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住宅ローン関連事業者との提携契約書

住宅ローン関連事業者とファイナンシャルプランナー(FP)が顧客紹介や住宅ローン相談、資金計画などで連携する際に使用できる提携契約書のひな形です。双方の役割分担、紹介料、個人情報の取扱い、責任範囲などを明確に定めています。

契約書名
住宅ローン関連事業者との提携契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
住宅ローン関連事業者とFPの提携に必要な顧客紹介、役割分担、紹介料、個人情報保護、責任範囲などを体系的に定めている。
利用シーン
住宅ローン関連事業者がFPから住宅購入希望者の紹介を受ける/FPが住宅ローン相談とライフプラン・返済計画を組み合わせて事業者と連携する
メリット
住宅ローン相談における双方の業務範囲と責任、顧客情報の取扱い、紹介料などを明確化し、提携時のトラブルを予防できる。
ダウンロード数
7件
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目次

住宅ローン関連事業者との提携契約書(FP)とは?

住宅ローン関連事業者との提携契約書(FP)とは、住宅ローンに関するサービスを取り扱う事業者とファイナンシャルプランナー(FP)が、顧客紹介や住宅ローン相談、資金計画、ライフプラン作成などについて連携する際に、双方の役割や責任、紹介料、顧客情報の取扱いなどを定める契約書です。住宅購入を検討している顧客は、住宅ローンだけでなく、購入後の返済計画、教育費、老後資金、保険、生活費などを含めた総合的な資金計画を検討する必要があります。そのため、住宅ローンに関するサービスを提供する事業者と、家計やライフプランについて相談を受けるFPが連携するケースがあります。しかし、両者が明確な契約を締結しないまま顧客紹介を行うと、紹介料の支払条件や顧客対応の担当範囲、個人情報の取扱い、住宅ローン審査が通らなかった場合の責任などをめぐって問題が発生する可能性があります。そこで、住宅ローン関連事業者との提携契約書では、主に次の事項を明確にします。

  • 提携の目的
  • 具体的な提携業務
  • 住宅ローン関連事業者とFPの役割分担
  • 顧客を紹介する際のルール
  • 顧客への説明・勧誘に関するルール
  • 将来予測やシミュレーションの取扱い
  • 紹介料・業務委託料などの条件
  • 顧客との契約関係
  • 個人情報・秘密情報の管理
  • 住宅ローン審査等に関する責任範囲
  • 契約期間、中途解約及び解除

住宅ローンという顧客の生活設計に大きく関係する分野だからこそ、単なる紹介契約ではなく、それぞれがどこまで業務を行い、どこから先について責任を負わないのかを整理しておくことが重要です。

住宅ローン関連事業者とFPが提携する主なケース

住宅ローン関連事業者とFPの提携にはさまざまな形態があります。実際の契約書では、具体的な事業内容に合わせて提携業務の範囲を調整する必要があります。

住宅購入希望者をFPから紹介するケース

FPがライフプラン相談を受けていると、相談者から住宅購入や住宅ローンについて相談されることがあります。この場合、FP自身が対応できる範囲の資金計画や返済計画について相談を行い、具体的な住宅ローン関連サービスについて提携事業者を紹介する形が考えられます。提携契約を締結しておけば、顧客を紹介する方法や紹介後の対応、紹介料の有無などを事前に整理できます。

住宅ローン相談者にFPを紹介するケース

反対に、住宅ローン関連事業者が顧客から家計全体について相談を受け、FPを紹介するケースもあります。
例えば、住宅ローンの返済可能額を検討するだけではなく、

  • 毎月の生活費
  • 子どもの教育費
  • 自動車購入費
  • 保険料
  • 老後資金
  • 将来の収入変化

などを含めて検討したい場合です。住宅ローン関連事業者とFPが役割分担することで、顧客に対して住宅ローンと生活設計の両面から情報を提供しやすくなります。

住宅ローン相談会やセミナーを共同開催するケース

住宅ローン関連事業者とFPが共同で住宅購入セミナー、住宅ローン相談会、ライフプラン相談会などを開催することも考えられます。共同イベントを行う場合には、集客、顧客情報の取得、相談対応、費用負担など複数の業務が発生します。そのため、基本となる提携契約を締結した上で、必要に応じて個別のイベントについて費用や担当業務を別途定める方法が考えられます。

住宅ローン関連事業者との提携契約書に必要な主な条項

住宅ローン関連事業者との提携契約書では、一般的な業務提携契約の内容だけではなく、住宅ローン相談やFP業務の特性を考慮した条項を設けることが重要です。主な条項としては、次のものが挙げられます。

