当者、監督などによるチェックの結果、修正が必要となる場合があります。

契約書では、

  • 検収期間
  • 検収基準
  • 修正が必要となる場合
  • 検収完了の時点

を定めておくことが重要です。

検収完了時点を明確にすることで、制作業務がいつ完了したのかを判断しやすくなります。

7. 修正と追加作業

3DCG制作では、修正対応をめぐる認識の違いがトラブルにつながる可能性があります。

例えば、

  • モデルの形状を修正する
  • 承認済みデザインを変更する
  • 演出変更によりモーションを作り直す
  • カメラワークを大幅に変更する
  • 検収完了後に再度修正する

といった作業があります。受託側の制作ミスによる修正と、発注側の仕様変更による追加作業を区別することが重要です。特に承認済みデータの作り直しや当初の仕様に含まれない追加制作については、追加料金及び納期変更の対象となることを定めておくとよいでしょう。

8. 制作料金

3DCG制作の料金は、案件によってさまざまな方法で設定されます。

例えば、

  • 案件単位の一式料金
  • モデル単位の料金
  • カット単価
  • 作業工程ごとの料金
  • 作業期間を基準とした料金

などがあります。契約書だけで細かな料金条件を定めることが難しい場合には、見積書や個別発注書を併用すると管理しやすくなります。追加作業が発生した場合の料金についても、別途協議することを明記しておくことが重要です。

9. 成果物の著作権

3DCG制作契約では、成果物の著作権をどちらが保有するのかを明確にする必要があります。3Dモデル、テクスチャ、モーション、映像などについて著作権が発生する場合、契約上の定めがなければ、制作した側に著作権が帰属することがあります。アニメ制作会社が成果物を継続的に利用するため著作権の譲渡を受ける場合には、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含めるかについても明確にすることが重要です。

これにより、

  • 作品の編集
  • 映像の改変
  • 動画配信
  • 海外展開
  • 続編制作
  • 派生作品
  • ゲーム化
  • 商品化

など、本作品に関連する利用について整理しやすくなります。

10. 既存資産の取扱い

著作権譲渡条項を設ける場合でも、受託側が以前から保有していた資産まで一律に譲渡対象としないよう注意が必要です。

CG制作会社が保有している、

  • 制作ツール
  • プログラム
  • スクリプト
  • 汎用リグ
  • シェーダー
  • 制作技術
  • ノウハウ

などは、複数の案件で利用する可能性があります。そのため、本案件で新たに制作された成果物と、受託側が以前から保有している既存資産を区別して契約書に定めることが重要です。

11. 著作者人格権

著作権を譲渡しても、著作者人格権そのものを譲渡することはできません。アニメ制作では、納品されたCGデータについて、作品全体の演出や編集に合わせて修正、加工、合成等を行う可能性があります。そのため、必要に応じて、受託側が発注側やその権利承継者等に対して著作者人格権を行使しない旨を定めます。

12. 第三者素材

3DCG制作では、外部で販売・提供されている素材を利用する場合があります。

例えば、

  • 市販3Dモデル
  • テクスチャ素材
  • モーション素材
  • フォント
  • 画像素材
  • プラグイン

などです。これらには、商用利用可能であっても、再配布禁止、利用範囲の制限、クレジット表示などの条件が設定されている場合があります。発注側が知らないまま制限付き素材が使用されると、完成作品の配信や商品化などに影響する可能性があります。そのため、第三者素材を使用する場合には、利用条件を確認し、制限がある場合には事前に発注側へ伝える仕組みが重要です。

13. 生成AI等の利用

3DCG制作の現場では、生成AIその他の機械学習技術を利用したサービスが制作工程に利用される可能性があります。

生成AI等を利用する場合には、

  • 未公開資料を外部サービスへ入力してよいか
  • 入力データがサービス提供者に保存されるか
  • 入力データが学習等に利用されるか
  • 生成された素材を商用利用できるか
  • 生成物の利用条件に制限がないか

