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クレジット表記に関する合意書

クレジット表記に関する合意書(アニメ制作会社)は、アニメ作品に参加するクリエイターや制作会社などの氏名・社名・担当業務について、表示内容、表示媒体、表示方法、誤表記時の対応などを明確にするための合意書です。

契約書名
クレジット表記に関する合意書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメ作品におけるクレジットの名称・担当業務・表示媒体・表示方法・海外版表記・誤記や表記漏れへの対応まで具体的に定めている。
利用シーン
アニメ制作会社とクリエイターの間でスタッフクレジットの表記条件を決める/制作会社や外部スタッフとの間で氏名・社名・担当業務の表示方法を確認する
メリット
クレジットの表記内容や表示方法を事前に明確化することで、氏名・社名の誤記、表記漏れ、表示位置などをめぐるトラブルを予防できる。
ダウンロード数
4件
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クレジット表記に関する合意書とは?

クレジット表記に関する合意書とは、アニメ作品の制作に参加したクリエイター、制作会社、協力会社などについて、作品内や公式サイト、宣伝物などにどのような名称・肩書き・担当業務を表示するかを定める文書です。アニメ制作では、監督、脚本、演出、作画監督、原画、動画、美術、撮影、編集、音響、音楽など、多数のスタッフや事業者が制作工程に関わります。そのため、完成した作品に誰の名前をどのように掲載するのかは、実務上重要な問題となります。

クレジットについて口頭やメールだけで確認していると、

  • 氏名や会社名が間違っていた
  • 希望していた名義と違う名前が掲載された
  • 担当したはずの業務がクレジットに記載されなかった
  • エンドクレジットには掲載されたが公式サイトには掲載されなかった
  • 海外配信版で表記方法が変更された
  • 他のスタッフとの表示順序をめぐって認識の違いが生じた
  • 配信後にクレジット漏れが判明したものの修正方法が決まっていなかった

といったトラブルにつながる可能性があります。そこで、クレジット表記に関する合意書を作成し、氏名・名称、担当業務、表示媒体、表示位置、海外版での取扱い、誤記や表記漏れが発生した場合の対応などを事前に整理しておくことが重要です。特にアニメ作品は、テレビ放送だけでなく、劇場上映、動画配信サービス、DVD・Blu-ray、海外配信、公式サイト、SNS、パンフレットなど、同一作品が多数の媒体で利用される可能性があります。そのため、単に「作品に名前を載せる」と合意するだけではなく、どの媒体を対象とするのかまで具体的に定めておくことが、クレジットをめぐるトラブル防止につながります。

クレジット表記に関する合意書が必要となるケース

アニメ制作会社が外部のクリエイターや制作会社と取引する場合、業務委託契約書や制作契約書とは別に、クレジット表記について確認しておくことがあります。特に、次のようなケースでは合意内容を文書化しておくと実務上便利です。

  • フリーランスのアニメーターやクリエイターに制作業務を依頼する場合
  • 外部の制作会社やスタジオに制作工程の一部を委託する場合
  • 監督、脚本家、演出家、キャラクターデザイナーなど主要スタッフの表記条件を決める場合
  • ペンネーム、芸名、屋号などによる掲載を希望するスタッフがいる場合
  • 制作会社名と個人名を併記する場合
  • テレビ放送版と配信版でクレジット仕様が異なる場合
  • 日本国内だけでなく海外でも作品を配信・販売する場合
  • 公式サイトやパンフレットなど本編以外にもスタッフ名を掲載する場合
  • 既存の制作契約にクレジット表記について十分な規定がない場合

アニメ制作では制作途中に担当者や担当範囲が変更されることもあります。そのため、契約締結時点の予定だけでなく、最終的な担当内容に応じてクレジットを調整できる仕組みを設けておくこともポイントです。

クレジット表記に関する合意書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けのクレジット表記に関する合意書では、主に次の事項を定めます。

  • 合意書の目的
  • 対象となるアニメ作品
  • クレジットとして掲載する氏名・会社名
  • 役職・担当業務
  • 日本語・英語などの表記言語
  • クレジットを掲載する媒体
  • 表示位置・文字サイズ・表示順序などの取扱い
  • 共同名義・法人名義などの取扱い
  • 海外版・翻訳版における表記
  • 宣伝・二次利用時のクレジット
  • 完成前の表記内容確認
  • 誤記・表記漏れが発生した場合の対応
  • 放送局・配信事業者など第三者による利用時の取扱い
  • クレジット表記によって知的財産権が発生するものではないこと
  • 氏名・芸名・会社名等の使用
  • 原契約との関係
  • 損害賠償
  • 有効期間
  • 協議・管轄裁判所

