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外国人団体宿泊契約書

外国人旅行者を含む団体をホテル・旅館で受け入れる際に使用できる外国人団体宿泊契約書のひな形です。宿泊条件、団体責任者、旅券等の確認、料金、キャンセル、施設利用、緊急時対応、言語・準拠法などを整理しています。

契約書名
外国人団体宿泊契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
外国人団体の宿泊受入れに特化し、旅券等の確認、通訳・言語対応、文化・生活習慣への配慮、団体管理まで定めている。
利用シーン
海外旅行会社が外国人観光客の団体宿泊をホテルに手配する/企業・学校・スポーツ団体など海外からの訪日グループを旅館で受け入れる
メリット
外国人団体宿泊で起こりやすい料金、キャンセル、施設利用、言語対応、緊急時対応などのトラブルを事前に整理できる。
ダウンロード数
15件
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外国人団体宿泊契約書とは?

外国人団体宿泊契約書とは、ホテル・旅館などの宿泊施設が、外国人旅行者を含む団体を受け入れる際に、宿泊条件、宿泊料金、団体責任者、キャンセル、施設利用上のルール、緊急時対応などについて定める契約書です。一般的な個人旅行とは異なり、外国人団体の宿泊では、旅行会社や団体代表者が宿泊予約をまとめて行い、複数の宿泊者が同時にチェックイン・チェックアウトするケースがあります。また、宿泊者の国籍や使用言語、文化・生活習慣、宗教上の食事制限などによって、宿泊施設側に通常とは異なる対応が必要になることもあります。そのため、外国人団体を継続的または大規模に受け入れるホテル・旅館では、単に予約内容を確認するだけでなく、契約書によって双方の責任や対応範囲を明確にしておくことが重要です。外国人団体宿泊契約書では、主に次の事項を整理します。

  • 宿泊する施設・期間・人数
  • 客室数や食事などの宿泊内容
  • 宿泊料金・支払方法・預り金
  • 人数変更やキャンセルの取扱い
  • 団体責任者の役割
  • 宿泊者名簿や必要情報の確認
  • 外国語・通訳への対応
  • 館内設備や共用施設の利用ルール
  • 文化・生活習慣への配慮
  • 宗教上の食事制限や食物アレルギーへの対応
  • 事故・疾病・災害などの緊急時対応
  • 施設や備品を破損した場合の取扱い
  • 個人情報の取扱い
  • 準拠法や管轄裁判所

外国人団体宿泊契約書を整備することで、宿泊施設と旅行会社・団体代表者との役割分担を明確にし、外国人団体を円滑に受け入れるための基準を共有できます。

外国人団体宿泊契約書が必要となるケース

外国人団体宿泊契約書は、外国人が宿泊するすべての場合に必ず作成するというものではありません。一方、団体単位で予約を受け付け、旅行会社や団体代表者との間で宿泊条件を調整する場合には、契約書を作成しておくことでトラブルを予防しやすくなります。

代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 海外旅行会社から訪日外国人ツアーの団体予約を受ける場合
  • 国内旅行会社が外国人観光客の団体宿泊を手配する場合
  • 海外企業の社員旅行や研修旅行を受け入れる場合
  • 海外の学校・大学などの教育旅行を受け入れる場合
  • 外国人スポーツチームや文化交流団体を受け入れる場合
  • 国際会議やイベントに参加する外国人団体を受け入れる場合
  • インバウンドツアーを定期的に受け入れる場合

特に、数十人規模の団体では、直前の人数変更やキャンセルが発生するとホテル・旅館側の売上や客室管理に大きな影響を及ぼします。また、食事制限、大浴場の利用方法、館内でのマナー、チェックイン手続などについて、宿泊者本人と宿泊施設との間だけで調整することが難しいケースもあります。そこで、旅行会社や団体代表者を窓口として定め、誰が宿泊者への案内や連絡調整を担当するのかを外国人団体宿泊契約書で明確にしておくことが重要になります。

外国人団体宿泊契約書に盛り込むべき主な条項

外国人団体宿泊契約書では、通常の団体宿泊に関する条件だけでなく、外国人宿泊者の受入れを想定した事項も整理する必要があります。主な条項としては、次のようなものがあります。