などを確認する必要があります。特に、公開前のキャラクターデザイン、設定資料、絵コンテ、映像などを外部サービスへ入力する行為は、秘密情報の管理という観点から注意が必要です。制作会社が生成AIの使用を禁止する場合や事前承認制とする場合には、契約書でルールを明確にしておくことが重要です。

14. 再委託

3DCG制作会社が、受注した業務の一部を別のCG会社やフリーランスのクリエイターへ再委託するケースもあります。しかし、再委託を行えば、作品の設定資料や制作途中のデータなどが別の事業者にも共有される可能性があります。

そのため、

  • 再委託に事前承諾を必要とするか
  • 再委託先にも秘密保持義務を課すか
  • 再委託先による権利侵害をどのように管理するか
  • 再委託先の行為について誰が責任を負うか

などを整理しておく必要があります。

15. 秘密保持

アニメ作品では、公開前の情報が多数の制作関係者に共有されます。

秘密情報には、

  • キャラクターデザイン
  • ストーリー
  • 脚本
  • 絵コンテ
  • 設定資料
  • 制作途中の映像
  • 3DCGデータ
  • 放送・配信スケジュール

などが含まれる可能性があります。これらが作品公開前に流出すると、作品の宣伝計画や制作会社の信用に影響するおそれがあります。そのため、秘密情報の範囲、目的外利用の禁止、第三者への開示禁止などを契約書で定めることが重要です。

16. SNS・ポートフォリオへの掲載

CGクリエイターやCG制作会社にとって、過去の制作実績は営業上重要な資料となります。一方、作品に参加したからといって、制作途中のCGモデルや映像を自由に公開できるとは限りません。特に作品公開前のSNS投稿は、未公開情報の漏えいにつながる可能性があります。

そのため、

  • 作品名を制作実績として掲載できる時期
  • CG画像をポートフォリオへ掲載できるか
  • SNSへの投稿を認めるか
  • 事前承認を必要とするか

などを定めておくことが重要です。

17. 制作データの管理

3DCG制作では、大容量かつ重要な制作データを取り扱います。制作途中のデータが消失すると、再制作によってスケジュールに大きな影響が生じる可能性があります。そのため、受託側には、制作データについて合理的な安全管理措置を講じてもらうことが重要です。また、案件終了後に制作データをどの程度保存するのかについても、必要に応じて取り決めておくとよいでしょう。

3DCG制作契約書を作成する際の注意点

「3DCG制作一式」だけで契約しない

3DCG制作には多くの工程があります。業務内容を単に「3DCG制作一式」とすると、モデル制作、リギング、モーション、レンダリング等のどこまでが契約に含まれているのか分からなくなる可能性があります。契約書や発注書で担当工程を具体的に記載することが重要です。

納品する元データを明確にする

完成映像を納品すれば業務完了なのか、編集可能な3Dモデルやシーンファイルまで納品するのかを明確にします。特に続編やゲーム化、商品化などで3Dモデルを再利用する予定がある場合には、必要となる元データを納品対象として定めておくことが重要です。

修正と仕様変更を区別する

受託側のミスによる修正と、発注後の仕様変更による作り直しでは、責任の所在が異なります。承認済みモデルのデザイン変更や演出方針の変更などについては、追加料金や納期変更の対象となることを明確にしておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

著作権と既存資産を分けて考える

制作された成果物の著作権を発注側へ移転する場合でも、受託会社が以前から保有する制作ツールやノウハウまで移転対象に含める必要があるとは限りません。本作品専用の成果物と汎用的な既存資産を分けて規定することが重要です。

外部素材の利用条件を確認する

第三者が提供する3Dモデルやテクスチャ等を使用する場合には、そのライセンス条件を確認する必要があります。特に、作品そのものの配信は認められていても、元データの再配布や別作品への転用が認められていないケースなどが考えられます。本作品の利用方法と素材の利用条件が矛盾しないよう確認することが重要です。

