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保険見直し相談契約書(FP)

保険見直し相談契約書(FP)は、ファイナンシャルプランナーが相談者の生命保険や医療保険などを確認し、保障内容や保険料、必要保障額を分析して見直しを支援する際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、最終判断の責任などを明確にできます。

契約書名
保険見直し相談契約書(FP)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
保険の見直し相談について、FPによる助言の範囲と保険契約に関する相談者自身の最終判断を明確にできる。
利用シーン
:FPが相談者の既加入保険を分析して保障内容を見直す/家計やライフプランに合わせて生命保険・医療保険などの保障設計を相談する
メリット
相談業務の範囲、報酬、情報提供、保険募集行為との区別、責任範囲などを事前に整理し、FPと相談者間の認識相違を防止できる。
ダウンロード数
16件
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保険見直し相談契約書(FP)とは?

保険見直し相談契約書(FP)とは、ファイナンシャルプランナー(FP)が相談者から生命保険、医療保険、損害保険などの見直しについて相談を受ける際に、相談業務の内容や報酬、双方の責任などを定める契約書です。保険の見直しでは、単に現在加入している保険の保険料を確認するだけではなく、相談者の家族構成、収入・支出、資産・負債、将来のライフプラン、公的保障などを踏まえながら、必要な保障について検討することがあります。

そのため、FPと相談者との間で、

  • どこまで相談に対応するのか
  • どのような資料を相談者から提供してもらうのか
  • 保険契約の変更や解約について誰が最終判断をするのか
  • 相談料はいくらなのか
  • FPが保険募集等を行うのか
  • 相談者の個人情報をどのように取り扱うのか

といった事項をあらかじめ整理しておくことが重要です。特に、FPによる保険相談と、保険業法その他の法令に基づく資格・登録等が必要となる業務との範囲を整理しておくことは重要なポイントです。保険見直し相談契約書を作成することで、FPと相談者双方が相談サービスの内容を確認した上で相談を開始しやすくなり、相談後の認識の相違やトラブルを防止することにつながります。

保険見直し相談契約書が必要となるケース

保険見直し相談契約書は、FPが有料で保険相談を提供する場合を中心に、相談内容や責任範囲を明確にしておきたいケースで活用できます。

既加入の保険をまとめて見直す場合

相談者が複数の生命保険や医療保険などに加入している場合、それぞれの保険料、保障内容、保険期間、特約などを整理した上で、保障の重複や不足を検討することがあります。このような相談では、FPがどの資料に基づいて分析するのか、どの範囲まで助言するのかを契約書で明確にしておくことが重要です。

家計改善と合わせて保険を見直す場合

毎月の固定費を削減する目的で、保険料の見直しを希望する相談者もいます。ただし、保険料を減らすことだけを目的として保障を削減すると、必要な保障まで失われる可能性があります。そのため、家計状況や必要保障額などを踏まえて総合的に検討する必要があります。契約書では、FPが保険料の削減その他特定の結果を保証するものではないことを明確にしておくとよいでしょう。

結婚・出産などをきっかけに保障を見直す場合

結婚、出産、住宅購入、子どもの独立、退職などのライフイベントによって、必要となる保障は変化します。例えば、子どもが生まれた場合には死亡保障の必要額が増える可能性がある一方、子どもの独立後には必要保障額が減少することも考えられます。FPがライフプランを踏まえて保険の見直しを支援する場合にも、相談業務の内容を契約書で明確にしておくことが有効です。

オンラインで保険相談を行う場合

オンライン面談によるFP相談では、保険証券や家計資料などを電子データとして受け渡すことがあります。保険に関する資料には、相談者本人だけでなく家族に関する情報が含まれる場合もあるため、秘密保持や個人情報の取扱いについて契約書で定めておくことが重要です。

保険見直し相談契約書に盛り込むべき主な条項

保険見直し相談契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 相談業務の内容
  • 相談業務の範囲
  • 相談者による情報提供
  • 保険契約内容の確認方法
  • 保険見直しに関する助言
  • 保険契約の変更・解約に関する注意事項
  • 最終的な意思決定
  • 相談報酬及び費用
  • 第三者から受領する報酬等
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 資料の管理
  • 成果物の取扱い
  • 保証の否認
  • 禁止事項
  • 契約期間
  • 中途解約・契約解除
  • 損害賠償
  • 準拠法及び合意管轄

これらを契約書として整理することで、単なる相談申込みではなく、FPと相談者それぞれの権利・義務や責任範囲を明確にできます。

保険見直し相談契約書の条項ごとの解説

1. 目的条項

目的条項では、FPがどのような目的で相談サービスを提供するのかを定めます。保険見直し相談では、現在加入している保険を単純に解約させたり、新しい保険への加入を目的としたりするのではなく、家計状況、ライフプラン、保障ニーズなどを踏まえて見直しを支援することを明確にすると、契約の趣旨が分かりやすくなります。