クレジット表記だけを定める簡単な確認書にすることもできますが、テレビ放送、動画配信、海外展開など複数の利用形態が予定されている作品では、媒体ごとの取扱いまで定めた合意書にしておく方が管理しやすくなります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象作品に関する条項

まず重要なのが、どの作品についてのクレジット表記を定める合意書なのかを明確にすることです。

作品名だけでなく、

  • テレビアニメ
  • 劇場用アニメ
  • Webアニメ
  • OVA
  • 話数
  • 制作期間
  • 公開・放送予定日

などを記載すると、他作品との混同を防ぎやすくなります。シリーズ作品の場合には、「作品全体について掲載するのか」「担当した話数についてのみ掲載するのか」という違いもあるため、必要に応じて対象話数まで明確にするとよいでしょう。

2. クレジット表記内容に関する条項

合意書の中心となるのが、実際にどのようなクレジットを掲載するかという部分です。

具体的には、

  • 氏名
  • 会社名
  • スタジオ名
  • ペンネーム
  • 芸名
  • 屋号
  • 役職
  • 担当業務
  • 日本語表記
  • 英語表記

などを定めます。例えば、本名ではなくペンネームで活動しているクリエイターについて、本名を掲載してしまうと大きな問題になる可能性があります。逆に、制作会社側では正式名称を掲載したつもりでも、本人が希望するクリエイター名義と異なっている場合があります。そのため、単に「乙の氏名を掲載する」とするのではなく、実際に作品へ掲載する文字列を確定させておく方法が実務上わかりやすいでしょう。

3. 表記媒体に関する条項

アニメ作品のクレジットは、本編だけに表示されるとは限りません。

例えば、

  • オープニング映像
  • エンディング映像
  • 本編映像
  • 劇場上映版
  • テレビ放送版
  • 動画配信版
  • DVD・Blu-ray
  • 公式Webサイト
  • パンフレット
  • ポスター
  • 公式SNS
  • プレスリリース

など、多数の媒体があります。ここで重要なのは、「すべての媒体に必ず同じクレジットを掲載する」と安易に約束しないことです。媒体によって文字数や表示スペース、配信事業者の仕様などが異なるため、同一の表記を維持できない可能性があります。そのため、媒体の仕様その他合理的な事情がある場合には、協議のうえ表記内容や方法を変更できるようにしておくことが考えられます。

4. 表示位置・表示方法に関する条項

クレジットトラブルでは、「名前が掲載されているか」だけでなく、「どこに、どのように掲載されるか」が問題になることがあります。例えば、オープニングへの掲載を想定していたクリエイターがエンディングに掲載された場合、双方の認識に違いがあれば問題となる可能性があります。

そのため、

  • オープニング又はエンディング
  • 表示順序
  • 文字サイズ
  • 書体
  • 表示時間
  • レイアウト

などについて特別な条件がある場合は明確にしておきましょう。一方で、制作会社がすべてのスタッフについて詳細な表示条件を保証すると、作品全体のクレジット設計が困難になることがあります。特段の合意がない限り、作品全体のデザインや他スタッフとのバランスを考慮して制作会社が具体的な表示方法を決定できる構成も考えられます。

5. 共同名義・法人名義に関する条項

アニメ制作では、個人だけでなく制作会社やスタジオ単位で業務を担当することがあります。例えば、ある制作工程を制作会社に委託し、その会社に所属する複数のスタッフが作業を担当するケースです。

この場合、

  • 制作会社名だけを掲載する
  • 担当した個人名だけを掲載する
  • 会社名と個人名を併記する

といった方法が考えられます。再委託先や協力会社についてクレジット掲載を希望する場合もあるため、第三者の表記を誰が決定するのかについても整理しておくとよいでしょう。

6. 海外版・翻訳版に関する条項

現在のアニメ作品では、日本国内での放送後に海外の動画配信サービスなどで展開されることも想定されます。海外版では、日本語の氏名や会社名をそのまま掲載するのではなく、ローマ字や英語表記に変更することがあります。そのため、海外展開が予定されている場合には、あらかじめ英語表記を確認しておくと便利です。例えば、同じ日本語の名称でも本人が通常使用しているローマ字表記と制作会社が機械的に変換した表記が異なる可能性があります。本人が指定する英語表記がある場合には、契約締結時又はクレジット確認時に提出してもらう方法が考えられます。

