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シリーズ構成契約書

シリーズ構成契約書は、アニメ制作会社がシリーズ構成担当者に作品全体のストーリー構成や各話構成、脚本調整などを依頼する際に使用する契約書です。業務範囲、報酬、修正対応、著作権、クレジット、秘密保持など制作上重要な条件を整理できます。

契約書名
シリーズ構成契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメ作品のシリーズ構成業務に特化し、作品全体の構成設計から各話調整、修正対応、著作権、クレジットまで明確に定められる。
利用シーン
アニメ制作会社が脚本家にシリーズ構成を依頼する/制作会社が外部クリエイターに各話構成や脚本全体の調整を委託する
メリット
シリーズ構成担当者の業務範囲と成果物の権利関係を明確にし、修正回数や追加業務、クレジット、制作中止などをめぐるトラブルを予防できる。
ダウンロード数
6件
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シリーズ構成契約書とは?

シリーズ構成契約書とは、アニメ制作会社が脚本家やシリーズ構成担当者などのクリエイターに対し、アニメ作品全体のストーリー構成、各話構成、脚本方針の策定・調整などを依頼する際に、その業務内容や報酬、成果物、著作権などの条件を定める契約書です。アニメ制作では、各話ごとに異なる脚本家が参加することがあります。その場合でも、作品全体としてストーリーやキャラクターの行動、設定、伏線、時系列などに一貫性を持たせる必要があります。シリーズ構成担当者は、こうした作品全体の設計や各話間の調整を担う重要な役割を果たします。

シリーズ構成契約書を作成する主な目的は、

  • シリーズ構成担当者が担当する業務範囲を明確にすること
  • シリーズ構成案や各話プロットなどの成果物を明確にすること
  • 修正作業と追加業務の境界を整理すること
  • 報酬や支払条件を明確にすること
  • 成果物の著作権や著作者人格権の取扱いを定めること
  • シリーズ構成担当者のクレジット表記について整理すること
  • 未公開のストーリーやキャラクター設定などの情報漏えいを防止すること
  • 制作中止や延期が発生した場合の取扱いを明確にすること

などにあります。シリーズ構成は、単に脚本を書く業務とは異なり、作品全体の物語設計や各話の役割を整理する業務を含む場合があります。そのため、契約書ではシリーズ構成と各話脚本の執筆を区別し、どこまでを契約上の業務に含めるのかを明確にすることが重要です。

シリーズ構成契約書が必要となるケース

シリーズ構成契約書は、アニメ制作会社が外部の脚本家やクリエイターへシリーズ構成業務を委託する場合に利用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • テレビアニメのシリーズ構成を外部脚本家へ依頼する場合
  • Webアニメや配信アニメのシリーズ構成を委託する場合
  • 原作漫画や小説をアニメ化するため、全体のストーリーを各話へ再構成する場合
  • 複数の脚本家が参加する作品について脚本全体の調整を依頼する場合
  • オリジナルアニメのストーリーラインや各話構成の作成を依頼する場合
  • キャラクターや世界観を踏まえたシリーズ全体の構成設計を依頼する場合

特に複数話で構成されるアニメ作品では、各話単位では完成度の高い脚本であっても、シリーズ全体で見ると設定や時系列、人物の感情、伏線などに矛盾が発生する可能性があります。シリーズ構成担当者が作品全体を確認し、各話の役割やストーリー展開を調整することで、シリーズとしての一貫性を確保しやすくなります。

シリーズ構成と脚本制作の違い

シリーズ構成契約書を作成するうえで重要なのが、シリーズ構成業務と脚本執筆業務の範囲を区別することです。シリーズ構成担当者が各話の脚本も執筆するケースはありますが、シリーズ構成を担当するからといって、必ずしも全話の脚本を執筆するとは限りません。

シリーズ構成業務には、一般的に、

  • 作品全体の物語構成の策定
  • シリーズ全体のストーリーラインの整理
  • 各話へのストーリー配分
  • 各話構成案やプロットの作成
  • キャラクターや設定の整合性確認
  • 伏線や時系列の整理
  • 各話脚本の内容確認
  • 脚本家との調整
  • 脚本会議への参加

などが含まれることがあります。一方、脚本制作では、具体的な各話の台詞、場面、演出を前提とした記述などを含む脚本そのものを作成することが中心となります。そのため契約書では、「シリーズ構成業務に各話脚本の執筆を含むのか」を明確にしておくことが重要です。

シリーズ構成契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社がシリーズ構成契約書を作成する場合には、主に次のような事項を定めます。

