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医療機関受診に関する同意書(保育園)

医療機関受診に関する同意書(保育園)は、保育中に園児の体調悪化や負傷等が生じた際、保育園が医療機関を受診させる場合の対応について、あらかじめ保護者の同意を得るための書類です。緊急時の対応や費用負担、情報提供についても確認できます。

契約書名
医療機関受診に関する同意書(保育園)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
保育中の体調悪化や負傷に備え、医療機関受診の判断から保護者への連絡、緊急対応、情報提供までを明確にできる。
利用シーン
園児の発熱や体調悪化時に保育園から医療機関を受診させる場合/保育中の転倒や負傷等により園児を医療機関へ連れて行く場合
メリット
医療機関を受診させる際の園と保護者の認識を事前に共有でき、緊急時にも園児の安全を優先した対応を行いやすくなる。
ダウンロード数
12件
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医療機関受診に関する同意書(保育園)とは?

医療機関受診に関する同意書(保育園)とは、保育中に園児が発熱したり、体調を崩したり、けがをしたりした場合に、保育園が必要に応じて園児を医療機関へ受診させることについて、あらかじめ保護者の同意を得ておくための書類です。保育園では、保護者から園児を預かっている時間中に、突然の発熱や嘔吐、下痢、けいれん、転倒による負傷などが発生することがあります。軽微な症状であれば園内で経過を観察し、保護者のお迎えを待つこともできますが、症状によっては速やかに医療機関を受診させる必要があります。しかし、実際の緊急時に初めて保護者へ連絡し、受診の可否や受診先などを一から確認していると、必要な対応が遅れる可能性があります。そのため、入園時や年度更新時などに医療機関受診に関する同意書を提出してもらい、園と保護者との間で対応方針を共有しておくことが重要です。医療機関受診に関する同意書では、主に次の事項を明確にします。

  • 園が医療機関の受診を判断できる場合
  • 保護者への連絡方法
  • 緊急時に保護者と連絡が取れない場合の対応
  • 受診する医療機関の選定方法
  • 園職員による付き添い
  • 医療機関へ提供する園児の健康情報
  • 診療費等の費用負担
  • 受診後の保護者への引渡し
  • 個人情報及び健康情報の取扱い

単に「必要な場合は病院へ連れて行くことに同意します」とするだけではなく、どのような場合に、誰が、どのような流れで対応するのかまで整理しておくことで、保育園と保護者双方の認識のずれを防ぎやすくなります。

医療機関受診に関する同意書が必要となるケース

医療機関受診に関する同意書は、特定の疾病やけがだけを対象とするものではありません。保育中に医療機関への受診が必要となる可能性があるさまざまな場面を想定して作成します。
代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 園児が保育中に高熱を出し、医療機関での診察が必要と判断された場合
  • 嘔吐や下痢などの症状が続き、脱水等の危険が考えられる場合
  • 園児が転倒し、頭部や手足などを負傷した場合
  • 遊具等の使用中にけがをし、医師による診察が必要となった場合
  • けいれん、呼吸状態の異常、意識状態の変化などが確認された場合
  • アレルギー症状などが発生し、医療機関での対応が必要となった場合
  • 保護者とすぐに連絡が取れないものの、受診を遅らせることが適切でない場合

特に重要なのが、保護者と連絡が取れないケースです。保育園では、原則として保護者へ状況を伝えたうえで対応することが望まれますが、仕事中や移動中などの事情により、すぐに連絡がつくとは限りません。そのような場合に備えて、「一定の場合には保護者への事前連絡を待たずに必要な措置を行うことがある」という方針をあらかじめ共有しておけば、園児の安全を優先した対応を取りやすくなります。

