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楽曲使用許諾契約書(アニメ制作会社)

楽曲使用許諾契約書(アニメ制作会社)は、既存楽曲をアニメ作品の主題歌・挿入歌・劇中音楽などとして使用する際に締結する契約書です。利用媒体・地域・期間、編集や改変、原盤利用、使用料、クレジット表示などの条件を明確にできます。

契約書名
楽曲使用許諾契約書(アニメ制作会社)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメ作品における既存楽曲の利用について、著作権・原盤・利用媒体・編集・宣伝利用などの条件を体系的に整理している。
利用シーン
アニメ作品の主題歌や挿入歌として既存楽曲を使用する/劇中や予告編、配信・宣伝映像などで既存楽曲を使用する
メリット
楽曲の利用範囲や権利処理、使用料、原盤利用などを事前に明確化し、アニメ制作・配信後の権利トラブルを防止しやすくなる。
ダウンロード数
107件
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楽曲使用許諾契約書とは?

楽曲使用許諾契約書とは、既存の楽曲をアニメーション作品、映画、映像コンテンツ、広告、予告編などで使用する際に、楽曲の権利者と利用者との間で使用条件を定める契約書です。アニメ制作会社では、作品の主題歌、エンディングテーマ、挿入歌、劇中音楽などとして既存楽曲を使用するケースがあります。しかし、楽曲は自由に映像へ組み込めるものではなく、著作権をはじめとする権利関係を確認し、必要な許諾を取得することが重要です。特に注意したいのが、楽曲そのものに関する権利と、録音された音源に関する権利は必ずしも同じではないという点です。そのため、既存のCD音源や配信用音源などをそのままアニメ作品に使用する場合には、楽曲についての許諾だけでなく、使用する原盤について別途権利処理が必要となるケースがあります。楽曲使用許諾契約書では、主に次のような事項を明確にします。

  • どの楽曲を使用するのか
  • どのアニメ作品で使用するのか
  • 主題歌、挿入歌、劇中使用など、どのような目的で使用するのか
  • テレビ放送、映画上映、動画配信、DVD・Blu-rayなど、どの媒体で使用できるのか
  • 日本国内のみか、全世界で利用できるのか
  • いつまで使用できるのか
  • 楽曲の抜粋や編集をどこまで認めるのか
  • 原盤の使用が許諾に含まれるのか
  • 楽曲使用料はいくらか
  • クレジットをどのように表示するのか
  • 予告編やSNSなどの宣伝素材にも使用できるのか

アニメ作品は、テレビ放送だけでなく、動画配信サービス、海外配信、映画館上映、パッケージ販売、SNS、イベントなど多様な方法で利用されます。そのため、契約締結時に利用範囲を明確にしておかなければ、完成後に追加の許諾が必要となったり、予定していた配信や宣伝ができなくなったりする可能性があります。楽曲使用許諾契約書は、こうした問題を防ぎ、アニメ制作会社と楽曲の権利者双方が安心して作品を展開するための重要な契約書です。

楽曲使用許諾契約書が必要となるケース

楽曲使用許諾契約書は、アニメ制作会社が第三者の管理する既存楽曲を作品や関連コンテンツに利用する場合に重要となります。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 既存楽曲をアニメ作品のオープニングテーマとして使用する場合
  • 既存楽曲をエンディングテーマとして使用する場合
  • 既存楽曲を挿入歌として使用する場合
  • 登場人物が楽曲を聴く場面など、劇中で既存楽曲を使用する場合
  • 映画版や特別編などで既存楽曲を使用する場合
  • アニメ作品の予告編やPVに楽曲を使用する場合
  • テレビCMやWeb広告などの宣伝素材に楽曲を使用する場合
  • 公式サイトやSNSに掲載するプロモーション動画に楽曲を使用する場合
  • 海外版、字幕版、吹替版でも同じ楽曲を使用する場合
  • DVD・Blu-rayなどの映像パッケージに楽曲を収録する場合

例えば、テレビ放送については許諾を取得していたとしても、動画配信サービスでの配信や海外展開まで当然に許諾されているとは限りません。また、本編での利用について許諾されていても、SNS広告や予告編などへの二次的な利用が許諾範囲に含まれているとは限らないため注意が必要です。アニメ制作では、完成した作品が複数の媒体・地域で長期間利用されることが珍しくありません。そのため、契約締結時点で将来的な作品展開も想定し、利用範囲を設定することが重要です。