7. 宣伝・二次利用に関する条項

本編映像以外にも、アニメ作品はさまざまな方法で展開されます。

例えば、

  • 広告・宣伝
  • イベント
  • 展示
  • 出版
  • 商品化
  • ゲーム化
  • 海外ライセンス

などです。ただし、本編でクレジットを掲載することと、すべての二次利用媒体に同じクレジットを掲載することは別問題です。二次利用について別途契約が存在する場合には、その契約内容との整合性を確認する必要があります。

8. クレジット内容の事前確認に関する条項

誤記を防止するためには、完成前に本人へクレジット表記を確認してもらう方法が有効です。制作会社から確認用データを送り、一定期間内に修正の有無を回答してもらう仕組みにしておけば、完成直前の変更を減らすことができます。一方で、確認期限を設けずに「本人の確認が終わるまで制作できない」という運用にすると、納期へ影響する可能性があります。そのため、「●月●日までに修正事項を通知する」など、確認期限を設定しておくことが実務上重要です。

9. 誤記・表記漏れに関する条項

クレジット表記に関する合意書で特に重要なのが、誤記や表記漏れが発生した場合の対応です。例えば、配信開始後に氏名の漢字が間違っていることが判明した場合、デジタル配信版であれば修正できる可能性があります。一方、既に上映された映像、放送済みの番組、出荷済みのDVD・Blu-ray、配布済みのパンフレットなどをすべて回収して修正することは現実的ではない場合があります。

そこで、

  • 修正可能な媒体について訂正する
  • 将来制作するマスターから修正する
  • 再配信版から修正する
  • Webサイトなど容易に修正可能な媒体を訂正する
  • 既に配布・販売された媒体について過大な費用を伴う回収等までは義務としない

など、合理的な修正範囲を決めておくことがポイントです。また、本人から提出された表記情報自体が間違っていた場合の取扱いについても定めておくと、責任関係を整理しやすくなります。

10. 配信事業者等の第三者による利用に関する条項

アニメ制作会社が正しいクレジットデータを作成していても、放送局や配信事業者など第三者の処理によって表示が変更される場合があります。

そのため、

  • 放送局
  • 動画配信事業者
  • 映画館
  • 販売会社
  • 海外ライセンシー

など、制作会社が直接管理できない第三者による利用についても想定しておくことが重要です。第三者側で問題が発生した場合には、制作会社が可能な範囲で訂正を求めるなど、現実的な対応方法を定めておくことが考えられます。

11. 権利不発生に関する条項

クレジットへの氏名掲載と、著作権などの権利帰属は区別して整理する必要があります。

クレジットに名前が掲載されているという事実だけをもって、直ちに作品の著作権その他の知的財産権の帰属が決まるものとして扱うのではなく、権利関係は制作契約、業務委託契約、著作権譲渡契約などの内容に従って整理することが重要です。

そのため、合意書には、

  • クレジット表記自体によって新たな権利を付与するものではないこと
  • 知的財産権の帰属は原契約に従うこと
  • クレジット表記のみをもって著作者、共同著作者、著作権者又は製作者であることを意味するものではないこと

などを確認事項として設けることが考えられます。

12. 原契約との関係に関する条項

クレジット表記に関する合意書は、単独で締結されることもありますが、実務では制作業務委託契約書や出演契約書などの原契約を補足する目的で作成されるケースもあります。その場合、「原契約と本合意書のどちらが優先されるのか」を明確にしておくことが重要です。例えば、クレジット表記については本合意書を優先し、それ以外については原契約に従うという構成にすれば、両文書の役割を整理できます。

クレジット表記に関する合意書を作成する際の注意点

クレジット表記と著作権の帰属を混同しない

特に注意したいのが、クレジットと著作権などの権利関係を混同しないことです。クレジット表記について合意する場合でも、著作権その他の知的財産権の帰属については、制作契約書などで別途明確にする必要があります。そのため、制作契約書、業務委託契約書、著作権譲渡契約書などが存在する場合には、それらとクレジット表記に関する合意書の内容を合わせて確認しましょう。

著作者人格権に関する契約との整合性を確認する

クリエイターとの契約では、著作者人格権に関する規定が設けられている場合があります。クレジット表記に関する合意書だけで権利関係を完結させようとせず、著作者人格権の取扱いについて別途合意がある場合には、その内容との整合性を確認することが重要です。