医療機関受診に関する同意書に盛り込むべき主な項目

保育園向けの医療機関受診に関する同意書には、実際の受診時の流れを想定した内容を盛り込むことが重要です。主な項目としては、次のものが挙げられます。

  • 同意書の目的
  • 医療機関受診の判断基準
  • 保護者への連絡
  • 緊急時の対応
  • 受診する医療機関の選定
  • 園職員の付き添い
  • 医療機関への情報提供
  • 園児の既往歴やアレルギー等の申告
  • 診療及び医療行為に関する取扱い
  • 診療費等の費用負担
  • 受診後の対応
  • 個人情報及び健康情報の取扱い
  • 園の責任範囲
  • 同意内容の変更
  • 同意の有効期間
  • 園児情報及び緊急連絡先
  • 保護者の署名欄

こうした項目を一つの書面にまとめることで、保護者から単に受診への同意を得るだけでなく、緊急時の実務フローを確認するための書類としても利用できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 医療機関受診の判断

医療機関受診に関する同意書で最も重要な項目の一つが、どのような場合に園が受診を判断するのかという点です。園児の症状はさまざまであり、あらゆるケースを事前に列挙することは困難です。そのため、発熱、嘔吐、下痢、けいれん、呼吸状態の異常、意識状態の変化、外傷など代表的な症状を示したうえで、「その他医療機関による診察が必要と合理的に判断される場合」といった形で一定の柔軟性を持たせる方法が考えられます。また、保育園は医療機関ではないため、園職員が疾病やけがについて確定的な診断を行うことを前提とすべきではありません。園児の症状や発生状況、年齢、既往歴など、その時点で把握できる事情から受診の必要性を判断するという位置付けを明確にしておくことが重要です。

2. 保護者への連絡

園児を医療機関へ受診させる場合は、原則として保護者へ連絡し、園児の状態や受診予定の医療機関などを伝える流れを定めます。そのため、同意書には保護者の緊急連絡先を記載する欄を設けておくと実務上便利です。第1連絡先だけでは連絡できない可能性があるため、第2連絡先など複数の連絡先を登録できる形式にしておくことも考えられます。また、電話番号や勤務先などに変更が生じた場合には、保護者から速やかに園へ届け出てもらう仕組みにしておくことが重要です。

3. 緊急時の対応

緊急性の高いケースについては、通常の受診とは分けて規定しておくことが重要です。園児の生命や身体に重大な危険が生じている場合、保護者への連絡や回答を待っていることで対応が遅れることは避けなければなりません。
そのため、緊急時については、

  • 救急車を要請する
  • 医療機関へ搬送する
  • 保護者と連絡が取れなくても必要な対応を進める
  • 対応後も継続して保護者への連絡を試みる

といった基本的な方針を事前に共有しておくことが考えられます。ただし、同意書があるからといって、園があらゆる医療行為について保護者に代わって自由に同意できるという意味ではありません。医療機関への受診・搬送に関する同意と、具体的な医療行為に関する同意は区別して整理することが大切です。

4. 受診する医療機関の選定

保護者からすると、「どこの病院へ連れて行かれるのか」は重要な事項です。そこで、かかりつけ医を記載する欄を設け、可能な場合には当該医療機関を受診する運用が考えられます。
一方、実際には、

  • かかりつけ医が休診している
  • 診療時間外である
  • 症状に対応できない
  • 緊急性が高く、より近い医療機関への搬送が必要である
  • 救急隊が別の搬送先を選定する

といったケースもあります。したがって、「必ず指定された医療機関を受診する」とするのではなく、園児の症状、緊急性、診療時間、受入状況などを考慮して受診先を決める形にしておくと、実際の運用に対応しやすくなります。

5. 園職員の付き添い

保護者がすぐに医療機関へ到着できない場合、園職員が園児に付き添って受診するケースがあります。この場合、誰が付き添うのか、保護者が到着した後にどの時点で引き継ぐのかなど、園内の対応手順もあらかじめ整理しておくことが重要です。同意書では細かな職員配置まで定める必要はありませんが、「必要に応じて園職員が付き添う」ことについて保護者と認識を共有しておくとよいでしょう。

6. 医療機関への健康情報の提供

園児が医療機関を受診した際には、医師等から症状や経過について確認されることがあります。
園が把握している、

  • 園児の氏名や生年月日
  • 症状が発生した時刻
  • 症状の経過
  • 負傷時の状況
  • 当日の健康状態
  • 既往歴
  • アレルギー
  • 服薬状況

