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アフレコ出演契約書

アフレコ出演契約書は、アニメ制作会社が声優・出演者にキャラクターの音声収録を依頼する際に使用する契約書です。出演業務、収録・リテイク、出演料、収録音声の利用、著作隣接権、秘密保持、生成AI・音声合成の取扱いなどを定めます。

契約書名
アフレコ出演契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメ作品のアフレコ収録に特化し、出演条件から収録音声の利用、権利関係、生成AI・音声合成の取扱いまで明確に定めている。
利用シーン
アニメ制作会社が声優にキャラクターのアフレコ出演を依頼する/アニメ作品の特定話数やキャラクターについて出演者へ音声収録を依頼する
メリット
出演料やリテイクの範囲、収録音声の二次利用、著作隣接権などを事前に整理し、アニメ制作会社と出演者間のトラブルを防止できる。
ダウンロード数
4件
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アフレコ出演契約書とは?

アフレコ出演契約書とは、アニメ制作会社が声優・俳優などの出演者に対し、アニメーション作品のキャラクターその他の役柄について音声収録を依頼する際に、出演条件や権利関係を定める契約書です。アニメ制作では、単に声を収録して出演料を支払えば取引が終了するとは限りません。収録した音声は、テレビ放送だけでなく、映画館での上映、動画配信サービス、DVD・Blu-ray、海外展開、予告編、プロモーション映像など、さまざまな形で利用される可能性があります。また、実際の収録現場では、演技上のリテイク、後日の追加収録、収録スケジュールの変更などが発生することもあります。そのため、アフレコ出演契約書では、主に次の事項を明確にしておくことが重要です。

  • 対象となるアニメ作品・キャラクター
  • 声優・出演者が担当する出演業務
  • 収録日時・収録場所
  • リテイク・追加収録の取扱い
  • 出演料・交通費等
  • 収録音声を利用できる媒体・範囲
  • 著作隣接権などの権利関係
  • 氏名・芸名・プロフィール等の利用
  • 未公開作品に関する秘密保持
  • SNS等による情報発信の制限
  • 生成AI・音声合成技術への音声利用
  • 出演中止・延期時の取扱い
  • 契約解除・損害賠償

特にアニメ作品は、一度制作された後も再放送、配信、パッケージ販売、海外展開など長期間利用される可能性があります。そのため、制作会社と出演者との認識の違いを防ぐには、収録時の条件だけではなく、収録後に音声をどこまで利用できるのかについても契約書で整理しておくことが重要です。

アフレコ出演契約書が必要となるケース

アフレコ出演契約書は、アニメーション作品について声優や俳優などへ音声出演を依頼する場面で利用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • テレビアニメのキャラクターボイスを声優へ依頼する場合
  • 劇場用アニメーション作品の音声収録を依頼する場合
  • Webアニメや配信限定アニメのアフレコを依頼する場合
  • 特定話数のみ登場するキャラクターの声を依頼する場合
  • ゲスト声優や俳優にアニメ作品への出演を依頼する場合
  • 既存キャラクターについて追加エピソードの音声収録を行う場合
  • 本編完成後に追加台詞や補完音声を収録する場合

アニメ制作では、多数のキャストや制作スタッフが関与するため、口頭だけで出演条件を決めてしまうと、後から「追加収録も出演料に含まれているのか」「配信にも利用できるのか」といった認識の違いが生じる可能性があります。契約時点で業務範囲と利用条件を明文化しておけば、このようなトラブルを予防しやすくなります。

声優出演契約書とアフレコ出演契約書の違い

声優出演契約書とアフレコ出演契約書は非常に近い契約ですが、契約対象の考え方に違いがあります。声優出演契約書は、声優による出演業務全般を対象として設計することができます。一方、アフレコ出演契約書は、特定のアニメーション作品について、映像や台本等に基づいてキャラクターの音声を収録する業務に重点を置いた契約書です。

