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キャラクター使用許諾契約書(カフェ・喫茶店)

キャラクター使用許諾契約書(カフェ・喫茶店)は、コラボメニューやグッズ、店内装飾、広告・SNSなどにキャラクターを使用する際の条件を定める契約書です。使用範囲、使用料、事前承認、知的財産権、禁止事項などを整理できます。

契約書名
キャラクター使用許諾契約書(カフェ・喫茶店)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
カフェでのキャラクター利用について、コラボメニュー、グッズ、店内装飾、広告・SNSまで幅広く使用条件を定められる。
利用シーン
キャラクターとのコラボカフェを期間限定で開催する/キャラクターを使用した限定メニューやオリジナルグッズを販売する
メリット
キャラクターの使用範囲や権利帰属、監修方法、使用料などを明確にし、無断利用やブランドイメージをめぐるトラブルを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
9件
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キャラクター使用許諾契約書とは?

キャラクター使用許諾契約書とは、キャラクターの著作権、商標権その他の権利を有する権利者と、そのキャラクターを商品、サービス、広告、店舗装飾などに使用したい事業者との間で、使用できる範囲や条件を定める契約書です。カフェ・喫茶店では、アニメ、漫画、ゲーム、企業マスコット、オリジナルキャラクターなどとコラボレーションし、期間限定のコラボカフェを開催するケースがあります。その際には、単に店内にキャラクターのイラストを掲載するだけでなく、コラボメニュー、ドリンク、コースター、ランチョンマット、包装資材、店内装飾、限定グッズ、ノベルティ、SNS投稿など、さまざまな場所でキャラクターが使用されます。

そのため、キャラクターを使用する際には、

  • どのキャラクターを使用できるのか
  • どの商品やサービスに使用できるのか
  • どの店舗や地域で使用できるのか
  • キャラクターを加工してよいのか
  • 商品や広告のデザインについて事前承認が必要か
  • 使用料やロイヤリティをどのように支払うのか
  • 契約終了後にグッズや広告物をどう取り扱うのか

などを契約書で明確にしておくことが重要です。キャラクターは著作権や商標権などの知的財産権と密接に関係するため、権利者の許諾を得ない使用や、許諾された範囲を超えた使用はトラブルにつながる可能性があります。特にコラボカフェでは、メニュー、グッズ、店内装飾、広告宣伝など複数の用途でキャラクターを利用するため、口頭の合意だけでは使用範囲について認識の違いが生じやすくなります。キャラクター使用許諾契約書を作成し、具体的な利用条件を書面化しておくことが重要です。

カフェ・喫茶店でキャラクター使用許諾契約書が必要となるケース

キャラクター使用許諾契約書は、第三者が権利を持つキャラクターを店舗運営や販売促進に使用する場合に活用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 期間限定のコラボカフェを開催する場合
  • キャラクターをイメージしたコラボメニューやドリンクを提供する場合
  • キャラクター入りのコースターやランチョンマットを制作する場合
  • キャラクターを使用した限定グッズを販売する場合
  • 店内の壁面、テーブル、看板などをキャラクターで装飾する場合
  • キャラクターを使用したポスターやチラシを制作する場合
  • 店舗のWebサイトやSNSでキャラクターを使用する場合
  • 来店者向けのノベルティを制作・配布する場合

例えば、キャラクターのイラストを店内ポスターに掲載することだけが許可されているにもかかわらず、そのイラストを使用したアクリルスタンドやマグカップを販売すれば、当初の許諾範囲を超える可能性があります。反対に、契約書で「飲食メニュー」「店舗装飾」「広告」「グッズ」「ノベルティ」「SNS」などの使用範囲を具体的に定めておけば、権利者と店舗側の認識を合わせやすくなります。

キャラクター使用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

カフェ・喫茶店向けのキャラクター使用許諾契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 対象となるキャラクターの定義
  • キャラクターの使用許諾
  • 使用できる商品・サービス・媒体
  • 使用地域及び使用店舗
  • キャラクターの使用方法
  • デザイン等の事前承認
  • 品質及びブランドイメージの維持
  • 使用料・ロイヤリティ
  • 売上報告
  • 著作権・商標権等の知的財産権
  • 制作物の取扱い
  • 禁止事項
  • 第三者への再許諾
  • 著作権表示等
  • 模倣品や無断使用への対応
  • 秘密保持
  • 第三者との紛争への対応
  • 契約期間
  • 契約終了後の在庫・広告物等の取扱い
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 準拠法及び管轄裁判所