  • 目的
  • 提携業務
  • 役割分担
  • 法令等の遵守
  • 顧客の紹介
  • 説明及び勧誘
  • 将来予測等に関する取扱い
  • 紹介料等
  • 顧客との契約関係
  • 個人情報の取扱い
  • 秘密保持
  • 資料等の管理
  • 名称・商標等の使用
  • 再委託
  • 非独占
  • 禁止事項
  • 表明及び保証
  • 責任の範囲
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約期間
  • 中途解約及び解除
  • 契約終了後の措置
  • 権利義務の譲渡禁止
  • 協議事項
  • 準拠法及び合意管轄

それぞれの条項には異なる役割があります。以下、特に重要な項目を詳しく確認します。

住宅ローン関連事業者との提携契約書の条項解説

1. 提携業務に関する条項

最初に明確にしたいのが、両者が何について提携するのかという点です。
例えば、契約書では、

  • 住宅ローン相談を希望する顧客の紹介
  • 住宅購入や住宅建築を検討する顧客の紹介
  • 住宅ローンに関する一般的な情報提供
  • 家計・資金計画・ライフプラン相談との連携
  • セミナーや相談会の共同実施

などを提携業務として定めることができます。提携業務を曖昧にすると、一方が単なる顧客紹介を想定している一方、もう一方が相談対応まで含まれると考えていた、といった認識の違いが生じる可能性があります。契約締結前に実際の業務フローを確認し、それを契約内容に反映させることが重要です。

2. 役割分担に関する条項

住宅ローン関連事業者とFPでは、提供するサービスの内容や専門領域が異なります。そのため、それぞれが担当する業務を明確にしておく必要があります。FP側については、例えば家計状況、収入・支出、資産・負債、家族構成、将来計画などを踏まえた資金計画やライフプラン相談を担当する形が考えられます。一方、住宅ローン関連事業者については、その事業者が法令上及び業務上取り扱える範囲で住宅ローンに関するサービスを提供します。また、提携関係にあるからといって、一方が当然にもう一方の代理人になるわけではありません。そのため契約書では、相手方を代理して契約を締結したり、相手方に義務を負担させたりする権限を有しないことを確認しておくことも重要です。

3. 法令等の遵守に関する条項

住宅ローンに関連する業務では、実際に行う行為の内容によって適用される法令や必要となる資格・登録等が異なる可能性があります。そのため契約書では、双方が関係法令や自己の業務に適用される規則等を遵守し、それぞれが保有する資格、登録、許認可その他の権限の範囲内で業務を行うことを定めます。特にFPだからといって、住宅ローンに関連するあらゆる業務を自由に取り扱えるという意味ではありません。契約書上でも、必要な資格や登録等を有しない業務を行わないことを明確にしておくことが重要です。

4. 顧客紹介に関する条項

顧客紹介は、このタイプの提携契約における中心的な項目です。
紹介については、

  • どのような顧客を紹介するのか
  • 紹介を受けるかどうかを誰が判断するのか
  • 顧客本人の意思をどのように確認するのか
  • 一定数の紹介義務を設定するのか

などを整理します。特に重要なのが、顧客本人の意思です。提携契約があるからといって、FPが特定の住宅ローン関連事業者との契約を顧客に強制するような運用は避ける必要があります。また、紹介された顧客に必ずサービスを提供しなければならないのかについても明確にし、紹介を受けた側が自己の責任で対応可否を判断できるようにしておく方法があります。

5. 説明・勧誘に関する条項

住宅ローンは金額が大きく、長期間にわたって返済することが一般的です。そのため、顧客への説明では正確性が特に重要となります。提携契約書では、虚偽の説明や著しく誤解を招く説明を行わないことなどを定めておくことが考えられます。提携先を紹介する場合にも、あたかも特定の商品やサービスの利用によって必ず有利な結果が得られるかのような説明を行わないことが重要です。

6. 将来予測・シミュレーションに関する条項

FPによる住宅購入相談では、住宅ローン返済計画やキャッシュフロー表などを作成することがあります。しかし、これらは一般的に作成時点の条件や一定の仮定を前提とした試算です。
将来は、

  • 住宅ローン金利が変動する
  • 収入が変化する
  • 生活費が増減する
  • 家族構成が変化する
  • 税制や社会保障制度が変更される
  • 不動産価格が変動する

可能性があります。したがって、契約書では、将来予測やシミュレーションが一定の条件に基づく参考情報であり、将来の結果そのものを保証するものではないことを整理しておくことが重要です。

7. 紹介料に関する条項

顧客紹介に対して紹介料を支払う場合は、その条件を明確にする必要があります。
例えば、

  • 1件紹介した時点で発生するのか
  • 顧客との契約成立時に発生するのか
  • 一定割合で計算するのか
  • 固定額とするのか
  • いつまでに支払うのか
  • キャンセルされた場合にどうするのか