2. 相談業務の内容

契約書の中でも特に重要なのが、FPが提供する相談業務の具体的な内容です。

例えば、

  • 現在加入している保険契約の整理
  • 保険料や保障内容の確認
  • 家計状況や家族構成の確認
  • 必要保障額の検討
  • 保障の過不足の分析
  • 保険見直し方法についての情報提供
  • 公的保障を考慮した保障設計についての助言

などが考えられます。相談範囲が曖昧なままだと、相談者から想定以上の業務を求められる可能性があります。契約締結時に対応範囲を具体的にしておくことが大切です。

3. FP相談と保険募集等の区別

保険見直し相談契約では、FPとして行う相談と、法令上資格・登録等を必要とする業務との区別が重要になります。FP資格を有していることだけを理由として、あらゆる金融・保険関連業務を行えるわけではありません。そのため、契約書では、乙が法令上必要となる資格又は権限を有しない場合には、保険契約の締結の代理・媒介などを相談業務に含めないという形で、業務範囲を整理しておくことが考えられます。また、法律、税務、社会保険などの問題について専門的な判断が必要となる場合には、弁護士、税理士、社会保険労務士などへの相談を案内できるようにしておくと実務的です。

4. 相談者による情報提供

FPによる保険分析は、相談者から提供された情報を前提として行われます。例えば、現在加入している保険の一部がFPに伝えられていなかった場合、本来必要となる分析結果と異なる結果になる可能性があります。

そのため、相談者に対して、

  • 保険証券
  • 契約内容のお知らせ
  • 保険設計書
  • 収入・支出に関する情報
  • 資産・負債に関する情報
  • 家族構成

など、相談に必要となる情報を可能な限り正確に提供してもらうことを契約上明確にしておくことが重要です。

5. 保険契約内容の確認

FPが保険証券などを確認して保障内容を整理したとしても、実際の保険契約の内容は保険会社との契約によって決まります。特に、保険金・給付金の支払条件、免責事項、特約の適用条件、解約返戻金などについては、約款その他の正式な契約内容を確認する必要があります。そのため、契約書では、FPが作成した整理資料だけではなく、必要に応じて保険会社等に正式な契約内容を確認することを相談者に求めておくことが考えられます。

6. 保険契約の変更・解約

保険見直しで特に注意したいのが、現在の保険契約を解約した後、新しい保険に加入できないケースです。新規加入時には健康状態などによって引受条件が異なる場合があります。そのため、新しい保険に切り替えることを前提として既存契約を先に解約すると、結果として保障がなくなる可能性があります。保険見直し相談契約書では、新しい保険契約への加入が必要なケースでは、原則として新契約の成立や保障開始を確認してから既存契約の解約を検討するなど、保障の空白を防ぐための注意事項を盛り込むことが考えられます。

7. 最終的な意思決定

FPは保険見直しについて分析や助言を行いますが、最終的に保険契約を継続するのか、変更するのか、解約するのかを決めるのは相談者です。この点を明確にしていないと、保険契約の変更後に相談者が想定していなかった結果となった場合、FPとの間で責任をめぐるトラブルになる可能性があります。そのため、契約書では、FPから提供された情報に加えて、契約概要、注意喚起情報、約款などを相談者自身が確認し、最終的な意思決定を行うことを明記しておくことが重要です。

8. 報酬及び費用

有料のFP相談では、相談料金について明確に定めます。

例えば、相談料のほか、

  • 相談回数
  • 1回あたりの相談時間
  • 対面・オンラインなどの相談方法
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 交通費や資料取得費などの実費

を定めておくと、料金に関するトラブルを防ぎやすくなります。継続相談の場合には、1回ごとの料金なのか、複数回をまとめた料金なのかについても明確にするとよいでしょう。

9. 第三者から受領する報酬等

FPの業務形態によっては、保険会社、保険代理店その他の第三者との関係が生じる場合があります。相談者から直接相談料を受け取る独立型の相談と、第三者から手数料等を受け取る形態では、相談者から見た利害関係が異なることがあります。そのため、第三者から経済的利益を受領する場合には、適用される法令や規則に従うことはもちろん、相談の公正性を不当に害しないよう適切に対応することが重要です。

10. 秘密保持・個人情報

保険相談では、一般的なサービスよりも詳細な個人情報を取り扱う可能性があります。家族構成、収入、資産、負債、加入保険など、相談者にとって重要な情報をFPが把握することになるためです。契約書では、取得した情報を相談業務以外の目的で利用しないことや、法令等に基づく場合を除いて無断で第三者に開示しないことなどを定めておくことが重要です。

11. 成果物の取扱い

FPによっては、相談後に保障分析資料、保険見直し提案書、ライフプラン資料などを相談者に提供する場合があります。この場合、成果物を相談者がどこまで利用できるのかを定めておくことが考えられます。例えば、相談者本人や家族が保険見直しのために利用することは認めつつ、FP独自の書式や分析方法を含む資料について無断販売・転載等を制限する方法があります。

12. 保証の否認

保険を見直したからといって、必ず保険料が安くなるとは限りません。また、FPが新しい保険について情報を提供したとしても、実際にその保険に加入できるかどうかは保険会社の判断等によります。