そのため、アフレコ出演契約書では、

  • 対象作品
  • 担当キャラクター
  • 対象話数
  • 収録予定日
  • 収録場所
  • 演技上の指示
  • リテイク
  • 追加収録

などを具体的に定めることが重要になります。アニメ制作会社が特定作品について出演者へアフレコを依頼するのであれば、出演業務を具体的に特定できる契約内容にしておくことが実務上わかりやすいでしょう。

アフレコ出演契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けのアフレコ出演契約書では、少なくとも次のような条項を検討します。

  • 契約の目的
  • 対象作品
  • 出演業務
  • 収録日時・場所・方法
  • 演技上の指示
  • リテイク・追加収録
  • 収録音声等の利用
  • 出演料
  • 交通費・宿泊費等
  • 著作隣接権等の権利関係
  • 生成AI・音声合成等の取扱い
  • 氏名・芸名等の利用
  • 宣伝活動
  • 秘密保持
  • SNS等による情報発信
  • 台本・設定資料等の管理
  • 第三者の権利侵害
  • 出演中止・延期
  • 表明・保証
  • 契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 損害賠償
  • 準拠法・合意管轄

これらを整理することで、アフレコ収録そのものだけでなく、収録後の作品利用まで含めた契約関係を明確にできます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象作品に関する条項

まず重要なのが、どの作品への出演契約なのかを明確にすることです。

契約書には、作品名だけではなく、

  • 作品名
  • 担当する役名
  • 対象となる話数・収録範囲
  • 収録予定日
  • 収録場所
  • 放送・公開予定

などを記載しておくと、契約対象を特定しやすくなります。制作途中のアニメでは、正式タイトルや公開時期が変更されることもあります。そのため、制作上の事情による合理的な変更に対応できる条項を設けつつ、変更によって出演者の負担が大幅に増える場合には、追加報酬等を協議する仕組みにしておくことが考えられます。

2. 出演業務に関する条項

アフレコ出演といっても、収録対象は通常の台詞だけとは限りません。

キャラクターの演技では、

  • 通常の台詞
  • 掛け声
  • 叫び声
  • 息遣い
  • リアクション
  • テスト収録
  • マイクテスト

などが必要になる場合があります。そのため、「キャラクターの台詞を収録する」とだけ定めるのではなく、本作品の完成に必要となる一定の付随業務まで出演業務として整理しておくと、収録現場での認識の違いを減らせます。

3. 収録日時・場所に関する条項

アニメ制作では、多数の出演者やスタッフのスケジュールを調整して収録することがあります。出演者が収録日に参加できなくなった場合、作品全体の制作スケジュールに影響する可能性があるため、出演できないことが判明した場合の連絡義務や代替収録日の調整方法を定めておくことが重要です。また、近年は制作環境によってリモート収録などが採用されるケースも考えられます。そのため、スタジオ収録を基本としながら、双方が合意した場合には別の収録方法を利用できる内容としておく方法もあります。

4. 演技上の指示に関する条項

アニメのアフレコでは、監督や音響監督などから出演者へ演技上の指示が行われます。制作会社側としては作品の演出方針を実現する必要があるため、出演者が合理的な演技指示に従うことを契約上明確にしておくことが考えられます。一方で、制作会社側に無制限の指示権を認めるのではなく、出演者の人格、名誉、身体的安全などに配慮することも重要です。契約締結時には想定できなかった重大な台本変更などが行われる場合について、双方で協議できる仕組みを設けておくことも有効です。

5. リテイク・追加収録に関する条項

アフレコ出演契約で特にトラブルになりやすいポイントの一つが、リテイクと追加収録です。通常の収録時間内で発生する演技上のリテイクまで毎回追加料金とするのか、それとも当初の出演料に含めるのかを決めておく必要があります。