などです。単に「紹介料を支払う」とだけ定めると、紹介しただけで報酬が発生するのか、成約まで必要なのかについてトラブルになる可能性があります。実際の提携内容に合わせて、報酬の発生条件、算定方法、支払時期などを具体的に定めることが重要です。

8. 顧客との契約関係に関する条項

提携先から紹介された顧客と契約する場合、その契約は原則としてサービス提供者と顧客との間で成立する形を明確にしておくことが重要です。例えばFPが住宅ローン関連事業者を紹介し、その後、顧客と事業者との間で契約上の問題が発生した場合に、紹介したFPが当然に契約当事者として責任を負う関係になるとは限りません。そこで、顧客との契約主体と責任主体を整理しておきます。また、顧客から苦情が発生した場合に、原則としてサービスを提供した当事者が自己の責任で対応する旨を定めておくことも考えられます。

9. 個人情報の取扱いに関する条項

住宅ローン相談やFP相談では、多くの個人情報を取り扱う可能性があります。
例えば、

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号・メールアドレス
  • 勤務先
  • 年収
  • 預貯金・金融資産
  • 借入状況
  • 毎月の生活費
  • 家族構成

などです。こうした情報を提携先に提供する場合には、個人情報保護法その他関係法令に従った適切な取扱いが必要です。契約書では、個人情報を適切に管理することに加えて、必要に応じて本人の同意等の適切な手続を行った上で相手方に提供することを定めます。また、個人情報の漏えいなどが発生した場合の相手方への通知についても規定しておくと、事故発生時の対応を整理しやすくなります。

10. 秘密保持に関する条項

個人情報とは別に、提携を通じて相手方の営業情報、業務ノウハウ、顧客に関する情報などを知る場合があります。そのため、秘密保持条項も重要です。秘密情報の範囲、目的外利用の禁止、第三者への漏えい禁止、秘密情報に該当しない情報などを定めます。秘密保持条項については、秘密情報の定義、第三者開示、例外情報などを体系的に整理することが契約実務上重要となります。プロジェクトで参照している契約書でも、秘密情報の定義、秘密保持義務、第三者への開示、法令等による開示などが詳細に整理されています。

11. 名称・ロゴ等の使用に関する条項

業務提携をすると、ウェブサイトやSNSなどに「●●社と提携しています」と掲載するケースがあります。しかし、相手方の名称、商標、ロゴなどを無断で広告に使用すると、提携関係について第三者に誤解を与える可能性があります。そのため、相手方の商号、サービス名称、ロゴ等を広告、ウェブサイト、SNS、営業資料などに使用する場合には、事前承諾を必要とする内容を定めておくことが考えられます。

12. 非独占条項

住宅ローン関連事業者との提携では、「他の会社とも提携できるのか」という点も確認しておく必要があります。特定の事業者との独占的な提携を予定していないのであれば、契約書に非独占であることを明記しておく方法があります。これにより、FPが複数の住宅ローン関連事業者と提携したり、事業者側が複数のFPと提携したりできることを明確にできます。反対に、特定地域などで独占提携を行う場合には、対象地域、対象サービス、独占期間などについて別途詳細な規定を設ける必要があります。

13. 住宅ローン審査等の責任に関する条項

住宅ローン相談で特に注意したいのが、「相談した結果、必ず住宅ローンを利用できる」と顧客に受け取られないようにすることです。住宅ローンの審査、融資の可否、適用される金利や融資条件などについては、関係する金融機関等による判断が含まれます。そのため、提携契約書では、住宅ローン審査の承認、融資実行、適用金利その他の結果を当然に保証するものではないことを明確にしておくことが重要です。

14. 契約期間と中途解約に関する条項

継続的な業務提携では、契約期間を設定します。例えば1年間の契約とし、期間満了前までに更新拒絶の通知がなければ自動更新する方式があります。同時に、提携関係を終了したい場合に備えて中途解約条項を設けます。「30日前までに通知すれば解約できる」など、通常の終了方法を定めておけば、重大な契約違反がない場合でも提携を円滑に終了できます。

15. 契約解除に関する条項

通常の中途解約とは別に、重大な問題が発生した場合の解除条件も必要です。
例えば、

  • 重大な契約違反があった場合
  • 必要な資格や登録等を失った場合
  • 支払不能となった場合
  • 倒産手続が開始された場合
  • 重大な信用毀損行為があった場合

などです。住宅ローン関連事業者とFPは、相互の信用を前提として顧客を紹介する関係になるため、信頼関係を維持できない重大な事情が発生した場合に契約を終了できる仕組みを設けておくことが重要です。