そこで契約書では、

  • 保険料が必ず減少するわけではないこと
  • 保障内容が必ず改善するわけではないこと
  • 希望する保険に必ず加入できるわけではないこと
  • 試算結果は将来の結果を保証するものではないこと

などを明確にしておくことが重要です。

13. 中途解約・契約解除

継続的なFP相談の場合には、途中で相談を終了する可能性もあります。そのため、中途解約が可能か、実施済み相談分の料金をどのように精算するのか、既払い料金を返金するのかなどを定めておくとトラブル防止につながります。また、重大な契約違反や信頼関係を損なう行為があった場合について、契約を解除できる条件も定めておくとよいでしょう。

保険見直し相談契約書を作成する際の注意点

FP資格だけで対応可能な業務だと考えない

FPが保険見直し相談を行う際には、自身が保有している資格、登録、所属、業務形態などを踏まえて、実際に行える業務の範囲を確認する必要があります。契約書に相談業務として記載したからといって、本来必要となる資格や登録が不要になるわけではありません。実際の業務内容に合わせて、契約書の業務範囲を調整することが重要です。

特定の成果を保証する表現を避ける

保険見直しサービスを案内する際に、必ず保険料が下がる、必ず得になるなどの結果を前提とした内容にすることは適切ではありません。家族構成や保障ニーズによっては、必要な保障を確保するために保険料が増えるケースも考えられます。契約書でも、FPが提供するものは分析・情報提供・助言等であり、特定の経済的成果を保証するものではないことを整理しておくことが重要です。

既存契約を安易に解約させない

保険の乗換えを伴う見直しでは、既存契約の解約時期に注意が必要です。一度解約した保険契約を元の条件で復活できるとは限らず、新たな保険についても希望どおり加入できるとは限りません。契約書だけでなく、実際の相談時にも、新旧契約の保障内容や保障開始時期などを十分に確認することが重要です。

個人情報の管理方法を整備する

契約書に個人情報保護条項を設けるだけではなく、実際の運用についても整備する必要があります。例えば、オンライン相談で保険証券等を受け取る場合には、保存場所、アクセス権限、保存期間、削除方法などについて適切な管理体制を設けることが望まれます。

実際のサービス内容に合わせて契約書を変更する

保険見直し相談といっても、サービス内容はFPによって異なります。1回のみのスポット相談、複数回の継続相談、ライフプラン作成を含む相談、家計改善を含む相談などでは、必要な契約内容も変わります。そのため、ひな形をそのまま使用するのではなく、実際の相談サービスに合わせて、業務内容、報酬、相談期間、成果物、中途解約などを調整することが重要です。

保険見直し相談契約書と相談申込書の違い

保険見直し相談契約書と相談申込書は、似ているようで役割が異なります。相談申込書は、主として相談者の氏名、連絡先、相談希望日時、相談内容などを確認し、相談を申し込むために使用する書類です。一方、保険見直し相談契約書は、FPと相談者との契約関係について、相談業務の範囲、報酬、情報提供義務、秘密保持、個人情報、責任範囲、契約終了などを定めることを目的とします。有料で継続的な相談サービスを提供する場合などには、申込書だけでなく契約書を整備することで、双方の認識をより明確にできます。

保険見直し相談契約書は電子契約できる?

保険見直し相談契約書についても、個別に書面での締結が要求される事情がない限り、電子契約による締結を検討できます。電子契約を利用すれば、FPと相談者が離れた場所にいる場合でも契約手続きを進めやすく、オンラインFP相談との相性もよいでしょう。特に継続相談では、契約書を電子データとして保存することで、相談期間、料金、業務範囲などを後から確認しやすくなるメリットがあります。ただし、保険契約そのものの締結手続や、保険募集に際して必要となる説明・書面等については、保険見直し相談契約とは別の問題となります。実際の業務に適用される法令や各種ルールを確認する必要があります。

まとめ

保険見直し相談契約書(FP)は、ファイナンシャルプランナーが相談者の生命保険、医療保険などについて分析・助言を行う際に、相談サービスの内容と双方の責任を明確にするための契約書です。保険相談では、相談者の家計状況や家族構成などの重要な情報を取り扱うだけでなく、既存保険の変更・解約など、相談者の将来の保障に影響する判断につながる場合があります。

そのため、

  • 相談業務の内容と範囲
  • FPが行わない業務
  • 相談者から提供してもらう情報
  • 保険契約変更・解約時の注意事項
  • 相談者による最終判断
  • 報酬及び費用
  • 第三者から受領する報酬等
  • 秘密保持及び個人情報
  • 保証の否認
  • 中途解約・契約解除

などを契約書に盛り込むことが重要です。また、FP相談と、資格・登録等を必要とする保険募集、法律、税務その他の専門業務との範囲を明確にすることも欠かせません。保険見直し相談契約書を適切に整備することで、FPは提供するサービスの範囲を明確にでき、相談者もどのような支援を受けられるのかを理解した上で相談を開始しやすくなります。

本ページに掲載する保険見直し相談契約書(FP)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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