などを必要な範囲で医療関係者へ伝えられるよう、情報提供についても同意書で確認しておくことが考えられます。園児の健康情報は重要な個人情報であるため、必要以上に第三者へ提供するのではなく、診療や安全確保に必要な範囲で取り扱うことが大切です。

7. 既往歴・アレルギー等の申告

適切な医療対応につなげるためには、保護者から正確な健康情報を提供してもらう必要があります。
特に、

  • 既往歴
  • 持病
  • アレルギー
  • 服薬状況
  • 過去の重大な疾病
  • 緊急時に注意すべき事項

については、入園時だけでなく変更が生じた際にも更新してもらうことが重要です。医療機関受診に関する同意書とは別に「既往歴・健康状態確認書」や「アレルギー対応確認書・同意書」などを使用している場合には、それぞれの書類の記載内容が矛盾しないように管理する必要があります。

8. 診療・医療行為に関する取扱い

医療機関受診の同意と、具体的な治療への同意を混同しないよう注意が必要です。診察、検査、処置その他の具体的な医療上の判断は、医師その他の医療従事者が行います。特に、手術や入院など保護者による意思確認が求められる場面では、原則として医療機関と保護者との間で確認することになります。そのため、園の同意書では、園が医学的判断そのものを行うかのような表現を避け、園の役割と医療機関の役割を区別しておくことが重要です。

9. 医療費等の費用負担

医療機関を受診すると、診察料、検査料、薬剤費などが発生する場合があります。そのため、費用負担についても事前に確認しておく必要があります。一律にすべての費用を保護者負担と決めつけるのではなく、適用される保険制度や災害共済給付制度、園が加入している保険、事故の原因などによって取扱いが異なる可能性を踏まえた内容にすることが重要です。特に、園側の責任が問題となる事故についてまで、一律に保護者負担とするような内容は避け、個別の事情や適用制度に応じて取り扱える形にしておくとよいでしょう。

10. 園の責任範囲

同意書には園の責任範囲についても記載できますが、園の責任を全面的に免除するための書類として作成することは適切ではありません。医療機関の医師が行った診断や治療内容について、園が結果を保証することはできません。一方で、園自身の故意又は過失によって生じた損害についてまで責任を負わないとする内容には注意が必要です。
そのため、

  • 園は把握できる状況に応じて合理的な対応を行う
  • 医療従事者の専門的判断を園が保証するものではない
  • 法令上認められる園の責任まで免除するものではない

という形で整理すると、同意書の目的が明確になります。

医療機関受診に関する同意書と救急搬送同意書の違い

医療機関受診に関する同意書と似た書類として、「救急搬送に関する同意書」があります。医療機関受診に関する同意書は、発熱や負傷などについて園職員が園児を医療機関へ連れて行くケースを含め、比較的広い受診場面を対象とします。一方、救急搬送に関する同意書は、救急車の要請や緊急搬送など、より緊急性の高い状況を中心に整理する書類です。
両方を作成する場合は、それぞれの適用範囲が重複しすぎないよう、

  • 通常の医療機関受診
  • 救急車を要請する緊急搬送
  • 保護者への連絡
  • 搬送先の決定
  • 職員の付き添い

について、各書類の内容を確認しておくことが重要です。

医療機関受診に関する同意書を作成する際の注意点

保護者の同意だけに頼った運用にしない

同意書を提出してもらったからといって、それだけで緊急時の対応体制が完成するわけではありません。実際に体調不良や事故が発生した場合に備え、園内で連絡手順、職員の役割分担、救急要請の方法、保護者への引渡し方法などを決めておく必要があります。

緊急連絡先を定期的に確認する

同意書を入園時に提出してもらったまま何年間も更新していないと、電話番号や勤務先が変更されている可能性があります。年度更新時など一定のタイミングで緊急連絡先を確認し、常に最新の情報を保持できるようにしておくことが重要です。