住宅ローン関連事業者との提携契約書を作成する際の注意点

実際の業務内容を確認してから契約書を作成する

同じ「住宅ローン関連事業者との提携」であっても、実際の提携内容は事業者によって異なります。単純な顧客紹介だけの場合もあれば、FP相談、住宅購入相談、セミナー開催など複数の業務を組み合わせる場合もあります。そのため、ひな形をそのまま使用するのではなく、実際の業務フローに合わせて契約内容を調整することが重要です。

紹介料の条件を曖昧にしない

紹介契約でトラブルになりやすい項目の一つが報酬です。
特に、

  • 紹介時
  • 相談実施時
  • 申込時
  • 契約成立時
  • 融資実行時

のどの時点を報酬発生条件とするのかによって結果が大きく異なります。紹介料が発生する場合には、金額だけではなく「何をもって紹介又は成果とするのか」まで明確にすることが重要です。

FPの業務範囲を明確にする

FPが担当する相談業務についても範囲を明確にします。ファイナンシャルプランニングと住宅ローン関連業務を一括して曖昧に規定するのではなく、それぞれが実際に担当する業務を確認した上で契約書に反映することが重要です。必要な資格、登録又は許認可がある業務については、各当事者が自己の権限の範囲内で業務を行うという原則を契約書上でも確認しておきます。

顧客情報を安易に共有しない

FPから住宅ローン関連事業者へ顧客を紹介する際、「名前と電話番号を伝えるだけだから問題ない」と考えるのは適切ではありません。提携先への個人情報の提供については、提供する情報や方法に応じて、個人情報保護法その他の関係法令を踏まえた対応が必要です。特に住宅ローンやライフプラン相談では、顧客の収入、資産、負債などプライバシー性の高い情報を取り扱う可能性があります。紹介時にどの情報を共有するのか、誰が本人への説明や必要な手続を行うのかまで、実務上の運用を決めておくことが重要です。

顧客への説明と契約書の内容を一致させる

契約書を整備していても、実際の営業担当者やFPが契約内容と異なる説明をしていれば、トラブル防止の効果は十分ではありません。例えば、契約書では住宅ローンの審査結果を保証しないとしているにもかかわらず、顧客に「この条件なら必ず審査に通ります」などと説明すれば問題につながる可能性があります。契約書だけでなく、営業資料、相談時の説明、ウェブサイトの表示なども含めて整合性を確認することが大切です。

住宅ローン関連事業者との提携契約書と顧客向け契約書の違い

住宅ローン関連事業者との提携契約書は、あくまで事業者とFPとの間の契約です。一方、FPが顧客に対して住宅ローン返済計画相談やライフプラン作成などのサービスを提供する場合には、顧客との契約関係について別途書面を作成することが考えられます。
例えば、

  • 住宅ローン返済計画相談契約書
  • 住宅ローン借換え相談契約書
  • 不動産購入資金相談契約書
  • ライフプラン作成申込書
  • キャッシュフロー表作成申込書
  • 将来予測に関する確認書

などです。事業者間の提携条件と、FPと顧客とのサービス提供条件は目的が異なるため、1つの契約書ですべてを処理するのではなく、それぞれの契約関係に応じて書面を整備することが重要です。

住宅ローン関連事業者との提携契約書は電子契約できる?

住宅ローン関連事業者との提携契約書については、契約内容や当事者に適用される法令等を確認した上で、電磁的方法による締結を検討することができます。継続的な提携契約では、契約締結後も契約内容を確認する機会があるため、電子契約を利用する場合には締結済みデータを適切に保存し、必要なときに確認できる状態にしておくことが大切です。
また、契約書本文だけでなく、

  • 紹介料の変更
  • 提携業務の追加
  • 契約期間の変更
  • 個別案件に関する合意

などについて書面又は電磁的方法で合意する運用にしておけば、提携条件の変更履歴を管理しやすくなります。

まとめ

住宅ローン関連事業者との提携契約書(FP)は、住宅ローン関連事業者とファイナンシャルプランナーが顧客紹介や住宅ローン相談、資金計画などについて連携する際の基本的なルールを定める契約書です。特に重要なのは、単に「顧客を相互に紹介する」という内容だけで終わらせず、

  • それぞれが担当する業務
  • 顧客紹介の方法
  • 紹介料の発生条件
  • 顧客との契約関係
  • 個人情報の取扱い
  • 秘密保持
  • 住宅ローン審査等に関する責任範囲
  • 契約終了時の対応

まで具体的に整理することです。住宅ローンとライフプランは密接に関連しているため、住宅ローン関連事業者とFPが連携することで顧客に幅広い情報を提供しやすくなる一方、両者の業務範囲が曖昧になると、顧客対応や責任の所在をめぐる問題につながる可能性があります。提携開始時に契約書を作成し、それぞれの業務範囲と責任を明確にしておくことで、継続的かつ円滑な提携関係を構築しやすくなります。

本ページに掲載する住宅ローン関連事業者との提携契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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