キャラクター使用許諾契約では、単に「キャラクターの使用を許可する」と記載するだけでは十分とはいえません。どこで、何に、どのように、いつまで使用できるのかを具体化することで、実際の店舗運営に対応できる契約になります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象キャラクターの定義

最初に重要になるのが、使用許諾の対象を明確にすることです。同じ作品に複数のキャラクターが登場する場合、あるキャラクターについて使用許諾を受けたからといって、作品内のすべてのキャラクターを自由に利用できるとは限りません。そのため、契約書ではキャラクター名だけでなく、必要に応じて対象となるイラスト、ロゴ、名称、図柄、設定、提供素材なども特定しておくことが重要です。甲から使用可能な公式素材が提供される場合には、対象素材を別紙や素材一覧で管理する方法も考えられます。

2. 使用許諾の範囲

キャラクター使用許諾契約で特に重要なのが使用範囲です。

カフェ・喫茶店の場合には、

  • コラボメニュー
  • 飲料
  • 食器
  • 包装容器
  • コースター
  • ランチョンマット
  • 店内装飾
  • 看板
  • ポスター
  • グッズ
  • ノベルティ
  • Webサイト
  • SNS

など、利用先が多岐にわたります。契約締結時には、実際の企画内容を洗い出したうえで、使用を予定している媒体をできるだけ具体的に記載しておくとよいでしょう。また、使用許諾が「独占的」なのか「非独占的」なのかも重要です。一般的なコラボ企画では非独占的な使用許諾とすることが考えられますが、地域限定の独占企画などでは別途条件を詳細に設定する必要があります。

3. 使用地域・店舗の指定

複数店舗を運営するカフェでは、どの店舗まで使用許諾が及ぶのかを明確にする必要があります。例えば、東京都内の1店舗だけを対象としたコラボ企画であるにもかかわらず、全国の系列店でも同じキャラクターを使用すれば、許諾範囲について問題となる可能性があります。契約書では店舗名や所在地を記載し、必要に応じて「日本国内」「〇〇県内」など使用地域についても設定します。ポップアップショップやイベント会場でも使用する可能性がある場合は、それらを許諾対象に含めるか事前に確認しておくことが重要です。

4. キャラクターの加工・改変

カフェとのコラボレーションでは、店舗の制服を着せたり、コーヒーカップを持たせたりするなど、企画専用のデザインを制作したい場合があります。しかし、キャラクターのイラストやデザインを自由に変更できるとは限りません。キャラクターの表情、色、比率、衣装、ポーズ、名称、設定などの変更について、権利者の事前承認を必要とする仕組みを契約書に定めておくことが重要です。これによって、店舗側の独断による改変を防ぎ、キャラクターのブランドイメージを維持しやすくなります。

5. デザインの事前承認

キャラクターライセンスでは、商品や広告物を実際に公開・販売する前に、権利者による監修を行うことがあります。

契約書では、例えば、

  • メニューデザイン
  • 商品パッケージ
  • グッズ
  • ポスター
  • チラシ
  • 店内装飾
  • SNS広告

などについて、デザイン案や完成見本を提出し、承認後に使用を開始する仕組みを設けます。一度承認されたデザインを変更する場合についても、再承認を必要とする旨を定めておけば、承認後の無断変更を防ぎやすくなります。

6. 品質・ブランドイメージの維持

キャラクターの価値は、単なるイラストそのものだけではなく、ファンからの評価やブランドイメージにも支えられています。そのため、キャラクターを使用した商品やサービスの品質が著しく低かった場合、キャラクター自体の評価にも影響する可能性があります。特にカフェの場合、飲食物を提供するため、食品の品質や衛生管理も重要です。契約書では、関係法令を遵守することに加え、キャラクターの信用やブランドイメージを損なわない品質を維持すること、必要に応じて権利者が改善を求められることなどを定めておくことが考えられます。

7. 使用料・ロイヤリティ

キャラクターの使用料には、固定額方式や売上連動方式などがあります。

例えば、

  • 契約期間全体で固定額を支払う
  • 毎月一定額を支払う
  • 対象商品の売上高の一定割合を支払う
  • 固定使用料と売上連動ロイヤリティを組み合わせる

といった方法が考えられます。売上高の一定割合をロイヤリティとして支払う場合は、「売上高」に何を含めるのかを明確にすることが大切です。値引販売、返品、消費税、送料などをどのように扱うかによって、ロイヤリティの計算額が変わる可能性があるためです。