  • 契約の目的
  • 対象となる宿泊施設
  • 団体名称・人数・団体責任者等
  • 宿泊者名簿等の取扱い
  • 客室・食事・チェックイン等の宿泊内容
  • 宿泊料金及び支払方法
  • 予約金・前払金・デポジット
  • 人数及び予約内容の変更
  • キャンセル及び取消料
  • 団体責任者の役割
  • 通訳及び言語対応
  • 施設利用上の遵守事項
  • 文化・生活習慣への配慮
  • 食事制限・食物アレルギー対応
  • 大浴場その他共用施設の利用
  • 迷惑行為への対応
  • 施設・備品等の損害
  • 事故・疾病・緊急時対応
  • 災害時の対応
  • 個人情報及び秘密情報の取扱い
  • 不可抗力
  • 宿泊約款等との関係
  • 言語・準拠法・合意管轄

これらを契約書として整理することで、予約段階から宿泊終了後の料金精算まで、一連の取引条件を明確にできます。

外国人団体宿泊契約書の条項ごとの解説

1. 宿泊団体に関する条項

外国人団体宿泊契約では、どのような団体を受け入れるのかを事前に把握することが重要です。団体名称だけでなく、宿泊予定人数、団体責任者、添乗員や旅行会社担当者、到着予定時刻、出発予定時刻などを確認しておくと、宿泊施設側も受入れ体制を整えやすくなります。特に大型バスを利用するツアーでは、到着時刻によってフロントの人員配置や食事の提供時間などにも影響するため、交通手段について確認しておくことも実務上有効です。

2. 宿泊者名簿等に関する条項

外国人団体では、多数の宿泊者が一度に到着することがあるため、宿泊者情報の確認方法をあらかじめ決めておくことが重要です。契約書では、団体代表者や旅行会社が宿泊者情報の提供に協力することや、宿泊施設が法令上必要な手続を行う場合に宿泊者側が協力することなどを定めておきます。特に日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、宿泊施設側で必要となる確認や記録の手続を円滑に行えるよう、団体責任者や添乗員との連携方法を整理しておくことがポイントです。

3. 宿泊内容に関する条項

外国人団体宿泊契約書では、客室タイプ、客室数、宿泊人数、宿泊日程、食事条件、チェックイン・チェックアウト時刻などを明確にします。団体予約では、ツインルーム、シングルルーム、和室など複数の客室タイプを組み合わせる場合があります。また、添乗員やバス運転手について一般宿泊者とは別の客室条件を設定する場合もあるため、必要に応じて客室割当てを別紙のルーミングリスト等で管理すると実務上わかりやすくなります。

4. 宿泊料金・支払方法に関する条項

宿泊料金については、単純な1泊あたりの料金だけでなく、食事代、施設利用料、追加サービス、税金等を含めて整理することが重要です。また、外国人団体の場合、海外旅行会社から直接料金を受領するケースも考えられます。

そのため、

  • 銀行振込
  • クレジットカード
  • 現地決済
  • 事前決済
  • 海外送金

など、実際の取引に応じて支払方法を明確にしておきます。海外送金を利用する場合には、送金手数料や中継銀行手数料などの負担者についても決めておくと、入金額不足によるトラブルを防ぎやすくなります。

5. 預り金・デポジットに関する条項

大人数の団体予約では、多数の客室を一定期間確保することになります。直前に団体全体がキャンセルされた場合、宿泊施設に大きな損失が発生する可能性があります。そのため、予約金、前払金又はデポジットを設定する方法があります。

契約書では、

  • 預り金等の金額
  • 支払期限
  • 宿泊料金への充当方法
  • キャンセル時の取扱い
  • 未払料金等への充当

などを明確にしておくことが重要です。

6. 人数変更に関する条項

外国人団体では、出発直前の体調不良、航空便の変更、旅行日程の変更などによって参加人数が変動することがあります。ホテル・旅館側は宿泊人数を前提として客室、食事、スタッフなどを手配するため、変更連絡の期限を明確にしておく必要があります。特に食事を提供する旅館では、人数変更が食材の仕入れに直接影響するため、宿泊人数と食事人数を分けて管理することも有効です。

7. キャンセル・取消料に関する条項

外国人団体宿泊契約書において、特に重要なのがキャンセル条件です。団体予約では多数の客室を確保するため、キャンセル時期によって宿泊施設側への影響が大きく異なります。

そのため、

  • 何日前から取消料が発生するのか
  • 取消料の割合
  • 一部人数減少の場合の取扱い
  • 当日キャンセルの取扱い
  • 無連絡不泊の取扱い

などを事前に明確にしておく必要があります。外国人団体の場合には、航空便の欠航や入国手続上の問題などによって宿泊できなくなる可能性もあるため、その場合に通常の取消条件を適用するのかについても確認しておくと安心です。

8. 団体責任者に関する条項

外国人団体では、ホテル・旅館がすべての宿泊者と個別に連絡を取ることが難しい場合があります。そこで、旅行会社担当者、添乗員、ツアーリーダーなどを団体責任者として設定します。

団体責任者には、

  • 宿泊施設との連絡調整
  • チェックイン・チェックアウトの案内
  • 館内ルールの周知
  • 集合時間の管理
  • 事故や急病時の連絡

などについて協力してもらうことが考えられます。団体責任者の役割を契約書に定めておくことで、宿泊中に問題が発生した場合の連絡経路を明確にできます。

9. 通訳・言語対応に関する条項

外国人団体を受け入れる場合でも、ホテル・旅館がすべての言語について通訳を用意できるとは限りません。そこで、必要に応じて旅行会社や団体側が添乗員・通訳者を手配することや、宿泊施設が対応できる外国語サービスの範囲を明確にしておくことが重要です。特に、避難経路、火気の使用禁止、入浴方法、チェックアウト時刻など、安全管理や施設運営に直結する事項については、宿泊者が理解できる形で伝えられる体制を整える必要があります。

10. 文化・生活習慣への配慮に関する条項

外国人宿泊者とのトラブルは、故意のルール違反ではなく、日本と海外との文化・生活習慣の違いから生じる場合があります。

例えば、

  • 大浴場・温泉の利用方法
  • 館内での履物の取扱い
  • 客室内での飲食や調理
  • 喫煙場所
  • 夜間の騒音
  • ごみの分別

などは、国や地域によって一般的なルールが異なる可能性があります。そのため、一方的に禁止事項を設けるだけではなく、チェックイン前後に必要な利用ルールをわかりやすく説明することが重要です。

11. 食事制限・食物アレルギーに関する条項

外国人団体では、宗教、文化、健康上の理由などから特定の食材を食べられない宿泊者が含まれる場合があります。例えば、宗教上の食事制限、ベジタリアン対応、食物アレルギーなどです。ただし、ホテル・旅館の調理設備や食材調達体制によっては、すべての希望に対応できるとは限りません。そのため、契約書では事前申告の期限や情報提供について定め、実際にどこまで対応できるのかを個別に確認する形が適しています。特に食物アレルギーは生命・身体に関わる可能性があるため、通常の好き嫌いなどとは分けて慎重に確認することが重要です。

12. 大浴場・温泉などの共用施設に関する条項

旅館や温泉ホテルでは、大浴場や温泉の利用方法について外国人宿泊者への説明が必要になる場合があります。営業時間、入浴方法、衛生上のルール、安全上の注意事項などを事前に周知しておくことで、宿泊者本人だけでなく他の利用者とのトラブル防止にもつながります。プール、フィットネス施設、ラウンジなどについても同様に、施設ごとの利用規則と契約書の内容を整合させることが重要です。

13. 施設・備品の破損に関する条項

多数の宿泊者が同時に施設を利用する団体宿泊では、客室設備や備品の破損が発生する可能性があります。契約書では、故意又は過失によって施設や備品に損害を与えた場合の取扱いを明確にします。ただし、団体の一人が起こした損害について、当然に団体代表者や旅行会社へ一律に責任を負わせられるとは限りません。そのため、誰がどのような場合に責任を負うのかについて、実際の契約関係に合わせて整理することが大切です。

14. 事故・疾病・緊急時対応に関する条項

外国人旅行者が日本滞在中に急病やけがをした場合、医療機関への連絡や救急搬送が必要になることがあります。外国人団体宿泊契約書では、ホテル・旅館が状況に応じて救急要請等の対応を行えることや、団体責任者が本人・同行者・旅行会社等との連絡調整に協力することを定めておくと実務的です。また、医療費や搬送費などが発生した場合の基本的な考え方についても整理しておくと、緊急時の対応がスムーズになります。

15. 災害時対応に関する条項

日本では地震、台風、豪雨などの自然災害への対応も重要です。

外国人宿泊者は、日本の災害情報や避難指示を十分に理解できない可能性があります。

そのため、災害発生時にはホテル・旅館の従業員等による避難誘導に従うことや、団体責任者が宿泊者への周知・誘導に協力することを契約上整理しておくことが考えられます。

16. 個人情報に関する条項

団体予約では、旅行会社や団体代表者からホテル・旅館へ複数の宿泊者情報が提供されることがあります。

氏名、住所、連絡先その他の個人情報を取り扱う場合には、利用目的や管理方法を整理し、個人情報保護に関する法令や施設のプライバシーポリシー等と整合させることが重要です。

また、旅行会社など第三者から宿泊者情報を受け取る場合には、情報提供の方法についても確認しておく必要があります。

17. 不可抗力に関する条項

外国人団体旅行は、航空便や国際情勢などの影響を受けることがあります。

地震、台風、感染症の流行、戦争、テロ、交通機関の大規模運休、行政機関による命令など、当事者が合理的にコントロールできない事情によって宿泊が困難になる可能性があります。

不可抗力条項を設けておけば、このような事態が発生した場合の取扱いについて協議する契約上の基礎を設けることができます。

18. 宿泊約款・利用規則との関係に関する条項

外国人団体宿泊契約書だけですべての施設利用条件を定める必要はありません。ホテル・旅館には通常、宿泊約款や館内利用規則があります。そのため、個別の外国人団体宿泊契約書と既存の宿泊約款等を組み合わせて運用する方法が考えられます。重要なのは、契約書、宿泊約款、予約確認書、見積書などの内容が互いに矛盾しないようにすることです。

19. 言語に関する条項

海外旅行会社などと契約する場合、日本語版に加えて英語、中国語、韓国語などの翻訳版を作成するケースがあります。複数言語の契約書を使用する場合には、翻訳の違いによって解釈上の問題が生じる可能性があります。そこで、どの言語の契約書を正文とするのかを明確にしておくことが重要です。日本国内のホテル・旅館が使用する契約書であれば、例えば、日本語版を正文とし、外国語版を参考訳として位置付ける方法があります。

20. 準拠法・合意管轄に関する条項

外国人団体の宿泊では、海外の旅行会社や団体が契約当事者となる可能性があります。そのため、どの国の法律を基準として契約を解釈するのかを明確にしておくことが重要です。日本国内のホテル・旅館で行われる宿泊について契約する場合には、日本法を準拠法とすることが考えられます。また、紛争が発生した場合に備えて、第一審の専属的合意管轄裁判所を契約書に定めておく方法もあります。

外国人団体宿泊契約書を作成する際の注意点

外国人団体宿泊契約書は、単に一般的な宿泊契約書へ外国人向けの条項を追加すれば完成するものではありません。実際の施設運営や予約方法に合わせた調整が必要です。

  • 宿泊約款との内容を確認する 外国人団体宿泊契約書とホテル・旅館の宿泊約款でキャンセル条件や宿泊拒否条件などが異なると、実際の運用時に問題となる可能性があります。
  • 旅行会社と宿泊者本人の責任を区別する 旅行会社、団体代表者、添乗員、宿泊者本人はそれぞれ立場が異なるため、誰がどの義務を負うのかを明確にすることが重要です。
  • キャンセル条件を具体的にする 団体予約ではキャンセルによる影響が大きいため、取消料が発生する時期、割合、人数減少時の扱いなどを具体的に設定します。
  • 外国語版を作成する場合は日本語版との整合性を確認する 単純な機械翻訳だけでは契約上重要な意味が変わる可能性があるため、正文となる言語を明確にしておくことが重要です。
  • 食事制限は事前申告制にする 宗教上の制限や食物アレルギーについては、対応可能性を判断できるよう一定期限までに情報を受け取る運用が適しています。
  • 施設ごとの利用ルールを反映する 温泉旅館、ビジネスホテル、リゾートホテルなどでは設備やサービスが異なるため、自社施設の運用に合わせて内容を調整します。
  • 個人情報の取扱いを確認する 旅行会社等から宿泊者情報を受領する場合には、個人情報保護に関する法令や自社のプライバシーポリシー等との整合性を確認します。
  • 専門家による確認を検討する 海外事業者との契約や大規模な団体予約など、取引金額や法的リスクが大きい場合には、弁護士等の専門家による確認を受けることが望まれます。

外国人団体宿泊契約書と一般的な団体宿泊契約書の違い

一般的な団体宿泊契約書でも、宿泊人数、客室、料金、キャンセルなどの基本事項は定められます。

外国人団体宿泊契約書では、それらに加えて外国人宿泊者の受入れで生じやすい実務上の問題を想定する点が特徴です。

例えば、

  • 宿泊者情報や必要な確認手続への協力
  • 通訳・外国語対応の範囲
  • 文化・生活習慣の違いへの対応
  • 宗教上の食事制限
  • 外国人宿泊者への館内ルールの周知
  • 緊急時の団体責任者との連絡
  • 外国語版契約書と日本語版との優先関係
  • 海外送金等を利用する場合の費用負担

などについて整理します。外国人宿泊者だから特別に不利益な条件を設けるのではなく、言語や旅行形態などの違いによって生じる実務上の問題を契約によって整理することがポイントです。

外国人団体宿泊契約書を実務で運用するポイント

外国人団体宿泊契約書は、契約を締結するだけでは十分ではありません。予約受付からチェックアウトまでの業務フローと連動させることで、より実用的な契約書になります。例えば、予約時には宿泊人数、国・地域、食事条件などを確認し、宿泊日が近づいた段階で最終人数や必要な宿泊者情報を確認します。

チェックイン前には、

  • 最終宿泊人数
  • ルーミングリスト
  • 到着予定時刻
  • 大型バス等の到着方法
  • 食事時間
  • 食事制限
  • 団体責任者の連絡先
  • チェックアウト方法

などを再確認するとスムーズです。また、外国人団体を継続的に受け入れるホテル・旅館では、契約書だけでなく、外国語による館内案内や利用ルールを用意しておくと、現場スタッフの負担軽減にもつながります。

電子契約で外国人団体宿泊契約書を締結するメリット

外国人団体宿泊契約書は、旅行会社や団体代表者が遠方又は海外にいるケースがあるため、電子契約との相性がよい契約書の一つです。紙の契約書では、印刷、署名・押印、郵送、返送などが必要になる場合があります。一方、電子契約を利用すれば、オンライン上で契約手続を進めることができます。

特に海外の旅行会社と継続的に取引する場合には、

  • 契約書の郵送作業を削減できる
  • 契約締結までの時間を短縮しやすい
  • 過去の契約書を検索・管理しやすい
  • 団体ごとの契約内容を確認しやすい
  • 契約書の紛失リスクを抑えやすい

といったメリットがあります。ただし、電子契約を利用する場合でも、契約当事者、署名権限、契約内容、使用言語などを適切に確認することが重要です。

まとめ

外国人団体宿泊契約書は、ホテル・旅館が外国人旅行者を含む団体を受け入れる際に、宿泊条件や双方の役割を明確にするための契約書です。外国人団体の宿泊では、一般的な団体予約で問題となる宿泊料金、人数変更、キャンセルなどに加えて、宿泊者情報の確認、言語対応、文化・生活習慣、食事制限、共用施設の利用、事故・疾病・災害への対応などについても検討する必要があります。特に重要なのは、外国人宿泊者本人、団体代表者、旅行会社、添乗員、ホテル・旅館それぞれの役割を明確にすることです。契約書だけですべてを解決しようとするのではなく、宿泊約款、施設利用規則、予約確認書、ルーミングリスト、外国語による館内案内などと組み合わせて運用することで、外国人団体をより円滑に受け入れやすくなります。外国人団体宿泊契約書を実際に使用する際には、施設の運営方法や予約条件、契約相手、宿泊者の構成などに合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家による確認を受けることが推奨されます。

本ページに掲載する外国人団体宿泊契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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