他の保育園書類との整合性を確認する

保育園では、医療機関受診に関する同意書以外にも、健康管理に関する複数の書類を使用することがあります。
例えば、

  • 既往歴・健康状態確認書
  • アレルギー対応確認書・同意書
  • 投薬依頼書・与薬同意書
  • 救急搬送に関する同意書
  • 医療的ケア実施同意書
  • 感染症対応に関する同意書

などです。同じ事項について書類ごとに異なる内容が記載されていると、緊急時の判断に支障が生じる可能性があります。園内で使用する書類を一式として確認し、用語や連絡方法、緊急時対応などを統一しておくことが大切です。

かかりつけ医を指定しても受診を保証する表現にしない

保護者がかかりつけ医を登録している場合でも、必ずその医療機関を受診できるとは限りません。休診日、診療時間、受入状況、園児の症状、緊急性などによっては、別の医療機関への受診が適切となる場合があります。そのため、「必ずかかりつけ医へ搬送する」と断定するのではなく、「可能な範囲で考慮する」など、実際の状況に応じて判断できる内容としておくことが重要です。

自治体や施設の運用に合わせて調整する

保育園といっても、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、認可外保育施設など施設の種類や運営体制はさまざまです。また、自治体によって事故発生時の報告や健康管理、緊急時対応等の運用が異なる場合があります。そのため、ひな形をそのまま使用するのではなく、施設所在地の自治体の取扱い、園の嘱託医との連携体制、加入保険、緊急時対応マニュアル等との整合性を確認して調整することが重要です。

医療機関受診に関する同意書を保護者から取得するタイミング

医療機関受診に関する同意書は、緊急事態が発生してから用意するのではなく、あらかじめ取得しておくことが重要です。
取得するタイミングとしては、

  • 入園手続時
  • 利用契約締結時
  • 年度更新時
  • 緊急連絡先や健康状態に大きな変更があったとき
  • 園の医療機関受診ルールを変更したとき

などが考えられます。特に年度更新時には、同意そのものだけでなく、緊急連絡先、かかりつけ医、既往歴、アレルギー等に変更がないかを併せて確認すると、緊急時に利用する情報を最新の状態に保ちやすくなります。

電子契約・電子署名で医療機関受診に関する同意を取得する場合

保護者向けの書類をデジタル化している保育園では、医療機関受診に関する同意書についても電子的に取得・管理する方法が考えられます。
電子化する場合には、単に同意ボタンを設置するだけでなく、

  • 誰が同意したのか確認できること
  • どの内容に同意したのか確認できること
  • 同意した日時を確認できること
  • 同意時点の文書を保存できること
  • 変更・更新の履歴を管理できること

などを意識すると、後から同意内容を確認しやすくなります。また、緊急連絡先やかかりつけ医など更新される可能性が高い情報については、同意書そのものとは別に最新情報を管理する仕組みを設ける方法もあります。

まとめ

医療機関受診に関する同意書(保育園)は、保育中に園児が体調を崩したり負傷したりした場合に、保育園が医療機関を受診させるための基本的な対応方針を保護者と共有するための書類です。
特に重要なのは、単に受診への同意を取得するだけではなく、

  • どのような場合に受診を判断するのか
  • 保護者へどのように連絡するのか
  • 連絡が取れない緊急時にどう対応するのか
  • どの医療機関を受診するのか
  • どの健康情報を医療機関へ提供するのか
  • 診療費等をどのように取り扱うのか
  • 受診後にどのように保護者へ引き継ぐのか

といった実際の対応まで整理しておくことです。園児の健康状態や事故の状況は予測できないため、すべてのケースについて事前に対応方法を固定することはできません。そのため、園児の生命及び身体の安全を最優先としながら、状況に応じて合理的な判断ができる内容にしておくことが重要です。また、医療機関受診に関する同意書だけを単独で整備するのではなく、救急搬送に関する同意書、既往歴・健康状態確認書、アレルギー対応確認書、投薬・与薬関係書類などと併せて内容を確認すると、保育園における健康・安全管理体制をより明確にできます。

本ページに掲載する医療機関受診に関する同意書(保育園)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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