8. 売上報告

売上連動型の使用料を採用する場合、店舗側から権利者への売上報告についても定めておく必要があります。販売数量、売上金額、返品数など、ロイヤリティ計算に必要な情報を報告する仕組みを設定します。さらに、売上記録や帳簿等の保存、権利者による確認について定めておけば、使用料の算定をめぐるトラブルの防止につながります。

9. 知的財産権の帰属

キャラクター使用許諾契約を締結しても、通常はキャラクター自体の著作権や商標権が店舗側に移転するわけではありません。契約書では、本キャラクターに関する知的財産権が甲又は正当な権利者に帰属することを確認し、使用許諾と権利譲渡を明確に区別しておくことが重要です。また、店舗側がキャラクター名や類似したロゴなどを独自に商標登録することを防ぐため、無断で商標登録等を行わない旨を定めることも有効です。

10. 制作物の権利関係

コラボカフェでは、既存キャラクターを使用して新しいポスター、メニュー表、写真、広告などを制作する場合があります。この場合、元となるキャラクターの権利と、新たに制作されたデザイン等に関する権利を整理する必要があります。さらに、外部のデザイナー、カメラマン、広告会社などに制作を委託する場合には、第三者が制作した素材の著作権や利用許諾についても確認が必要です。キャラクターの使用許諾を受けていることと、写真、フォント、音楽など他の素材を自由に使用できることは別の問題であるため注意しましょう。

11. 再許諾・外部委託

店舗側が取得したキャラクターの使用権を、無断で別会社に利用させることを防ぐため、再許諾を禁止する条項を設けることが一般的です。一方、実際のコラボ企画では、印刷会社やグッズメーカー、デザイン会社などへの外部委託が必要になることがあります。そのため、単純に第三者利用を全面禁止するだけでなく、許諾商品の製造等に必要な委託についてどのように取り扱うかを定めておくことが実務上重要です。

12. 禁止事項

キャラクターのブランド価値を守るため、禁止事項も具体的に定めます。例えば、許諾範囲外での使用、無断改変、第三者の権利を侵害する利用、ブランドイメージを毀損する利用などを禁止します。また、キャラクター権利者が店舗の商品やサービスそのものを保証していると消費者に誤認されるような表示についても注意が必要です。

13. 契約期間

期間限定コラボでは、契約期間を明確に定めることが特に重要です。例えば「〇月1日から〇月31日まで」と定めた場合、その期間終了後も店舗のSNSやWebサイトにキャラクター画像が残り続けると、契約終了後の使用として問題になる可能性があります。使用期間だけでなく、契約終了後に広告物やSNS投稿などをいつまでに削除するのかについても整理しておくとよいでしょう。

14. 契約終了後のグッズ在庫

コラボカフェで見落としやすいポイントが、契約終了時に残ったグッズの在庫です。契約期間終了と同時に一切販売できなくなるのか、一定期間のみ在庫販売を認めるのかによって、店舗側の負担は大きく異なります。

そのため、

  • 契約終了後の販売を認めるか
  • 認める場合は何日間販売できるか
  • 売れ残った商品をどのように処分するか
  • 廃棄時にキャラクター表示をどのように扱うか

などを事前に決めておくことが重要です。

15. 契約解除

重大な契約違反や使用料の不払いなどが発生した場合に備え、契約解除の条件を定めます。特にキャラクターライセンスでは、ブランドイメージへの重大な悪影響が発生した場合、通常の契約よりも迅速な対応が必要になることがあります。そのため、一定の場合にキャラクターの使用停止を求められる仕組みを設けておくことも検討できます。

キャラクター使用許諾契約書を作成する際の注意点

権利者が誰なのかを確認する

契約を締結する前に、契約相手が対象キャラクターについて使用を許諾できる権限を持っているか確認することが重要です。キャラクターによっては、著作権、商標権、商品化権に関する契約関係が複数の事業者にまたがっていることがあります。単にキャラクターを制作した会社だからという理由だけで、すべての商品化や広告利用を許諾できるとは限りません。

使用媒体を具体的に洗い出す

契約締結後に「SNSでも使いたい」「ECサイトでもグッズを販売したい」「別店舗でも開催したい」と用途が増えることがあります。後から許諾範囲について問題にならないよう、企画段階で予定している用途をできるだけ洗い出しておくことが重要です。特に、店舗利用、オンライン利用、商品販売は分けて整理すると分かりやすくなります。