  • 対象作品
  • シリーズ構成業務の内容
  • 制作スケジュール
  • 成果物の内容
  • 成果物の提出及び確認方法
  • 修正対応
  • 追加業務の取扱い
  • 報酬及び支払条件
  • 著作権
  • 著作者人格権
  • 成果物の改変
  • 第三者の権利
  • 原作の取扱い
  • クレジット表記
  • 秘密保持
  • SNS等による情報発信
  • 資料の管理
  • 再委託
  • 制作内容の変更
  • 制作中止又は延期
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 準拠法及び合意管轄

シリーズ構成は作品制作の初期段階から深く関与する可能性があるため、一般的な業務委託契約だけではなく、アニメ制作特有の権利関係や制作変更を想定した条項を設けることが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象作品

まず、どのアニメ作品についてシリーズ構成業務を委託するのかを特定します。

契約書には、

  • 作品名
  • 作品形態
  • 予定話数
  • 1話当たりの予定尺
  • 原作
  • 原作者
  • 制作予定期間

などを記載しておくと、契約対象となる作品を明確にできます。
契約締結時点で正式タイトルが決まっていない場合には、仮題や企画名を使用する方法も考えられます。

2. 委託業務

シリーズ構成契約書の中心となる条項です。

シリーズ構成という名称だけでは具体的な作業範囲が分かりにくいため、契約書では業務内容を具体化することが重要です。

例えば、

  • 作品全体の物語構成
  • 各話構成の設計
  • ストーリーラインの整理
  • 原作エピソードの取捨選択
  • 各話プロットの作成
  • 各話脚本間の整合性確認
  • 脚本家との調整
  • 脚本会議への参加

などを明記します。
また、各話脚本の執筆を業務に含めない場合には、その点も明確にしておくことが重要です。

3. 制作スケジュール

アニメ制作では、シリーズ構成の遅れが脚本、絵コンテ、作画など後工程に影響する可能性があります。

そのため、シリーズ構成案や各話構成案などについて提出期限を定め、遅延のおそれが生じた場合の報告義務についても定めておくと、制作進行を管理しやすくなります。

一方、制作会社側による企画変更や話数変更などによってスケジュール変更が必要になる場合もあります。

このようなケースについては、一方的にシリーズ構成担当者へ負担させるのではなく、納期等について協議できる仕組みを設けておくことが重要です。

4. 成果物

シリーズ構成業務では、完成したアニメ映像そのものではなく、制作過程でさまざまな文書やデータが作成されます。

例えば、

  • シリーズ構成案
  • 全体構成表
  • 各話構成案
  • 各話プロット
  • ストーリーライン
  • キャラクター関連資料
  • 時系列表
  • 設定整理資料
  • 脚本会議用資料

などです。何を成果物として提出するのかを契約上明確にしておけば、業務完了の判断もしやすくなります。

5. 修正対応

シリーズ構成では、監督、プロデューサー、原作者などからの意見によって修正が発生することがあります。しかし、修正の範囲を定めないまま契約すると、大幅な企画変更まで当初報酬の範囲として扱われる可能性があります。

そのため、通常必要となる修正は当初業務に含めながら、

  • 作品コンセプトの大幅な変更
  • 話数の大幅な変更
  • 確定済み構成の全面的な再構築
  • 原作変更による再構成
  • 新たな脚本執筆

などについては追加業務として扱えるようにしておくことが有効です。

6. 報酬

シリーズ構成の報酬については、金額だけでなく、その報酬によってどこまでの業務を行うのかを明確にすることが重要です。例えば、シリーズ構成料に脚本会議への参加や通常の修正対応が含まれるのか、それとも別途報酬が必要なのかを整理します。また、シリーズ構成担当者が各話脚本も執筆する場合には、シリーズ構成料と脚本料を分けて設定する方法も考えられます。

7. 著作権

シリーズ構成案や各話プロットなどが著作物に該当する場合、その著作権をどのように取り扱うのかは重要な契約事項です。制作会社側へ著作権を譲渡する契約とする場合には、単に「著作権を譲渡する」とするだけではなく、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含めることを明確にしておくことが重要です。また、著作権の移転時期について、成果物の提出時ではなく報酬支払時とするなど、契約上の条件を明確にする方法もあります。一方、シリーズ構成担当者が契約締結前から保有している著作物やノウハウについては、必要に応じて権利を留保し、本作品の利用に必要な範囲で利用許諾する構成も考えられます。

8. 著作者人格権

著作者人格権は著作権とは異なるため、著作権譲渡条項とは別に取扱いを定める必要があります。アニメ制作では、シリーズ構成案やプロットがそのまま使用されるとは限らず、監督や脚本家、プロデューサーなどによって内容が変更される可能性があります。そのため、制作会社や正当に権利を取得した関係者に対して著作者人格権を行使しない旨を契約で定めておくことが考えられます。

9. 成果物の改変

アニメ制作では、制作上の都合によってストーリーや設定が変更される場合があります。

例えば、

  • 放送尺に合わせたシーンの削除
  • 話数変更に伴うエピソードの再配置
  • 監督判断による物語展開の変更
  • キャラクター設定の変更
  • 放送・配信上の事情による表現変更

などです。
契約書では、こうした制作過程における合理的な改変が行われる可能性について、あらかじめ整理しておくことが重要です。

10. 第三者の権利

シリーズ構成担当者が第三者の作品、キャラクター、設定などを無断で利用した場合、著作権等をめぐる問題が生じる可能性があります。そのため、第三者の著作物などを利用する必要がある場合には、制作会社へ事前に報告し、その取扱いについて協議する条項を設けておくことが考えられます。一方、制作会社から提供された原作や素材自体に問題がある場合までシリーズ構成担当者に責任を負わせることは適切とは限りません。契約書では、どちらの提供物又は行為に原因があるのかを踏まえて責任関係を整理することが重要です。

11. 原作の取扱い

漫画、小説、ゲームなどの原作をアニメ化する場合、原作者や出版社などとの契約条件にも注意する必要があります。シリーズ構成担当者の判断だけで原作を自由に改変できるとは限りません。

そのため、

  • 原作エピソードの変更
  • オリジナルキャラクターの追加
  • キャラクターの削除
  • 結末の変更
  • 設定の変更

などについて権利者の承認が必要な場合には、制作会社を通じて必要な確認を行う仕組みにしておくことが重要です。

12. クレジット表記

シリーズ構成担当者にとって、作品へのクレジット表記は実績にも関係する重要な事項です。そのため、「シリーズ構成」として表示するのか、どのような条件で表示するのかについて整理しておくとトラブル防止につながります。ただし、作品によっては製作委員会、放送事業者、配信事業者などとの調整が必要になる場合もあるため、具体的な表示位置や大きさまで保証する場合には、制作体制との整合性を確認する必要があります。

13. 秘密保持

シリーズ構成担当者は、作品公開前からストーリー、キャラクター、出演者、制作スケジュールなど多数の未公開情報に触れる可能性があります。

そのため秘密保持条項では、

  • 未発表の作品情報
  • ストーリーや各話内容
  • キャラクター設定
  • 脚本やプロット
  • キャスト・スタッフ情報
  • 放送・配信スケジュール
  • 報酬や制作費
  • 商品化や宣伝計画

などを対象としておくことが考えられます。秘密情報の範囲や第三者への開示制限などを契約で整理する点は、プロジェクトで参照している秘密保持契約書の考え方とも整合します。

14. SNS等による情報発信

近年のアニメ制作では、SNSから未公開情報が流出するリスクにも注意が必要です。シリーズ構成担当者が作品参加を自身のSNSで告知するだけでも、公式発表前であれば問題となる可能性があります。そのため、公式発表前の作品参加情報、ストーリー、設定、制作状況などについて、制作会社の承諾なく公開しない旨を定めておくことが重要です。

15. 制作内容の変更

アニメ制作では、契約締結後に、

  • タイトル変更
  • 話数変更
  • 放送尺変更
  • キャラクター変更
  • ストーリー変更
  • 放送から配信への変更

などが発生する可能性があります。制作会社が一定範囲で制作内容を変更できることを定めながら、その変更によってシリーズ構成担当者の作業量が大幅に増える場合には、追加報酬や納期について協議する仕組みにしておくと双方の負担を整理できます。

16. 制作中止・延期

アニメ作品は、企画開始後であっても、資金調達、製作委員会の判断、原作権の問題、放送・配信計画の変更などによって制作が中止又は延期される可能性があります。この場合、シリーズ構成担当者が既に相当量の作業を行っていることもあります。そのため、制作中止時には、それまでに実施された業務や進捗状況に応じて報酬を精算するルールを設けておくことが重要です。

17. 契約解除

契約違反が発生した場合に備えて、契約解除の条件も定めます。一般的には、契約違反について一定期間内の是正を求め、それでも改善されない場合に解除できる仕組みを設けます。また、支払不能、倒産手続、重大な背信行為など、契約関係の継続が困難な重大事由については、催告なく解除できる規定を設けることも考えられます。