楽曲使用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けの楽曲使用許諾契約書では、少なくとも次のような事項を整理しておくことが重要です。

  • 契約の目的
  • 対象楽曲
  • 対象となるアニメ作品
  • 楽曲の使用方法
  • 許諾地域
  • 許諾期間
  • 楽曲の編集・改変
  • 原盤の使用条件
  • 著作権等管理事業者等への手続
  • 楽曲使用料
  • 著作権その他の権利帰属
  • 著作者人格権等への対応
  • クレジット表示
  • 宣伝広告への利用
  • 第三者への利用許諾等
  • 権利保証
  • 第三者から権利主張を受けた場合の対応
  • 秘密保持
  • 契約解除
  • 契約終了後の取扱い
  • 損害賠償
  • 準拠法・合意管轄

単に「アニメ作品への使用を許諾する」とだけ規定するのではなく、どのような媒体・地域・期間・用途まで利用できるのかを具体的に設定することがポイントです。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象楽曲

最初に明確にしておきたいのが、使用許諾の対象となる楽曲です。契約書では、例えば次の事項を記載します。

  • 楽曲名
  • 作詞者
  • 作曲者
  • 編曲者
  • アーティスト名
  • 音楽出版社
  • 著作権等管理事業者
  • 原盤権者
  • 使用する音源

同じ楽曲でも、異なるアーティストが歌唱した音源や再録音された音源などが存在する場合があります。そのため、単に楽曲名を記載するだけではなく、どの音源を使用するのかまで特定しておくと、契約対象を明確にできます。

2. 対象作品

どのアニメ作品に楽曲を使用できるのかについても明確にしておきます。

例えば、作品名だけでなく、必要に応じて、

  • 使用する話数・エピソード
  • 使用場面
  • 使用時間
  • オープニングテーマとして使用するのか
  • エンディングテーマとして使用するのか
  • 挿入歌として使用するのか
  • 劇中音楽として使用するのか

などを記載します。シリーズ作品の場合には、特定の1話だけで使用するのか、全話で使用するのかによっても条件が変わる可能性があります。契約締結後に作品タイトルや尺など制作上の変更が生じる可能性もあるため、実質的な利用範囲が変わらない軽微な変更についてどのように取り扱うかを定めておくことも有効です。

3. 使用許諾の範囲

楽曲使用許諾契約書の中でも特に重要なのが、利用できる媒体や方法を定める条項です。アニメ作品では、例えば次のような利用方法が考えられます。

  • テレビ放送
  • 衛星放送
  • ケーブルテレビ放送
  • 映画館での上映
  • 動画配信サービスでの配信
  • オンデマンド配信
  • DVD・Blu-rayへの収録
  • 海外版への収録
  • 字幕版・吹替版への収録
  • 予告編への利用
  • プロモーション映像への利用
  • 公式サイトやSNSでの利用

制作時にはテレビ放送だけを予定していても、作品の人気によって海外配信や劇場上映が決定する可能性があります。そのため、将来的なメディア展開をどこまで契約時点でカバーするのかを検討する必要があります。

4. 許諾地域

アニメ作品では海外展開が行われることも多いため、楽曲を利用できる地域についても明確にしておく必要があります。

例えば、

  • 日本国内のみ
  • 特定の国・地域
  • 全世界

などの設定が考えられます。日本国内のみの許諾であるにもかかわらず、海外向け動画配信サービスで同じ作品を配信すると、契約上の問題が生じる可能性があります。海外配信が想定される作品では、契約締結時から利用地域を十分に検討しておくことが重要です。

5. 許諾期間

楽曲をいつからいつまで利用できるのかを定める条項です。アニメ作品は放送終了後も動画配信やパッケージ販売が続く場合があるため、許諾期間が短すぎると、期間満了後に作品を配信できなくなる可能性があります。