表示媒体を具体的にする

「作品にクレジットを掲載する」という表現だけでは、公式サイトやSNS、海外版、DVD・Blu-rayなどが含まれるのか不明確です。可能な限り対象媒体を具体的に列挙しましょう。ただし、将来新しい媒体が追加される可能性もあるため、「その他甲乙が別途合意する媒体」などの規定を設ける方法もあります。

絶対的な表示条件を安易に保証しない

制作会社にとって注意したいのが、表示位置や文字サイズなどを過度に固定することです。アニメ制作では、多数のスタッフとのバランスや放送・配信仕様によってクレジット設計が変更される可能性があります。そのため、重要スタッフについて特別な条件を設定する場合を除き、具体的な表示方法には一定の調整余地を残しておくことが考えられます。

誤記発生時の修正範囲を明確にする

クレジットの誤記が判明した場合、「すべて修正する」とだけ定めると、既に出荷された商品まで回収する必要があるのかという問題が生じます。デジタル媒体と物理媒体では修正可能性が大きく異なります。そのため、将来の配信版やWebサイトなど合理的に修正可能な媒体を対象として訂正するなど、具体的な対応範囲を定めておくことが重要です。

英語表記を事前に確認する

海外展開が予定されている作品では、日本語名だけでなく英語・ローマ字表記も確認しておくとスムーズです。特にクリエイター本人が独自の英字表記を使用している場合には、制作会社側で勝手にローマ字変換せず、本人から指定を受けておくことで表記ミスを防ぎやすくなります。

メール等だけでなく合意内容を一つの文書に整理する

クレジットについて、「メールで名前を送ってもらった」「チャットでエンドロール掲載と伝えた」「担当者同士では英語表記について話していた」というように情報が分散すると、後から合意内容を確認することが難しくなります。特に制作期間の長いアニメ作品では担当者が変更されることも考えられるため、最終的な条件を合意書として整理しておくことには大きな意味があります。

クレジット表記に関する合意書と他の契約書との違い

クレジット表記に関する合意書は、アニメ制作業務そのものを委託する契約書ではありません。制作業務の内容、報酬、納期、成果物、著作権などについては、別途制作契約書や業務委託契約書などで定めることになります。クレジット表記に関する合意書は、それらの契約に付随して、「完成した作品等に、誰の名前を、どのような条件で掲載するのか」を整理する文書として位置付けることができます。

そのため、実際に利用する場合には、

  • アニメ制作業務委託契約書
  • クリエイター業務委託契約書
  • 出演契約書
  • 著作権譲渡契約書
  • 著作者人格権の取扱いに関する合意書
  • 二次利用に関する契約書・確認書

など、関連する契約書との内容の整合性を確認することが重要です。

電子契約でクレジット表記に関する合意書を締結する場合

クレジット表記に関する合意書は、制作会社とクリエイター等との間で内容を確認したうえで、電子契約によって締結・保管する運用も考えられます。アニメ制作では多数の外部スタッフや事業者が参加するため、紙の合意書を個別に郵送・押印・保管する運用では管理負担が大きくなる場合があります。電子化することで、締結した合意書と対象作品、契約相手、締結日などを整理しやすくなり、後からクレジット条件を確認する際にも役立ちます。

特に、

  • 表記名
  • 担当業務
  • 英語表記
  • 対象作品
  • 対象媒体

などを契約締結時に確定させておけば、制作終盤のクレジット確認作業を行う際の資料としても活用できます。

まとめ

クレジット表記に関する合意書は、アニメ作品に参加したクリエイターや制作会社等について、氏名・会社名・担当業務をどのように作品へ表示するのかを明確にするための文書です。アニメ作品では、テレビ放送、劇場上映、動画配信、DVD・Blu-ray、公式サイト、海外配信など、一つの作品がさまざまな媒体で利用されます。

そのため、

  • 誰をクレジットするのか
  • どの名称を使用するのか
  • 担当業務をどう表示するのか
  • どの媒体に掲載するのか
  • 海外版ではどのように表記するのか
  • 誤記や表記漏れがあった場合にどう対応するのか

といった事項を事前に整理しておくことが重要です。また、クレジット表記と著作権その他の知的財産権の帰属は分けて整理し、制作契約書、業務委託契約書、著作権に関する契約、著作者人格権に関する合意などとの整合性を確認する必要があります。作品公開後のクレジットトラブルを防ぎ、制作会社とクリエイター双方が認識を共有するためにも、制作開始時又はクレジット確定前の段階で条件を書面化しておくことが重要です。

本ページに掲載するクレジット表記に関する合意書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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