例えば、

  • 当日の通常リテイクは出演料に含む
  • 別日に実施する追加収録は別途協議する
  • 当初の出演範囲を大幅に超える場合は追加報酬を協議する

といった形で区別するとわかりやすくなります。制作会社側にとっても出演者側にとっても、どこまでが当初報酬に含まれるのかを明確にしておくことが重要です。

6. 出演料に関する条項

出演料については、単に金額だけを記載するのではなく、

  • 出演料の金額
  • 消費税等の取扱い
  • 支払期日
  • 支払方法
  • 振込手数料の負担
  • 源泉徴収の取扱い
  • 追加収録時の報酬

なども確認します。特に重要なのが、出演料にどの範囲の利用対価が含まれているのかという点です。本編への出演だけを想定した報酬なのか、配信や海外利用なども含むのかについて、利用条項と出演料条項を整合させる必要があります。

7. 収録音声の利用に関する条項

アニメ制作会社にとって非常に重要なのが、収録した音声をどの範囲まで利用できるのかという点です。アニメ作品はテレビ放送だけで利用されるとは限りません。

例えば、

  • テレビ放送
  • 映画館での上映
  • 動画配信サービス
  • インターネット配信
  • DVD・Blu-ray
  • 海外での放送・配信
  • 予告編
  • ダイジェスト映像
  • 広告・宣伝

などへの展開が考えられます。契約時に利用範囲を曖昧にすると、作品完成後の配信や海外展開の段階で追加の権利処理が必要になる可能性があります。どの媒体・用途まで当初契約に含めるのかを具体的に整理しておくことがポイントです。

8. 収録音声の編集・加工に関する条項

アニメ制作では、収録された音声をそのまま使用するとは限りません。映像とのタイミングを合わせるための尺調整、音量調整、ノイズ除去、音質調整、複数音声の編集などが必要になる場合があります。そのため、作品制作に合理的に必要な編集・加工を行えることを契約書で確認しておくことが考えられます。ただし、出演者の演技内容を著しく歪曲したり、本人の社会的評価を不当に害したりするような利用まで無制限に認める内容は避け、利用目的とのバランスを取ることが重要です。

9. 著作隣接権等に関する条項

声優・俳優による演技については、著作権だけではなく、実演家に関する著作隣接権等を考慮する必要があります。そのため、アフレコ出演契約書では、本作品の利用に必要な範囲でどのような権利処理を行うのかを整理しておくことが重要です。また、実演家人格権等についても、制作会社や正当に権利を承継した者による契約範囲内の利用との関係を確認しておく必要があります。権利条項はアフレコ出演契約書の中でも特に重要な部分であるため、実際の作品利用方法や出演者の所属事務所との契約なども踏まえて個別に設計する必要があります。

10. 生成AI・音声合成に関する条項

現在のアフレコ出演契約では、生成AIや音声合成技術への対応も検討すべきポイントです。通常のアニメ作品への音声利用と、出演者本人の声を再現するAIモデルの作成では、利用の性質が大きく異なります。

例えば、収録した音声を利用して、

  • 出演者の声を再現するAIモデルを作成する
  • 音声合成サービスの学習データとして使用する
  • 本人が収録していない新しい台詞を生成する
  • 別作品や広告等の音声を生成する

といった利用が考えられます。こうした利用を通常のアニメ出演契約に当然に含めるのではなく、必要となった場合には利用目的、利用範囲、期間、報酬などを別途協議する設計が考えられます。一方、ノイズ除去や音量調整など、通常の制作工程として行われる技術的な音声処理とは区別しておくと、契約内容がより明確になります。

11. 氏名・芸名等の利用に関する条項

アニメ作品では、出演者の氏名や芸名がエンドクレジット、公式サイト、配信サービスなどに掲載されることがあります。そのため、本作品のクレジット表示や通常の広告宣伝に必要な範囲で、氏名・芸名等を利用できることを定めておくとよいでしょう。一方、出演者の写真や肖像を大規模な広告キャンペーンなどに利用する場合は、通常のクレジット表示とは性質が異なるため、利用条件を別途確認することも重要です。