また、許諾期間終了時に、

  • 動画配信を停止する必要があるのか
  • 再許諾を受ければ継続できるのか
  • 既に製造したDVD・Blu-rayの在庫を販売できるのか

なども実務上重要なポイントになります。作品の利用期間と楽曲の許諾期間にずれが生じないように設計することが大切です。

6. 楽曲の編集・改変

アニメーション映像に楽曲を組み込む際には、楽曲をそのままの長さで使用できるとは限りません。

例えば、

  • 一部分だけを抜粋する
  • 尺に合わせて短くする
  • フェードイン・フェードアウトを行う
  • 映像に合わせて使用開始位置を変更する
  • 音量や音質を調整する

といった編集が必要になる場合があります。こうした技術的な編集をあらかじめ許諾範囲に含めておけば、制作工程を進めやすくなります。一方で、歌詞の変更、替え歌、旋律の変更、翻訳、編曲などは、単純な尺調整とは性質が異なります。どの程度まで編集できるのかを契約書上で区別しておくことが重要です。

7. 原盤の使用

楽曲使用許諾契約で特に注意したいポイントが原盤です。例えば、既に発売されているアーティストの録音音源をそのままアニメに収録する場合、楽曲そのものに関する権利処理だけでなく、その録音された音源について必要な許諾を確認する必要があります。

そのため、契約書では、

  • 原盤使用の許諾が本契約に含まれているのか
  • 原盤権者は誰なのか
  • 原盤使用料が楽曲使用料に含まれるのか
  • 別途原盤権者との契約が必要なのか

を整理しておくことが重要です。「楽曲の使用許諾を取得したから既存音源も自由に使用できる」と考えず、それぞれの権利関係を確認する必要があります。

8. 著作権等管理事業者等への手続

楽曲によっては、著作権等管理事業者や音楽出版社などが権利管理に関与しています。その場合、契約当事者間で合意するだけでなく、利用方法に応じた申請、利用報告、使用料の支払その他の手続が必要となる場合があります。

そのため契約書では、

  • 必要な申請を誰が行うのか
  • 利用報告を誰が行うのか
  • 必要な情報を誰が提供するのか
  • 第三者に支払う使用料を誰が負担するのか

などの役割分担を明確にしておくとよいでしょう。

9. 楽曲使用料

楽曲使用料については、金額だけではなく、その金額でどこまで利用できるのかを明確にすることが重要です。例えば、テレビ放送、本編配信、DVD・Blu-ray、海外配信、予告編、SNS広告などがすべて同じ使用料に含まれるのか、それぞれ追加料金が必要なのかを確認します。

契約書では、

  • 使用料の金額
  • 消費税の取扱い
  • 使用料に含まれる利用範囲
  • 追加利用時の料金
  • 支払期限
  • 支払方法

などを定めます。利用範囲と対価をセットで整理することが、後の金銭トラブルを防ぐポイントです。

10. 権利の帰属

楽曲使用許諾契約は、通常、楽曲そのものの権利をアニメ制作会社へ譲渡する契約ではありません。そのため、契約書では、本楽曲に係る著作権その他の権利は従前の権利者に帰属し、アニメ制作会社には契約で定めた範囲の利用権のみが与えられることを明確にします。一方、制作されたアニメ作品自体については、本楽曲に係る権利を除いた部分の権利関係を整理しておく必要があります。「楽曲の利用許諾」と「楽曲の著作権譲渡」は異なるため、この点を契約書上でも明確に区別することが重要です。

11. 著作者人格権等への対応

楽曲をアニメ作品へ組み込む際には、単純な複製だけではなく、尺調整などが行われる場合があります。そのため、契約で予定する利用方法について必要な権利処理が行われているか確認することが重要です。また、アニメ制作会社側も、楽曲やその著作者の名誉・声望を不当に害するような態様で利用しないことが求められます。特に大幅な編曲や歌詞変更などを予定している場合には、通常の使用許諾だけで処理できると判断せず、個別に確認することが重要です。

12. クレジット表示

アニメ作品では、エンドクレジットなどに楽曲情報を掲載することがあります。

契約書では必要に応じて、

  • 楽曲名
  • 作詞者
  • 作曲者
  • 編曲者
  • アーティスト名
  • 音楽出版社
  • 原盤権者

などの表示方法を定めます。媒体によってはクレジットを表示するスペースが限られることもあるため、テレビ本編、短尺広告、SNS動画などで表示方法を変える必要がある場合には、その取扱いについても整理しておくと安心です。