シリーズ構成契約書を作成する際の注意点

シリーズ構成と脚本執筆の範囲を曖昧にしない

最も注意したいのが、シリーズ構成料の中にどこまでの業務が含まれるのかという点です。シリーズ構成担当者が第1話や最終話などの脚本も担当する場合、その脚本執筆までシリーズ構成料に含めるのか、別途脚本料を支払うのかを明確にしておく必要があります。

修正対応の範囲を明確にする

シリーズ構成は制作初期から変更が発生しやすい業務です。「修正対応を含む」とだけ定めると、制作方針の全面変更による再構成まで通常業務に含まれるのかが不明確になります。通常修正と大幅変更による追加業務を区別しておくことが重要です。

著作権の対象を具体的に確認する

シリーズ構成業務では、シリーズ構成案、各話プロット、ストーリーライン、設定整理資料など複数の成果物が作成される可能性があります。著作権条項を設ける場合には、どの成果物が契約対象なのかを確認し、既存著作物や第三者の権利との関係も整理する必要があります。

原作契約との整合性を確認する

原作付きアニメの場合、シリーズ構成契約だけで権利関係が完結するわけではありません。原作者や出版社等との原作利用契約において、改変、キャラクター利用、監修、承認などの条件が設定されている場合があります。シリーズ構成契約の内容についても、それら上位の権利関係や制作条件と矛盾しないよう確認する必要があります。

クレジット条件を確認する

クレジットはクリエイターにとって重要な実績となるため、契約時に認識を合わせておくことが望まれます。特に途中降板、担当範囲の変更、共同シリーズ構成への変更などが発生した場合に、クレジットをどのように扱うのかが問題となる可能性があります。

制作中止時の報酬精算を定める

作品が完成しなかった場合でも、それまでにシリーズ構成担当者が行った業務がなくなるわけではありません。制作中止時の既履行部分の報酬、未完成成果物の利用可否、権利の取扱いなどをあらかじめ定めておくことで、企画中止時の紛争を防ぎやすくなります。

シリーズ構成契約書と他のアニメ制作契約書との使い分け

アニメ制作では、担当工程によって契約内容が異なります。シリーズ構成契約書は、作品全体の物語構成や各話間の調整を担当するクリエイターとの契約に適しています。

一方、

  • 各話の脚本そのものを執筆してもらう場合はシナリオ制作契約書
  • 絵コンテを制作してもらう場合は絵コンテ制作契約書
  • 各話の演出を担当してもらう場合は演出業務契約書
  • 原画制作を委託する場合は原画制作契約書
  • 作品制作全体を外部会社へ委託する場合はアニメーション制作業務委託契約書

など、実際の担当業務に応じた契約書を使用することが重要です。シリーズ構成担当者がシリーズ構成と各話脚本の両方を担当する場合には、1つの契約書に両業務を記載する方法のほか、それぞれの業務条件を分けて契約する方法も考えられます。

シリーズ構成契約書を電子契約する場合のポイント

シリーズ構成契約書は、書面だけでなく、当事者間で合意した電磁的方法によって締結することも考えられます。アニメ制作では、制作会社と脚本家・クリエイターが離れた地域で活動しているケースもあるため、電子契約を利用すれば契約締結や契約書管理を効率化できます。

電子契約を利用する場合でも、

  • 契約当事者
  • 対象作品
  • 業務範囲
  • 報酬
  • 納期
  • 成果物
  • 著作権
  • 秘密保持

などの契約条件を明確にしておくことが重要です。また、制作途中で話数、報酬、担当範囲などが変更された場合には、口頭だけで済ませず、追加発注合意書や契約変更覚書などによって変更内容を記録しておくと、後から契約条件を確認しやすくなります。

まとめ

シリーズ構成契約書は、アニメ制作会社とシリーズ構成担当者との間で、作品全体のストーリー設計や各話構成、脚本調整などの業務条件を明確にするための重要な契約書です。特にシリーズ構成では、単純な成果物の納品だけではなく、監督やプロデューサー、複数の脚本家との調整、脚本会議への参加、制作途中の修正などが発生する可能性があります。

そのため、

  • シリーズ構成の具体的な業務範囲
  • 脚本執筆との区別
  • 成果物と提出条件
  • 通常修正と追加業務の区別
  • 報酬と支払条件
  • 著作権及び著作者人格権
  • クレジット表記
  • 秘密保持とSNSでの情報発信
  • 原作の取扱い
  • 制作変更・中止時の対応

を契約段階で整理しておくことが重要です。シリーズ構成は作品全体の方向性に深く関わる業務だからこそ、制作会社とクリエイター双方が業務内容と権利関係を確認できる契約書を整備することで、制作途中の認識違いやトラブルを防ぎ、円滑なアニメ制作につなげることができます。

本ページに掲載するシリーズ構成契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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