12. 宣伝活動に関する条項

アニメ作品では、声優が完成披露イベント、舞台挨拶、インタビュー、配信番組などへ出演するケースがあります。しかし、アフレコ出演と宣伝イベントへの出演は別の業務です。

そのため、宣伝活動まで必要になる場合には、

  • イベント内容
  • 日時・場所
  • 拘束時間
  • 出演料
  • 交通費・宿泊費

などを別途協議する仕組みにしておくことが考えられます。

13. 秘密保持に関する条項

アニメ制作では、出演者が一般公開前の重要情報に接することがあります。

例えば、

  • 未公開のストーリー
  • 新キャラクター
  • キャラクターデザイン
  • 出演キャスト
  • 台本
  • 映像
  • 楽曲
  • 放送・配信時期

などです。これらが公式発表前に流出すると、作品の宣伝計画や制作会社の事業活動に影響する可能性があります。そのため、何を秘密情報として取り扱うのか、どのような場合に第三者へ開示できるのかを契約書で整理しておくことが重要です。秘密保持条項については、秘密情報の範囲や例外、第三者への開示などを体系的に定める方法が考えられます。プロジェクトで参照している契約書でも、秘密情報の定義、第三者への開示制限、公的機関から開示を求められた場合の取扱いなどが詳細に整理されています。

14. SNS等による情報発信に関する条項

秘密保持条項とあわせて設けたいのが、SNS等による情報発信についての規定です。出演者が悪意なく、「今日は新作アニメの収録でした」と投稿しただけでも、背景に映った台本や共演者などから未発表情報が推測される可能性があります。そのため、作品への出演、担当キャラクター、収録内容などについて、制作会社による公式発表前の情報発信を制限しておくことが考えられます。公式発表後についても、制作会社から告知ルールや情報解禁日時が指定されている場合には、それに従うことを確認しておくと安全です。

15. 出演中止・延期に関する条項

収録予定が変更される可能性も考慮する必要があります。例えば、天災、交通機関の重大な障害、収録施設の事故などによって予定どおり収録できないケースがあります。また、制作会社側の制作スケジュール変更によって延期になる場合もあります。契約書では、単に「制作会社は自由に変更できる」とするのではなく、変更が発生した場合の再調整や、すでに出演者側で発生した合理的な費用の取扱いについて協議できるようにしておくことが重要です。

16. 契約解除に関する条項

出演者又は制作会社が重大な契約違反をした場合に備えて、契約解除についても定めます。一般的には、契約違反があった場合には一定期間を設けて是正を求め、それでも改善されない場合に解除できる内容が考えられます。一方、重大な秘密情報の漏えいや支払不能など、契約継続が困難な重大事由については、催告を行わず解除できる条件を設定することもあります。

17. 損害賠償に関する条項

契約違反によって相手方へ損害を与えた場合の責任についても明確にしておきます。例えば、未公開作品の重大情報が契約違反によって流出した場合などには、制作会社側に損害が生じる可能性があります。一方、損害賠償責任を無制限に設定すると出演者側の負担が過大になる場合もあるため、通常かつ直接の損害を基本とするなど、案件に応じた責任範囲の設定を検討する必要があります。

アフレコ出演契約書を作成する際の注意点

出演料だけで契約条件を決めない

アフレコ出演では「1話●円」「1収録●円」など報酬額に注目しがちですが、同じ金額でも契約上認められる利用範囲によって条件は大きく異なります。出演料とあわせて、収録音声をどの媒体で、どのような目的に利用できるのかを確認することが重要です。

リテイクと追加収録を区別する

通常の演技修正として同じ収録時間内に行われるリテイクと、別日にスタジオを確保して行う追加収録では出演者の負担が異なります。「リテイクはすべて出演料に含む」とだけ記載すると範囲が曖昧になりやすいため、通常のリテイクと別日収録を分けて考えることがポイントです。

二次利用・海外利用まで想定する

アニメ作品は、当初テレビ放送のみを予定していても、その後に動画配信、海外配信、パッケージ販売などへ展開されることがあります。将来的な利用可能性を踏まえ、どこまで当初契約で処理するのかを決めておく必要があります。ただし、利用範囲を過度に広く設定するのではなく、出演料や実際の利用計画とのバランスも重要です。