13. 宣伝広告への利用

本編への楽曲使用と、宣伝広告への楽曲使用は分けて考えることが重要です。

例えば、アニメ本編に使用した楽曲を、

  • 予告編
  • テレビCM
  • Web広告
  • SNS投稿
  • PV
  • イベント用映像

などにも使用する可能性があります。こうした宣伝利用を想定している場合には、本編だけでなく広告宣伝物への利用も許諾範囲に含めておくと、プロモーション展開を行いやすくなります。ただし、アニメ作品の宣伝を超えて、第三者の商品・サービスの広告に楽曲を利用する場合などは、別途許諾が必要となるよう区別しておくことが考えられます。

14. 第三者への利用許諾等

アニメ制作会社だけで作品のすべての利用を行うとは限りません。

実際には、

  • テレビ局
  • 動画配信事業者
  • 映画配給会社
  • 広告代理店
  • パッケージ販売会社
  • 海外ライセンシー

など、多くの事業者が作品の流通や利用に関与します。そのため、これらの事業者が本作品を取り扱うために必要な範囲で、楽曲を収録した作品を利用できるよう契約上整理しておく必要があります。ただし、アニメ制作会社が楽曲そのものを独立して第三者に自由にライセンスできることとは別問題です。本作品の利用に伴う権限と、楽曲単独の再許諾を区別しておくことがポイントです。

15. 権利保証

楽曲の使用許諾を受ける場合には、許諾者が本当に必要な権限を有しているかが重要になります。そのため契約書では、許諾者が自己の許諾する権利について必要な権限を有していることを確認します。ただし、1社が楽曲に関係するすべての権利を管理しているとは限りません。許諾者が管理している権利と、アニメ制作会社が別途取得しなければならない権利を区別しておくことが、実務上非常に重要です。

16. 第三者から権利主張を受けた場合

楽曲を使用した後に、第三者から著作権や著作隣接権などを理由とする権利主張を受ける可能性もあります。

その場合に備えて、

  • 相手方への通知義務
  • 紛争解決への協力
  • 許諾者側の保証違反に起因する場合の対応
  • アニメ制作会社による許諾範囲外利用に起因する場合の対応

などを定めておくことが重要です。どちらに原因があるのかによって責任を分けることで、トラブル発生時の対応を明確にできます。

楽曲使用許諾契約書を作成する際の注意点

楽曲と原盤を同じものとして扱わない

楽曲使用契約で特に注意したいのが、楽曲と原盤の権利処理です。既存の録音音源を使用する場合には、楽曲についての許諾だけで十分とは限りません。

契約締結前に、

  • 誰が楽曲を管理しているのか
  • 誰が使用する原盤を管理しているのか
  • 今回の許諾に原盤利用が含まれているのか
  • 別契約が必要なのか

を確認しておくことが重要です。

利用媒体を限定しすぎない

アニメ作品の利用方法は制作時点では確定していないことがあります。テレビ放送から始まり、後に動画配信、海外配信、映画館上映、DVD・Blu-ray販売などへ展開することも考えられます。契約でテレビ放送しか許諾されていなければ、新しい展開のたびに追加の権利処理が必要になる可能性があります。将来的な利用可能性を踏まえて許諾範囲を設定することが重要です。

海外配信の有無を確認する

動画配信サービスの普及により、アニメ作品が日本国内だけでなく海外でも配信されるケースがあります。契約上の許諾地域が日本国内に限定されている場合、海外配信時に問題となる可能性があります。制作時点で海外展開が想定される場合には、全世界での利用を含めるか、対象地域を具体的に定めることを検討します。

SNSや予告編での利用も確認する

本編で使用できるからといって、SNSや広告でも当然に使用できるとは限りません。現在のアニメ作品では、YouTube等の動画サービス、SNS、Web広告などを利用したプロモーションが重要になっています。本編の一部を切り出した宣伝動画に楽曲が含まれるケースもあるため、広告宣伝利用について契約時に確認しておくことが大切です。

編集可能な範囲を明確にする

映像制作では尺調整が不可欠となることがあります。そのため、抜粋、フェード処理、音量調整など制作上必要となる編集については、あらかじめ許諾してもらうとスムーズです。一方で、歌詞変更、替え歌、大幅な編曲などについては別途確認する仕組みにしておくことで、許諾範囲を明確にできます。

使用期間と作品の配信期間を合わせる

アニメ作品が動画配信サービスで長期間配信されるにもかかわらず、楽曲の使用許諾だけが先に終了すると、作品の継続配信に影響する可能性があります。

そのため、作品の予定されるライフサイクルを踏まえ、

  • 許諾期間
  • 契約更新の方法
  • 期間終了後の配信
  • 既存在庫の販売

などを検討することが重要です。

権利者と許諾範囲を正確に確認する

楽曲には複数の関係者が存在する場合があります。契約相手が楽曲に関するすべての権利を単独で許諾できるとは限らないため、契約書を締結したことだけで権利処理が完了したと判断しないことが重要です。著作権等管理事業者、音楽出版社、原盤権者その他の関係者について確認し、利用方法に応じて必要な手続を整理しましょう。

楽曲使用許諾契約書と原盤使用許諾契約書の違い

楽曲使用許諾契約書と混同されやすい契約書として、原盤使用許諾契約書があります。楽曲使用許諾契約書は、主として楽曲をアニメ作品などで利用するための条件を定める契約です。一方、原盤使用許諾契約書は、既に録音された特定の音源を利用するための条件を定める契約です。例えば、有名アーティストが過去にリリースした楽曲をアニメの劇中で流す場合、楽曲そのものについて必要となる権利処理と、そのアーティストが歌唱・演奏した既存音源について必要となる権利処理をそれぞれ確認する必要があります。

そのため、

  • 楽曲のみを利用するのか
  • 既存の録音音源も利用するのか
  • 誰がそれぞれの権利を管理しているのか
  • 1つの契約でまとめて許諾できるのか
  • 別々の契約が必要なのか

を事前に整理することが重要です。

アニメ制作会社が楽曲使用許諾契約書を締結するメリット

楽曲使用許諾契約書を作成する最大のメリットは、作品完成後の権利トラブルを予防しやすくなることです。口頭やメールだけで楽曲利用について合意していると、後になって「配信利用は認めていない」「海外利用は許可していない」「SNS広告への使用は別料金である」といった認識の違いが発生する可能性があります。

契約書によって、

  • 対象楽曲
  • 対象作品
  • 利用媒体
  • 利用地域
  • 許諾期間
  • 使用料
  • 編集可能な範囲
  • 原盤利用の有無
  • 宣伝利用の可否
  • クレジット表示

などを明文化しておけば、制作会社と権利者双方が同じ条件を確認できます。特にアニメ作品は、制作後に長期間・多媒体・多地域で展開される可能性があります。制作段階から権利関係を契約書で整理しておくことは、作品の安定した放送・配信・販売・海外展開を行うためにも重要です。

まとめ

楽曲使用許諾契約書は、既存楽曲をアニメ作品の主題歌、挿入歌、劇中音楽などとして使用する際に、楽曲の利用条件を明確にするための契約書です。アニメ作品では、本編だけでなくテレビ放送、動画配信、海外配信、DVD・Blu-ray、映画館上映、予告編、SNS、Web広告など、さまざまな媒体で楽曲が利用される可能性があります。そのため契約書では、単に楽曲使用の可否を定めるだけではなく、対象作品、利用媒体、利用地域、許諾期間、編集・改変、使用料、原盤利用、クレジット表示、宣伝利用、第三者への取扱いなどを具体的に整理しておくことが重要です。また、楽曲そのものについて必要となる権利処理と、既存の録音音源を利用する場合に必要となる権利処理は必ずしも同一ではありません。誰がどの権利を管理しているのかを確認し、必要に応じて関係する権利者から適切な許諾を取得する必要があります。楽曲はアニメ作品の印象を大きく左右する重要な要素です。作品公開後の権利トラブルを防ぎ、テレビ放送、配信、海外展開、広告宣伝などを円滑に進めるためにも、制作段階で楽曲使用許諾契約書を整備しておくことが大切です。

本ページに掲載する楽曲使用許諾契約書(アニメ制作会社)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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