SNSでの使用期間にも注意する

紙のポスターや店内装飾はイベント終了後に撤去できますが、SNS投稿はインターネット上に残りやすいという特徴があります。契約終了後も過去投稿を掲載してよいのか、画像を削除する必要があるのかなどについて、あらかじめ確認しておくと安心です。

商品販売と広告利用を区別する

広告への掲載が許可されているからといって、キャラクターグッズの製造・販売まで当然に許可されているとは限りません。ポスターへの掲載と、キャラクターそのものを商品価値の一部として販売する行為では、利用形態が異なります。そのため、「広告宣伝への利用」「飲食物への利用」「商品化」「ノベルティ」などを区分して許諾範囲を定めることが重要です。

監修スケジュールを事前に決める

コラボカフェでは、メニュー、ポスター、グッズ、店内装飾など多数の制作物について監修が必要になることがあります。監修期限を決めていないと、権利者からの承認が間に合わず、イベント開始日に商品や広告物を用意できない可能性があります。契約書とは別に制作スケジュールや監修フローを作成し、提出期限、修正期限、最終承認日などを管理すると実務を進めやすくなります。

食品に関する責任も整理する

キャラクター使用許諾契約は、キャラクターの権利だけを扱えばよいわけではありません。カフェ・喫茶店では実際に食品や飲料を提供するため、衛生管理、アレルギー対応、商品表示などについては店舗側が適切に対応する必要があります。キャラクター権利者がコラボ企画に参加していることを理由として、店舗運営や食品提供に関する責任まで当然に負うわけではないため、責任分担を明確にしておくことが大切です。

キャラクター使用許諾契約書と他の契約書との違い

キャラクターを使ったカフェ企画では、キャラクター使用許諾契約書だけでなく、企画内容によって複数の契約が関係することがあります。例えば、キャラクターグッズを共同で企画・販売する場合には商品販売に関する合意、店舗そのものをコラボ仕様にして共同イベントを開催する場合にはイベント開催に関する契約などが必要になることがあります。キャラクター使用許諾契約書の中心となるのは、あくまで「キャラクターをどのような条件で利用できるか」という知的財産権に関する部分です。一方で、イベントの運営費用、スタッフ配置、売上分配、商品製造費、事故発生時の責任などまで詳細に定める必要がある場合には、企画内容に応じた別契約を併用する方法も考えられます。

キャラクター使用許諾契約書を電子契約で締結するメリット

キャラクターを利用したコラボ企画では、開催日までにデザイン制作、商品製造、広告出稿、店舗装飾など多数の準備を進める必要があります。契約締結が遅れると、それに連動して制作作業の開始も遅れる可能性があります。電子契約を利用すれば、契約書の印刷、製本、郵送などを行わず、オンライン上で契約締結を進めることができます。また、キャラクター使用許諾契約書だけでなく、関連する合意書や変更契約なども電子データとして管理することで、「どの契約でどこまで使用が認められているか」を確認しやすくなります。特に複数のコラボ企画を実施する事業者では、契約期間や許諾対象を適切に管理し、契約終了後の無断使用を防ぐという観点からも、契約書を整理して保管することが重要です。

まとめ

キャラクター使用許諾契約書は、カフェ・喫茶店が第三者のキャラクターをコラボメニュー、グッズ、店内装飾、広告、SNSなどに使用する際、その利用条件を明確にするための重要な契約書です。

特に確認しておきたいのは、

  • 対象キャラクター
  • 使用目的・使用媒体
  • 使用店舗・地域
  • 使用期間
  • 加工・改変の可否
  • デザインの事前承認
  • 使用料・ロイヤリティ
  • 知的財産権の帰属
  • 再許諾や外部委託
  • 契約終了後のグッズ在庫
  • 広告・SNS投稿の終了後の取扱い

などです。キャラクターを利用したコラボカフェは、通常の店舗営業と比べて、知的財産権、商品化、広告宣伝、ブランド管理など多くの論点が関係します。そのため、「キャラクターを使用してよい」という単純な合意だけではなく、具体的な用途や媒体、期間、監修方法まで契約書に落とし込むことが重要です。また、実際の契約条件は、キャラクターの権利関係、コラボ企画の規模、商品販売の有無、ロイヤリティ方式、使用媒体などによって異なります。キャラクター使用許諾契約書を実際に利用する場合には、個別の事情に合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することを推奨します。

本ページに掲載するキャラクター使用許諾契約書(カフェ・喫茶店)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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