生成AIの利用方針を決めておく

生成AIを全面的に禁止するのか、一定条件で認めるのか、事前承認制とするのかを決めておくと、制作現場で判断が分かれにくくなります。特に未公開情報を外部サービスへ入力することについては、秘密保持や情報管理との整合性を確認する必要があります。

3DCG制作契約書とCGアニメーション制作契約書の違い

3DCG制作契約書は、3Dモデル、リグ、モーション、エフェクト、レンダリングなど、3DCGに関係する個別の制作工程を外部へ委託する場合に利用しやすい契約書です。一方、CGアニメーション制作契約書は、CGを用いたアニメーション映像そのものを一定の範囲でまとめて制作してもらう取引を想定することができます。例えば、キャラクターの3Dモデル制作だけを依頼する場合には3DCG制作契約書が適しています。これに対して、CGアニメーションの企画、演出、モーション、レンダリングなどを含めて映像制作全体を依頼する場合には、業務範囲に応じてCGアニメーション制作契約として整理することが考えられます。契約書の名称だけで判断するのではなく、実際にどの制作工程を委託するのかを基準として契約内容を決めることが重要です。

基本契約書と個別発注書を組み合わせる方法

アニメ制作会社が同じCG制作会社へ継続的に3DCG制作を依頼する場合には、基本契約書と個別発注書を組み合わせる方法があります。

基本契約書では、

  • 著作権
  • 秘密保持
  • 再委託
  • 第三者素材
  • 生成AI
  • 損害賠償
  • 契約解除

など、継続的な取引に共通する条件を定めます。

一方、個別発注書では、

  • 作品名
  • 話数
  • 対象カット
  • 制作工程
  • 制作点数
  • 納品データ
  • 納期
  • 制作料金
  • 個別の制作仕様

などを定めます。このように役割を分けることで、案件や話数ごとに毎回すべての契約条件を定め直す必要がなくなり、継続的な発注を管理しやすくなります。

3DCG制作契約書を電子契約するメリット

アニメ制作では、複数のCGスタジオや外部クリエイターへ同時に制作を依頼することがあります。紙の契約書を使用すると、契約書の印刷、押印、郵送、返送、保管などの作業が発生します。

電子契約を利用することで、

  • 遠隔地のCG制作会社とも契約を締結しやすい
  • 郵送や押印にかかる作業を削減できる
  • 契約締結状況を確認しやすい
  • 契約書を電子的に保管できる
  • 過去の契約書を検索しやすい

といったメリットがあります。

特に、多数の外注先が関与するアニメ制作では、制作管理とあわせて契約書を適切に管理することが重要です。

まとめ

3DCG制作契約書は、アニメ制作会社がCG制作会社や3DCGクリエイターへ、モデリング、リギング、モーション、エフェクト、レンダリングなどの制作業務を委託する際に、取引条件を明確にするための契約書です。3DCG制作では完成した映像だけでなく、モデル、テクスチャ、リグ、モーション、シーンデータなど、多数の制作データが発生します。

そのため、契約を締結する際には、

  • どの制作工程を委託するのか
  • どのデータを納品するのか
  • 納期と検収方法をどうするのか
  • 修正と追加作業をどのように区別するのか
  • 制作料金をどのように定めるのか
  • 成果物の著作権を誰に帰属させるのか
  • 受託側の既存資産をどのように扱うのか
  • 第三者素材を使用する場合の条件をどうするのか
  • 生成AI等の利用を認めるのか
  • 再委託や秘密情報をどのように管理するのか

といった事項を具体的に定めることが重要です。また、継続的に3DCG制作を発注する場合には、基本となる契約書に加えて、作品、話数、対象カット、制作内容、納期、料金などを定めた個別発注書や仕様書を組み合わせる方法も有効です。3DCG制作の業務範囲、納品データ、修正条件及び権利関係を契約段階で整理しておくことで、発注側と受託側の認識を合わせ、円滑なアニメーション制作につなげることができます。

本ページに掲載する3DCG制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート