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団体宿泊料金合意

団体宿泊料金合意書は、ホテル・旅館と団体利用者との間で、宿泊料金、食事料金、追加料金、人数変更時の料金、支払方法などを事前に確認するための書面です。団体予約における料金条件を明確にし、宿泊後の請求や精算をめぐるトラブル防止に役立ちます。

契約書名
団体宿泊料金合意
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
団体宿泊における基本料金から追加料金、人数変更、取消料、最終精算まで料金に関する条件をまとめて確認できる。
利用シーン
ホテルが企業・学校・旅行団体の宿泊料金を事前に確定する/旅館が団体旅行の人数変更や追加サービスを含む料金条件を書面で確認する
メリット
団体予約で発生しやすい料金・人数変更・追加費用・精算に関する認識の相違を防止できる。
ダウンロード数
13件
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「団体宿泊料金合意」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

団体宿泊料金合意書とは?

団体宿泊料金合意書とは、ホテル・旅館などの宿泊施設と、企業、学校、旅行団体、スポーツ団体などの団体利用者との間で、宿泊料金や食事料金、追加料金、支払方法、人数変更時の料金調整などを事前に確認するための書面です。個人の宿泊予約と異なり、団体宿泊では多数の客室や食事をまとめて予約するため、予約時点の予定人数と実際の宿泊人数が変わったり、宴会場・会議室・送迎などの追加サービスが発生したりすることがあります。そのため、単に1泊あたりの宿泊料金を決めるだけではなく、どこまでが基本料金に含まれるのか、変更や追加があった場合にどのように精算するのかを明確にしておくことが重要です。団体宿泊料金合意書を作成する主な目的として、次のようなものがあります。

  • 団体宿泊に適用する料金を明確にすること
  • 宿泊料金に含まれるサービスの範囲を確認すること
  • 人数や客室数が変更された場合の料金計算方法を整理すること
  • 食事や宴会、設備利用などの追加料金を明確にすること
  • 予約金や前払金の取扱いを確認すること
  • キャンセルや不泊が発生した場合の料金負担を確認すること
  • 宿泊終了後の最終精算に関するトラブルを防止すること

団体宿泊では料金総額が大きくなりやすいため、見積書だけでなく、料金条件について双方が合意したことを確認できる書面を残しておくことが実務上重要です。

団体宿泊料金合意書が必要となるケース

団体宿泊料金合意書は、特に複数の料金条件や変更条件が設定されている団体予約で活用できます。

企業の研修・社員旅行でホテルを利用する場合

企業が社員研修、社員旅行、表彰旅行などでホテル・旅館を利用する場合、多数の宿泊者について会社が料金をまとめて支払うケースがあります。この場合、宿泊料金だけでなく、朝食・夕食、宴会、会議室、設備、送迎などの費用が発生することがあります。会社負担となる費用と、飲料代や客室内の有料サービスなど各宿泊者が個別に負担する費用を区別しておけば、チェックアウト時の精算をスムーズに行いやすくなります。

修学旅行や学校行事で宿泊する場合

修学旅行、合宿、研修旅行など学校関係の団体宿泊では、生徒、教職員、添乗員など多数の宿泊者が利用します。予約から実際の宿泊日まで期間が空くことも多く、体調不良や参加人数の変更などによって最終人数が変動する可能性があります。

そのため、

  • 児童・生徒の宿泊料金
  • 教職員の宿泊料金
  • 添乗員等の料金
  • 食事料金
  • 人数変更時の料金
  • 取消料

などを事前に整理しておくことが重要です。

旅行会社が団体客を送客する場合

旅行会社がホテル・旅館へ団体客を送客する場合にも、団体料金に関する合意が重要になります。特別な団体料金を設定する場合には、何名以上でその料金を適用するのか、人数が減少した場合にも同じ単価を適用するのかなどを確認しておく必要があります。旅行会社との送客契約や団体宿泊契約が別途存在する場合は、それらの契約と団体宿泊料金合意書の内容を整合させることも重要です。

スポーツ大会・合宿などで利用する場合

スポーツチーム、部活動、競技団体などによる宿泊では、試合結果や大会日程などによって宿泊人数や宿泊日数が変更されるケースがあります。予定より早く大会を終えたことで宿泊日数が短縮される場合なども考えられるため、宿泊期間変更時の料金や取消料について確認しておくとトラブル防止につながります。

団体宿泊料金合意書に盛り込むべき主な項目

団体宿泊料金合意書では、単なる料金表ではなく、料金が変動する場合の条件まで整理しておくことがポイントです。主な項目として、次のものが挙げられます。

  • 団体名・申込責任者
  • 宿泊施設名
  • 宿泊期間
  • 宿泊予定人数
  • 予定客室数
  • 宿泊プラン
  • 1名1泊当たりの宿泊料金
  • 食事料金
  • 宴会・会場利用料金
  • 設備・備品利用料金
  • 税金等の取扱い
  • 追加料金
  • 人数・客室数変更時の料金
  • 予約金・前払金
  • 支払方法・支払期限
  • キャンセル・不泊時の料金
  • 最終精算方法
  • 宿泊約款等との関係

料金そのものだけでなく、どのような条件になった場合に料金が変わるのかまで定めることで、実務で使いやすい合意書になります。

団体宿泊料金合意書の条項ごとの解説

1. 対象となる団体宿泊

最初に、どの団体宿泊について料金を合意する書面なのかを特定します。団体名だけではなく、宿泊期間、宿泊予定人数、客室数、食事条件、宿泊プランなどを記載しておくことが重要です。ホテル・旅館では同じ団体名で複数回利用するケースもあるため、宿泊日を明記して対象となる予約を特定できる状態にしておくとよいでしょう。また、団体宿泊申込書や予約確認書を別途作成している場合には、それらの書類との関係についても整理します。

2. 団体宿泊料金

団体宿泊料金合意書の中心となる項目です。

例えば、

  • 1名1泊当たりの宿泊料金
  • 宿泊料金合計
  • 朝食・夕食等の食事料金
  • 宴会料金
  • 会場利用料金
  • 設備・備品利用料金
  • その他の付帯料金

などを具体的に記載します。特に注意したいのが、税込・税別の表示です。金額だけを記載すると、後から消費税を含む金額なのかどうかについて認識が食い違う可能性があります。そのため、料金を記載する際には税込・税別を明確にすることが大切です。

3. 宿泊税・入湯税等の取扱い

地域や施設によっては、宿泊料金とは別に宿泊税や入湯税等が発生する場合があります。そのため、提示している料金にこれらが含まれているのか、別途宿泊者等が負担するのかを明確にしておくことが重要です。団体料金の総額だけを提示すると、現地で税金等が追加された際に、団体側から料金が違うと指摘される可能性があります。料金表示と税金等の取扱いはセットで確認しておくとよいでしょう。

4. 料金に含まれるサービス

団体料金については、金額だけでなく、その料金で何が提供されるのかを明確にします。例えば、1泊2食付きなのか、朝食のみなのか、宴会場の利用料が含まれているのか、送迎が料金に含まれているのかなどです。特に団体向けの特別プランでは、通常プランとは異なるサービス構成になる場合があります。宿泊、食事、宴会、会議室、設備、送迎などについて料金に含まれる範囲を記載しておけば、追加請求をめぐるトラブルを防ぎやすくなります。

5. 人数・客室数の変更

団体宿泊で特に重要なのが人数変更に関する取扱いです。例えば、50名を前提として団体料金を設定したにもかかわらず、最終的な宿泊人数が30名になった場合でも同じ単価を適用するのかという問題があります。ホテル・旅館側が最低利用人数を条件として特別料金を設定している場合には、その条件を明確にしておく必要があります。

人数変更については、

  • 変更連絡の期限
  • 変更後の料金計算方法
  • 最低利用人数
  • 最低客室数
  • 減員分に対する取消料

などを確認しておくと実務上のトラブル防止につながります。

6. 追加料金

団体宿泊では、予約後や宿泊当日に追加サービスが発生することがあります。例えば、飲料の追加注文、料理の追加、会議室の延長利用、備品の追加、客室の追加、送迎の追加などです。このような費用については、基本料金とは別に追加料金が発生することを明確にします。さらに重要なのが、誰が追加料金を負担するのかという点です。団体代表者や法人が一括負担するのか、各宿泊者が現地で個別精算するのかを決めておけば、チェックアウト時の混乱を防止できます。

7. 支払方法・支払期限

団体宿泊では料金総額が高額になることがあるため、支払方法と支払期限を明確にする必要があります。

支払方法としては、

  • 事前銀行振込
  • 宿泊当日の現金払い
  • クレジットカード決済
  • 宿泊後の請求書払い

などが考えられます。銀行振込の場合は振込手数料をどちらが負担するのかについても定めておくとよいでしょう。法人利用で後払いを認める場合には、請求書の発行日や支払期限なども具体的に設定することが重要です。

8. 予約金・前払金

大型の団体予約では、ホテル・旅館側が客室を長期間確保することになるため、予約金や前払金を設定することがあります。

この場合、

  • 予約金等の金額
  • 支払期限
  • 宿泊料金への充当方法
  • キャンセル時の取扱い

を明確にしておきます。特にキャンセル時については、予約金が当然に全額没収されると決めつけるのではなく、適用される取消条件等との関係を整理しておくことが重要です。

9. キャンセル・不泊

団体宿泊は確保する客室数が多いため、キャンセルによる宿泊施設側への影響も大きくなります。そのため、団体宿泊料金合意書では、ホテル・旅館の宿泊約款やキャンセル規定などと連動させて取消料を定める方法があります。また、予約全体の取消しだけでなく、一部の宿泊者が参加しなくなった場合の減員についても確認しておくことがポイントです。例えば100名から90名へ変更された場合、10名分について取消料が発生するのかどうかを事前に明確にしておくことで、後日の料金トラブルを防ぎやすくなります。

10. 最終精算

団体予約時点の料金は、予定人数に基づく概算金額となることがあります。実際の宿泊では人数変更や追加注文などが発生するため、宿泊終了後に最終料金を確定する仕組みを設けておくことが重要です。既払額より最終料金が高ければ不足額を追加で支払い、既払額の方が高ければ超過額を返金または別途合意した方法で精算するなど、処理方法を定めておきます。

見積書と団体宿泊料金合意書の違い

見積書は、ホテル・旅館側が予定されるサービス内容と料金を提示するために使用されることが一般的です。これに対して団体宿泊料金合意書は、料金だけでなく、人数変更、追加サービス、予約金、取消料、支払方法、最終精算などについて、宿泊施設側と団体側が確認した条件を書面として整理することを目的としています。

そのため、団体宿泊では、

  • 見積書で予定料金を提示する
  • 団体宿泊申込書で予約内容を確認する
  • 団体宿泊料金合意書で料金条件を明確にする

というように、必要に応じて書類を使い分ける方法があります。

団体宿泊契約書と併用する場合のポイント

団体宿泊契約書を別途締結している場合、団体宿泊料金合意書は料金条件を補足・具体化する書類として利用できます。例えば、団体宿泊契約書では予約、施設利用、禁止事項、損害賠償、解除など全体的な契約条件を定め、料金合意書では具体的な宿泊料金や食事料金、支払期限などを定める方法です。ただし、複数の書類を利用すると、それぞれに異なる料金や取消条件が記載されてしまう可能性があります。

そのため、

  • 宿泊料金
  • 支払期限
  • 人数変更
  • キャンセル条件
  • 予約金
  • 追加料金

などについて書類間で矛盾がないか確認することが重要です。

団体宿泊料金合意書を作成する際の注意点

料金だけでなく算定条件を記載する

団体料金では、単に1名1泊10,000円などと記載するだけでは十分でない場合があります。その料金が50名以上を条件としているのであれば、その条件も記載しておくことが重要です。料金そのものだけでなく、料金が成立する前提条件まで書面化することがポイントです。

人数変更の期限を明確にする

団体宿泊では人数変更が発生しやすいため、いつまで変更可能なのかを宿泊約款やキャンセル規定等と整合させて明確にしておくことが重要です。特に食事の準備を伴う場合、宿泊人数だけでなく食事数の変更期限についても確認しておくとよいでしょう。

団体負担と個人負担を区別する

企業旅行などでは、宿泊料金は会社負担でも、追加の飲食代や客室内サービスは本人負担とする場合があります。誰が何を支払うのかが曖昧だと、チェックアウト時にトラブルになりやすいため、団体一括精算と個人精算の範囲を事前に区別しておくことが重要です。

宿泊約款やキャンセル規定と整合させる

団体宿泊料金合意書だけで宿泊に関するすべての条件を定める必要はありません。ホテル・旅館が宿泊約款や利用規則、キャンセル規定を設けている場合、それらと組み合わせて運用できます。ただし、同じ事項について異なる内容を定めると、どちらが適用されるのか不明確になります。料金合意書を作成する際には、既存の宿泊約款等との整合性を確認する必要があります。

税金や追加費用を確認する

宿泊料金の表示だけを見て団体側が総額を判断すると、宿泊税、入湯税、追加飲食代などが後から加算された際にトラブルになる可能性があります。基本料金に含まれるものと含まれないものを分けて記載し、追加負担が生じる可能性のある費用を確認できるようにしておくことが大切です。

変更内容も書面で残す

当初50名で予約したものを45名へ変更した場合など、重要な変更を電話だけで処理すると、後から変更内容について認識が食い違う可能性があります。人数、客室数、料金、宿泊期間など重要事項を変更した場合には、変更確認書や電子メール、電子契約など、後から確認できる方法で記録を残すことが有効です。

電子契約で団体宿泊料金合意書を締結するメリット

団体宿泊では、ホテル・旅館と団体代表者、企業担当者、旅行会社などが離れた場所にいることも多く、書面の郵送や押印に時間がかかる場合があります。電子契約を利用すれば、団体宿泊料金合意書をオンラインで確認・締結できるため、契約事務の効率化が期待できます。

また、

  • 締結済みの合意書を電子データで管理しやすい
  • 郵送や印刷にかかる作業を削減できる
  • 料金条件について双方が確認した記録を残しやすい
  • 過去の団体予約に関する契約書を検索しやすい

といったメリットもあります。特に多数の団体予約を取り扱うホテル・旅館では、団体宿泊契約書、料金合意書、人数変更確認書などの関連書類を整理して管理することが重要です。

団体宿泊料金合意書を運用する際の実務ポイント

実際に団体宿泊料金合意書を利用する際には、予約受付時だけでなく、宿泊直前と宿泊終了後にも内容を確認すると効果的です。予約受付時には予定人数と料金条件を確認し、宿泊日が近づいた段階で最終人数や客室数、食事数を確認します。そして宿泊終了後には、追加サービスを含めた実際の利用内容をもとに最終精算を行います。

実務上は、

  • 予約時に料金条件を確定する
  • 所定の期限までに最終人数を確認する
  • 人数変更があれば記録を残す
  • 追加サービスの利用記録を残す
  • 宿泊終了後に最終料金を確認する
  • 請求書と合意内容を照合する

という流れを整えておくと、団体宿泊に関する料金管理を行いやすくなります。

まとめ

団体宿泊料金合意書は、ホテル・旅館と団体利用者との間で、宿泊料金、食事料金、追加料金、人数変更、支払方法、予約金、キャンセル時の精算などを明確にするための書面です。団体宿泊では、予約時点から実際の宿泊日までに人数や客室数が変わったり、宴会・会議室・送迎などの追加サービスが発生したりすることがあります。そのため、最初に提示した料金だけではなく、料金が変更される条件や最終的な精算方法まで定めておくことが重要です。また、団体宿泊契約書、団体宿泊申込書、予約確認書、見積書、宿泊約款、キャンセル規定などを併用する場合には、それぞれの内容に矛盾が生じないよう確認する必要があります。ホテル・旅館側と団体利用者側の双方が料金条件を事前に確認し、書面または電子契約によって記録を残しておくことで、団体宿泊における請求・精算トラブルの予防につながります。

本ページに掲載する団体宿泊料金合意のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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