生成AIへの利用を通常利用と混同しない

特に注意したいのが、収録音声を生成AIや音声合成技術に利用するケースです。アニメ本編の編集にAI技術を使用することと、出演者の声そのものを学習させて新しい音声を生成することは分けて考える必要があります。声を再現するモデルの作成や本人未収録の台詞生成まで予定している場合には、通常のアフレコ出演条項だけに依存せず、具体的な利用目的や範囲について個別に合意することが重要です。

所属事務所との契約関係を確認する

声優や俳優が芸能事務所・声優事務所等に所属している場合、出演者本人との契約だけではなく、所属事務所を通じた出演契約や権利処理が必要になる場合があります。

そのため、

  • 契約当事者を本人とするのか
  • 所属事務所とするのか
  • 出演料を誰へ支払うのか
  • 出演者本人からどのような同意を取得するのか

など、実際の契約関係に合わせて調整する必要があります。

作品ごとに利用条件を調整する

テレビアニメ、劇場アニメ、Webアニメ、短編作品などでは、想定される利用方法が異なります。また、シリーズ作品の場合には、1話のみの出演なのか、シリーズ全体への継続出演なのかによっても契約条件が変わります。契約書のひな形をそのまま使用するのではなく、対象作品、出演形態、制作体制、利用媒体などに合わせて内容を調整することが重要です。

アフレコ出演契約書で特に確認したいポイント

契約締結前には、少なくとも次の事項を制作会社と出演者の双方で確認しておくとよいでしょう。

  • 対象作品・担当キャラクターが特定されているか
  • 対象話数・収録範囲が明確になっているか
  • 出演料と支払時期が明記されているか
  • 通常リテイクと追加収録の扱いが決まっているか
  • 交通費・宿泊費等の負担者が明確か
  • テレビ放送・配信・海外展開等の利用範囲が明確か
  • 収録音声の編集・加工について定められているか
  • 著作隣接権等の権利処理が整理されているか
  • 生成AI・音声合成への利用条件が明確か
  • 氏名・芸名・写真等の利用範囲が決まっているか
  • イベント等の宣伝出演が別業務として整理されているか
  • 未公開情報の秘密保持について定められているか
  • SNSへの投稿ルールが明確になっているか
  • 収録中止・延期時の対応が決まっているか
  • 契約解除・損害賠償について定められているか

アフレコ出演契約では、出演時点だけを見るのではなく、「収録した音声が作品完成後にどのように利用されるのか」まで確認することが重要です。

まとめ

アフレコ出演契約書は、アニメ制作会社と声優・出演者との間で、キャラクター等の音声収録に関する条件を明確にするための契約書です。アニメ制作では、収録日時や出演料だけでなく、リテイク、追加収録、収録音声の編集、テレビ放送、動画配信、海外展開、広告宣伝など、収録後にもさまざまな利用が発生する可能性があります。

そのため、契約書では、

  • 何の作品・役に出演するのか
  • どこまでが当初の出演業務なのか
  • 追加収録には追加報酬が発生するのか
  • 収録音声をどこまで利用できるのか
  • 著作隣接権等をどのように取り扱うのか
  • 生成AIや音声合成に利用できるのか
  • 未公開情報をどのように管理するのか

といったポイントを明確にすることが重要です。特に近年は、動画配信や海外展開に加え、生成AI・音声合成など従来とは異なる音声利用も考えられるため、「収録音声を自由に利用できる」といった包括的な規定だけではなく、利用目的や利用範囲を具体的に整理することが重要になります。アニメ制作会社と出演者の双方が安心して制作に参加できるよう、実際の作品内容、出演形態、報酬体系、所属事務所との契約関係、利用媒体等に応じて契約内容を調整しましょう。

本ページに掲載するアフレコ出演契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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